1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わつて土地の先行取得を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もつて地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。
2条 (用語の意義)
1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 公有地 :地方公共団体の所有する土地をいう。
2号 地方公共団体等 :地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。
3号 都市計画区域 : 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する 都市計画区域 をいう。
4号 都市計画施設 : 都市計画法
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する 都市計画施設 をいう。
3条 (公有地の確保及びその有効利用)
1項 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を 公有地 として確保し、公有地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。
2項 土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮しつつ 公有地 となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体の土地需要に対処しうるように努めなければならない。
2章 都市計画区域内の土地等の先買い
4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
1項 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。
1号 都市計画施設 (土地区画整理事業( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第3号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地
2号 都市計画区域 内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
イ 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
ロ 都市公園法 (1956年法律第79号)
第33条第1項
《地方公共団体は、必要があると認めるときは…》
、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。
又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ハ 河川法 (1964年法律第167号)
第56条第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
の規定により河川予定地として指定された土地
ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
3号 都市計画法
第10条の2第1項第2号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土地区画整理促
に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
4号 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
5号 都市計画法
第8条第1項第14号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
6号 前各号に掲げる土地のほか、 都市計画区域 ( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの
2項 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するものを有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
1号 国、 地方公共団体等 若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
2号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第46条
《国に対する売渡しの申出 重要文化財を有…》
償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文
(同法第83条において準用する場合を含む。)又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第87条
《施設住宅の一部等の先買い等 第29条第…》
1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令
の規定の適用を受けるものであるとき。
3号 都市計画施設 又は 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。
4号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれるものであるとき。
5号 都市計画法
第52条の3第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより
(同法第57条の4において準用する場合を含む。)の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第57条の2に規定する施行予定者が定められている 都市計画施設 の区域等内の土地の区域に含まれるものであるとき、同法第57条第1項の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る同法第55条第1項に規定する事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。
6号 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第10条
《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》
地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す
(同法第10条の5の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による申出に係るものであつて、同法第12条第1項の規定による買い取らない旨の通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該申出をした者により譲り渡されるものであるとき。
7号 前項の届出に係るものであつて、
第8条
《土地の譲渡の制限 第4条第1項又は第5…》
条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第6条第
に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該届出をした者により譲り渡されるものであるとき。
8号 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第12条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当
の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
9号 国土利用計画法
第27条の4第1項
《注視区域に所在する土地について土地売買等…》
の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない
又は
第27条の7第1項
《第27条の4の規定は、監視区域に所在する…》
土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲
に規定する土地売買等の契約を締結する場合に同法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
10号 その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満たすものであるとき。
3項 国土利用計画法
第27条の4第1項
《注視区域に所在する土地について土地売買等…》
の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない
の規定による届出は、
第6条
《全国計画と他の国の計画との関係 全国計…》
画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするものとする。
、
第7条
《都道府県計画 都道府県は、政令で定める…》
ところにより、当該都道府県の区域における国土の利用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 2 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 3 都道府県は、都道府県計画を定める
、
第8条
《市町村計画 市町村は、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 2 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするものとする。 3 市町
(同法第27条の5第1項若しくは第27条の8第1項の規定による勧告又は同法第27条の5第3項(同法第27条の8第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
及び
第32条第3号
《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、510,000円以下の過料に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者 2 第4条第1項に規定する届出について、虚偽の届出をした者 3 第8条の規定に違反し
(同法第27条の5第1項若しくは第27条の8第1項の規定による勧告又は同法第27条の5第3項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第1項の規定による届出とみなす。
5条 (地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
1項 前条第1項に規定する土地その他 都市計画区域 内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の 地方公共団体等 による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。
2項 前項の申出があつた場合においては、前条第1項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、
第8条
《土地の譲渡の制限 第4条第1項又は第5…》
条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第6条第
に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。
6条 (土地の買取りの協議)
1項 都道府県知事又は市長は、
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の届出又は前条第1項の申出(以下「 届出等 」という。)があつた場合においては、当該 届出等 に係る土地の買取りを希望する 地方公共団体等 のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
2項 前項の通知は、 届出等 のあつた日から起算して3週間以内に、これを行なうものとする。
3項 都道府県知事又は市長は、第1項の場合において、当該 届出等 に係る土地の買取りを希望する 地方公共団体等 がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
4項 第1項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。
7条 (土地の買取価格)
1項 地方公共団体等 は、 届出等 に係る土地を買い取る場合には、 地価公示法 (1969年法律第49号)
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第2条第1項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。
8条 (土地の譲渡の制限)
1項 第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
又は
第5条第1項
《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》
域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内
に規定する土地に係る 届出等 をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該 地方公共団体等 以外の者に譲り渡してはならない。
1号 第6条第1項の通知があつた場合当該通知があつた日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
2号 第6条第3項
《3 都道府県知事又は市長は、第1項の場合…》
において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
の通知があつた場合当該通知があつた時
3号 第6条第2項
《2 前項の通知は、届出等のあつた日から起…》
算して3週間以内に、これを行なうものとする。
に規定する期間内に同条第1項又は第3項の通知がなかつた場合当該 届出等 をした日から起算して3週間を経過する日
9条 (先買いに係る土地の管理)
1項 第6条第1項
《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》
出又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方
の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業(第4号に掲げる事業を除く。)に係る代替地の用に供されなければならない。
1号 都市計画法
第4条第5項
《5 この法律において「都市施設」とは、都…》
市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市施設に関する事業
2号 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号に掲げる施設に関する事業
3号 前2号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業
4号 第6条第1項
《土地の上にある立木、建物その他土地に定着…》
する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。
の手続により買い取られた日から起算して10年を経過した土地であつて、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止又は変更その他の事由によつて、将来にわたり前3号に掲げる事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものにあつては、前3号に掲げるもののほか、次に掲げる事業
イ 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画に記載された同条第2項第2号又は第3号の事業
ロ 地域再生法 (2005年法律第24号)
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定地域再生計画に記載された同法第5条第2項第2号の事業(同条第4項第1号ロ又は第4号イ若しくはロの事業に限る。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資するものとして政令で定める事業
2項 地方公共団体等 は、
第6条第1項
《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》
出又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方
の手続により買い取つた土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。
3章 土地開発公社
10条 (設立)
1項 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な 公有地 となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
2項 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
11条 (法人格)
1項 前条の規定による土地開発公社は、法人とする。
12条 (名称)
1項 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。
2項 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。
