附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 船舶登記規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「 旧令 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2項 この省令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。
3条
1項 新規則 中電子申請に関する規定は、令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条の指定(以下「 第6条指定 」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2項 第6条指定 がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新規則 の規定の適用については、新規則第13条第2項、第6項及び第8項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第3項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第49条において準用する 不動産登記規則
第70条
《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で
中「法第22条」とあるのは「 令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第22条
《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》
義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項
(令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第49条において準用する 不動産登記規則
第178条
《法第105条第1号の仮登記の要件 法第…》
105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。
3項
第6条
《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》
記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記
指定 を受けていない登記所において、 新規則 第12条第3項の規定により回復の登記をしたときは、同条第2項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、 順位番号 並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。
4項 第6条指定 を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。
5項 前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第3項の規定による還付の年の翌年から1年間保存するものとする。
6項 船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、 第6条指定 を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同1の内容を記載した書面を提出するものとする。
7項 令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
本文(令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第35条第1項及び第2項において準用する 不動産登記法
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
(令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の 船舶登記規則 (1899年勅令第270号。以下「 旧 船舶登記規則 」という。)
第1条
《 削除…》
において準用する 不動産登記法 による改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号。以下「 旧 不動産登記法 」という。)
第60条第1項
《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
8項 令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
ただし書(令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
2号 前号の申請人が登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合
3号 第1号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
4号 申請人が第6項に規定する書面を提出しなかった場合
9項 新規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する 不動産登記規則
第64条第2項
《2 前項第1号及び第4号の申出をするとき…》
は、その旨を申請情報の内容とするものとする。
の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。
10項 船舶又は製造中の船舶の登記について
第6条
《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》
記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記
指定 を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第7項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第6項の規定により提出された書面又は 令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第22条
《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》
義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項
(令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を 旧 船舶登記規則 第1条において準用する 旧 不動産登記法 第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
11項 第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。
4条
1項 令附則第5条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の表中、
第22条
《表題部の登記の手続 登記官は、令第15…》
条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
の項及び
第22条
《表題部の登記の手続 登記官は、令第15…》
条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第8条」とあるのは「 船舶登記令 (2005年政令第11号)附則第3条」と、「附則第6条第3項」とあるのは「 船舶登記令 附則第5条第1項において準用する附則第6条第3項」と読み替えるものとする。
5条
1項 第6条指定 を受けた登記手続において、申請人が令附則第6条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、 旧 船舶登記規則 第1条において準用する 旧 不動産登記法 第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
6条 (予告登記の抹消)
1項 登記官は、職権で、 旧 船舶登記規則 第1条において準用する 旧 不動産登記法 第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2項 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
附 則(2005年4月20日法務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 、 立木登記規則 、 船舶登記規則 、 農業用動産抵当登記規則 、 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。
附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法務省令第43号)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月30日法務省令第19号)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年9月28日法務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
附 則(2008年7月22日法務省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。
附 則(2008年12月1日法務省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
2条 (船舶登記規則に係る経過措置の原則)
1項 この省令による改正後の 船舶登記規則 (以下「 新 船舶登記規則 」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の 船舶登記規則 (以下「 旧 船舶登記規則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条 (船舶等の登記簿の改製)
1項 登記所は、その事務について 船舶登記令 等の一部を改正する政令(2008年政令第249号。以下「 改正政令 」という。)第2条第2項の規定による指定(以下「
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる 旧 船舶登記規則 第1条第1項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第2条第9号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1
に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、 改正政令 第2条第2項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2項 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3項 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、船舶の登記記録については登記記録の表題部、権利部の相当区又は船舶管理人部に移記した登記の末尾に、製造中の船舶の登記記録については表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に、それぞれ同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4項 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧船舶登記簿の目録に当該旧船舶登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4条 (未指定事務に係る旧船舶登記簿)
1項 新 船舶登記規則 第2条、
第14条
《登記記録の閉鎖 登記官は、船舶の登記を…》
抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
、
第18条
《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》
るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 船舶登記済通知簿 6 各種通知簿 7 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 8 請求
、
第45条第1項第5号
《登記事項証明書、請求に係る船舶についてそ…》
の製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面以下「登記事項要約書」という。の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この
及び第6号、
第46条
《登記事項証明書等の交付の請求の方法等 …》
前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面第49条において準用する不動産登記規則第202条の14第4項、第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」とい
、
第47条
《登記事項証明書の作成及び交付 登記官は…》
、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 この場合において、当該登
並びに
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
( 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第6条
《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》
記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記
