制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)に基づき、人事院規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、適正な交流派遣及び交流採用(以下「 人事交流 」という。)の促進を図るため、官民 人事交流 法第5条第1項の規定に基づき、任命権者その他の関係者が従うべき基準を定めるとともに、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」若しくは「交流元企業」とは、それぞれ官民 人事交流 法第2条第2項から第5項まで、第7条第3項、第8条第2項又は
第20条
《交流採用の対象とする者 交流採用は、民…》
間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。
に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員若しくは交流元企業をいう。
2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 所管関係 :国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁及び各省並びに宮内庁及び各外局をいう。以下同じ。)若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人であって民間企業に対する官民 人事交流 法第5条第1項第1号に規定する処分等(以下単に処分等という。)で裁量の余地が少ない処分等又は軽微な処分等として人事院の定めるもの以外の処分等(
第12条
《 第10条の規定にかかわらず、国の機関若…》
しくは当該国の機関に置かれる部局等からのこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等
及び
第27条第2項
《2 第10条から第12条まで及び第21条…》
の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特
において特定処分等という。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との関係をいう。
2号 本省庁 :国の機関に置かれる部局等のうち、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第37条
《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが
、
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
、
第40条
《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》
財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条
、
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
及び
第54条
《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》
る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで
から
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
まで( 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに 宮内庁法
第16条
《 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法…》
律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 2 宮内庁には、その所掌事
及び
第17条第1項
《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》
置く。
、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第14条第1項
《デジタル庁に、デジタル社会推進会議以下こ…》
の節において「会議」という。を置く。
並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
から
第9条
《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》
、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
までに規定する部局等(国際平和協力本部、日本学術会議、警察庁、証券取引等監視委員会、最高検察庁、国税不服審判所、農林水産技術会議、国土地理院及び海難審判所を除く。)並びに人事院事務総局、公正取引委員会事務総局、警察庁、国税不服審判所、中央労働委員会事務局、国土地理院及び海難審判所に置かれるこれらに類する部局等以外のものをいう。
3号 本省庁の局長等の官職 : 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)並びに検事総長及び次長検事の官職並びにこれらに準ずる官職として人事院が定めるものをいう。
4号 本省庁の部長等の官職 : 本省庁 に属する官職のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員及び 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)別表検事の項5号の俸給月額以上の俸給を受ける検事が占める官職で本省庁の局長等の官職以外のものをいう。
5号 本省庁の局庁等 : 本省庁 に置かれる組織のうち、 国家行政組織法
第3条第3項
《3 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の…》
規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
に規定する庁、同法第7条第1項に規定する官房及び局並びに同条第7項に規定する委員会の事務局並びにこれらに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。
3条 (国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類する事務又は事業)
1項 官民 人事交流 法第2条第2項第4号の人事院規則で定める同号に規定する事務又は事業に類するものは、次に掲げるものとする。
1号 法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分(次号及び
第19条第1号
《民間企業の部門との交流派遣の制限 第19…》
条 交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業第4条第5号から第16号までに掲げる法人に限る。に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げ
において「 指定等処分 」という。)又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)からの委託を受けて実施する行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の事務又は事業
2号 指定等処分 を受けて実施する試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業であって、国若しくは地方公共団体又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人以外の者のもの
4条 (官民人事交流法の対象とする法人)
1項 官民 人事交流 法第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 信用協同組合及び信用協同組合連合会
2号 信用金庫連合会
3号 労働金庫及び労働金庫連合会
4号 農林中央金庫
5号 監査法人
6号 弁護士法 人
7号 損害保険料率算出団体
8号 医療法人
9号 学校法人
10号 社会福祉法 人
11号 日本赤十字社
12号 認可金融商品取引業協会
13号 自主規制法人
14号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
15号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人
16号 一般社団法人及び一般財団法人
5条 (交流派遣の対象から除外する職員)
1項 官民 人事交流 法第2条第3項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
2号 非常勤職員
3号 条件付採用期間中の職員
4号 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
5号 勤務延長職員
