附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の失効に伴う経過措置)
1項 旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)附則第2条第2項、第6項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の14第4項ただし書、第5条の15第6項、第5条の27第1項及び第4項、
第5条
《署名の取消し 署名簿に署名をした者は、…》
請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
の二十九、第5条の31第1項、第5条の34第2項、
第5条
《署名の取消し 署名簿に署名をした者は、…》
請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
の三十九、第10条第2項、
第13条
《投票実施請求代表者証明書の交付等 法第…》
4条第11項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者以下「投票実施請求代表者」という。は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必
並びに
第15条
《合併協議会設置協議についての投票の請求を…》
受理した旨の通知等 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町
の規定(以下この条において「 旧合併特例法関係規定 」という。)に基づく旧 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後も、 旧合併特例法関係規定 が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附 則(2006年10月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年11月1日から施行する。
附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、第157条の次に1条を加える改正規定、第169条の3の改正規定、第220条第1項の表第231条の2第3項及び第5項の項の次に1項を加える改正規定、同表第238条の5第3項及び第5項の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定及び第224条第3項の表の改正規定並びに附則第16条中 地方公営企業法施行令 (1952年政令第403号)
第26条の5
《地方公営企業の用に供する行政財産である土…》
地の貸付け 地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令
の改正規定、附則第20条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)第10条の6の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定及び附則第22条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第44条の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定は、2006年11月24日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2007年2月23日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年3月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第71号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2項 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正法 による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号。次項において「 旧法 」という。)第61条第2項から第28項までの規定の適用については、
第1条
《代表者証明書の交付等 市町村の合併の特…》
例に関する法律以下「法」という。第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者以下「請求代表者」という。は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面以下「合
の規定による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(次項において「 旧令 」という。)第52条から第55条まで、第58条及び第59条の規定は、なおその効力を有する。
3項 改正法 附則第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第63条の規定の適用については、 旧令 第56条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条
《合併協議会設置協議についての投票の投票権…》
等 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第4条第14項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第4条第14項の規定による投票には、公職選挙法1950年法律第100号に規定する選挙人名簿
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第1条第3項
《3 代表者証明書の交付を受けた請求代表者…》
が2人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法1947年法律第67号第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明
並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を 新令
第28条
《準用 第1条第4項及び第5項並びに第2…》
条から第11条までの規定は法第5条第1項の規定による請求について、第12条の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明
において準用する場合を含む。)、
第13条第3項
《3 投票実施請求代表者証明書の交付を受け…》
た投票実施請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、
及び第4項(これらの規定を新令第29条において準用する場合を含む。)、
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第20条
《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》
5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
(これらの規定を新令第32条において準用する場合を含む。)並びに
第27条第5項
《5 1の同一請求関係市町村において同一請…》
求代表者証明書の交付を受けた同一請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の同一請求代表者が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の同一
の規定は、この政令の施行の日以後に新令第1条第2項、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(新令第29条において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに
第18条
《合併協議会設置協議についての投票の投票権…》
等 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第4条第14項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第4条第14項の規定による投票には、公職選挙法1950年法律第100号に規定する選挙人名簿
の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなけれ
、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
( 旧令 第29条において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則(2011年10月21日政令第325号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第410号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
4条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《署名の証明の修正に関する記載 市町村の…》
選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第5項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第2条
《署名の収集の方法等 請求代表者は、署名…》
簿地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。における請求にあっては、区総合区を含む。以下同じ。ごとに作成したものに合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを
( 新令
第14条
《準用 第2条から第10条までの規定は、…》
法第4条第11項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代
(新令第29条において準用する場合を含む。)及び
第28条
《準用 第1条第4項及び第5項並びに第2…》
条から第11条までの規定は法第5条第1項の規定による請求について、第12条の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第1条第2項、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
(新令第29条において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに
第7条
《署名の証明の修正に関する記載 市町村の…》
選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第5項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び
の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第1条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなけれ
、
第13条第2項
《2 前項の規定による申請があったときは、…》
当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
( 旧令 第29条において準用する場合を含む。)又は
第27条第4項
《4 同一請求関係市町村の長は、前項の規定…》
による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これらを報告しなければならない。
の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月30日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第56条の十四及び第56条の84の改正規定並びに附則第3条の2第1項、第3条の2の2第1項、
第4条
《署名簿の提出及び審査等 請求代表者は、…》
署名簿に署名をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日
の五、第10条第4項及び第27条の2の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定2014年1月1日
附 則(2013年5月31日政令第159号) 抄
1項 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための 公職選挙法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年3月1日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年10月30日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
5条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《合併協議会設置協議についての投票の請求を…》
受理した旨の通知等 合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第4条第11項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 新合併特例法施行令 」という。)
第20条
