預金保険法施行令《附則》

法番号:1971年政令第111号

略称: 預保法施行令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (法を適用しない金融機関)

1項 法附則第2条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 機構 の成立の際現に解散の決議でまだ行政庁の認可を受けていないものをしている金融機関

2号 機構 の成立の際現に業務の停止の命令を受けている金融機関

3号 前2号に掲げるもののほか、 機構 の成立の日前1年間において業務又は事業の状況が正常でなかつたと認められる金融機関で大蔵大臣が指定するもの

2条の2 (保険金の額の計算上除かれる預金等)

1項 法附則第6条の2第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。

1号 外貨預金( 第3条第2号 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す から第4号までに掲げる預金等に該当するものを除く。

2号 第3条 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関する法律 各号に掲げる預金等

3号 第6条 《保険金の額の計算上除かれる一般預金等 …》 法第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。 1 他人仮設人を含む。の名義をもつて有 各号に掲げる預金等

2条の3 (特定預金)

1項 法附則第6条の2第1項第1号及び附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。

1号 当座預金

2号 普通預金

3号 前2号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金

2条の4 (保険金の額の特例)

1項 法附則第6条の2第3項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定預金同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する 第53条第4項 《4 機構は、保険事故が発生したときは、当…》 該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。 の仮払金の支払及び法第127条第1項の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

2号 法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他預金等同項及び同条第2項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する 第127条第1項 《第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲…》 げる者から支払対象預金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。 この場合におい の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

2条の5 (保険料の額の計算上除かれる預金等)

1項 法附則第6条の2の2第1項に規定する政令で定める預金等は、 第3条 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関する法律 各号に掲げる預金等とする。

2条の6 (保険料の額の端数計算等)

1項 第34条 《保険料の額の端数計算等 法第51条第1…》 項、第51条の2第1項、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 2 法第51条第1項、第51条の2第1項、 及び 第35条 《金融機関の解散等の場合等における保険料の…》 取扱い 金融機関が保険料を納付した後に解散等解散、事業の全部の譲渡又は会社分割事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。をいう。以下この条及び次条において同じ。又は金融機関の合併及び転換に関する の規定は、法附則第6条の2の2第1項に規定する保険料について準用する。この場合において、 第34条第1項 《法第51条第1項、第51条の2第1項、第…》 122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 中「 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第1項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、 第35条第3項 《3 存続金融機関等は、当該存続金融機関等…》 に係る解散等の日から3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。 ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が6月を超える場合にあつ 中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第1項に規定する特定預金の額の合計額及びその他預金等の額の合計額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。

2項 第34条 《保険料の額の端数計算等 法第51条第1…》 項、第51条の2第1項、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 2 法第51条第1項、第51条の2第1項、 及び 第35条 《金融機関の解散等の場合等における保険料の…》 取扱い 金融機関が保険料を納付した後に解散等解散、事業の全部の譲渡又は会社分割事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。をいう。以下この条及び次条において同じ。又は金融機関の合併及び転換に関する の規定は、法附則第6条の2の2第2項に規定する保険料について準用する。この場合において、 第34条第1項 《法第51条第1項、第51条の2第1項、第…》 122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 中「 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は法第122条第3項」とあるのは「法第52条第2項又は法附則第6条の2の2第2項」と、「保険料、延滞金又は負担金」とあるのは「延滞金又は保険料」と、 第35条第3項 《3 存続金融機関等は、当該存続金融機関等…》 に係る解散等の日から3月以内に、次の各号に掲げる金額を合計した額の保険料を機構に納付しなければならない。 ただし、当該解散等の日から当該日を含む事業年度の末日までの期間内の月数が6月を超える場合にあつ 中「法第51条第1項に規定する預金等の額の合計額を平均した額を」とあるのは「法附則第6条の2の2第2項に規定する特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ」と、「保険料率を乗じて計算した」とあるのは「特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額に相当する」と読み替えるものとする。

2条の6の2 (決済用預金に係る利息等の額等)

1項 第54条の2第1項 《決済用預金他人の名義をもつて有するものそ…》 の他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支 に規定する保険事故が発生した日において現に預金者が有する法附則第6条の2の3の規定により決済用預金とみなされた特定預金に係る債権のうち 第6条の2第1項第1号 《法第54条第1項に規定する政令で定めるも…》 のは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第2号に規定する給付補塡金をいう。 3 掛金契約に係る給付補塡金法第58条の2第1項第3号に規 に掲げるものの額の計算については、内閣府令・財務省令で定める。

2条の7 (特例資産譲受人等に生じた損失の金額)

1項 法附則第6条の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定による損失の補てんの申込みを行つた特例資産譲受人等(同項に規定する特例資産譲受人等をいう。)につき、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

1号 法附則第6条の3第1項の規定による買取りに係る資産の当該買取りの直前における帳簿価額に相当する金額

2号 法附則第6条の3第1項の規定による買取りの対価の額に相当する金額

2条の8 (協定の定めによる業務により生じた利益の額)

