2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法《附則》

法番号:2011年法律第107号

略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法・2011年度子ども手当特別措置法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、2012年度以降の恒久的な 子ども のための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、 児童手当法 に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、全国的連合組織( 地方自治法 第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と10分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする。

2項 前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、当該給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に当該給付を制限する措置について、当該基準について検討を加えた上で、2012年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

3条 (子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる者が、2012年9月30日までの間に 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの において読み替えて適用する場合を含む。又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 子ども 手当の支給は、 第7条第2項 《2 子ども手当の支給は、受給資格者が前条…》 の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、2012年3月同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に 子ども 手当の支給要件に該当している者 施行日 の属する月

2号 施行日 から2012年2月29日までの間に 子ども 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、 第4条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、子どもを監護…》 し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか1の者が当該子どもと同居している場合当該いずれか1の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母 の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

3号 施行日 から2012年2月29日までの間に 子ども 手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、 父母指定者 又は 第4条第1項第4号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に掲げる者として 中学校修了前の子ども を養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月

4条

1項 次の各号に掲げる者が、2012年9月30日までの間に 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 子ども 手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

1号 中学校修了前の子ども を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、 施行日 から2012年2月29日までの間に当該中学校修了前の子どもと同居することとなったことにより 子ども 手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の子どもと同居することとなった日の属する月の翌月

2号 施行日 から2012年2月29日までの間に未成年後見人、 父母指定者 又は 第4条第1項第4号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に掲げる者として 中学校修了前の子ども を養育することとなったことにより 子ども 手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月

5条 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

1項 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第2条中障害者自立支援法第5条の改正規定の施行の日(次条において「 障害者自立支援法第5条 施行日 」という。)から2012年3月31日までの間における 第3条第3項第3号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 の規定の適用については、同号中「第5条第12項」とあるのは、「第5条第13項」とする。

6条 (調整規定)

1項 施行日 障害者自立支援法第5条施行日 以後である場合には、前条中「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第2条中障害者自立支援法第5条の改正規定の施行の日(次条において「 障害者自立支援法第5条施行日 」という。)」とあるのは、「施行日」とする。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《定義 この法律において「子ども」とは、…》 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。並びに附則第23条及び 第24条 《子ども手当に係る寄附 受給資格者が、子…》 ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附す の規定公布の日

2:3号

4号 第4条 《支給要件 子ども手当は、次の各号のいず…》 れかに該当する者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年 生活保護法 第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書、 第62条第1項 《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》 1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを 及び 第70条第1号 《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》 げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに 第5条 《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》 るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 の規定( 社会福祉法 第106条の3第1項第3号 《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》 体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に の改正規定を除く。並びに附則第5条、 第10条 《 子ども手当の支給を受けている者が、正当…》 な理由がなくて、第31条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を1時差し止めることができる。 から 第13条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び まで、 第15条 《公課の禁止 租税その他の公課は、子ども…》 手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。第16条 《公務員に関する特例 次の表の上欄に掲げ…》 る者以下「公務員」という。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項 及び 第19条 《児童手当等受給資格者に対する子ども手当の…》 支給の基本的認識 第21条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前2章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当す から 第22条 《児童育成事業の特例 この法律の規定が適…》 用される場合における旧児童手当法第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号による子 までの規定2020年4月1日

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《子ども手当の額 子ども手当は、月を単位…》 として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 子ども手当中学校修了前の子どもに係る部分に限る。 次のイ又はロに掲げる場合 及び第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《支給要件 子ども手当は、次の各号のいず…》 れかに該当する者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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