6号 休職者
7号 停職者
8号 派遣法第3条に規定する派遣職員
9号 法科大学院派遣法第4条第3項又は
第11条第1項
《交流派遣職員の交流派遣の期間中に、当該交…》
流派遣に係る派遣先企業が、交流派遣をされた日の直前に当該交流派遣職員の占めていた官職以外の官職を占めていた期間のない職員について新たに交流派遣をするものとして前条の規定を適用した場合に交流派遣をするこ
の規定により派遣されている職員
10号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
又は
第89条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員
11号 2025年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員
12号 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員
13号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第4項
《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》
して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇
の規定により弁護士となってその職務を行う職員
6条 (交流基準に係る意見聴取)
1項 官民 人事交流 法第5条第3項の規定による意見の聴取は、規則2―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(
第27条第3項
《3 前2項の場合において、人事院は必要に…》
応じ交流審査会の意見を聴くものとする。
及び
第28条第2項
《2 前項の場合において、人事院は交流審査…》
会の意見を聴かなければならない。
において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。
2章 交流基準 > 1節 基本原則
7条 (人事交流の対象とする民間企業)
1項 人事交流 は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。
1号 人事交流 を行おうとする日前1年以内に、民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。以下この号において同じ。)又は特定不利益処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼすものとして人事院の定めるものをいう。以下同じ。)を受けた場合(同1の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合)
2号 交流派遣職員に対し、特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。
第17条
《参加人 第19条の規定により聴聞を主宰…》
する者以下「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関
において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から5年を経過している場合を除く。)
3号 第26条第1号から第3号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から5年を経過している場合を除く。)
8条
1項 人事交流 は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
2節 交流派遣に係る基準
9条 (交流派遣の対象とする職員)
1項 交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。
10条 (所管関係にある場合の交流派遣の制限)
1項 交流派遣をしようとする日前2年以内に 本省庁 に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。
1号 本省庁 の局長等の官職当該官職が属する国の機関と 所管関係 にある民間企業
2号 本省庁 の部長等の官職当該官職が属する本省庁の局庁等(当該官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等を含む。)と 所管関係 にある民間企業
3号 本省庁 に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職及び本省庁の部長等の官職を除く。以下「 本省庁の課長等の官職 」という。)当該官職が属する本省庁の局庁等に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「 本省庁の課等 」という。)と 所管関係 にある民間企業
4号 本省庁 に属する官職のうち本省庁の局長等の官職、本省庁の部長等の官職及び本省庁の課長等の官職以外のもの(
第21条第1項第4号
《国の機関と所管関係にある民間企業に雇用さ…》
れている者について、当該国の機関の本省庁に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。 当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とする。 1 本省庁の局長等の官職 2 当
及び第2項第3号において「 本省庁のその他の官職 」という。)当該官職が属する本省庁の課等に置かれる組織のうち最小単位のもの(府令、省令、訓令その他組織に関する定めにより設置されるものに限る。同条において「 本省庁の最小組織 」という。)と 所管関係 にある民間企業
2項 管区機関( 国家行政組織法
第9条
《地方支分部局 第3条の国の行政機関には…》
、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
に規定する地方支分部局であって、法律又は政令で定める管轄区域が1の都府県の区域を超え又は道の区域であるものをいう。以下同じ。)の長の官職を占めていた期間のある職員の交流派遣については、当該管区機関を 本省庁 の局庁等と、当該官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前項の規定を準用する。
3項 国の機関に置かれる 本省庁 以外の部局等又は行政執行法人に属する官職(管区機関の長の官職を除く。)を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第1項の規定の例に準じて取り扱うものとする。
11条
1項 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、当該交流派遣に係る派遣先企業が、交流派遣をされた日の直前に当該交流派遣職員の占めていた官職以外の官職を占めていた期間のない職員について新たに交流派遣をするものとして前条の規定を適用した場合に交流派遣をすることができない民間企業に該当することとなったときは、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
12条
1項 第10条
《所管関係にある場合の交流派遣の制限 交…》
流派遣をしようとする日前2年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子
の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等からのこれらと 所管関係 にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等である場合であって、かつ、交流派遣をしようとする日前2年以内において職員が当該所管関係にある民間企業に対する当該処分等に関する事務に従事したことがない場合(当該交流派遣により公務の公正性の確保に支障がないと認められる場合として人事院が定めるときに限る。)には、当該交流派遣を行うことができる。
13条
1項 国の機関等(国の機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)と 所管関係 にある同1の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同1の 本省庁 の課相当部局等(国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との権衡を考慮して人事院が定める組織であって、当該民間企業と所管関係にあるもののうち、本省庁の課、これに相当する部局等その他の最小単位のものをいう。)又は行政執行法人(以下この条及び
第22条
《 国の機関等と所管関係にある同1の民間企…》
業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。 この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員
において「 同一部局等 」という。)に勤務する職員(当該 同一部局等 との所管関係に係る事務をつかさどる上級の職員を含む。以下この条及び
