内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令《本則》

法番号:1972年政令第183号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、沖縄開発庁設置法(1972年法律第29号)第4条第4号、第10条第1項及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条

1項 内閣府設置法 1999年法律第89号。以下「」という。第4条第3項第19号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 森林法 1951年法律第249号第10条の15第4項第4号 《4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に…》 掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。 2 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。 3 森 に規定する治山事業( 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号又は 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業及び当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他当該災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。

2号 治水事業(次に掲げる事業( 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この号及び第5号イにおいて単に「災害復旧事業」という。及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものを除く。)をいう。

河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川(同法第100条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(ニに該当するものを除く。

砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防設備に関する事業

地すべり等防止法 1958年法律第30号第51条第1項第1号 《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》 指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1 又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第3条又は第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

特定多目的ダム1957年法律第35号第2条第1項 《内閣に、内閣府を置く。…》 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第99条第6項 《6 第1項の規定により国土交通大臣が自ら…》 新築するダムについては、特定多目的ダム法1957年法律第35号第2条第1項中「河川法第9条第1項」とあるのは「沖縄振興特別措置法2002年法律第14号第99条第1項」と、同法第8条中「河川法第60条第 において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業

3号 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設の新設及び改良

4号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の管理(災害復旧を除く。

5号 港湾整備事業(次に掲げる事業をいう。

港湾法 1950年法律第218号第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の建設又は改良の事業(災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う事業を除く。及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの

港湾法 第43条の6 《開発及び保全 開発保全航路の開発及び保…》 全は、国土交通大臣が行なう。 の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業

港湾法 第48条の4第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組…》 織を設置し、及び管理することができる。 1 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの以下この条にお の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

広域臨海環境整備センター1981年法律第76号第19条第1号 《所掌事務等 第19条 経済財政諮問会議以…》 下この目において「会議」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策第4条第1項第1号から第 の規定による廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業

港湾法 第55条の9第1項 《国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用す の規定による国の貸付けに係る頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業

民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号第5条第1項 《政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付け…》 に関する法律1966年法律第20号第1条第10項の規定によるもののほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を 又は 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第72条第1項 《国は、予算の範囲内において、選定事業者に…》 対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。 の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業

6号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第4条第1項 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に規定する漁港漁場整備事業及び漁港関連道の整備事業

7号 空港法 1956年法律第80号第4条第1項第6号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第6条第1項及び第8条第1項に規定する工事

8号 公営住宅法 1951年法律第193号第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する公営住宅の整備

9号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の新設及び増設

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

11号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園の新設及び改築

12号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道及び同条第5号に規定する都市下水路の設置及び改築

13号 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 各号(第5号を除く。)に掲げる事業及び草地開発事業に係る利用施設整備事業

14号 造林並びに林道の開設及び改良

15号 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設の設置

16号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎、運動場、寄宿舎その他の施設の整備

17号 公民館、博物館及び青少年教育施設で地方公共団体の設置に係るものの整備

18号 保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の施設の整備

19号 前各号に掲げるもののほか、公共事業費の支弁に係る国の直轄又は補助による事業並びに沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業で内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの

2項 第4条第3項第19号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する に規定する政令で定める経費は、前項第12号に掲げる公共下水道の設置及び改築に関する経費のうち、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第17条第9項 《9 負担特例法第2条第1項の規定の例によ…》 って算定した同項に規定する財政力指数が0・46に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第3条及び第4条の規定の例による。 ただし、負担 の規定により国が通常の補助の割合を超えて補助することとなる額の交付に要する経費とする。

2条

1項 沖縄総合事務局の所掌事務のうち次の表の第一欄に掲げる事務の処理に関しては、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄総合事務局を同表の第二欄に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下この項において「 地方支分部局等 」という。)と、沖縄総合事務局の長を同表の第三欄に掲げる 地方支分部局等 の長と、沖縄総合事務局において当該事務に従事する職員を同表の第四欄に掲げる地方支分部局等の職員とみなす。

2項 沖縄総合事務局の所掌事務のうち運輸支局において所掌することとされている事務の処理に関しては、 第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 及び第3項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務を分掌するものを運輸支局と、当該事務所の長を運輸支局の長とみなす。

3条

1項 法附則第2条第1項第1号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 通貨等の切替対策、土地の権利関係を明確にするために必要な資料の収集その他の調査、アメリカ合衆国の軍隊に接収された校地に代えて借り受けている公立小学校の校地の購入の助成その他復帰前における沖縄の特殊事情に基因する事項で、復帰に伴い、特に対策を講ずる必要があるもの(次号に規定するもの及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。

2号 沖縄における砂糖の消費者価格の急激な騰貴を防止するために必要な措置その他従前の沖縄の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行を図るための特別の措置(他の行政機関の所掌に属するものを除く。

3号 沖縄の復帰を記念する特別国民体育大会の開催に必要な施設及び設備の整備その他沖縄の復帰を記念する特別の事業(他の行政機関の所掌に属するものを除く。

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