検察庁法《附則》

法番号:1947年法律第61号

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附 則

1条

1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

2条

1項 法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

3条

1項 2023年4月1日から2025年3月31日までの間における 第22条第1項 《検察官は、年齢が65年に達した時に退官す…》 る。 の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が65年」とあるのは、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は、年齢が64年」とする。

4条

1項 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢63年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)附則第5条及び 第6条第1項 《検察官は、いかなる犯罪についても捜査をす…》 ることができる。 の規定による年齢63年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)附則第12項から第15項までの規定による当該検察官が年齢63年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に 国家公務員法 第81条の6第1項 《職員は、法律に別段の定めのある場合を除き…》 、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢63年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

附 則(1947年12月17日法律第195号)

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

18条

1項 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 及び 第44条 《 簡易裁判所判事の任命資格 簡易裁判所判…》 事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 検察官 3 弁護士 4 裁判所 並びに 検察庁法 第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。

附 則(1948年5月1日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄

10条

1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第138号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

2項 従前の 第18条第2項第1号 《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》 号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者 又は 第19条第1項第5号 《一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に…》 掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 3 の規定に該当した者については、なお従前の例による。

3項 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、 第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。

附 則(1950年4月14日法律第96号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の二、 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の三及び 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の改正規定、 検察審査会法 第6条第6号 《第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 に就くことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに 少年法 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

4項 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び第44条、 検察庁法 第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 弁護士法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 並びに 司法書士法 第3条 《業務 司法書士は、この法律の定めるとこ…》 ろにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気 の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。

3項 1961年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、 国家行政組織法 第19条第1項 《各省に秘書官を置く。…》 若しくは第2項又は 第21条第2項 《2 官房には、長を置くことができるものと…》 し、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

11項 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄

1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、内閣の統轄の下におけ…》 る行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの以下「国の行政機関」という。の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 検察官が心身の故障、職務上の非能率その…》 他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免第28条 《 検察庁に検察技官を置く。 検察技官は、…》 二級又は三級とする。 検察技官は、検察官の指揮を受けて技術を掌る。 並びに 第30条 《 検察庁の事務章程は、法務大臣が、これを…》 定める。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁…》 は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。 最高検察庁の位置並びに最高検察 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁…》 は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。 最高検察庁の位置並びに最高検察 及び 第3条 《 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、…》 検事及び副検事とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)

1項 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 1948年法律第146号第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び第44条、 検察庁法 1947年法律第61号第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 並びに 弁護士法 1949年法律第205号第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:2号

3号 検察庁法 1947年法律第61号第18条 《 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格…》 の1を有する者に就いてこれを行う。 1 司法修習生の修習を終えた者 2 裁判官の職に在つた者 3 3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者 副検事は、前項の規定にかかわらず

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、…》 検事及び副検事とする。 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《 検事総長、次長検事及び各検事長は一級と…》 し、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。 検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。第23条 《 検察官が心身の故障、職務上の非能率その…》 他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免 及び 第25条 《 検察官は、前3条の場合を除いては、その…》 意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。 から第32条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁…》 は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。 最高検察庁の位置並びに最高検察第4条 《 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁…》 判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がそ前号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《 検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の…》 法令に特別の定のある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。 並びに附則第5条から 第8条 《 検事長は、高等検察庁の長として、庁務を…》 掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。 までの規定2022年10月1日

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、…》 検事及び副検事とする。 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び 第8条 《 検事長は、高等検察庁の長として、庁務を…》 掌理し、且つ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する。 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣…》 が、これを補する。 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備等)

1項

4項 第4条 《 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁…》 判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がそ の規定による改正後の 検察庁法 次項及び附則第16条第1項において「 検察庁法 」という。)の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

5項 法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から2024年3月31日までの間に年齢63年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、 検察庁法 附則第4条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢63年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新 国家公務員法 若しくは新 自衛隊法 に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は 検察庁法 に規定する年齢が63年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、国家公務員の給与水準が旧 国家公務員法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による改正前の 検察庁法 第22条 《 検察官は、年齢が65年に達した時に退官…》 する。 検察官については、国家公務員法第81条の7の規定は、適用しない。 法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢63年に達したときは、年齢が63年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。 又は 自衛隊法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、2031年3月31日までに所要の措置を順次講ずるものとする。

3項 政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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