第22条
《 国の機関等と所管関係にある同1の民間企…》
業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。 この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員
において同じ。)の交流派遣をすることができない。この場合において、既にされた当該同一部局等に勤務する職員の当該民間企業への交流派遣の終了の日から2年を経過していないときは、当該交流派遣と新たにする交流派遣は連続しているものとみなす。
14条 (特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)
1項 交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関等と民間企業との間に特別契約関係(1の年度において国の機関等と民間企業との間に締結した契約の総額が20,010,000円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が300人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。次項及び
第23条
《特別契約関係がある場合の交流採用の制限 …》
交流採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に
において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関等に在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
2項 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が交流派遣をされた日の直前に在職していた国の機関等をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。
15条 (契約の締結に携わった職員等に係る交流派遣の制限)
1項 交流派遣をしようとする日前5年以内に、職員として在職していた国の機関等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
16条 (派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)
1項 交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合(同1の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合に限る。)には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
17条 (職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
1項 民間企業が、交流派遣予定職員(官民 人事交流 法第7条第2項の書類に記載された職員をいう。以下同じ。)に対し、特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
2項 派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
18条 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)
1項 交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下同じ。)における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
2項 交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
19条 (民間企業の部門との交流派遣の制限)
1項 交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業(
第4条第5号
《官民人事交流法の対象とする法人 第4条 …》
官民人事交流法第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 農林中央金庫 5 監
から第16号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げるもの(
第25条
《民間企業の部門との交流採用の制限 交流…》
採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業第4条第5号から第16号までに掲げる法人に限る。に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事
、
第31条第2項第2号
《2 任命権者は、第4条第5号から第16号…》
までに掲げる法人に交流派遣をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流派遣に係る計画書類に記載しなければならない。 1 交流派遣予定職員が当該法人の実務を経験することを通じて効率
及び第3号並びに
第42条第2項第2号
《2 任命権者は、第4条第5号から第16号…》
までに掲げる法人に所属する者の交流採用をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流採用に係る計画書類に記載しなければならない。 1 交流採用予定者が交流採用予定機関の職務に従事す
及び第3号において「国等の事務又は事業の実施等」という。)によって得ている部門がある場合には、当該部門の業務に従事させるために当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
1号 指定等処分 又は国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務又は事業の実施
2号 第3条
《国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類…》
する事務又は事業 官民人事交流法第2条第2項第4号の人事院規則で定める同号に規定する事務又は事業に類するものは、次に掲げるものとする。 1 法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分次号及
各号に掲げる事務又は事業の実施
3号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等
3節 交流採用に係る基準
20条 (交流採用の対象とする者)
1項 交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。
21条 (所管関係にある場合の交流採用の制限)
1項 国の機関と 所管関係 にある民間企業に雇用されている者について、当該国の機関の 本省庁 に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とする。
1号 本省庁 の局長等の官職
2号 当該民間企業と 所管関係 にある 本省庁 の局庁等に属する本省庁の部長等の官職及び当該本省庁の局庁等の所掌事務の一部を総括整理する本省庁の部長等の官職
3号 当該民間企業と 所管関係 にある 本省庁 の課等に属する本省庁の課長等の官職
4号 当該民間企業と 所管関係 にある 本省庁 の最小組織に属する本省庁のその他の官職
2項 任命権者は、 本省庁 の官職を占める交流採用職員に係る交流元企業が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該交流採用職員の配置について適切な措置を講じなければならない。
1号 当該交流採用職員の占める官職が 本省庁 の部長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の局庁等と 所管関係 にあることとなったとき(当該交流採用職員の占める官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったときを含む。)。
2号 当該交流採用職員の占める官職が 本省庁 の課長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の課等と 所管関係 にあることとなったとき。
3号 当該交流採用職員の占める官職が 本省庁 のその他の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の最小組織と 所管関係 にあることとなったとき。
3項 管区機関と 所管関係 にある民間企業に雇用されている者を当該管区機関に交流採用をする場合(交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。以下同じ。)の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が当該管区機関の長の官職である場合に限る。)における当該交流採用については、当該管区機関を 本省庁 の局庁等と、これらの官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前2項の規定を準用する。