《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》
5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定(これらの規定を 新合併特例法施行令
第32条
《準用 第18条から第23条までの規定は…》
、法第5条第21項の規定による投票について準用する。 この場合において、第20条中「第4条第14項の規定による同条第2項に規定する合併協議会設置協議」とあるのは「第5条第21項の規定による同条第6項に
において読み替えて準用する場合を含む。)は、 施行日 以後にその期日を告示される 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第4条第14項
《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》
る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
又は
第5条第21項
《21 第14項又は第19項の規定による通…》
知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
の規定による投票(以下この条において「 合併協議会設置協議についての投票 」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された 合併協議会設置協議についての投票 に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(2016年5月27日政令第227号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年4月7日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第93号)の施行の日(2017年4月10日)から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 新令 の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第11条
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》
票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《再投票 法第4条第14項の規定による投…》
票が法第5条第32項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日政令第92号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月24日政令第299号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年5月31日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第12条第1項
《法第25条第1項の規定により審査を行う場…》
合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項
及び
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第2項
《2 法第183条第2項の規定により農林水…》
産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
及び
第23条
《再投票 法第4条第14項の規定による投…》
票が法第5条第32項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となった場合においては、市町村の選
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
から
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
から
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月8日政令第156号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 市町村の合併の特例に関する法律 (以下この条において「 合併特例法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「合併市町村」とは、…》
市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
に規定する 合併市町村の監査委員 (第3項において「 合併市町村の監査委員 」という。)は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に 市町村の合併の特例に関する法律施行令
第44条
《地方自治法の財務に関する規定を準用する場…》
合の技術的読替え 法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体
の規定により読み替えられた 合併特例法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方自治法
第242条第1項
《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》
共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行
の規定による請求があったときは、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前においても、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下この条において「 新合併特例法施行令 」という。)
第44条
《地方自治法の財務に関する規定を準用する場…》
合の技術的読替え 法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体
の規定により読み替えられた準用新 地方自治法 ( 改正法 第5条の規定による改正後の合併特例法(第3項において「 新合併特例法 」という。)
第47条
《合併特例区の解散 法第52条第2項に規…》
定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 市町村の廃置分合 合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の合併に伴い、当該合併特例区の区域を包含する新たな
において準用する改正法第1条の規定による改正後の 地方自治法 をいう。以下この条において同じ。)第242条第3項の規定の例により、当該請求の要旨を合併特例法第26条第1項に規定する 合併特例区 (第3項において「 合併特例区 」という。)の長に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、 施行日 において 新合併特例法施行令
第44条
《地方自治法の財務に関する規定を準用する場…》
合の技術的読替え 法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体
の規定により読み替えられた準用新 地方自治法
第242条第3項
《3 第1項の規定による請求があつたときは…》
、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
の規定によりされたものとみなす。
2項 新合併特例法施行令
第44条
《地方自治法の財務に関する規定を準用する場…》
合の技術的読替え 法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体
の規定により読み替えられた準用新 地方自治法
第242条第10項
《10 普通地方公共団体の議会は、第1項の…》
規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
の規定は、 施行日 以後に同条第3項の規定によりその要旨が通知された同条第1項の規定による請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する 合併特例法
第36条第1項
《合併特例区に、合併特例区協議会を置く。…》
に規定する 合併特例区 協議会(次項において「 合併特例区協議会 」という。)の同意及び合併特例法第2条第2項に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認について適用する。
3項 合併特例区 の長は、 新合併特例法 第47条及び 新合併特例法施行令
第44条
《地方自治法の財務に関する規定を準用する場…》
合の技術的読替え 法第47条の規定により合併特例区の財務について同条に規定する地方自治法の規定を準用する場合には、同法第242条第10項及び第243条の2の7第1項を除く。の規定中「普通地方公共団体
の規定により読み替えられた準用新 地方自治法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の合併特例区規則の制定について、合併特例区協議会の同意を得た上で、 合併特例法
第2条第2項
《2 この法律において「合併市町村」とは、…》
市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
に規定する合併市町村の議会の議決を経てする当該合併市町村の長の承認を受けようとするときは、 施行日 前においても、 合併市町村の監査委員 の意見を聴くことができる。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第136号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《署名簿の提出及び審査等 請求代表者は、…》
署名簿に署名をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日
並びに附則第9条及び
第10条
《請求の却下及び補正 市町村の長は、前条…》
第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請
の規定2022年1月4日
附 則(2021年8月25日政令第237号)
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年2月24日政令第46号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
附 則(2023年3月1日政令第42号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2022年法律第101号)の施行の日(2023年3月1日)から施行する。
附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
4条 (市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第26条第1項
《合併市町村において市町村の合併後の一定期…》
間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村
に規定する 合併特例区 の長は、2026年3月31日までの間は、なお従前の例により、 施行日 の前日において
第10条
《請求の却下及び補正 市町村の長は、前条…》
第1項の規定により法第4条第1項の規定による請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第4条第1項の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項に規定する期間を経過しているときにあっては当該請
の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律施行令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する旧 地方自治法施行令
第158条第1項
《地方自治法第231条の2の3第1項及び第…》
231条の2の4に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務次号において「納付事務」という。を適切かつ確実に
、第158条の2第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分を除く。)又は
第165条の3第1項
《地方自治法第232条の6第1項本文の規定…》
による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。 ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除
の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条において「 従前の公金事務 」という。)を行わせている者( 改正法 附則第17条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する新 地方自治法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定による指定を受けた者を除く。)に当該 従前の公金事務 を行わせることができる。
附 則(2024年2月9日政令第27号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。