沖縄総合事務局組織規則《附則》

法番号:2001年内閣府令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (この本部令の効力)

1項 この 本部令 は、その施行の日に、沖縄 総合事務局 組織規則(2001年内閣府令第4号)となるものとする。

3条 (総務部の所掌事務の特例)

1項 総務部は、 第2条 《沖縄総合事務局の部の所掌事務 総務部は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。 2 沖縄総合事務局以下「総合事務局」という。の所掌事務に関する総合調整に関すること。 3 公文書類の審査に関する 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 1972年政令第183号。以下「 経費配分政令 」という。第3条 《 法附則第2条第1項第1号の政令で定める…》 ものは、次のとおりとする。 1 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成そ 各号に掲げる事務のうち、 総合事務局 において処理する必要があるものをつかさどる。

2項 総務部は、 第2条 《 沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の…》 第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関以下この項において「地方支分部局等」という。と、沖縄総 各号及び前項に掲げる事務のほか、2032年3月31日までの間、 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 1995年法律第102号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)で 総合事務局 において処理する必要があるものをつかさどる。

4条 (総務部企画調整課の所掌事務の特例)

1項 総務部企画調整課は、 第15条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務他部の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 2 総合事務局所属の行政財産及び物品庁舎管理官の所掌に属するものを除く。の管 の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、 経費配分政令 第3条第2号 《第3条 法附則第2条第1項第1号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の 及び第3号に掲げる事務のうち、 総合事務局 において処理する必要があるものをつかさどる。

2項 前項の規定にかかわらず、沖縄 総合事務局 長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前項の事務の一部を総務部企画調整課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。

5条 (総務部跡地利用対策課の所掌事務の特例)

1項 総務部跡地利用対策課は、 第17条 《跡地利用対策課の所掌事務 跡地利用対策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。 2 振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 経費配分政令 第3条第1号 《第3条 法附則第2条第1項第1号の政令で…》 定めるものは、次のとおりとする。 1 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の に掲げる事務のうち、 総合事務局 において処理する必要があるものをつかさどる。

2項 総務部跡地利用対策課は、 第17条 《跡地利用対策課の所掌事務 跡地利用対策…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 振興開発計画の作成に関する事務のうち、駐留軍用地跡地の利用の推進に関すること。 2 振興開発計画の推進に関する事務のうち、駐留軍用地の返還に係る跡地利用の推進に 各号及び前項に掲げる事務のほか、2032年3月31日までの間、附則第3条第2項に規定する事務をつかさどる。

3項 前2項の規定にかかわらず、沖縄 総合事務局 長は、内閣総理大臣の承認を受けて、前2項の事務の一部を総務部跡地利用対策課以外の課に行わせることができる。この場合において、内閣総理大臣は、その旨を公示しなければならない。

6条 (検査課の所掌事務の特例)

1項 検査課は、 第23条 《検査課の所掌事務 検査課は、次に掲げる…》 検査に関する事務証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融機関金融庁設置法1998年法律第130号第4条第1項第3号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条及び第2 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 2005年法律第97号第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、同法第118条第1項及び第2項並びに第146条第1項及び第2項の規定に基づく検査の実施に関する事務を分掌する。

7条 (金融監督第一課の所掌事務の特例)

1項 金融監督第一課は、 第24条 《金融監督第一課の所掌事務 金融監督第一…》 課は、次に掲げる事務検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。 2 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関金融庁設 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る事務(検査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

8条 (農林水産部経営課の所掌事務の特例)

1項 農林水産部経営課は、 第36条 《経営課の所掌事務 経営課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること農政課の所掌に属するものを除く。。 2 農業経営の改善及び安定に関すること。 3 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及 各号に掲げる事務のほか、当分の間、 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第1項に規定する 土地等 の管理及び処分に関する事務をつかさどる。

9条 (開発建設部用地課の所掌事務の特例)

1項 開発建設部用地課は、 第61条 《用地課の所掌事務 用地課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定により、開発建設部の所掌に係る直轄事業以下「直轄事業」という。の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権 各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

10条 (開発建設部建設行政課の所掌事務の特例)

