制定文 内閣は、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)第5条第5項及び第5条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (認定手数料)
1項 土地家屋調査士法 (以下「 法 」という。)
第3条第5項
《5 調査士は、第2項第2号の規定による認…》
定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
の手数料の額は、4,300円とする。
2条 (受験手数料)
1項 法
第6条第7項
《7 第1項の試験を受けようとする者は、政…》
令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
の受験手数料の額は、8,300円とする。
3条 (土地家屋調査士試験委員)
1項 土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。
4条 (法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
1項 法
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
1号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。第7号及び第15号において同じ。)又は 土地改良法
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
2号 国土調査法 (1951年法律第180号)
第2条第1項第3号
《この法律において「国土調査」とは、左の各…》
号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調
の規定による地籍調査土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
3号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業土地区画整理組合又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による施行者
4号 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)による新住宅市街地開発事業同法第45条第1項の規定による施行者
5号 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第28条第1項第1号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土
、第2号及び第4号の事業独立行政法人空港周辺整備機構
6号 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
7号 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第7条
《農地中間管理機構の事業の特例 農地中間…》
管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 1 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業以下この
各号に掲げる事業農地中間管理機構
8号 農住組合法 (1980年法律第86号)
第7条第1項第1号
《組合は、第1条の目的を達成するため、その…》
地区内において、次に掲げる事業を行う。 1 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 2 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡当該住宅の用
又は第2項第3号に規定する事業農住組合
9号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)による防災街区整備事業防災街区整備事業組合又は同法第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
10号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)
第13条第1項第4号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次に掲げる業務を行う。 1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 3 林木の優良な種苗
の事業国立研究開発法人森林研究・整備機構
11号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)
第13条第1項第1号
《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲
から第6号まで及び第4項の事業独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
12号 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
から第4号まで及び第3項の事業独立行政法人水資源機構
13号 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第16号まで、第2項第1号から第3号まで及び第6号から第8号まで並びに第3項の事業独立行政法人都市再生機構( 土地区画整理法
第3条第1項
《宅地について所有権若しくは借地権を有する…》
者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行す
、 都市再開発法
第2条の2第1項
《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》
くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ
又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第119条第1項
《前条第1項に規定する土地の区域内の宅地の…》
所有者若しくは借地権者借地権を有する者をいう。以下同じ。又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地
の規定による施行者である場合を除く。)
14号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 (2004年法律第100号)
第12条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき
及び第2項第1号の事業独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
15号 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「農地中間管理事業」…》
とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行
に規定する農地中間管理事業農地中間管理機構