独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第74号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。

1号 機構 法附則第5条第1項に規定する業務

2号 機構 法附則第5条第2項に規定する業務

3号 機構 法附則第6条第1項に規定する業務

4号 機構 法附則第6条第2項に規定する業務

5号 機構 法附則第6条第3項に規定する業務

6号 機構 法附則第6条第4項に規定する業務

7号 機構 法附則第8条第1項に規定する業務

8号 機構 法附則第8条第2項に規定する業務

9号 機構 法附則第8条の2第1項に規定する業務

10号 機構 法附則第8条の2第2項に規定する業務

11号 機構 法附則第8条の4第1項に規定する業務

12号 機構 法附則第8条の4第2項に規定する業務

13号 機構 法附則第8条の8第1号に規定する業務

14号 機構 法附則第8条の8第2号に規定する業務

15号 機構 法附則第8条の8第3号に規定する業務

16号 機構 法附則第9条第3項に規定する株式に関して行う処分

3条 (業務方法書の記載事項等の特例)

1項 機構 法附則第7条に掲げる業務が行われる場合には、 第1条 《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》 主務省令で定める重要な財産 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。の行う業務独立行政法人中小企業基盤整備機構法以下「機構法」という。第18条第1項第2号に掲げる業務以下「産業基盤整備業第3条 《中期計画の認可の申請 機構は、通則法第…》 30条第1項前段の規定により中期計画産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第4条第1項において単に「中期計画」という。の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の第4条 《年度計画の記載事項等 機構に係る通則法…》 第31条第1項の年度計画産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 から 第6条 《会計の原則 通則法第37条の規定により…》 定める機構の会計産業基盤整備業務に係る部分を除く。については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 まで、 第12条 《短期借入金の認可の申請 機構は、通則法…》 第45条第1項ただし書の規定により短期借入金産業基盤整備業務に係る部分を除く。の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金産業基盤整備業務に係る部分を除く。の借換えの認可を第13条 《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》 重要な財産の範囲 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産産業基盤整備業務に係る部分を除く。は、土地及び建物機構法第15条第1項第8号及び第12号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。と第14条 《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》 重要な財産の処分等の認可の申請 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産産業基盤整備業務に係る部分を除く。を譲渡し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けよう 及び 第16条 《業務委託の認可の申請 機構は、機構法第…》 17条第1項の規定により業務委託の認可産業基盤整備業務に係る部分を除く。を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 委託しようとする業務の内 中「 産業基盤整備業務 」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに機構法附則第7条に掲げる業務」とする。

4条 (償却資産の承継)

1項 機構 の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号。以下「 廃止法 」という。)附則第2条第1項の規定により機構が中小企業総合事業団から承継した償却資産のうち、一般勘定、小規模企業共済勘定及び中小企業倒産防止共済勘定に属するものであって、中小企業総合事業団が補助金以外の資金を原資として取得したものについては、 第7条第1項 《経済産業大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

2項 機構 の成立の際中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第5条及び 第6条 《会計の原則 通則法第37条の規定により…》 定める機構の会計産業基盤整備業務に係る部分を除く。については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 に掲げる業務に係る勘定に属するもの(機構法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法(機構法附則第8条の2第1項に規定する旧新事業創出促進法をいう。)第32条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)、機構法附則第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法(機構法附則第8条の4第1項に規定する旧特定産業集積活性化法をいう。)第11条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。及び附則第6条第3項の業務に係る建物(これらに附帯する施設を含む。)を除く。)であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、 第7条第1項 《経済産業大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

5条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)

1項 機構 法附則第5条第1項、 第6条第3項 《3 1999年4月27日の中央省庁等改革…》 推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準以下「独立行政法人会計基準」という。は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会第8条 《財務諸表 機構の行う業務に係る通則法第…》 38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の二、 第8条 《財務諸表 機構の行う業務に係る通則法第…》 38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の四( 地域経済牽引事業促進法 附則第5条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)第11条第1項に係る部分に限る。及び第8条の8第1号(改正前中小強化法第72条第1項第1号に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定により機構が業務を行う場合には、 第13条 《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》 重要な財産の範囲 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産産業基盤整備業務に係る部分を除く。は、土地及び建物機構法第15条第1項第8号及び第12号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。と 中「第12号」とあるのは、「第12号並びに機構法附則第5条第1項、 第6条第3項 《3 1999年4月27日の中央省庁等改革…》 推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準以下「独立行政法人会計基準」という。は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会第8条 《財務諸表 機構の行う業務に係る通則法第…》 38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の二、 第8条 《財務諸表 機構の行う業務に係る通則法第…》 38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の四(地域経済牽引事業促進法附則第5条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(1997年法律第28号)第11条第1項に係る部分に限る。及び第8条の8第1号(改正前中小強化法第72条第1項第1号に掲げる業務に係る部分に限る。)」とする。

6条 (業務の特例に係る区分経理の方法)

1項 機構 は、機構法附則第5条第1項及び第2項に規定する業務を行う場合には、 第17条 《区分経理の方法 機構は、機構法第18条…》 第1項第1号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第3号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第4号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第5号に係る業務については中小企業倒産 の規定による勘定のほかに工業再配置等業務特別勘定を設けて整理しなければならない。

2項 機構 は、機構法附則第6条第1項から第4項までに規定する業務を行う場合には、 第17条 《区分経理の方法 機構は、機構法第18条…》 第1項第1号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第3号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第4号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第5号に係る業務については中小企業倒産 の規定による勘定のほかに産炭地域経過業務特別勘定を設けて整理しなければならない。

