旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律《附則》

法番号:1986年法律第88号

略称: JR会社法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (設立委員)

1項 運輸大臣は、それぞれの 会社 ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2項 設立委員は、前項及び日本国有鉄道 改革法 1986年法律第87号。以下「 改革法 」という。第23条 《承継法人の職員 承継法人の設立委員当該…》 承継法人が第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、当該承継法人。以下「設立委員等」という。は、日本国有鉄道を通じ、その職員に対し、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び に定めるもののほか、当該 会社 がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。

3条 (定款の作成)

1項 設立委員は、定款を作成して、運輸大臣の認可を受けなければならない。

4条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 」とする。

5条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、日本国有鉄道が引き受けるものとし、設立委員は、これを日本国有鉄道に割り当てるものとする。

6条 (財産の出資)

1項 日本国有鉄道は、 会社 の設立に際し、会社に対し、 改革法 第21条 《事業等の引継ぎ 第19条第5項の認可を…》 受けた実施計画同条第6項の認可又は同条第7項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時当該承継法人が第11条 に規定する 承継計画 以下「 承継計画 」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。

7条 (北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)

1項 日本国有鉄道は、 改革法 附則第2項の規定の施行の時において、北海道 旅客会社 等に対し、 基金 に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。

2項 日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、 改革法 附則第2項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第9条の規定により運輸大臣が指定する 旅客会社 に対し、1987年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして運輸大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。

3項 前2項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 運輸大臣は、第1項又は第2項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

8条 (創立総会の招集時期)

1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 附則第5条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

9条 (会社の成立)

1項 附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、 改革法 附則第2項の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10条 (設立の登記)

1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条、第168条第2項、第181条及び第185条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。

12条 (事業に関する経過措置)

1項 改革法 附則第2項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業( 承継計画 において 旅客会社 に引き継ぐものとされた事業に限る。)であつて、 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第3項の認可を受けた事業とみなす。

2項 前項の規定は、 貨物会社 について準用する。この場合において、同項中「 第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 」とあるのは、「 第1条第2項 《2 日本貨物鉄道株式会社以下「貨物会社」…》 という。は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 」と読み替えるものとする。

13条 (旅客会社による特別債券の引受け)

1項 旅客会社 は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号。以下「 債務等処理法 」という。)附則第4条第1項第3号の規定による貸付けを受けたときは、当該貸付けに係る貸付金をもつて同項第1号に規定する特別債券(以下単に「特別債券」という。)を引き受けるものとする。

2項 旅客会社 は、特別債券に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3項 特別債券については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

14条 (旅客会社の基金に係る資産からの貸付け)

1項 旅客会社 は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第11条第1項第6号の規定による長期借入金の借入れの申込みを受けたときは、 基金 に係る資産のうち国土交通省令で定めるものから貸付けを行うものとする。

15条 (会社法の特例)

1項 会社 は、 債務等処理法 附則第5条第1項第2号及び第3号の規定による出資を受けるため株式を発行するときは、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資された額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号)」とする。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第65号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。 及び 第3条 《 削除…》 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (指針の公表等)

1項 国土交通大臣は、日本国有鉄道 改革法 1986年法律第87号第1条 《趣旨 この法律は、日本国有鉄道による鉄…》 道事業その他の事業の経営が破綻たんし、現行の公共企業体による全国一元的経営体制の下においてはその事業の適切かつ健全な運営を確保することが困難となつている事態に対処して、これらの事業に関し、輸送需要の動 の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第1号を除き、以下「新 会社 」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する 指針 以下「 指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

1号 この法律による改正前の旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「 旧法 」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社

2号 施行日 の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの

2項 指針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 会社 間(前項各号に掲げる者の間又は当該者と 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第3項 《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》 う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は の会社若しくは 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項の新会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

2号 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

3号 会社 がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

3条 (指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、 指針 を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新 会社 に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。

4条 (勧告及び命令)

1項 国土交通大臣は、 指針 に照らし、新 会社 が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新 会社 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた新 会社 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、前項の命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

5条 (罰則)

1項 前条第3項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新 会社 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

6条 (経過措置)

1項 附則第2条第1項第1号に掲げる者は、 施行日 の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2項 前項の決議については、 旧法 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定は、適用しない。