1項 開発建設部建設行政課は、 第65条 《建設行政課の所掌事務 建設行政課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 道路の行政監督に関すること。 2 沿道整備道路の指定に関すること。 3 道路の整備及び保全以外の管理に関すること。 4 県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに 各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

11条 (開発建設部建設産業・地方整備課の所掌事務の特例)

1項 開発建設部建設産業・地方整備課は、 第65条 《建設行政課の所掌事務 建設行政課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 道路の行政監督に関すること。 2 沿道整備道路の指定に関すること。 3 道路の整備及び保全以外の管理に関すること。 4 県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに の二各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する開発建設部の所掌に係る事務(用地課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

12条 (運輸部海事技術専門官の所掌事務の特例)

1項 運輸部海事技術専門官は、 第89条第1項 《海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる…》 事務を分掌する。 1 船舶検査の執行に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放 に掲げる事務のほか、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 2018年法律第61号。以下この条において「」という。)の施行の日の前日までの間、 第40条 《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》 大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 及び 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 2019年国土交通省令第12号第48条 《権限の委任 法第3条第1項、法第4条第…》 1項及び第2項並びに法第8条に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が、法第20条第1項、第2項及び第4項、法第21条第1項法第25条第2項及び第7項において準用する場合を含む。及び第2項法第25 の規定により委任された権限のうち、法附則第5条の規定による相当確認の執行に関する事務をつかさどる。

附 則(2000年12月22日中央省庁等改革推進本部令第114号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府令第40号)

1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月1日内閣府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年8月3日内閣府令第69号)

1項 この府令は、2001年8月5日から施行する。

附 則(2001年10月1日内閣府令第81号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日内閣府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日内閣府令第52号)

1項 この府令は、2002年7月1日から施行する。ただし、 第82条第3号 《運輸部に置く課等 第82条 運輸部に、次…》 の六課及び一室並びに運航労務監理官6人以内うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。、海事技術専門官4人以内うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。、海技試験官2人以内う 及び 第87条第2号 《車両安全課の所掌事務 第87条 車両安全…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 自動車車庫に関すること。 2 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 3 道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境 の改正規定は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第64号)の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2002年9月13日内閣府令第58号)

1項 この府令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月15日内閣府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月28日内閣府令第71号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月6日内閣府令第75号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2002年12月18日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第82条第9号 《運輸部に置く課等 第82条 運輸部に、次…》 の六課及び一室並びに運航労務監理官6人以内うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。、海事技術専門官4人以内うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。、海技試験官2人以内う 及び 第89条第1項 《海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる…》 事務を分掌する。 1 船舶検査の執行に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放 の改正規定は、船舶職員法の一部を改正する法律(2002年法律第60号)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年7月1日内閣府令第73号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日内閣府令第88号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月1日内閣府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月23日内閣府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月14日内閣府令第49号)

1項 この府令は、2004年5月15日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府令第58号)

1項 この府令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年7月30日内閣府令第72号)

1項 この府令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年10月1日内閣府令第82号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第105号)

1項 この府令は、2004年12月30日から施行する。ただし、 第57条 《環境資源課の所掌事務 環境資源課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総 に1号を加える改正規定は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月1日内閣府令第14号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月13日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日内閣府令第71号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月30日内閣府令第81号)

1項 この府令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日内閣府令第95号)

1項 この府令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日内閣府令第109号)

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。ただし、 第18条 《公正取引課の所掌事務 公正取引課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態独占的状態に係るものを含む。の調査に関すること。 2 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株 の改正規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第35号)の施行の日(2006年1月4日)から施行する。

附 則(2006年3月1日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府令第32号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。ただし、 第25条 《管財総括課の所掌事務 管財総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 管財総括課及び統括国有財産管理官の事務並びに財務出張所の分掌する事務以下「管財総括課等の事務」という。の運営の統一及び調整に関すること。 2 国有財産の管理及び処分に関 の改正規定は、同年4月28日から施行する。

附 則(2006年5月29日内閣府令第66号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月30日内閣府令第69号)

