幹線道路の沿道の整備に関する法律《附則》

法番号:1980年法律第34号

略称: 沿道整備法・沿道法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月24日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の幹線 道路 の沿道の整備に関する法律(以下「 旧法 」という。)の規定により定められている沿道整備計画に関する都市計画は、この法律による改正後の 幹線道路の沿道の整備に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定により定められた沿道地区計画でその区域の全部について 沿道地区整備計画 が定められているものに関する都市計画とみなす。

3項 旧法 の規定により沿道整備計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、 新法 の規定により沿道地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により定められている沿道整備計画の区域は、 新法 の規定により定められた沿道地区計画の区域で 沿道地区整備計画 が定められている区域とみなす。

5項 旧法 第13条第1項 《道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内に…》 おいて建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又は に規定する区域内において同項の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分は、 新法 第13条第1項 《道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内に…》 おいて建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又は に規定する 特定住宅 に該当するものとみなす。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、道路交通騒音の著しい…》 幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正か 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《行為の届出等 沿道地区計画の区域第9条…》 第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定め第12条 《緩衝建築物の建築等に要する費用の負担 …》 沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

146条 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第448条の規定による改正前の幹線 道路 の沿道の整備に関する法律第5条第1項又は 第10条の2第4項 《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》 号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、 の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第448条の規定による改正後の 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第5条第1項 《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》 高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地 又は 第10条の2第4項 《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》 号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、 の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において次の各号に掲げる…》 用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 :dfn: 道路法1952年法律第180号による道路をいう。 2 沿道整備道路 :dfn: 第5条第1項の規定により指定された道路をいう 及び 第3条 《道路管理者の責務 道路管理者は、幹線道…》 路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 景観法 2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、道路交通騒音の著しい…》 幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正か 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五及び 第13条 《都市計画基準 都市計画区域について定め…》 られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関 の改正規定、 第3条 《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》 地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 から 第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都第16条 《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》 次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計 都市緑地法 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 の改正規定、 第17条 《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》 全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 、次条並びに附則第4条、 第5条 《沿道整備道路の指定 都道府県知事は、幹…》 線道路網を構成する道路高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道 及び 第7条 《道路交通騒音の減少等のための措置 第5…》 条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させ の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「/第2節中核市に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、第33条、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定2015年4月1日

46条 (都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、道路交通騒音の著しい…》 幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正か 都市緑地法 第4条 《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》 適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当第34条 《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》 内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 及び 第37条 《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》 35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する の改正規定、 第2条 《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》 公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業 都市公園法 第3条第2項 《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》 第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。 の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》 施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園 生産緑地法 第3条 《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》 域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公 に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに 第5条 《沿道整備道路の指定 都道府県知事は、幹…》 線道路網を構成する道路高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道 及び 第6条 《沿道整備道路の指定の特例 前条第1項又…》 は第4項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を1の道路とみなして適用する。 の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、 第6条 《沿道整備道路の指定の特例 前条第1項又…》 は第4項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を1の道路とみなして適用する。第7条 《道路交通騒音の減少等のための措置 第5…》 条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させ第10条 《行為の届出等 沿道地区計画の区域第9条…》 第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定め第13条 《防音構造化の促進等 道路管理者は、沿道…》 地区整備計画の区域内において建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の第14条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。第18条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第5項第1号 《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》 に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条 の改正規定に限る。)、 第19条 《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》 に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。第20条 《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》 徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。第22条 《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》 の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土 及び 第23条 《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》 第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第15条 《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》 が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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