1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (適格退職年金契約に関する特例)
1項 法 第4条第1項第2号
《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。 2 実施事業所に使用される第1号等厚
(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、2012年3月31日(以下この条において「 適用終了日 」という。)までの間、
第4条
《 削除…》
に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第20条第3項に規定する 適格退職年金契約 (以下この条において「 適格退職年金契約 」という。)に基づく年金制度とする。
2項 法 第20条
《拠出限度額 各企業型年金加入者に係る1…》
年間の事業主掛金の額企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。の総額は、拠出限度額1年間に拠出すること
の政令で定める額は、 適用終了日 までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している 適格退職年金契約 に係る 法人税法施行令 (1965年政令第97号)附則第16条第1項第2号に規定する 受益者等 (以下この条において「 受益者等 」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、25,500円とする。
3項 法 第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
の規定による資産の移換の受入れは、 適用終了日 までの間、
第22条第1項
《事業主は、その実施する企業型年金の企業型…》
年金加入者等に対し、これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している 適格退職年金契約 の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第16条第1項第7号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る 受益者等 が、その者が負担した同項第2号に規定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「 本人負担分 」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該 本人負担分 を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。
4項 法 第62条第1項第2号
《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第
の政令で定める者は、 適用終了日 までの間、
第35条
《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》
給する。 2 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業型年金規約で定めるところにより、1時金として支給すること
各号に掲げる者のほか、 適格退職年金契約 に係る 受益者等 (事業主が当該適格退職年金契約に基づき 法人税法施行令 附則第16条第1項第2号に規定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 確定給付企業年金法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から
第34条
《事務を受託できる金融機関 法第61条第…》
2項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
33条 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第91条第1項第3号
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人でない者 2 第104条第2項の規
及び第5号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、 法 の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
37条 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る旧簡易生命保険(旧簡易生命保険法第2条に規定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第86条の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 第1条
《個人別管理資産額の計算 確定拠出年金法…》
以下「法」という。第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。 1 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ご
の規定の適用については、生命保険とみなす。
2項 整備法附則第111条第1項の規定により整備法第118条の規定による改正後の 確定拠出年金法 第23条第1項第1号
《企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行…》
う確定拠出年金運営管理機関運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの次条第1項において「対象運
又は第4号(同法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた旧郵便貯金への預入又は旧簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第86条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 第17条
《郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図 …》
企業型記録関連運営管理機関等法に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。は、法第25条第1項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第3項の規定によ
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 」と、同条第1号中「郵便貯金の預入」とあるのは「旧郵便貯金( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。以下この号において同じ。)の預入」と、同号イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同号ロ中「郵便貯金」とあるのは「旧郵便貯金」と、同条第2号中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「旧簡易生命保険( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第2条に規定する簡易生命保険をいう。以下この号において同じ。)の保険料」と、同号ロ中「簡易生命保険」とあるのは「旧簡易生命保険」とする。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
1項 この政令は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2011年法律第93号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2015年10月1日からこの政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)の前日までの間において 確定拠出年金法 附則第3条第1項の請求を行った者であって、当該請求を行った日において第4号厚生年金被保険者(同法第2条第6項に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。次項において同じ。)であったものについて、同法附則第3条第1項の規定を適用する場合においては、同項第3号中「者に」とあるのは、「者(第4号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。
3項 2015年10月1日から 施行日 の前日までの間に 確定拠出年金法 附則第3条第1項の請求を行っていない者のうち、同月1日から施行日の前日までのいずれかの日において同項各号(第4号厚生年金被保険者である場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当するに至ったもの(同年9月30日において同項各号のいずれにも該当し、かつ、同年10月1日において同項各号(第4号厚生年金被保険者である場合にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当していた者(以下この項において「 継続要件該当者 」という。)を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものが施行日から起算して6月を経過する日までの間において当該請求を行った場合(当該請求を行った日において同条第1項各号のいずれかに該当しない場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該請求は、当該該当するに至った日( 継続要件該当者 にあっては、同年10月1日とする。第1号において「 要件該当日 」という。)において行ったものとみなす。この場合において、同項第3号中「者に」とあるのは、「者(第4号厚生年金被保険者を除く。)に」とする。
1号 要件該当日 において第4号厚生年金被保険者であったこと。
2号 施行日 において 確定拠出年金法 附則第3条第1項各号のいずれかに該当しないこと。
3号 2015年10月1日から 施行日 の前日までの間に 確定拠出年金法 附則第3条第1項の規定による脱退1時金の支給を受けていないこと。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、
第3条
《企業型年金に係る規約に定めるその他の事項…》
法第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務以下単に「運営管理業務」という。の全部又は一部を委託する場合にあ
の規定による改正後の 国民年金基金令 第27条第1項
《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において企業型年金加入者( 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第8項
《8 この法律において「企業型年金加入者」…》
とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する企業型年金加入者をいう。)である者に係る企業型年金加入者掛金(同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。)の額の 施行日 における変更については、当該企業型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、
第1条
《個人別管理資産額の計算 確定拠出年金法…》
以下「法」という。第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。 1 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ご
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 (次項において「 新令 」という。)
第6条第5号