1項 この府令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年8月18日内閣府令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第1号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年1月22日内閣府令第13号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月31日内閣府令第32号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日内閣府令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 本則の規定による改正前の沖縄 総合事務局 組織規則第23条第3号ト及び 第24条第1号 《金融監督第一課の所掌事務 第24条 金融…》 監督第一課は、次に掲げる事務検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。 2 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 レの規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則(2007年10月1日内閣府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月19日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月28日内閣府令第7号)

1項 この府令は、2008年3月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日内閣府令第17号)

1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日内閣府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月14日内閣府令第45号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月18日内閣府令第46号)

1項 この府令は、 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 2008年法律第38号)の施行の日(2008年7月21日)から施行する。

附 則(2008年9月30日内閣府令第57号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日内閣府令第75号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月31日内閣府令第7号)

1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月1日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第23条第3号 《検査課の所掌事務 第23条 検査課は、次…》 に掲げる検査に関する事務証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融機関金融庁設置法1998年法律第130号第4条第1項第3号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条及び 第24条第1号 《金融監督第一課の所掌事務 第24条 金融…》 監督第一課は、次に掲げる事務検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。 2 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関 カの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月22日内閣府令第32号)

1項 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年7月2日内閣府令第39号)

1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年7月10日)から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。

附 則(2009年12月21日内閣府令第75号)

1項 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日内閣府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月20日内閣府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月7日内閣府令第30号)

1項 この府令は、2010年6月8日から施行する。

附 則(2010年6月30日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2010年8月13日内閣府令第39号)

1項 この府令は、2010年8月16日から施行する。

附 則(2010年9月30日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年2月28日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2011年3月1日から施行する。

附 則(2011年4月1日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第66条第11号 《河川課の所掌事務 第66条 河川課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄振興特別措置法第99条第1項に規定する二級河川の改良工事、維持又は修繕以下この条において「工事等」という。の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。 2 砂防法 の改正規定は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第52号)の施行の日(2011年5月1日)から施行する。

附 則(2011年5月30日内閣府令第24号)

1項 この府令は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第10条第2項 《2 総務調整官は、命を受けて、農林水産部…》 の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに農林水産部の所掌事務の一部を整理する。 の改正規定は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)の施行の日(2011年7月7日)から施行する。

附 則(2011年8月1日内閣府令第40号)

1項 この府令は、 総合特別区域法 2011年法律第81号)の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年9月1日内閣府令第47号)

1項 この府令は、2011年9月1日から施行する。

附 則(2011年11月24日内閣府令第63号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月1日内閣府令第68号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日内閣府令第22号)

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日内閣府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年8月30日内閣府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年10月1日内閣府令第69号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月3日内閣府令第75号)

1項 この府令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日(2012年12月4日)から施行する。

附 則(2012年12月12日内閣府令第76号)

1項 この府令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第89号)の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日内閣府令第18号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月1日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第89条 《海事技術専門官及び首席海事技術専門官の職…》 務 海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 船舶検査の執行に関すること。 2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二 の改正規定は、 船員法 の一部を改正する法律(2012年法律第87号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。

附 則(2013年5月16日内閣府令第29号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月20日内閣府令第62号)

1項 この府令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2013年10月1日内閣府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月20日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月6日内閣府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月2日内閣府令第48号)

1項 この府令は、2014年7月3日から施行する。

附 則(2014年11月28日内閣府令第76号)

1項 この府令は、2014年12月24日から施行する。

附 則(2014年12月1日内閣府令第79号)

1項 この府令は、2014年12月1日から施行する。

附 則(2015年1月16日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2015年1月18日から施行する。

附 則(2015年3月20日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月1日内閣府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日内閣府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月15日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月17日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2015年7月19日から施行する。

附 則(2015年8月10日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月1日内閣府令第58号)

1項 この府令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第8号)

1項 この府令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月1日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月30日内閣府令第60号)

1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2017年3月31日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第26号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月30日内閣府令第29号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月29日内閣府令第45号)

1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2017年12月1日内閣府令第52号)

