電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律《附則》

法番号:1977年法律第54号

略称: NACCS特例法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いている者については、 第12条第2項 《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 センターの最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2項 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第37条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、 第21条 《主務大臣 この法律における主務大臣は、…》 財務大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 第9条第1項に掲げる業務のうち第2条第2号ロに掲げる業務に係るものに関する事項 法務大臣 2 第9条第1項に 、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、 第27条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項の規定に違反して、業務を営んだとき。 2 第12条 から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

附 則(1991年3月30日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (定款の変更)

1項 航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に通関情報処理センターという文字を用いている者については、改正後の 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律第12条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条

1項 この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第14号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の第38条第2項(事業報告書に係る部分に限る。及び第3項の規定は、1999年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあつ…》 ては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装 及び 第3条 《情報通信技術活用法の適用 前条第1号に…》 規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月4日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章の改正規定( 第23条 《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》 み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 に係る部分に限る。並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (通関情報処理センターの解散等)

1項 改正前の 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律(第11項において「 旧法 」という。)第3章に規定する通関情報処理センター(以下この条において「 旧センター 」という。)は、独立行政法人通関情報処理センター(以下「 新センター 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において 新センター が承継する。

2項 旧センター の2003年4月1日に始まる事業年度(次項において「 最終事業年度 」という。)は、旧センターの解散の日の前日に終わるものとする。

3項 旧センター 最終事業年度 に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の提出の期限は、最終事業年度の終了後4月以内とする。

4項 第1項の規定により 新センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧センターに対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、新センターの設立に際し政府及び当該政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする。

5項 第1項の規定により 新センター 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新センターが承継する資産の価額(前項において政府及び政府以外の者から新センターに対し出資されたものとする金額を除く。)から新センターの負債の金額を差し引いた額は、新センターの積立金として整理するものとする。

6項 新センター は、政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付しなければならない。

7項 前項の政令を定める場合においては、 新センター の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。

8項 前2項に定めるもののほか、第6項の規定による納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第5項に規定する資産の価額は、 新センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

10項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

11項 旧センター の解散については、 旧法 第47条第1項の規定による残余財産の分配は行わない。

12項 第1項の規定により 旧センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (持分の払戻し)

1項 前条第4項の規定により政府以外の者が 新センター に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、新センターに対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項 新センター は、前項の規定による請求があったときは、改正後の 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律第11条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、新センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第3項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、 新センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条 《業務の範囲等 会社は、その目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定によ 中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から 第19条 《監督 会社は、主務大臣がこの法律の定め…》 るところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社 更生法(2002年法律第154号)第129条の改正規定に限る。及び第188条第1項の規定

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律第1号に掲げる用語にあつ…》 ては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 :dfn: 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装第7条 《議決権の政府保有 政府は、常時、会社の…》 総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。第10条 《会社の責務 会社は、前条第1項の業務を…》 営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理が、あまねく全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように努第13条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第18条 《秘密保持義務 会社の取締役、執行役、会…》 計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 並びに附則第9条から 第15条 《重要な財産の譲渡等 会社は、財務省令で…》 定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。 まで、 第28条 《 第8条の規定に違反した者は、110,0…》 00円以下の過料に処する。 から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第12条まで及び附則第21条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (設立委員)

1項 財務大臣は、設立委員を命じ、輸出入・港湾関連情報処理センター株式 会社 以下「 会社 」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。

3条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 財務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議しなければならない。

4条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数( 会社 を種類株式発行会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、附則第6条の規定により独立行政法人通関情報処理 センター 以下「 センター 」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)」とする。

5条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、 センター が引き受けるものとし、設立委員は、これをセンターに割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

6条 (出資)

1項 センター は、 会社 の設立に際し、会社に対し、附則第12条第2項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その財産の全部を出資するものとする。

7条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)附則第5条第1項の規定による株式の割当後」とする。

8条 (会社の成立)

1項 附則第6条の規定により センター が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、 会社 は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

9条 (設立の登記)

1項 会社 は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

10条 (政府への無償譲渡)

1項 センター が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

11条 (会社法の適用除外)

1項 会社 法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。

12条 (センターの解散等)

1項 センター は、 会社 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により各出資者に分配される財産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2項 前項の規定による解散に際し、 センター は、その資産の価額から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、政府を除く各出資者に対し、その出資額のセンターの資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、各出資者に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。

3項 センター の2008年4月1日に始まる事業年度(次項及び第5項において「 最終事業年度 」という。)は、センターの解散の日の前日に終わるものとする。

4項 センター 最終事業年度 に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 会社 が従前の例により行うものとする。

5項 センター 最終事業年度 における業務の実績及び 独立行政法人通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間における業務の実績については、 会社 が従前の例により評価を受けるものとする。

6項 第1項の規定により センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

13条 (商号に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 電子情報処理組織 による 輸出入等関連業務 の処理等に関する法律(以下「 新法 」という。)第8条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に輸出入・港湾関連情報処理 センター 株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

14条 (事業計画に関する経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する事業年度の事業計画については、 新法 第14条第1項 《会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で…》 定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

15条 (秘密保持義務に関する経過措置)

1項 センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るこの法律による改正前の 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律第16条の規定によるその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

16条 (行政事件訴訟法の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 行政事件訴訟法 1962年法律第139号)の規定に基づき提起された センター を被告とする抗告訴訟(附則第12条第1項の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

17条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定に基づき センター がした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第12条第1項の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

18条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号。以下この条において「 独立行政法人等個人情報保護法 」という。)の規定に基づき センター がした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第12条第1項の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。

2項 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、 センター が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された 独立行政法人等個人情報保護法 第2条第4項 《4 この法律において個人情報について「本…》 人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 センター の役員又は職員であった者

2号 センター から 独立行政法人等個人情報保護法 第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3項 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た センター が保有していた 独立行政法人等個人情報保護法 第2条第3項 《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》 は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含 に規定する保有個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

19条 (非課税)

1項 附則第9条の規定により 会社 が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。

20条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

23条 (政府保有株式の処分)

1項 政府は、この法律の施行後できる限り速やかに、その保有する株式( 新法 第7条 《議決権の政府保有 政府は、常時、会社の…》 総株主の議決権の過半数を保有していなければならない。 の規定により保有していなければならない議決権に係る株式を除く。)を売却するものとする。

24条 (会社の在り方の検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年以内に、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、 会社 の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(2008年6月13日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、 電子情報処理組織 による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《業務の範囲等 会社は、その目的を達成す…》 るため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 輸出入等関連業務第2条第2号トに掲げる業務については、会社の使用に係る電子計算機を港湾法第48条の4第6項第1号電子情報処理組織の設置及び管理等の規定によ 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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