1項 法附則第8条第1項第2号の3に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定銀行(法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

1号 譲受債権等(法附則第7条第1項第5号に規定する譲受債権等をいう。以下この項及び附則第3条の2第3号において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額

2号 譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の 翌事業年度 以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額

3号 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として内閣府令・財務省令で定める金額

2項 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付するものとする。

2条の9 (協定の定めによる業務により生じた損失の額)

1項 法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第1号に掲げる金額の合計額から第2号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

1号 前条第1項第3号に掲げる金額

2号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額

2条の10 (承継協定銀行について適用する法の規定の読替え)

1項 承継協定銀行(法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行をいう。附則第2条の17第2号において同じ。)について同項の規定によりの規定を適用する場合においては、法第50条第2項中「場合には、前項の規定にかかわらず」とあるのは「場合には」と、同項第4号中「承継銀行又は特定承継銀行(第126条の34第3項第1号に規定する特定承継銀行をいう。第101条の2第1項において同じ。)が設立された」とあるのは「承継機能協定(附則第15条の2第1項に規定する承継機能協定をいう。以下同じ。)を締結した」と、法第91条の見出し中「設立」とあるのは「業務承継」と、同条第1項中「承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続すること」とあるのは「附則第15条の2第4項第5号に規定する被管理金融機関の業務承継」と、「以下この章」とあるのは「第93条第1項及び第2項並びに第94条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項第2号」と、法第92条の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第2項中「前項に規定する場合のほか、承継銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、法第93条第1項中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」と、「同項」とあるのは「被管理金融機関」と、同条第2項中「業務承継」とあるのは「被管理金融機関の業務承継」と、法第94条第1項中「その経営管理」とあるのは「被管理金融機関の業務承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第1号中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」と、法第99条中「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第100条中「この章」とあるのは「第40条の2第2号、第91条(第1項第1号を除く。)、第92条(第1項を除く。)から第94条まで、第95条及び第98条から第100条(これらの規定を第126条の37において準用する場合を含む。)まで、第122条、第126条の三十四(第1項第1号を除く。)、第126条の三十五(第1項を除く。)、第126条の三十六、第126条の三十九、第129条、第133条から第134条まで、第135条第2項及び第3項(第126条の37において準用する場合を含む。並びに附則第15条の2から第15条の4の二まで」と、「承継協定」とあるのは「承継機能協定」と、法第126条の34の見出し中「設立」とあるのは「債務等承継」と、同条第1項中「特定承継金融機関等が事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割࿸以下「特定事業譲受け等」という。)により債務等(特定事業譲受け等に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)を引き継ぎ、かつ、債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)を円滑に行うことをいう」とあるのは「附則第15条の2第4項第5号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継をいう。第126条の36第1項において同じ」と、同項第2号中「債務等」とあるのは「債務等࿸事業の譲受け、債務引受け、合併又は会社分割࿸以下「特定事業譲受け等」という。)に係る業務又は債務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項第2号」と、同条第3項第1号中「債務等の弁済等」とあるのは「債務等の弁済等(その業務の暫定的な維持継続又は債務の弁済をいう。以下同じ。)」と、法第126条の35の見出し中「の設立等」とあるのは「への出資等」と、同条第2項中「前項に規定する場合のほか、特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、法第126条の36第1項中「その経営管理」とあるのは「特別監視金融機関等の債務等承継に係る承継協定銀行の事業の経営管理」と、同項第1号中「第126条の34第1項」とあるのは「第126条の34第1項第2号」と、法第129条第1項、第3項及び第5項中「協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、法第133条第6項中「承継銀行又は特別危機管理銀行」とあるのは「承継協定銀行」と、法第135条第2項中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項第2号」とする。

2条の11 (再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第15条の4第1項の規定による申込み及び同条第5項において準用する 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の認定について、法附則第15条の4第5項において法の規定を準用する場合においては、法第59条第3項中「第1項に」とあるのは「附則第15条の4第1項に」と、「前項第2号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第1項の」とあるのは「同条第1項の」と、同条第6項中「第1項又は第4項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「金融機関及び銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関及び再承継銀行持株会社等」と、同条第7項中「第1項又は第4項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、法第61条第1項中「第59条第1項、第59条の2第1項又は前条第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