4項 国の機関に置かれる 本省庁 以外の部局等又は行政執行法人と 所管関係 にある民間企業に雇用されている者を当該国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に交流採用をする場合(交流採用予定者の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が管区機関の長の官職である場合を除く。)における当該交流採用については、第1項及び第2項の規定の例に準じて取り扱うものとする。
22条
1項 国の機関等と 所管関係 にある同1の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある 同一部局等 の職員として交流採用をすることができない。この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から2年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。
23条 (特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
1項 交流採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
24条 (契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)
1項 交流採用をしようとする日前5年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
25条 (民間企業の部門との交流採用の制限)
1項 交流採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業(
第4条第5号
《官民人事交流法の対象とする法人 第4条 …》
官民人事交流法第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 農林中央金庫 5 監
から第16号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該年度において当該部門に所属したことがある当該交流採用予定者の交流採用をすることができない。
26条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)
1項 任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。
1号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
2号 官民 人事交流 法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員の任期中の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、交流採用の適正な運用が確保されるよう必要な措置を講ずる等適切な配慮を加えるものとすること。
3号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の復帰(官民 人事交流 法第2条第4項第1号に係る交流採用にあっては再雇用されることをいい、同項第2号に係る交流採用にあっては当該交流採用の終了後引き続き雇用されていることをいう。次号において同じ。)の後、当該復帰の日から起算して2年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。
イ 交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関等をいう。以下この号において同じ。)に対する 行政手続法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する申請に関する業務
ロ 交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
ハ 交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
ニ 交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務
4号 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者が復帰をしたときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。
4節 雑則
27条 (人事交流の特例)
1項 第7条第1号
《人事交流の対象とする民間企業 第7条 人…》
事交流は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。 ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人
、
第13条
《 国の機関等国の機関及び行政執行法人をい…》
う。以下同じ。と所管関係にある同1の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同1の本省庁の課相当部局等国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との
、
第16条
《派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限 …》
交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合同1の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わ
、
第19条
《民間企業の部門との交流派遣の制限 交流…》
派遣をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業第4条第5号から第16号までに掲げる法人に限る。に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げるもの第
、
第22条
《 国の機関等と所管関係にある同1の民間企…》
業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。 この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員
及び
第25条
《民間企業の部門との交流採用の制限 交流…》
採用をしようとする日前5年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業第4条第5号から第16号までに掲げる法人に限る。に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事
の規定にかかわらず、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、 人事交流 を行い、又は継続することができる。
2項 第10条
《所管関係にある場合の交流派遣の制限 交…》
流派遣をしようとする日前2年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子
から
第12条
《 第10条の規定にかかわらず、国の機関若…》
しくは当該国の機関に置かれる部局等からのこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等
まで及び
第21条
《所管関係にある場合の交流採用の制限 国…》
の機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者について、当該国の機関の本省庁に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。 当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とす
の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人とこれらと 所管関係 にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の 人事交流 について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特定の業種の民間企業を対象とするものではない場合において、当該人事交流により公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、当該人事交流を行い、又は継続することができる。
3項 前2項の場合において、人事院は必要に応じ交流審査会の意見を聴くものとする。
28条
1項 前条に規定するもののほか、国の機関等の組織の改廃が行われた場合、派遣先企業又は交流元企業における事業内容の変更が行われた場合その他の場合において、この規則により難い特別の事情があると人事院が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