1項 この府令は、2017年12月1日から施行する。ただし、 第83条 《総務運航課の所掌事務 総務運航課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 運輸部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 運輸部の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。 3 海事代理士に関すること。 4 海事思 の改正規定及び附則第12条を削る改正規定は、2018年1月4日から施行する。

附 則(2018年3月15日内閣府令第5号)

1項 この府令は、2018年3月15日から施行する。

附 則(2018年3月30日内閣府令第11号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年6月1日内閣府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月6日内閣府令第34号)

1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年7月17日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月25日内閣府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月15日内閣府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年1月31日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月1日内閣府令第19号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月16日内閣府令第21号)

1項 この府令は、 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日内閣府令第52号)

1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年1月5日)から施行する。

附 則(2020年2月28日内閣府令第7号)

1項 この府令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(令和元年法律第18号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年3月1日)から施行する。

附 則(2020年3月31日内閣府令第28号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月1日内閣府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月30日内閣府令第63号)

1項 この府令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月1日内閣府令第73号)

1項 この府令は、2020年12月15日から施行する。ただし、 第23条 《検査課の所掌事務 検査課は、次に掲げる…》 検査に関する事務証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融機関金融庁設置法1998年法律第130号第4条第1項第3号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条及び第2 及び 第24条 《金融監督第一課の所掌事務 金融監督第一…》 課は、次に掲げる事務検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融監督第一課及び金融監督第二課の所掌事務に関する調整に関すること。 2 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 金融機関金融庁設 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日内閣府令第20号)

1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月14日内閣府令第31号)

1項 この府令は、2021年6月15日から施行する。

附 則(2021年6月2日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2021年11月1日から施行する。

附 則(2021年9月30日内閣府令第63号)

1項 この府令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、2021年11月1日から施行する。

附 則(2021年11月19日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2021年11月20日から施行する。ただし、 第22条第23号 《理財課の所掌事務 第22条 理財課は、次…》 に掲げる事務検査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 国の予算政府関係機関の予算を含む。以下同じ。、決算政府関係機関の決算を含む。及び会計に関する事務処理の統1に関すること。 2 国の予算の第23条第2号 《検査課の所掌事務 第23条 検査課は、次…》 に掲げる検査に関する事務証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 金融機関金融庁設置法1998年法律第130号第4条第1項第3号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条 及び 第29条第7項 《7 為替実査官は、命を受けて、外国為替及…》 び外国貿易法第55条の9の3の規定に基づく指導及び助言並びに同法第68条第1項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定に基づく検査犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項 の改正規定は、2021年11月22日から施行する。

附 則(2022年3月1日内閣府令第11号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項及び第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月1日内閣府令第62号)

1項 この府令は、2022年11月1日から施行する。ただし、 第40条 《消費・安全課の所掌事務 消費・安全課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 農林水産部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 2 食品表示法2013年法律第70号第4条第6項に規定する食品表示基準酒類に係るものを除く。第93条第42条 《林務水産課の所掌事務 林務水産課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 山村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。 2 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 3 林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森 及び 第92条 《事務所 総合事務局の事務所の名称、位置…》 、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 所掌事務 宮古財務出張所 宮古島市 宮古島市、多良間村 財務局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。 の改正規定は、 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第65条の2 《建設産業・地方整備課の所掌事務 建設産…》 業・地方整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都市行政、住宅行政及び建築行政に関する連絡に関すること。 2 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第40条の4 の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年5月29日内閣府令第51号)

1項 この府令は、2023年6月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日内閣府令第54号)

1項 この府令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2024年2月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月1日内閣府令第65号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年8月30日内閣府令第73号)

1項 この府令は、2024年9月1日から施行する。ただし、 第29条第8項 《8 公庫等実地監査官は、命を受けて、株式…》 会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第59条第1項エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律2010年法律第38号第17条、産業競争力強化法2013年法律第98号第21条 の改正規定は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第45号)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。

附 則(2024年9月6日内閣府令第76号)

1項 この府令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。

附 則(2024年10月1日内閣府令第85号)

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律(2023年法律第29号)の施行の日(2024年10月1日)から施行する。

附 則(2024年11月1日内閣府令第96号)

1項 この府令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行の日(2024年11月1日)から施行する。

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