2条の12

1項 法附則第15条の4第6項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する 第61条第1項 《第59条第1項、第59条の2第1項又は前…》 条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、 の認定又は法附則第15条の4第6項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等、同条第1項に規定する再承継金融機関、同条第2項に規定する再承継のための 機構 による資金援助及び当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。又は再承継銀行持株会社等(同条第1項に規定する再承継銀行持株会社等をいい、同条第7項において準用する法第68条の2第1項の承認を受けた場合における法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の2第2項に規定する会社及び法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の3第1項の承認を受けた場合における法附則第15条の4第7項において準用する法第68条の3第4項に規定する承継金融機関等を含む。)について、法附則第15条の4第7項において法の規定を準用する場合においては、法第62条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第2項中「又は銀行持株会社等」とあるのは「、銀行持株会社等又は承継協定銀行(承継協定銀行にあつては、そのあつせんが附則第15条の4第2項第6号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、法第64条第1項中「第59条第1項若しくは第4項、第59条の2第1項又は第60条第1項」とあるのは「附則第15条の4第1項」と、法第65条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、「第62条第1項」とあるのは「附則第15条の4第6項」と、法第66条第1項中「合併、」とあるのは「吸収分割、合併、」と、同条第3項第1号中「合併又は」とあるのは「合併、吸収分割又は」と、法第67条第1項中「適格性の認定等を」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する第61条第1項の認定又は附則第15条の4第6項のあつせんを」と、「適格性の認定等に」とあるのは「認定又はあつせんに」と、同条第2項中「適格性の認定等」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する第61条第1項の認定又は附則第15条の4第6項のあつせん」と、同条第3項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、法第68条中「適格性の認定等」とあるのは「附則第15条の4第5項において準用する第61条第1項の認定又は附則第15条の4第6項のあつせん」と読み替えるものとする。

2条の12の2 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第15条の4の2第1項の規定による申込み及び同条第5項において準用する 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 の認定について、法附則第15条の4の2第5項において法の規定を準用する場合においては、法第126条の28第4項中「第2項第2号に掲げる合併又は同項第7号に掲げる新設分割」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第3号に掲げる合併」と、「金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等」とあるのは「金融機関等」と、「当該合併又は当該新設分割」とあるのは「当該合併」と、「二以上の特定救済金融機関等」とあるのは「二以上の特定再承継金融機関等」と、同条第7項及び第8項中「金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、法第126条の29第1項中「当該特定合併等」とあるのは「当該特定再承継」と、「特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第2項中「特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「承継協定銀行及び特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第3項中「特定合併等」とあるのは「特定再承継」と、同項第1号中「特定破綻金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同項第3号中「特定救済金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、「特定破綻金融機関等から」とあるのは「承継協定銀行から」と、「前条第2項第5号」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第5号」と、「特定破綻金融機関等の業務又は」とあるのは「附則第15条の3第1項第2号に規定する新設分割設立金融機関等の業務又は」と、「特定破綻金融機関等の業務の」とあるのは「承継協定銀行の業務の」と、同条第8項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「附則第15条の3第1項第2号に規定する新設分割設立金融機関等」と読み替えるものとする。

2条の12の3 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の23 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 機 の規定は、法附則第15条の4の2第7項において 第64条の2第1項 《第59条第1項の規定による申込みが優先株…》 式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等第2条第5項第5号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。は、第59条第1項の規定による申込みと同時に、機構 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の23第2号 《特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援…》 助の申込みに係る財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の23 法第126条の31において準用する法第64条の2第1項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のため 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。

2条の12の4 (特定再承継金融機関等に係る業務の継続の特例に係る承認の申請の規定の準用)

1項 第29条の24 《特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係…》 る承認の申請 特定救済金融機関等法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第29条の二十七及び第29条の32において同じ。は、法第126条の31において準用する法第67条第2 の規定は、法附則第15条の4の2第7項において 第67条第2項 《2 適格性の認定等を受けた救済金融機関は…》 、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会に 及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の24第1項 《特定救済金融機関等法第126条の28第1…》 項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第29条の二十七及び第29条の32において同じ。は、法第126条の31において準用する法第67条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承 中「特定救済金融機関等(法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十七及び 第29条の32 《追加的特定資金援助について準用する法の規…》 定の読替え 特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第126条の32第1項又は第2項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助特定優先株式等の引受け等に係る において同じ。)」とあるのは「特定再承継金融機関等(法第126条の38第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「特定救済金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と読み替えるものとする。

2条の12の5 (特定再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の25 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、法附則第15条の4の2第7項において 第68条の2第4項 《4 発行救済金融機関等が第1項の承認を受…》 けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の25第2号 《特定資金援助に係る株式交換等の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の25 法第126条の31において準用する法第68条の2第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の三十一」とあるのは、「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。

2条の12の6 (特定再承継金融機関等に対する組織再編成の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

1項 第29条の26 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第126条の31 の規定は、法附則第15条の4の2第7項において 第68条の3第4項 《4 資金援助対象金融機関等が第1項の承認…》 を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条の26第2号 《特定資金援助に係る組織再編成の承認に係る…》 財務内容の健全性の確保等のための方策 第29条の26 法第126条の31において準用する法第68条の3第4項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。 1 経営の合理化のための方策 2 法第 中「法第126条の31において準用する法第68条の3第1項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において準用する法第68条の3第1項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第6項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する法第64条の2第6項」と、「法第126条の31において読み替えて準用する法第64条の2第5項」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する法第64条の2第5項」と読み替えるものとする。