2項 前項の場合において、人事院は交流審査会の意見を聴かなければならない。
3章 人事交流の実施 > 1節 通則
29条 (民間企業の公募)
1項 官民 人事交流 法第6条第1項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
2項 人事院は、官民 人事交流 法第6条第1項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。
30条
1項 官民 人事交流 法第6条第1項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を人事院に提出するものとする。
1号 交流派遣に係る職員を受け入れることを希望する民間企業次に掲げる交流派遣に関する条件
イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験等
ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
ハ 労働契約の期間
ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
2号 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業次に掲げる交流採用に関する条件
イ 交流採用が官民 人事交流 法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに係るものであるかの別
ロ 交流採用に係る者の年齢及び経歴
ハ 交流採用に係る者の職務内容
ニ 任用期間
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
2節 交流派遣の実施
31条 (交流派遣の実施に関する計画の認定)
1項 任命権者は、官民 人事交流 法第7条第1項の規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類(次項において「 交流派遣に係る計画書類 」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
1号 交流派遣予定職員に関する次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 交流派遣をしようとする日前2年以内に占めていた官職及びその職務内容
ハ 派遣先予定企業の名称、所在地及び事業内容
ニ 派遣先予定企業における地位及び業務内容
ホ 交流派遣の期間
ヘ 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ト 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
チ 交流派遣をしようとする日前5年以内において職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
2号 交流派遣をしようとする日前2年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等の派遣先予定企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
3号 交流派遣をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
4号 交流派遣をしようとする日前1年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 当該派遣先予定企業の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
5号 交流派遣予定職員の在職する国の機関等と派遣先予定企業との間の 人事交流 の実績
6号 交流派遣予定職員(交流派遣をしようとする日前2年以内に指定職俸給表の適用を受ける職員、検事総長、次長検事、検事長若しくは 検察官の俸給等に関する法律 別表検事の項5号の俸給月額以上の俸給を受ける検事又は行政執行法人の職員であってその職務と責任が指定職俸給表の適用を受ける職員に相当するものとして人事院が定めるものであった職員に限る。)に係る当該交流派遣予定職員を交流派遣の期間の満了により職務に復帰した後継続して勤務させ、及び当該交流派遣予定職員の交流派遣による経験等を生かすための当該交流派遣予定職員の配置その他の人事等に関する方針
7号 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
2項 任命権者は、
第4条第5号
《官民人事交流法の対象とする法人 第4条 …》
官民人事交流法第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 農林中央金庫 5 監
から第16号までに掲げる法人に交流派遣をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 交流派遣に係る計画書類 に記載しなければならない。
1号 交流派遣予定職員が当該法人の実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得し、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めることができると判断した理由
2号 派遣先予定企業における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度におけるもの
3号 交流派遣予定職員の所属することとなる部門の事業によって得ている収益の総額及び当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度におけるもの
32条 (交流派遣予定職員の同意)
1項 任命権者は、官民 人事交流 法第7条第2項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第1項第1号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
33条 (交流派遣に係る取決め)
1項 官民 人事交流 法第7条第3項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
2号 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
3号 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
34条 (交流派遣の実施に関する計画の変更等)
1項 任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。ただし、
第31条第1項第1号
《任命権者は、官民人事交流法第7条第1項の…》
規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類次項において「交流派遣に係る計画書類」という。を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
ニからトまでに規定する事項に係る当該計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について、あらかじめ当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得なければならない。
2項 任命権者は、前項の規定により
第31条第1項第1号
《任命権者は、官民人事交流法第7条第1項の…》
規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類次項において「交流派遣に係る計画書類」という。を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
ニからトまでに規定する事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、任命権者は当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
3項 前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。
35条 (交流派遣職員の保有する官職)
1項 交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
36条 (交流派遣職員の業務の制限)
1項 官民 人事交流 法第12条第1項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 派遣前の機関(交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する 行政手続法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する申請に関する業務
2号 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
