制定文
内閣は、 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第56条第1号
《許可の欠格事由 第56条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に
、
第89条第12項
《12 船員派遣契約が船員派遣契約の解除そ…》
の他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。
、
第90条第6項
《6 第1項、第2項及び第4項に規定するも…》
ののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
並びに
第92条第2項
《2 前項に規定するもののほか、同項の規定…》
により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 船員職業安定法 (以下「 法 」という。)
第15条第1項第3号
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第4条
《男女同一賃金の原則 使用者は、労働者が…》
女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
及び
第5条
《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
( 法
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
の規定により適用される場合を含む。)の規定
2号 船員法 (1947年法律第100号)
第32条
《雇入契約の締結前の書面の交付等 船舶所…》
有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者次項において「相手方」という。に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 1 船舶所
、
第36条第1項
《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3
及び第2項、
第47条第1項第4号
《船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若し
(同法第41条第1項第2号の規定に係る部分に限る。)、第53条第1項及び第2項、第62条第1項(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第65条の3第1項及び第2項、第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)、第67条第1項、第67条の2第1項、第69条、第74条第1項及び第2項、第78条、第85条第1項及び第2項、第86条第1項、第87条、第88条、第88条の2の2第1項、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項の規定(これらの規定が 法
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
、第2項、第5項及び第6項並びに
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定並びに
第4条第1項
《何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身…》
分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間
の規定により適用される場合を含む。)
3号 法
第15条第3項
《3 求人者は、前項の規定による求めがあつ…》
たときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(法第42条第1項において準用する場合を含む。)並びに第16条第1項(求人者に係る部分に限る。)及び第2項、法第42条第1項において準用する法第16条第1項(求人者に係る部分に限る。)及び第2項、法第44条第1項、第45条(船舶所有者に係る部分に限る。)及び第46条、法第48条第1項において準用する法第16条第1項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)及び第2項(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、第19条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)並びに第21条(船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)、法第52条において準用する法第16条第1項(船員労務供給を受けようとする者に係る部分に限る。)及び第2項並びに法第104条(船員の募集を行う者(船舶所有者である場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定
4号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第1項
《使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に…》
対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
の規定
5号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第30条の2第1項
《事業主は、職場において行われる優越的な関…》
係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用
( 法
第91条の3
《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》
の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者も
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第2項( 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第30条の5第2項
《2 第30条の2第2項の規定は、労働者が…》
前項の援助を求めた場合について準用する。
及び
第30条の6第2項
《2 第30条の2第2項の規定は、労働者が…》
前項の申請をした場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定
6号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
から
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
まで、
第9条第1項
《事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又…》
は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
から第3項まで、
第11条第1項
《事業主は、職場において行われる性的な言動…》
に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
及び第2項(同法第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定(これらの規定が 法
第91条
《雇用の分野における男女の均等な機会及び待…》
遇の確保等に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員
の規定により適用される場合を含む。)
7号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。)
第6条第1項
《事業主は、労働者からの育児休業申出があっ…》
たときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組
、
第9条の3第1項
《事業主は、労働者からの出生時育児休業申出…》
があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。 ただし、労働者からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該労働者から当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子につ
、
第10条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
育児休業申出等育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。をし、若しくは育児休業をしたこと又は第9条の5第2項の規定による申出若しくは同条第4項の同意をしなかったことその他の同条第2項から第5
、
第12条第1項
《事業主は、労働者からの介護休業申出があっ…》
たときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
、
第16条
《不利益取扱いの禁止 事業主は、労働者が…》
介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
( 育児・介護休業法 第16条の四及び
第16条の7
《準用 第16条の規定は、第16条の5第…》
1項の規定による申出及び介護休暇について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第16条の3第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
、
第16条の6第1項
《事業主は、労働者からの前条第1項の規定に…》
よる申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
、
第19条第1項
《事業主は、小学校就学の始期に達するまでの…》
子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間以下この条及び第20条の2において「深夜」という。において労働
(育児・介護休業法第20条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第20条の二、第21条第2項、第23条第1項から第3項まで、第23条の二、第25条第1項及び第2項(育児・介護休業法第52条の4第2項及び第52条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第26条の規定(これらの規定が 法
第91条の2
《育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行…》
う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣
の規定により適用される場合を含む。)
2条 (法第35条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 法
第35条第1号
《許可の欠格事由 第35条 国土交通大臣は…》
、前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 法
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
又は 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条第1項
《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》
において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業
の規定により適用される場合を含む。)
2号 船員法
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用される場合を含む。)
3号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、
第64条
《事業報告等 船員派遣元事業主は、国土交…》
通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定める
、
第65条
《準用規定 第19条及び第21条の規定は…》
、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。 この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、
(第1号を除く。)及び
第66条
《契約の内容等 船員派遣契約当事者の一方…》
が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員
の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
5号 労働者派遣法 第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第62条の規定
6号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
7号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (1991年法律第57号)
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
8号 育児・介護休業法 第62条から第64条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第65条の規定
9号 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
10号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
3条 (法第56条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
1項 法
第56条第1号
《許可の欠格事由 第56条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に
の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
( 法
第89条第1項
《派遣就業のために船員法第1条第1項に規定…》
する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。の派遣就業に関
又は 労働者派遣法 第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)並びに 労働基準法
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定
2号 船員法
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第131条第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号の規定並びに当該規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により適用される場合を含む。)
3号 法
第89条第8項
《8 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反…》
したとき当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとな
の規定により適用される 船員法
第129条
《 船舶所有者が第85条第1項若しくは第2…》
項、第88条又は第88条の6の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第131条
《 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第34条第2項、第36条第3項、第53条第1項若しくは第2項、第54条、第56条、第58条第1項、第67条第2項、第82条
までの規定
4号 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
5号 最低賃金法
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
6号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の
、
第50条
《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》
た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
7号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
8号 労働者派遣法 第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る労働者派遣法第62条の規定
9号 港湾労働法
第48条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による
、
第49条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ
(第1号を除く。)及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
10号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第19条
《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》
より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用
及び
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
11号 育児・介護休業法 第62条から第64条までの規定及びこれらの規定に係る育児・介護休業法第65条の規定
12号 林業労働力の確保の促進に関する法律
第32条
《罰則 第13条第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による
及び
第34条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立
(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
13号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
14号 労働者派遣法 第44条第4項の規定により適用される 労働基準法
第118条
《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》
の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項
、
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、
及び
第121条
《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》
の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者
の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第119条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは
及び
第122条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定
4条 (船員法の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第89条
《船員法の適用に関する特例等 派遣就業の…》
ために船員法第1条第1項に規定する船舶以下この条及び次条において単に「船舶」という。に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの以下この条及び次条において「乗組み派
の規定により同条第1項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第66条第2項第3号に規定する派遣就業に関し 船員法 の規定を適用する場合における法第89条第13項の規定による 船員法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第89条第5項
《5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第3
の規定により 船員法 の規定を適用する場合における同条第13項の規定による 船員保険法 (1939年法律第73号)、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 及び 育児・介護休業法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第90条第4項
《4 前3項の規定による船員災害防止活動の…》
促進に関する法律の特例については、同法第5条第1項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者派遣先の船舶所有者船員職業安定法第90条第1項又は第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされ
の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し 船員災害防止活動の促進に関する法律 (1967年法律第61号)の規定を適用する場合における同条第6項の規定による 船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により同項に規定する労働関係に関し 船員法 の規定を適用する場合における同条第2項の規定による 船員法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定による 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。