2条の12の7 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

1項 法附則第15条の4の2第6項のあつせん、同条第1項の規定による申込み、同条第5項において準用する 第126条の29第1項 《前条第1項の規定又は第126条の31にお…》 いて準用する第59条の2第1項若しくは第60条第1項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社 の認定又は法附則第15条の4の2第6項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第1項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、法附則第15条の4の2第2項に規定する特定再承継のための 機構 による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。又は法附則第15条の4の2第7項に規定する特定再承継特定持株会社等について、同項において法の規定を準用する場合においては、法第62条第2項中「前条第1項」とあるのは「同条第5項において準用する第126条の29第1項」と、「第59条第1項又は第59条の2第1項」とあるのは「附則第15条の4の2第1項」と、同条第5項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第64条第4項及び第5項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、法第64条の2第2項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等」と、「合併等」とあるのは「特定再承継」と、同条第3項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、同条第4項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「同条第2項第2号又は第6号」とあるのは「附則第15条の4の2第2項第3号」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関」とあるのは「金融機関等」と、同条第5項中「救済金融機関」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「合併又は新設分割」とあるのは「合併」と、「金融機関を」とあるのは「金融機関等を」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、同条第6項第1号イ、ロ及びハ中「優先株式等」とあるのは「特定優先株式等」と、同項第2号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、「定める株式等」とあるのは「定める第126条の22第6項第1号に規定する特定株式等」と、法第65条中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「金融機関又は銀行持株会社等に」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等に」と、法第66条第1項中「若しくは議決」とあるのは「、議決若しくは決定」と、同条第3項第2号中「第87条」とあるのは「第126条の十三」と、法第67条第1項中「適格性の認定等を」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は附則第15条の4の2第6項のあつせんを」と、「適格性の認定等に」とあるのは「認定又はあつせんに」と、同条第2項中「適格性の認定等」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は附則第15条の4の2第6項のあつせん」と、同条第3項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、法第68条中「適格性の認定等」とあるのは「附則第15条の4の2第5項において準用する第126条の29第1項の認定又は附則第15条の4の2第6項のあつせん」と、法第68条の2第1項中「取得優先株式等」とあるのは「附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項に規定する取得特定優先株式等」と、同条第2項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第68条の3第1項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、「第64条の2第6項」とあるのは「附則第15条の4の2第7項において読み替えて準用する第64条の2第6項」と、「取得貸付債権」とあるのは「取得特定貸付債権」と読み替えるものとする。

2条の12の8 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)

1項 第29条の28 《特定資金援助に係る取得特定優先株式等 …》 前条の規定により読み替えられた法第64条の2第6項第2号に規定する政令で定める特定株式等は、次に掲げる特定株式等とする。 1 機構が法第126条の31において準用する法第64条第1項の決定により特定優 の規定は、法附則第15条の4の2第7項において 第64条の2第5項 《5 機構は、取得優先株式等又は取得貸付債…》 権機構が前条第1項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第68条の三までにおいて同じ。の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済法附則第15条の4の2第7項において準用する法第68条の2第5項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第29条 《危機対応業務に係る借入金の限度額 法第…》 126条第1項に規定する政令で定める金額は、三十五兆円とする。 の二十八中「前条」とあるのは「附則第2条の12の七」と、同条第1号及び第2号中「法第126条の三十一」とあるのは「法附則第15条の4の2第7項」と読み替えるものとする。

2条の13 (困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)

1項 法附則第15条の5第2項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、困難債権協定銀行(同項第1号に規定する困難債権協定銀行をいう。次項、次条及び第2条の15において同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる収益の額の合計額から第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

1号 収益

買取資産に係る譲渡益

買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益

買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息

その他困難債権整理回収協定(法附則第15条の5第2項に規定する困難債権整理回収協定をいう。次号において同じ。)の定めによる業務の実施による収益

2号 費用

買取資産に係る譲渡損

買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失

買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失

困難債権整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息

その他困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

2項 困難債権協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付するものとする。

2条の14 (機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)

1項 機構 が困難債権協定銀行に対し特定回収困難債権( 第101条の2第1項 《機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保…》 を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関破綻金融機関、承継銀行、第111条第2項に規定する特別危機管理銀行、第126条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定する特定認定に係る金融 に規定する特定回収困難債権をいう。)の買取りの委託を行う場合について法附則第15条の5第7項において法の規定を準用する場合においては、法附則第7条第1項第2号の二中「次条第1項第2号の三」とあるのは「附則第15条の5第2項第3号」と、同項第3号中「整理回収業務」とあるのは「困難債権整理回収協定の定めによる業務」と、同項第5号中「次号並びに次条第1項第7号及び第8号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

2条の15 (困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)

1項 法附則第15条の5第8項において準用する法附則第10条の2に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第2条の13第1項第2号に掲げる金額の合計額から、同項第1号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

2条の16 (一般勘定で経理する業務)

1項 法附則第18条第1項第3号及び附則第23条第4項第2号に規定する政令で定めるものは、2002年4月1日以後に開始する法附則第7条第1項に規定する業務であつて、法附則第18条第1項第1号及び第2号の2に掲げる業務に係るもの以外のもの(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)とする。

2条の17 (特定負担金の決定に係る報告事項)