7条

1項 施行日 の前に附則第2条第1項第1号に掲げる者が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する社債券又は利札については、 旧法 第4条 《一般担保 会社の社債権者は、当該会社の…》 財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

8条

1項 附則第2条第1項第1号に掲げる者の 施行日 の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

9条

1項 施行日 の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用)

1項 会社 の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 1954年法律第115号第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。次項において「 1996年改正前の共済法 」という。)第2条第1項第8号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、 1996年厚生年金等改正法 附則第18条第2項の規定を適用する。

2項 1996年厚生年金等改正法 附則第54条第1項から第5項までの規定の適用については、新 会社 1996年改正前の共済法 第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

11条 (新会社に対する日本国有鉄道改革法等施行法の規定の適用)

1項 日本国有鉄道 改革法 等施行法(1986年法律第93号)第27条第14項の規定の適用については、新 会社 を同法第2条第6号に規定する承継法人とみなす。

12条 (新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号第17条第3項 《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》 則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に の規定の適用については、新 会社 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号第2条 《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》 譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株 に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

13条 (新会社に対する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定の適用)

1項 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号第25条 《承継法人に対する機構が承継する土地の無償…》 貸付け 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人改正前施行法第21条第2項の の規定の適用については、新 会社 を同法第9条に規定する承継法人とみなす。

21条 (政令への委任)

1項 附則第6条から 第13条 《旅客会社による関係地方公共団体への協力 …》 旅客会社は、関係地方公共団体が当該旅客会社の営む鉄道事業に係る路線の利用の促進又は利用者の利便の向上に関する事業であつて当該旅客会社の経営基盤の強化に資するものを実施するときは、これに協力しなければ までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月10日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条、 第7条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第12条 《旅客会社の経営安定基金 旅客会社は、そ…》 れぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金以下「基金」という。として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。 2 旅客会社 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (指針の公表等)

1項 国土交通大臣は、日本国有鉄道 改革法 1986年法律第87号第1条 《趣旨 この法律は、日本国有鉄道による鉄…》 道事業その他の事業の経営が破綻たんし、現行の公共企業体による全国一元的経営体制の下においてはその事業の適切かつ健全な運営を確保することが困難となつている事態に対処して、これらの事業に関し、輸送需要の動 の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(次項第1号を除き、以下「新 会社 」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する 指針 以下「 指針 」という。)を定め、これを公表するものとする。

1号 この法律による改正前の旅客鉄道株式 会社 及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「 旧法 」という。)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。

2号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において九州旅客鉄道株式 会社 が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により 施行日 以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者その他の事情を勘案して国土交通大臣が指定するもの

2項 指針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 会社 間(前項各号に掲げる者の間又は当該者とこの法律による改正後の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 第1条第3項 《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》 う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は の会社若しくは 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項の新会社との間をいう。以下この号において同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

2号 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

3号 会社 がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

3条 (指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、 指針 を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新 会社 に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。

4条 (勧告及び命令)

1項 国土交通大臣は、 指針 に照らし、新 会社 が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新 会社 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の勧告を受けた新 会社 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

5条 (罰則)

1項 前条第3項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新 会社 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

6条 (経過措置)

1項 九州旅客鉄道株式 会社 は、 施行日 の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2項 前項の決議については、 旧法 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定は、適用しない。

7条

1項 九州旅客鉄道株式 会社 は、 施行日 の前日において、国土交通省令で定めるところにより、その事業の運営に必要な費用に充てるため、 旧法 第12条第1項 《旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の…》 規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金以下「基金」という。として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。 に規定する 基金 の全額を取り崩すものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

8条

1項 施行日 の前に九州旅客鉄道株式 会社 が発行した社債券及び利札並びに当該社債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に九州旅客鉄道株式会社が発行する社債券又は利札については、 旧法 第4条 《一般担保 会社の社債権者は、当該会社の…》 財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

9条

1項 九州旅客鉄道株式 会社 施行日 の属する事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

10条

1項 施行日 の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (新会社に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律の規定の適用)

1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第54条第1項及び第3項から第5項までの規定の適用については、新 会社 を同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2021年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条第2項 《2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた…》 者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。 の規定については、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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