制定文
内閣は、 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第2条
《特定公共事業 この法律において「特定公…》
共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号のいず
、
第5条
《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》
共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
、
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
、
第47条第2項
《2 前項の規定による申出は、政令で定める…》
ところにより、書面でしなければならない。
及び第50条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定公共事業)
1項 公共用地の取得に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。
2項 法
第2条第4号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める主要なものは、 道路法 (1952年法律第180号)
第48条の2第1項
《道路管理者は、交通が著しくふくそうして道…》
路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定により
若しくは第2項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員20メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
3項 二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については1の駅前広場とみなす。
4項 法
第2条第5号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
5項 法
第2条第6号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。
6項 法
第2条第6号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)による水資源開発施設で、1日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため1日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。
7項 法
第2条第7号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定める主要なものは、最大出力60,000キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量110,000キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。
8項 法
第2条第8号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が 港湾法 (1950年法律第218号)
第12条第1項第3号
《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》
を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染
(
第34条
《業務 港湾管理者としての地方公共団体の…》
業務に関しては、第12条及び第13条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第52条第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に…》
おいて一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次
の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、 道路構造令 (1970年政令第320号)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 2 自
に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員6・5メートル以上のものに限る。)
2号 法
第2条第1号
《特定公共事業 第2条 この法律において「…》
特定公共事業」とは、土地収用法第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業若しくは都市計画法1968年法律第100号の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号
に掲げる道路又は同条第4号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設
3号 首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等
イ 当該事業を施行すべき土地の区域の面積が、百五十ヘクタール以上であること。
ロ 当該事業を施行すべき土地の区域内の3分の一以上の土地が、公共施設及び公益的施設の用に供する土地として整備されることとなること。
4号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第3条の2第2号
《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》
の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の
ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第2種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設
1条の2 (仮補償金、清算金等の払渡し等)
1項 法
第20条第1項
《収用委員会は、特定公共事業に係る明渡裁決…》
が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において、起業者の申立てがあつたときは、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ
の裁決があつた場合においては、 土地収用法施行令 (1951年政令第342号)
第1条
《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》
法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。
の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等( 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第21条第1項
《前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という。…》
においては、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断
の規定による仮補償金並びに同法第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第1条の十六、第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、
第1条
《特定公共事業 公共用地の取得に関する特…》
別措置法以下「法」という。第2条第2号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。 2 法第2条第4号に規定する政令で定める主要なものは、道路法1952年法律第180号第48
の十九及び
第1条
《特定公共事業 公共用地の取得に関する特…》
別措置法以下「法」という。第2条第2号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。 2 法第2条第4号に規定する政令で定める主要なものは、道路法1952年法律第180号第48
の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
2条 (手数料)
1項 法
第5条
《手数料 前条第1項の規定によつて特定公…》
共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、907,500円とする。ただし、 土地収用法
第20条
《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、513,100円とする。
2項 同1の起業者が行う同1の事業に関して、 土地収用法
第2条
《土地の収用又は使用 公共の利益となる事…》
業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が1の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。
3条
1項 削除
4条 (読替規定)
1項 法
第45条
《権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に…》
関する準用規定 第2章、第3章第31条を除く。、第41条から第42条まで及び前条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使
の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
1号 土地収用法
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
2号 土地収用法
第6条
《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》
ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する
に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
3号 土地収用法
第7条
《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》
砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。
に規定する土石砂れきを収用する場合
4号 前各号のすべての場合
5条 (生活再建等のための措置)
1項 法
第47条第1項
《特定公共事業に必要な土地等を提供すること…》
によつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次
の規定による申出は、その申出に係る措置が法第46条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 提供する土地等の表示
3号 土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情
4号 法
第46条
《現物給付 特定公共事業に必要な土地等を…》
提供する者がその対償として土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り
の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由
5号 対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
2項 法
第47条第1項
《特定公共事業に必要な土地等を提供すること…》
によつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次
の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項
2号 実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由
3号 対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日
3項 前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して6月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
6条
1項 法
第47条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による申…》
出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長、その申出をした者又はその代表者及び特定公共事業を施行する者と協議し
の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
2項 都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、 法
第47条第1項
《特定公共事業に必要な土地等を提供すること…》
によつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次
の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。