1項 法附則第18条の2第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 法附則第7条第1項に規定する業務( 第126条 《借入金及び機構債等 機構は、危機対応業…》 務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は機構債の発行機構債の の三十一、 第126条の38第7項 《7 第62条第2項及び第4項から第6項ま…》 での規定は前項のあつせんについて、第64条第2項を除く。及び第64条の2の規定は第1項の規定による申込みについて、第64条の3第1項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第2項 又は附則第15条の4の2第7項において準用する法第64条第1項の決定に基づく特定資金援助、法第126条の32第4項において準用する法第64条第1項の決定に基づく追加的特定資金援助、法第129条第1項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。及び法附則第10条第7項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた法附則第15条の2第4項第4号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係る収益の金額及びその明細

2号 法附則第15条の2第4項第5号の規定に基づき承継協定銀行から納付され収納した金銭(特別監視金融機関等について設けた同項第4号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)の金額

3号 法附則第15条の4の2第7項において準用する 第64条第1項 《機構は、第59条第1項若しくは第4項、第…》 59条の2第1項又は第60条第1項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。 の決定に基づく特定資金援助に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細

3条 (特別保険料率等)

1項 法附則第19条第2項において準用する 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する政令で定める預金等は、 第3条 《法人格 預金保険機構以下「機構」という…》 。は、法人とする。 各号に掲げる預金等で、法附則第19条第2項において準用する法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。

2項 法附則第19条第3項に規定する特別保険料率は、0・36パーセントとする。

3項 第34条 《保険料の額の端数計算等 法第51条第1…》 項、第51条の2第1項、第122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 2 法第51条第1項、第51条の2第1項、 及び 第35条 《金融機関の解散等の場合等における保険料の…》 取扱い 金融機関が保険料を納付した後に解散等解散、事業の全部の譲渡又は会社分割事業の全部を他の金融機関が承継するものに限る。をいう。以下この条及び次条において同じ。又は金融機関の合併及び転換に関する の規定は、法附則第19条第1項に規定する特別保険料について準用する。この場合において、 第34条第1項 《法第51条第1項、第51条の2第1項、第…》 122条第3項又は第126条の39第3項若しくは第4項の月数は、暦に従つて計算し、1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。 中「 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、同条第2項中「法第51条第1項、第52条第2項(法第122条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は法第122条第3項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項又は法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、同条第3項中「法第52条第2項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第52条第2項」と、 第35条第2項 《2 機構は、前項の請求があつたときは、遅…》 滞なく、同項の金銭を還付するものとする。 この場合において、当該請求が解散等を行つた金融機関又は同項の転換を行つた金融機関に係るものであり、かつ、当該解散等後の存続金融機関等当該解散等に係る合併後存続 中「法第50条第1項」とあるのは「法附則第19条第1項及び同条第2項において準用する法第50条第1項」と、同条第3項中「法第51条第1項」とあるのは「法附則第19条第2項において準用する法第51条第1項」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」と読み替えるものとする。

3条の2 (特例業務基金の使用の金額)

1項 法附則第19条の3第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 特別資金援助(法附則第18条第1項第1号に規定する特別資金援助をいう。以下同じ。)特別資金援助を実施するために支払を要する費用の額(当該支払により資産の取得をすることとなる場合には、当該取得に係る資産の取得価額に相当する額を控除した額。以下この号において「 実施費用額 」という。)に相当する金額から、同条第2項の規定により当該 実施費用額 につき同項に規定する 一般勘定 以下「 一般勘定 」という。)から同項に規定する 特例業務勘定 以下「 特例業務勘定 」という。)に繰り入れられる金額に相当する金額及び特例業務勘定における当該特別資金援助の実施直前の責任準備金額(内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

2号 預金等債権の特別買取り(法附則第18条第1項第2号に規定する預金等債権の特別買取りをいう。以下同じ。)預金等債権の特別買取りを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額から、当該支払により取得することとなる預金等債権につき 第70条第3項 《3 前項に規定する概算払額は、機構が預金…》 者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が に規定する概算払率が法第71条第2項の規定に基づき定められることとした場合の法第70条第2項に規定する概算払額の総額に相当する額及び 特例業務勘定 における当該預金等債権の特別買取りの実施直前の責任準備金額の合計額を控除した残額

3号 法附則第18条第1項第3号に規定する業務のうち法附則第7条第1項第2号に規定する 損失の補てん 以下この号において「 損失の補てん 」という。)各事業年度の損失の補てんを実施するために支払を要する費用の額に相当する金額(附則第3条の4第1項に規定する特定破たん金融機関に該当する破たん金融機関(以下この号において「特定破たん金融機関」という。)のうちに、当該事業年度にその譲受債権等につき附則第2条の9第1号に掲げる金額(以下この号において「 特定損失額 」という。)が生じたものがあるときは、それらの特定破たん金融機関の当該事業年度の 特定損失額 当該事業年度に特定損失額が生じた特定破たん金融機関のうちに、当該事業年度の特定損失額と当該事業年度前の事業年度の特定損失額との合計額が、当該特定破たん金融機関に係る資産超過金額(附則第3条の4第2項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)を上回ることとなるものがあるときは、その上回ることとなる特定破たん金融機関については、当該資産超過金額から当該事業年度前の特定損失額の合計額を控除した残額)の合計額を控除した残額)から、当該損失の補てんの実施直前の 特例業務勘定 の責任準備金額を控除した残額

