制定文
東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第2条第4項
《4 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第15条、第16条、第18条、第19条、第21条から第28条まで及び第33条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」とい
及び
第35条
《政令等で規定された規制の特例措置 特定…》
地方公共団体が、第4条第2項第5号に規定する復興推進事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業であって復興推進計画の区域内において実施されるものをいう。以下この条及び別表
の規定に基づき、 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 を次のように定める。
1条 (医療法施行規則に係る政令等規制事業)
1項 東日本大震災復興特別区域法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が東日本大震災から…》
の復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方
に規定する 特定地方公共団体 (以下「 特定地方公共団体 」という。)である道県が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域医療確保事業(同条第1項に規定する 復興推進計画 (以下「 復興推進計画 」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療を担う病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)を確保する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定( 法
第7条第1項
《内閣総理大臣は、第4条第9項の認定前条第…》
1項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。を受けた特定地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定復興推進計画認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以
に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の病院に対する次項の期間内における 医療法施行規則 (1948年厚生省令第50号)
第19条第5項
《5 第1項及び第2項の入院患者、外来患者…》
及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。
及び第50条の規定の適用については、同令第19条第5項ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、東日本大震災( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「東日本大震災」とは、2…》
011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災をいう。)の影響により当該数が変動し、実情に即したものとならない場合は、地域の実情に応じ、妥当な方法により計算された数とすることができるものとし」と、同令第50条第1項中「都道府県知事は、当分の間」とあるのは「 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 (2011年/内閣府/厚生労働省/令第9号)
第1条
《医療法施行規則に係る政令等規制事業 東…》
日本大震災復興特別区域法以下「法」という。第4条第1項に規定する特定地方公共団体以下「特定地方公共団体」という。である道県が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、地域医療確保事業同条第1項に
の認定を受けた道県の知事は」と、「かかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて」とあるのは「かかわらず」と、「/1次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。/イ 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域/ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 (1962年法律第88号)
第2条第1項
《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》
び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。
に規定する辺地/ハ 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により振興山村として指定された山村/ニ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域/」とあるのは「1他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組を行うと認められる病院であること。」と、同条第2項中「医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の
第19条第1項第1号
《国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進…》
を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することがで
の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組」とあるのは「他の病院又は診療所との密接な連携を確保する等適切な医療を提供するための取組」とする。
2項 前項の 復興推進計画 には、 法
第4条第2項第7号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に掲げる事項として、地域医療確保事業の期間を定めるものとする。
2条 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 である道県が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、医療機器製造販売業等促進事業( 復興推進計画 の区域内において雇用機会の創出その他復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な医療機器( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第4項
《4 この法律で「医療機器」とは、人若しく…》
は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等再生医療等製品を除く。であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する医療機器をいう。次条において同じ。)の製造販売業者(同法第23条の2第1項の許可を受けた者をいう。次条第1項において同じ。)及び製造業者(同法第23条の2の3第1項の登録を受けた者をいう。次条第2項において同じ。)の事業の開始を促進する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日から次項第5号の期間が満了する日までの間、当該医療機器製造販売業等促進事業については、次条の規定を適用する。
2項 前項の 復興推進計画 には、 法
第4条第2項第7号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1号 品質管理及び製造販売後安全管理( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第12条の2第2号
《許可の基準 第12条の2 次の各号のいず…》
れかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。 1 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 申請に係る医薬品、医薬部外
に規定する製造販売後安全管理をいう。以下同じ。)上並びに保健衛生上の観点から 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (1961年厚生省令第1号)
第114条の49第1項
《高度管理医療機器又は管理医療機器の製造管…》
理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第23条の2の14第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 大学等で物理学、化学、生物学、工学、情
に規定する基準(同項第2号に係るものに限る。)に相当する基準
2号 品質管理及び製造販売後安全管理上並びに保健衛生上の観点から 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第114条の49第2項
《2 一般医療機器の製造管理及び品質管理並…》
びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第23条の2の14第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学
に規定する基準(同項第2号に係るものに限る。)に相当する基準
3号 製造管理及び品質管理上並びに保健衛生上の観点から 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第114条の52第1項
《医療機器の製造業者は、法第23条の2の1…》
4第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 1 大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学
に規定する資格(同項第2号に係るものに限る。)に相当する資格
4号 製造管理及び品質管理上並びに保健衛生上の観点から 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第114条の52第2項
《2 一般医療機器のみを製造する製造所にあ…》
つては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を医療機器責任技術者とすることができる。 1 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、
に規定する資格(同項第2号に係るものに限る。)に相当する資格
5号 当該医療機器製造販売業等促進事業の期間
3条
1項 前条第1項の認定を受けた 復興推進計画 に定められた医療機器製造販売業等促進事業に係る医療機器の製造販売業者に対する 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第114条の49第1項
《高度管理医療機器又は管理医療機器の製造管…》
理及び品質管理並びに製造販売後安全管理を行う者に係る法第23条の2の14第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 大学等で物理学、化学、生物学、工学、情
及び第2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「修了した後、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者」とあるのは「修了した者であつて、 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 (2011年/内閣府/厚生労働省/令第9号)
第2条第2項第1号
《2 前項の復興推進計画には、法第4条第2…》
項第7号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 品質管理及び製造販売後安全管理医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の2第2号に規定する製造販