3号 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
37条 (交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
1項 官民 人事交流 法第13条第1項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
2号 交流派遣職員が法第78条第2号又は第3号に該当することとなった場合
3号 交流派遣職員が法第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
4号 交流派遣職員が法第82条第1項各号(官民 人事交流 法第12条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
5号 交流派遣職員の交流派遣が官民 人事交流 法の規定又は前章第1節若しくは第2節に規定する交流基準に適合しなくなった場合
6号 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
38条 (交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)
1項 官民 人事交流 法第13条第3項の人事院規則で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
39条 (交流派遣に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
1号 交流派遣をした場合
2号 交流派遣職員の交流派遣の期間を延長した場合
3号 交流派遣職員を職務に復帰させた場合
4号 交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合
40条 (交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
1項 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第20条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
41条
1項 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、交流派遣の期間を100分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9―8
第34条
《交流派遣の実施に関する計画の変更等 任…》
命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。 ただし、第31条第1項第1号ニからトまでに規定する事項に係
に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2項 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。
3節 交流採用の実施
42条 (交流採用の実施に関する計画の認定)
1項 任命権者は、官民 人事交流 法第19条第1項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類(次項において「 交流採用に係る計画書類 」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
1号 交流採用予定者に関する次に掲げる事項
イ 官民 人事交流 法第2条第4項第1号又は第2号のいずれに該当するかの別
ロ 所属する民間企業(以下この条において「 所属企業 」という。)の名称及び事業内容
ハ 氏名及び生年月日
ニ 所属企業 における地位及び業務内容(官民 人事交流 法第2条第4項第2号に掲げる者にあっては、任期中に就くことを予定している所属企業における地位を含む。)
ホ 官職及びその職務内容
ヘ 選考基準及び選考結果の概要
ト 任期
チ 交流採用をしようとする日前5年以内において交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関等をいう。以下この条において同じ。)と 所属企業 との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
2号 交流採用予定機関の 所属企業 に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
3号 交流採用をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度における交流採用予定機関と 所属企業 との間の契約関係の有無及びその内容
4号 交流採用をしようとする日前1年以内における 所属企業 (その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 所属企業 の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 当該 所属企業 の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
5号 交流採用予定機関と 所属企業 との間の 人事交流 の実績
6号 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
2項 任命権者は、
第4条第5号
《官民人事交流法の対象とする法人 第4条 …》
官民人事交流法第2条第2項第4号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 信用協同組合及び信用協同組合連合会 2 信用金庫連合会 3 労働金庫及び労働金庫連合会 4 農林中央金庫 5 監
から第16号までに掲げる法人に所属する者の交流採用をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を 交流採用に係る計画書類 に記載しなければならない。
1号 交流採用予定者が交流採用予定機関の職務に従事することにより行政運営の活性化を図ることができると判断した理由
2号 交流採用予定者の 所属企業 における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流採用をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度におけるもの
3号 交流採用しようとする日前5年間に交流採用予定者の所属していた部門の事業によって得ている収益の総額及び当該5年間に当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、当該5年間において当該交流採用予定者が当該部門に所属していたそれぞれの年度に係るもの
43条 (交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付)
1項 官民 人事交流 法第19条第4項の人事院規則で定める給付は、交流元企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う給付のうち、次に掲げる給付(第1号、第3号及び第4号に掲げる給付を任期中に新たに行う場合にあっては、当該任期中に終了するものを除く。)であって、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるものとする。
1号 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け
2号 交流採用予定者の委託を受けて行うその貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
3号 住宅の貸与
4号 保健医療サービスその他の人事院の定めるサービスの提供
5号 前各号に掲げる給付に準ずると認められるものとして人事院が指定する給付
44条 (交流採用の実施に関する計画の変更)
1項 任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
45条 (交流採用職員の官職の制限)
1項 官民 人事交流 法第20条の人事院規則で定める官職は、交流元企業に対する処分等に関する事務又は交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
46条 (交流採用に係る人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8―12第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
1号 交流採用をした場合
2号 交流採用職員の任期を更新した場合
3号 任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合
47条 (交流採用職員の規則9―8第4章から第6章までの規定の適用の特例)
1項 交流採用職員に対する規則9―8第4章から第6章までの規定の適用については、規則8―一八(採用試験)第3条第4項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。