3条の3 (特例業務基金の使用額の算定基準日)

1項 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が、2002年4月1日前の日となる場合には2002年4月1日とし、2003年3月31日後の日となる場合には2003年3月31日とする。次条第2項第1号において「 業務終了日 」という。)とする。

1号 機構 が法第64条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特別資金援助の実行を完了した日

2号 機構 が法第70条第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての預金等債権の特別買取りに係る買取期間( 第72条第2項 《2 機構は、前項の公告をした後に当該金融…》 機関について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第137条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより の規定により機構が買取期間の変更をした場合にあつては、当該変更後の買取期間)の末日のうち、最も遅い日

3条の4 (特例業務基金の使用から控除される金額等)

1項 法附則第19条の3第2項に規定する政令で定める破たん金融機関は、救済金融機関との合併等( 第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に規定する合併等をいう。次項第2号において同じ。)の直前においてその資産の額が負債の額を上回る破たん金融機関(次項において「特定破たん金融機関」という。)とする。

2項 法附則第19条の3第2項に規定する破たん金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額は、各特定破たん金融機関の第1号に掲げる金額(当該金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)の合計額とする。

1号 特定破たん金融機関のそれぞれに係る次に掲げる金額の合計額

特別資金援助に係る資産の買取りその他の内閣府令・財務省令で定める資金援助( 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する資金援助をいう。)の実施により 業務終了日 までに 機構 に生じた費用(法附則第10条の2の規定による 損失の補てん に係るものを除く。又は損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

附則第2条の9第1号に掲げる金額で 業務終了日 の属する協定銀行の事業年度の直前の事業年度までに生じたものの合計額に相当する金額

2号 特定破たん金融機関のそれぞれに係る合併等の直前におけるその資産の額と負債の額との差額に相当する金額

3項 法附則第19条の3第2項に規定する資産の買取りに係る 機構 の費用として政令で定める金額は、法附則第6条の3第1項の規定による資産の買取りをするために機構がした借入金の利息の額及び当該資産の管理又は処分を行うために機構が要した費用の額の合計額に相当する金額とする。

4項 法附則第19条の3第2項に規定する 損失の補てん に要した金額として政令で定める金額は、法附則第6条の4第1項の規定による損失の補てんの額及び当該損失の補てんを行うために 機構 がした借入金の利息の額の合計額に相当する金額とする。

3条の5 (国債の処分)

1項 法附則第19条の4第5項に規定する政令で定める場合は、内閣府令・財務省令で定めるところにより日本銀行に対し担保権の設定をする場合とする。

4条 (特例業務に係る借入金の限度額)

1項 法附則第20条第1項に規定する政令で定める金額は、六兆500,100,000,000円とする。

5条 (特例業務勘定の廃止時における資産及び負債の処理)

1項 機構 は、法附則第21条第1項の規定により 特例業務勘定 を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資産(法附則第7条第1項第1号の規定による協定銀行に対する出資金その他の金融庁長官及び財務大臣が定める資産(以下この項において「 出資金等 」という。)を除く。)をもつて特例業務勘定に属する負債(法附則第11条第1項の規定による協定銀行の借入れに係る債務の保証に係る保証債務その他の金融庁長官及び財務大臣が定める負債(以下この項において「 保証債務等 」という。)を除く。)を処理した後、その残余の資産( 出資金等 を含む。及び負債( 保証債務等 を含む。)を 一般勘定 に帰属させるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 特例業務勘定 に属する資産及び負債の 一般勘定 への帰属に関し必要な事項は、金融庁長官及び財務大臣が定める。

6条 (特定資産に係る利益の事由及び金額)

1項 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により利益が生じたときは次の各号に掲げる事由により利益が生じたときとし、同項に規定する利益の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特定資産(法附則第21条第2項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「 買取金銭債権 」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第6号において「 土地等 」という。)の取得をし、当該取得をした 土地等 を譲渡した場合において、当該土地等について 機構 が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第6号において「 資本的支出の額 」という。)があるときは、当該 資本的支出の額 を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該 買取金銭債権 の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第3号及び第4号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額

2号 特定資産である 土地等 以下「 買取土地等 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該 買取土地等 について 機構 が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額

3号 買取土地等 以外の特定資産(以下「 買取資産 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 買取資産 の取得価額(特定資産に係る 機構 の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第4号において同じ。)を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額

4号 特定資産である有価証券その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「 買取有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 買取有価証券等 の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額

5号 特定資産から果実が生じたこと。当該果実に相当する金額

6号 次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額

6条の2 (特定資産につき損失の生じた事由及び金額)