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 第6条 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に
の規定は、適用しない。
2項 施行日 の前日において個人型年金加入者( 確定拠出年金法 第2条第10項
《10 この法律において「個人型年金加入者…》
」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
に規定する個人型年金加入者をいう。)である者に係る個人型年金加入者掛金(同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、当該個人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、 新令 第29条第3号
《個人型年金に係る規約の承認の基準のその他…》
の要件 第29条 法第56条第1項第5号法第57条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行う
の規定は、適用しない。
3条 (厚生労働省令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、
第8条
《運営管理業務の再委託 前条の規定は、法…》
第7条第2項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。ただし、
第20条
《企業型年金の終了 終了した企業型年金に…》
係る企業型年金規約は、法第83条第1項の規定により同項第2号に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有
中 確定拠出年金法施行令 第7条第2項
《2 事業主は、法第7条第1項の規定により…》
運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管
の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《資産管理契約 法第8条第1項の給付に充…》
てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 1 法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的
及び
第10条
《企業型年金の法定選択 法第13条第1項…》
に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。 1 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における
の規定、
第32条
《運営管理業務の再委託 前条第3項の規定…》
は、法第60条第3項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、
第32条第1項
《前条第3項の規定は、法第60条第3項の規…》
定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
、
第33条第1項
《連合会は、法第61条第1項の規定により同…》
項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更が生じたときも、同様と
及び第64条第6項の改正規定を除く。)、
第43条
《定足数及び議決の方法 策定委員会は、委…》
員長委員長に事故があるときは、第39条第4項に規定する委員長の職務を代理する者。第3項において同じ。のほか、委員及び連合会の理事長のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
及び
第44条
《法の規定により連合会の業務が行われる場合…》
における国民年金法等の適用 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の8第1項第6号中「1時金」とあるのは「1時金確定拠出年金法2001年法律第88号の規定により連合会が支
の規定、
第45条
《連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が…》
行われる場合における国民年金法の適用 法第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法2001年法律第88号第7
の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号
《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》
政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規
の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに
第46条
《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》
告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその
及び
第47条
《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》
する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場
の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日
2号 第6条
《企業型年金に係る規約の承認の基準に関する…》
その他の要件 法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 実施事業所法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。に使用さ
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《運営管理業務の委託 事業主が法第1項の…》
規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。 1 委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
、
第11条
《拠出限度額 法第20条の政令で定める額…》
は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ
及び
第14条
《生命共済の事業者 法第23条第1項第4…》
号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 2 水産業協同組合
の規定、
第33条
《事務の委託の届出 連合会は、法第61条…》
第1項の規定により同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。 その届け出た事項に変更が
の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。)並びに
第37条
《企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に…》
関する規定の技術的読替え 法第73条の規定により法第2章第4節及び第5節並びに第43条第1項から第3項まで及び第48条の二同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。の規定を準用する場合においては
、
第39条
《策定委員会の組織 策定委員会は、委員8…》
人及び連合会の理事長をもって組織する。 2 策定委員会に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、策定委員会の会務を総理する。 4 策定委員会は、あらかじめ、委
及び
第55条
《主務大臣 法第6章における主務大臣は、…》
厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。 2 厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第103条第1項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査第58条において「報告の徴収等」という。の権限を行使するときは、それ
から第65条までの規定2022年10月1日
1項 この政令は、2024年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に厚生年金適用事業所( 確定拠出年金法 第2条第4項
《4 この法律において「厚生年金適用事業所…》
」とは、厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
に規定する厚生年金適用事業所をいう。)の事業主が実施している企業型年金(同条第2項に規定する企業型年金をいう。)の企業型年金加入者(同条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)に係る拠出限度額(同法第20条に規定する拠出限度額をいう。)についての
第1条
《個人別管理資産額の計算 確定拠出年金法…》
以下「法」という。第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。 1 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ご
の規定による改正後の 確定拠出年金法施行令 (以下「 新令 」という。)
第11条
《拠出限度額 法第20条の政令で定める額…》
は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ
及び
第2条
《事業主への返還に係る事業主掛金 法第3…》
条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主附則第4項を除き、以下単に「事業主」という。が拠出した事業主掛金の額次の各号に掲げる者に係る
の規定による改正後の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条第4項
《4 存続厚生年金基金については、改正前確…》
定拠出年金法施行令第11条、第21条第1項、第22条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第2項第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第53条第1項の規定は、なおその効力を有する。 この場合に
の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法施行令 (以下「 読替え後の旧令 」という。)
第11条
《拠出限度額 法第20条の政令で定める額…》
は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ
の規定の適用については、 新令 第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
及び 読替え後の旧令 第11条第2号
《拠出限度額 第11条 法第20条の政令で…》
定める額は、企業型年金加入者期間他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第1項及び第2項において同じ。の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区
中「零」とあるのは、「27,500円」とする。ただし、この政令の施行の日以後に、当該事業主が同法第5条第1項の承認を受けて同法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更した場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当したときは、当該厚生労働省令で定める場合に該当するに至った日以後においては、この限りでない。
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2026年5月25日)から施行する。