に掲げる基準を満たしたもの」と、同条第2項第2号中「修得した後、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に3年以上従事した者」とあるのは「修得した者であつて、 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令
第2条第2項第2号
《2 前項の復興推進計画には、法第4条第2…》
項第7号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 品質管理及び製造販売後安全管理医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の2第2号に規定する製造販
に掲げる基準を満たしたもの」とする。
2項 前条第1項の認定を受けた 復興推進計画 に定められた医療機器製造販売業等促進事業に係る医療機器の製造業者に対する 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
第114条の52第1項
《医療機器の製造業者は、法第23条の2の1…》
4第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当する医療機器責任技術者を、製造所ごとに置かなければならない。 1 大学等で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学
及び第2項の規定の適用については、同条第1項第2号中「修了した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者」とあるのは「修了した者であつて、 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 (2011年/内閣府/厚生労働省/令第9号)
第2条第2項第3号
《2 前項の復興推進計画には、法第4条第2…》
項第7号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 品質管理及び製造販売後安全管理医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の2第2号に規定する製造販
に掲げる資格を満たしたもの」と、同条第2項第2号中「修得した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者」とあるのは「修得した者であつて、 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令
第2条第2項第4号
《2 前項の復興推進計画には、法第4条第2…》
項第7号に掲げる事項として、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 品質管理及び製造販売後安全管理医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の2第2号に規定する製造販
に掲げる資格を満たしたもの」とする。
4条 (薬局等構造設備規則に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 である道県が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、薬局等整備事業( 復興推進計画 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な薬局( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第2条第12項
《12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販…》
売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。をいう。 ただし、病院若し
に規定する薬局をいう。次条第1項において同じ。)及び 店舗 販売業(同法第25条第1号に定める業務をいう。)の店舗(次条第2項において「 店舗 」という。)を整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該薬局等整備事業については、次条の規定を適用する。
2項 前項の 復興推進計画 には、 法
第4条第2項第7号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に掲げる事項として、当該薬局等整備事業の期間を定めるものとする。
5条
1項 前条第1項の認定を受けた 復興推進計画 に定められた薬局等整備事業に係る薬局であって 薬局等構造設備規則 (1961年厚生省令第2号)
第1条第1項第4号
《薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする…》
。 1 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。 2 換気が10分であり、かつ、清潔であること。 3 当
に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事(その所在地が 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市にある場合においては、市長。次項において同じ。)が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同令第1条第1項第10号イ、第10号の二ロ、第11号ロ、第12号ロ及び第13号ホの規定は、前条第2項の期間が満了する日までの間は、適用しない。
2項 前条第1項の認定を受けた 復興推進計画 に定められた薬局等整備事業に係る 店舗 であって 薬局等構造設備規則
第2条第4号
《店舗販売業の店舗の構造設備 第2条 店舗…》
販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、店舗であることがその外観から明らかであること。 2 換気が10分であり、
に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同条第10号ロ、第11号ロ及び第12号ハの規定は、前条第2項の期間が満了する日までの間は、適用しない。
6条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 である道県が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業( 復興推進計画 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)又は介護老人保健施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院( 介護保険法
第8条第29項
《29 この法律において「介護医療院」とは…》
、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上
に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、 指定居宅サービス等基準 第75条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する指定居宅サービス等基準
第76条第1項第1号
《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》
ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ
及び
第77条第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条
の規定の適用については、同号中「指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは「事業の」とする。この場合においては、 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第117条第1項第5号
《法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビ…》
リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当
及び指定居宅サービス等基準
第76条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介…》
護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。
の規定は、適用しない。
7条 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、介護老人福祉施設等整備推進事業( 復興推進計画 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な別表の上欄に掲げる施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の同表の上欄に掲げる施設であって、病院若しくは診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は同表の上欄に掲げる施設との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事( 介護保険法
第8条第22項
《22 この法律において「地域密着型介護老…》
人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める
に規定する地域密着型介護老人福祉施設の場合にあっては、市町村長)が認めるものについては、同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
8条 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 である道県が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、介護老人保健施設整備推進事業( 復興推進計画 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な介護老人保健施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の介護老人保健施設であって、病院若しくは診療所又は介護医療院との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号)第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」とあるのは、「介護老人保健施設の実情に応じた適当数」とする。
9条 (指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に係る政令等規制事業)
1項 特定地方公共団体 である道県が、 法
第4条第2項第5号
《2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 復興推進計画の区域 2 復興推進計画の目標 3 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 4 第1号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 イ
に規定する復興推進事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業( 復興推進計画 の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防サービス等基準 」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、 指定介護予防サービス等基準 第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する指定介護予防サービス等基準第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定の適用については、同号中「指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは「事業の」とする。この場合においては、 介護保険法施行規則
第140条の6第1項第5号
《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》
予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
及び指定介護予防サービス等基準第79条第2項の規定は、適用しない。