1項 法附則第21条第2項に規定する政令で定める事由により損失が生じたときは次の各号に掲げる事由により損失が生じたときとし、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 買取金銭債権 について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額

2号 買取金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額

3号 買取土地等 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

4号 買取資産 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

5号 買取有価証券等 についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

6号 特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、 買取土地等 及び 買取金銭債権 に係る代物弁済により取得した 土地等 に係る 資本的支出の額 を除く。)があるとき。当該使用した金額に相当する金額

6条の3 (協定後勘定に移転した住専債権について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した住専債権について同条第2項においての規定を適用する場合においては、法附則第8条第1項第1号中「こと。」とあるのは、「こと及び附則第21条の2第1項の規定により協定後勘定に移転した住専債権に係る整理回収業務を行うこと。」とする。

7条 (都道府県知事への通知)

1項 第37条第2項の規定は、同項に規定する労働金庫につき、金融庁長官及び財務大臣が法附則第16条第2項の規定による認定を行つたとき、並びに金融庁長官及び財務大臣が法附則第17条第2項の規定により特別払戻率を定めたときについて準用する。

附 則(1974年6月1日政令第189号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日政令第54号)

1項 この政令は、1979年4月2日から施行する。

附 則(1986年6月17日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月28日政令第249号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

2条 (預金保険法を適用しない労働金庫)

1項 預金保険法 及び 準備預金制度に関する法律 の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める労働金庫は、次に掲げる労働金庫とする。

1号 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けていないものをしている労働金庫

2号 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている労働金庫

3号 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において業務の状況が正常でなかつたと認められる労働金庫で大蔵大臣が指定するもの

附 則(1986年9月2日政令第290号)

1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1996年6月21日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第10条 《保険金等の支払期間の変更 法第57条第…》 3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による配当の公告 2 法第137条の2第 の改正規定は、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号)の施行の日から施行する。

2条 (特別保険料率の検討)

1項 改正後の 預金保険法施行令 附則第3条に規定する特別保険料率については、遅くとも1998年度末までに、預金保険 機構 預金保険法 附則第19条第1項に規定する特例業務の実施の状況を踏まえて検討を行うものとする。

附 則(1996年12月18日政令第335号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「 健全性確保法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年12月19日政令第370号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月22日政令第376号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年2月18日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年10月22日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年10月22日政令第340号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号。附則第4条において「 預金保険法 一部改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《借入金の限度額 法第42条第3項に規定…》 する政令で定める金額は、十九兆円とする。 の規定は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日の前日までの間における 第1条 《定義 この政令において「金融機関」、「…》 預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等 の規定による改正後の 預金保険法施行令 以下この条において「 新預保法施行令 」という。)の規定の適用については、 新預保法施行令 中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、新預保法施行令第22条の金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令である。

2項 第1条 《定義 この政令において「金融機関」、「…》 預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等 の規定による改正前の 預金保険法施行令 の規定により金融監督庁長官その他の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為は、 新預保法施行令 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関がした認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

附 則(1998年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第113号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 預金保険法施行令 附則第2条の二及び第2条の4の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する 預金保険法 以下「」という。)附則第7条第1項に規定する 協定銀行 以下「 協定銀行 」という。)の事業年度に係る法附則第8条第1項第2号の2の規定に基づく 納付 以下「 納付 」という。及び法附則第10条の2の規定による 損失の補てん 以下「 損失の補てん 」という。)について適用し、 施行日 前に終了した協定銀行の事業年度に係る納付及び損失の補てんについては、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

3条 (預金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《保険金等の支払期間の変更 法第57条第…》 3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による配当の公告 2 法第137条の2第 の規定による改正後の 預金保険法施行令 附則第2条の2第4号及び 第6条第4号 《保険金の額の計算上除かれる一般預金等 第…》 6条 法第54条第1項に規定する政令で定める一般預金等は、一般預金等法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下同じ。のうち次に掲げる預金等に該当するものとする。 1 他人仮設人を含む。の名義をも の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後生ずる 預金保険法 1971年法律第34号)附則第8条第1項第2号の二イに規定する利益及び同号ハに規定する損失並びに同法附則第21条第2項に規定する利益及び損失について適用し、 施行日 前に生じたこれらの規定に規定する利益及び損失については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月29日政令第301号) 抄

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第335号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第86号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第150号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。

2条 (預金保険法を適用しない連合会)

1項 預金保険法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める連合会は、次に掲げる連合会(同法第1条の規定による改正後の 預金保険法 第2条第1項第6号 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長 から第8号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)とする。

1号 この政令の施行の際現に解散の決議でまだ金融再生委員会(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び労働大臣)の認可を受けていないものをしている連合会

2号 この政令の施行の際現に業務の停止の命令を受けている連合会

3号 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において業務の状況が正常でなかったと認められる連合会で金融再生委員会及び大蔵大臣(労働金庫連合会にあっては、金融再生委員会及び大蔵大臣並びに労働大臣)が指定するもの