3項 機構 は、機構法附則第8条に掲げる業務を行う場合には、 第17条 《区分経理の方法 機構は、機構法第18条…》 第1項第1号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第3号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第4号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第5号に係る業務については中小企業倒産 の規定による一般勘定の中で繊維関連業務経理として他の経理単位と区分して整理しなければならない。

4項 工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び 機構 法附則第9条第1項に規定する出資承継勘定を設けて整理する場合には、 第21条第1項 《一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共…》 済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。 ただし、前条第2項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融 中「及び施設整備等勘定」とあるのは「、施設整備等勘定、工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経過業務特別勘定」と、同条第2項中「各勘定又は経理」とあるのは「各勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第9条第1項に規定する出資承継勘定を含む。又は経理(繊維関連業務経理を含む。)」と、 第22条 《複数の勘定において負担すべき経費の配賦の…》 基準 機構は、業務産業基盤整備業務を含む。以下この条において同じ。の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理するこ 中「複数の勘定」とあるのは「複数の勘定(工業再配置等業務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定及び機構法附則第9条第1項に規定する出資承継勘定を含む。以下この項において同じ。)」とする。

7条 (繊維信用基金の増減)

1項 機構 法附則第10条第1項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、 廃止法 附則第2条第13項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第14項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。

8条 (経理方法に関する経過措置)

1項 機構 は、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(2003年法律第73号)附則第36条の規定による改正前の地域振興整備公団法第19条第1項第7号に掲げる業務に要する費用に充てるため政府から交付を受けた交付金並びに旧産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)附則第2項本文の規定にかかわらず、同項ただし書きに規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務のために政府から交付を受けた交付金を受けて設けられた資金について、当該資金の運用により生ずる利子その他運用利益金があるときは、当該利益金は前項に掲げる業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理しなければならない。

9条 (区分経理に伴う経過措置)

1項 機構 は、 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2004年政令第181号第46条 《廃止法附則第2条第9項の規定により積立金…》 として整理すべき金額を定める勘定 廃止法附則第2条第9項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める積立金として整理すべき金額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法以下「機構法」という。第18 の規定により一般勘定について定められた積立金については、繊維関連業務経理に属する積立金として整理するものとする。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年4月13日経済産業省令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第4条(第1号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(1995年法律第47号。以下「 旧創造活動促進法 」という。)第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の業務( 産業基盤整備業務 を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下この条において「 旧規則 」という。)第28条第1項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

2項 旧創造活動促進法 第4条第1項の認定を受けた者(中小企業者であるものに限る。以下この条において「 認定中小企業者 」という。)が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の 認定中小企業者 と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、 旧規則 第30条第1項第3号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

3項 認定中小企業者 が認定研究開発等事業計画に従って会社である他の認定中小企業者に対して出資し、又は他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定研究開発等事業計画に従って行う事業については、 旧規則 第31条第1項第5号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2005年7月29日経済産業省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月30日経済産業省令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律附則第2条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法(1992年法律第65号)第4条第1項の認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の組合員又は所属員である中小企業者(以下この条において「 特定中小企業者 」という。)が同法第5条第2項に規定する 認定計画 以下「 認定計画 」という。)に従って会社である他の 特定中小企業者 と合併して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定計画に従って行う事業については、この省令による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の業務( 産業基盤整備業務 を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(以下「 旧規則 」という。)第30条第1項第2号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

2項 特定中小企業者 認定計画 に従って会社である他の特定中小企業者に対して出資し、又は他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定計画に従って行う事業については、 旧規則 第31条第1項第4号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年8月18日経済産業省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2007年6月11日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2007年6月11日)から施行する。

附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。

附 則(2008年3月24日経済産業省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年4月1日経済産業省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月22日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2009年7月31日経済産業省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2009年8月1日)から施行する。

附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2011年5月2日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月13日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月1日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、 総合特別区域法 の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年11月17日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第15号)の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年8月30日経済産業省令第62号)

1項 この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。

附 則(2013年9月19日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2014年1月17日経済産業省令第2号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。

附 則(2014年7月2日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。

附 則(2014年9月26日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月30日経済産業省令第21号)

1項 この省令は、2015年3月31日から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

1項 改正法 附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 産業基盤整備業務 を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2004年経済産業省令第74号。以下「 新令 」という。)第5条の規定の適用については、同条の表中「 通則法 第29条第2項第2号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。

3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 新令 第9条第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2015年8月10日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第57号)の施行の日(2015年8月10日)から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第38号) 抄

1項 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年6月30日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第96号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第36号)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2017年7月31日経済産業省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年8月1日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月5日経済産業省令第32号)

1項 この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(2018年6月6日)から施行する。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年9月25日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(2019年4月1日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 産業基盤整備業務 を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条及び 第9条 《事業報告書の作成 機構の行う業務に係る…》 通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める書類については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策にお の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。

2項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 産業基盤整備業務 を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2004年経済産業省令第74号)第5条の規定の適用については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第20号)

1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(2020年5月29日経済産業省令第50号)

1項 この省令は、2020年6月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 産業基盤整備業務 を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第8条の規定及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第10条の2を削る改正規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に係る 独立行政法人通則法 第38条第4項 《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》 の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 の主務省令で定める書類(以下この項において「 財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 財務諸表等 については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年11月26日経済産業省令第84号)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月17日)から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年2月1日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。

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