13条 (出資)
1項 地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
2項 土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「 設立団体 」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の2分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
14条 (定款)
1項 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 設立団体
4号 事務所の所在地
5号 役員の定数、任期その他役員に関する事項
6号 業務の範囲及びその執行に関する事項
7号 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
8号 公告の方法
9号 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
2項 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、 設立団体 の議会の議決を経て
第10条第2項
《2 地方公共団体は、土地開発公社を設立し…》
ようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その
の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
15条 (登記)
1項 土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3項 土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
16条 (役員及び職員)
1項 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。
2項 理事及び監事は、 設立団体 の長が任命する。
3項 設立団体 の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
4項 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。
5項 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
6項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
7項 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
8項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 土地開発公社の財産の状況を監査すること。
2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。
9項 土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合には、監事が土地開発公社を代表する。
10項 土地開発公社の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
17条 (業務の範囲)
1項 土地開発公社は、
第10条第1項
《地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図る…》
ために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
1号 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
又は
第5条第1項
《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》
域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内
に規定する土地
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
2号 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。
1号 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
2号 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。
3項 土地開発公社は、第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
4項 土地開発公社は、その所有する土地を第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
5項 第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。
18条 (財務)
1項 土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
2項 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、 設立団体 の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 土地開発公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを 設立団体 の長に提出しなければならない。
4項 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
5項 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
6項 土地開発公社は、債券を発行することができる。
7項 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
8項 前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
19条 (監督)
1項 設立団体 の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
2項 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
3項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 主務大臣又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、 設立団体 又はその長に対し、第1項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
20条 (役員及び職員の行為の制限)
1項 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2項 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
21条 (設立団体が二以上である場合の長の権限の行使)
1項 設立団体 が二以上である土地開発公社に係る
第16条第2項
《2 理事及び監事は、設立団体の長が任命す…》
る。
及び第3項、
第18条第2項
《2 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事…》
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
並びに
第19条第1項
《設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
22条 (解散)
1項 土地開発公社は、 設立団体 がその議会の議決を経て
第10条第2項
《2 地方公共団体は、土地開発公社を設立し…》
ようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その
の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。
2項 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。
22条の2 (清算中の土地開発公社の能力)
1項 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
22条の3 (清算人)
1項 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
22条の4 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
22条の5 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
22条の6 (清算人の届出)
1項 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
22条の7 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
22条の8 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
22条の9 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
22条の10 (裁判所による監督)
1項 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
22条の11 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
22条の12 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
22条の13 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
22条の14 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第22条の4
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
22条の15 (検査役の選任)
1項 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。
23条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、土地開発公社について準用する。
2項 不動産登記法 (2004年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
4章 補則
24条 (国の援助)
1項 国は、 公有地 の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
25条 (土地開発公社に対する債務保証)
1項 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、土地開発公社の債務について保証契約をすることができる。
26条 (土地開発公社に対する便宜の供与等)
1項 地方公共団体の長その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
2項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第92条
《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》
議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を
の二、
第142条
《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》
共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ
(
第166条第2項
《第141条、第142条及び第159条の規…》
定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第180条の5第6項
《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》
にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。
の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。
27条 (不動産取得税の特例)
1項 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
28条 (主務大臣)
1項 この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主務省令は総務省令・国土交通省令とする。
28条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
29条 (大都市の特例)
1項 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市に対する第3章の規定の適用については、政令で定める。
29条の2 (事務の区分)
1項 第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
及び
第5条第1項
《前条第1項に規定する土地その他都市計画区…》
域内に所在する土地その面積が政令で定める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内
の規定により町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
30条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、第2章及び第3章の規定の適用その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
5章 罰則
31条
1項 第19条第2項
《2 主務大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対して同項の刑を科する。
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
2号 第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
に規定する届出について、虚偽の届出をした者
3号 第8条
《土地の譲渡の制限 第4条第1項又は第5…》
条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第6条第
の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地開発公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。
2号 第15条第1項
《土地開発公社は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。
の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
3号 第18条第2項
《2 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事…》
業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反して、 設立団体 の長の承認を受けなかつたとき。
4号 第18条第3項
《3 土地開発公社は、毎事業年度の終了後2…》
箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。
の規定に違反して、同項に規定する書類を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
5号 第18条第4項
《4 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算…》
上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
、第5項又は第7項の規定に違反したとき。
6号 第19条第1項
《設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全…》
な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 第22条第2項
《2 土地開発公社は、解散した場合において…》
、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。
の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
8号 第22条の8第1項
《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》
少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
9号 第22条の8第1項
《清算人は、その就職の日から2箇月以内に、…》
少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
34条
1項 第12条第2項
《2 土地開発公社でない者は、その名称中に…》
土地開発公社という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。