附 則(2001年2月9日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2001年4月1日に開始する営業年度( 預金保険法 第37条第3項 《3 機構は、次に掲げる者第3号及び第4号…》 に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者当該破産手続開始の決定を受ける に規定する信用金庫等にあっては、事業年度)に 納付 する同法附則第19条第1項に規定する特別保険料についての同条第2項において準用する同法第51条第1項の規定の適用については、同項中「各日(銀行法第15条第1項( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 及び 労働金庫法 1953年法律第227号第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)」とあるのは「末日」と、「合計額を平均した額」とあるのは「合計額」とする。

3条

1項 預金保険法 等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「預金等債権」とは、…》 預金保険法1971年法律第34号第2条第2項に規定する預金等政令で定めるものを除く。に係る債権をいう。 の規定は、 改正法 の施行の日以後に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に金融機関について更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は 破産法 2004年法律第75号)附則第2条の規定による廃止前の 破産法 1922年法律第71号)若しくは 破産法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第76号)第4条の規定による改正前の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による破産の申立てがあった事件については、なお従前の例による。

4条

1項 改正法 附則第11条の規定は、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。

5条

1項 第1条 《定義 この政令において「金融機関」、「…》 預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等 の規定による改正後の 預金保険法施行令 第4条 《仮払金の最高限度額 法第53条第4項に…》 規定する政令で定める金額は、610,000円とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に発生する 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する保険事故に係る同法第53条第4項の規定による仮払金の支払について適用し、同日前に発生した保険事故に係る仮払金の支払については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月23日政令第247号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年1月22日政令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 預金保険法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、2004年3月31日に終了する営業年度( 改正法 による改正後の 預金保険法 以下「 預金保険法 」という。第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過 に規定する営業年度をいう。以下同じ。)の各月の最終営業日における特定決済債務( 預金保険法 第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)の額の合計額を平均した額とする。

3条

1項 改正法 附則第4条に規定する一般預金等のうち政令で定めるものは、この政令による改正後の 預金保険法施行令 以下「 預金保険法施行令 」という。)附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金( 預金保険法 第51条の2第1項に規定する決済用預金をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。次項及び附則第5条第2項において同じ。)に該当しないものとする。

2項 改正法 附則第4条に規定する決済用預金のうち政令で定めるものは、 預金保険法 施行令附則第2条の3第3号に掲げる預金のうち決済用預金に該当するものとする。

4条

1項 改正法 附則第4条に規定する政令で定める日は、2008年3月31日とする。

5条

1項 改正法 附則第4条第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、一般預金等( 預金保険法 第51条第1項に規定する一般預金等をいい、新 預金保険法 第69条の2第2項 《2 決済債務が一般預金等の払戻しを行う場…》 合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。 の規定により決済用預金とみなされるものを除く。)に係る保険料を 納付 すべき日を含む営業年度(会社法(2005年法律第86号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整一般預金等(改正法附則第4条に規定する要調整一般預金等をいう。)の額の合計額を平均した額とする。

2項 改正法 附則第4条第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した額は、決済用預金に係る保険料を 納付 すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の各月の最終営業日における要調整決済用預金(改正法附則第4条に規定する要調整決済用預金をいう。及び特定決済債務の額の合計額を平均した額とする。

6条 (財務局長等への権限の委任)

1項 金融庁長官は、 改正法 附則第8条第1項の規定により委任された権限を、金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項の規定は、同項に規定する権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

3項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第119号)

1項 この政令は、 会社更生法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月6日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月23日政令第244号)

1項 この政令は、 預金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第135号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第104号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この政令において「金融機関」、「…》 預金等」、「長期信用銀行債等」、「預金者等」、「銀行持株会社等」、「銀行等」、「優先株式等」、「優先株式」、「劣後特約付社債」、「優先出資」、「株式等」、「優先株式等の引受け等」又は「株式等の引受け等 の規定による改正後の 預金保険法施行令 第36条 《解散等の翌年度における保険料の取扱い …》 存続金融機関等は、当該存続金融機関等に係る解散等当該解散等が新設合併会社法第2条第28号に規定する新設合併をいう。次項において同じ。に係るものである場合を除く。以下この項において同じ。があつた日を含む の規定は、この政令の施行の日以後に行われる同条第1項に規定する解散等又は同条第2項に規定する新設合併があった日を含む営業年度の翌営業年度に 納付 すべき保険料について適用する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年12月15日政令第384号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第108号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第84号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条及び 第10条 《保険金等の支払期間の変更 法第57条第…》 3項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による配当の公告 2 法第137条の2第 の規定は公布の日から、附則第12条の規定( 預金保険法施行令 1971年政令第111号第3条第8号 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す の改正規定に限る。及び附則第13条の規定( 農水産業協同組合貯金保険法施行令 1973年政令第201号第6条第8号 《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2011年10月28日政令第331号)

1項 この政令は、 預金保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月29日)から施行する。

附 則(2014年3月5日政令第54号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年4月1日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。