未帰還者留守家族等援護法施行規則《附則》

法番号:1953年厚生省令第42号

略称: 留守家族援護法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月1日から適用する。

2項 未復員者給与法災害給与施行規則(1952年厚生省令第5号及び特別未帰還者給与法施行規則(1949年厚生省令第2号)は、廃止する。

3項 第5条 《該当留守家族でなくなつた場合の届出 該…》 当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者その者が死亡し、失そ第7条 《生存資料の届出 留守家族手当の支給を受…》 けている留守家族は、未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た場合は、遅滞なく、その旨を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第8条 《留守家族手当を支給しない旨等の通知 都…》 道府県知事は、留守家族手当の支給を終える場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、未帰還者に関し、総務大臣又は地方公共団体の長から恩給法1923年法律第48号 の規定は、法附則第9項及び第10項に規定する特別手当(第3条の2第2項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。)について準用する。

4項 法附則第41項から第44項までに規定する療養の給付及び療養費の支給については、この省令中療養の給付又は療養費の支給に関する規定を準用する。

5項 第5条 《該当留守家族でなくなつた場合の届出 該…》 当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者その者が死亡し、失そ 及び 第8条第1項 《都道府県知事は、留守家族手当の支給を終え…》 る場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。 の規定は、法附則第45項の規定による手当(第3条の2第3項の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)について準用する。

6項 第8条第2項 《2 都道府県知事は、未帰還者に関し、総務…》 大臣又は地方公共団体の長から恩給法1923年法律第48号の規定により普通恩給地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けたときは、留守家族手当の支 の規定は、都道府県知事が、法附則第45項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者に関し、総務大臣若しくは地方公共団体の長から 恩給法 の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受け、又は厚生労働大臣から戦傷病者戦没者 遺族 等援護法(1952年法律第127号)の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けた場合に準用する。

附 則(1954年5月15日厚生省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年3月31日から適用する。但し、別表の改正規定は、1953年12月25日から適用する。

附 則(1954年8月3日厚生省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年7月15日から適用する。

附 則(1955年9月19日厚生省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1955年9月1日から適用する。

附 則(1956年12月20日厚生省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に提出された改正前の様式第6号による療養給付申請書、様式第7号による/療養給付/療養費受給/継続申請書、様式第8号による現症証明書、様式第9号による療養費受給申請書、様式第10号による 未帰還者留守家族等援護法 診療報酬請求書及び様式第11号(及び)による 未帰還者留守家族等援護法 /診療報酬/療養費/請求内訳明細書は、それぞれ改正後の様式第6号による療養給付申請書、様式第7号による/療養給付/療養費受給/継続申請書、様式第8号による現症証明書、様式第9号による療養費受給申請書、様式第10号()による 未帰還者留守家族等援護法 診療報酬請求書(病院・診療所用及び様式第11号(及び)による 未帰還者留守家族等援護法 /診療報酬/療養費/請求内訳明細書(病院・診療所用)とみなす。

附 則(1958年8月5日厚生省令第26号)

1項 この省令中附則の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、1958年10月1日から施行する。

附 則(1960年8月1日厚生省令第23号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年5月2日厚生省令第19号)

1項 この省令中 第2条 《被選定人の交替 被選定人によつて留守家…》 族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は公布の日から、 第1条 《留守家族手当の支給の申請 未帰還者留守…》 家族等援護法1953年法律第161号。以下「法」という。第5条第2項に規定する留守家族手当未帰還者留守家族等援護法施行令1953年政令第211号。以下「令」という。第3条の2第2項本文の規定によりその の規定は1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年11月1日厚生省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12項 この省令の施行前に行なわれたによる改正前の 未帰還者留守家族等援護法 の規定による療養の給付に関する診療報酬の請求及び療養費の支給の請求については、この省令による改正前の 未帰還者留守家族等援護法施行規則 第16条の規定は、なお、その効力を有する。

附 則(1972年5月15日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者 遺族 等援護法施行規則、 未帰還者留守家族等援護法施行規則 引揚者給付金等支給法施行規則 未帰還者に関する特別措置法施行規則 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦傷病者特別援護法施行規則 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

附 則(1975年3月31日厚生省令第13号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日厚生省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月26日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月16日厚生省令第29号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年5月29日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《留守家族手当を支給しない旨等の通知 都…》 道府県知事は、留守家族手当の支給を終える場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、未帰還者に関し、総務大臣又は地方公共団体の長から恩給法1923年法律第48号 から 第10条 《葬祭料の支給の申請 法第16条第1項に…》 規定する葬祭料の支給の申請は、葬祭料支給申請書様式第4号に、次に掲げる書類を添付して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。 1 申請者が法第16条第2項に規定する遺族以 まで、第12条、第13条、第15条、第17条、 第19条 《通知 都道府県知事は、第1条第1項、第…》 3条第1項、第4条第1項、第10条及び第11条第1項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する申請に対しては、その決定の結果 から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

4条 (未帰還者留守家族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている第13条の規定による改正前の 未帰還者留守家族等援護法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 未帰還者留守家族等援護法施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月19日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第160号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月6日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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