から
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
まで、
第17条第1項
《登記官は、電子申請において提供された申請…》
情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
、
第27条第1項第2号
《請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求…》
に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の全部又は一部の写し地図等
、
第30条
《登記記録の滅失等 登記官は、登記記録又…》
は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査
、
第195条
《 削除…》
、
第196条第1項第1号
《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》
類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち
から第4号まで及び第2項、
第198条
《登記事項要約書の作成 登記事項要約書は…》
、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であると
、
第204条
《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》
記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に
並びに
第205条第2項
《2 第194条第2項又は第3項これらの規…》
定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法に
及び第3項を準用する部分に限る。)の規定は、
第2条第2項
《2 法第73条第1項に規定する権利に関す…》
る登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
指定 を受けた事務について、その
第2条第2項
《2 法第73条第1項に規定する権利に関す…》
る登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
指定の日から適用する。
2項
第2条第2項
《2 法第73条第1項に規定する権利に関す…》
る登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
指定 がされるまでの間は、
第2条第2項
《2 法第73条第1項に規定する権利に関す…》
る登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
指定を受けていない事務(前条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿( 改正政令 第2条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の 船舶登記令 第10条第2項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、 旧 船舶登記規則 第1条から第10条まで、
第14条
《所有権の保存の登記の申請人 所有権の保…》
存の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 2 船舶が2人以上の者の共有に属する場合における所有権の保存の登記の申請は、すべての共有者が共同してしなければならない。
、
第16条
《登記がない船舶についてする所有権の処分の…》
制限の登記 登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。
から
第18条
《船舶管理人の登記の登記事項 船舶管理人…》
の登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 船舶管理人の氏名又は名称及び住所
まで、
第34条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、登記を申請し…》
た者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
、
第35条第2項
《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》
から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び第
、
第45条第1項第5号
《登記事項証明書、請求に係る船舶についてそ…》
の製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面以下「登記事項要約書」という。の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この
及び第6号、
第46条
《登記事項証明書等の交付の請求の方法等 …》
前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面第49条において準用する不動産登記規則第202条の14第4項、第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」とい
並びに
第47条
《登記事項証明書の作成及び交付 登記官は…》
、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 この場合において、当該登
の規定は、なおその効力を有する。
3項
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 がされるまでの間における前項の事務についての 新 船舶登記規則 の適用については、新 船舶登記規則
第22条
《表題部の登記の手続 登記官は、令第15…》
条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新 船舶登記規則
第23条第1項
《登記官は、令第16条の規定により所有権の…》
保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 所有者の氏名又は名称及び住所 2 所有者が2人以上あるときは、当該所有者ごとの持分 3 処分の制限の登記の嘱託により所有
中「記録」とあるのは「記載」と、新 船舶登記規則
第36条
《表題部の変更の登記等の手続 登記官は、…》
表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新 船舶登記規則
第37条
《船籍港の変更の登記の手続 登記官は、令…》
第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新 船舶登記規則
第38条第2項
《2 登記官は、前項の登記をするときは、権…》
利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。
中「記録」とあるのは「記載」と、新 船舶登記規則
第43条
《製造地の変更の登記の手続 登記官は、令…》
第32条第1項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならな
中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新 船舶登記規則
第44条第1項
《登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船…》
舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。
中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第2項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第3項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新 船舶登記規則
第45条第1項
《登記事項証明書、請求に係る船舶についてそ…》
の製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面以下「登記事項要約書」という。の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この
中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は 令
第33条第2項
《2 何人も、登記官に対し、手数料を納付し…》
て、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
に規定する書面以下「 登記事項要約書 」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報以下この章において「 請求情報 」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第2項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
4項
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 がされるまでの間における第2項の事務についての 新 船舶登記規則 第49条の適用による 不動産登記規則 の規定の準用においては、同条に規定する読替え( 不動産登記規則
第28条第5号
《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》
の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも
及び
第32条第1項
《不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記…》
所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類
に関する部分を除く。)のほか、これらの規定( 不動産登記規則
第28条第5号
《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》
の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも
及び
第32条第1項
《不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記…》
所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類
を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる 不動産登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項
第2条第2項
《2 法第73条第1項に規定する権利に関す…》
る登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
指定 がされるまでの間における第2項の事務についての 新 船舶登記規則 第50条第1項の適用による 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
の場合における必要な技術的読替えについては、新 船舶登記規則
第50条第1項
《令第35条第1項の場合において必要な技術…》
的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第67条第1項 権利に関する登記 登記 登記名義人 登記名義人又は管海官庁 不動産登記法第105条第
の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる 不動産登記法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6項
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 がされるまでの間における第2項の事務についての 新 船舶登記規則 第50条第2項の適用による 船舶登記令
第35条第2項
《2 不動産登記法第2条第9号及び第12号…》
から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62条まで、第63条第1項及び第
の場合における必要な技術的読替えは、新 船舶登記規則
第50条第2項
《2 令第35条第2項の場合において必要な…》
技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 不動産登記法第67条第1項 権利に関する登記 登記 不動産登記法第105条第1号 第3条各号に掲げる権利につ
の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる 不動産登記法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 がされるまでの間における第2項の事務についての 新 船舶登記規則 第49条の適用による 不動産登記規則
第176条第2項
《2 第102条第1項後段の規定は、信託の…》
登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。 この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更し
の準用においては、新 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する 不動産登記規則
第176条第2項
《2 第102条第1項後段の規定は、信託の…》
登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。 この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更し
中「別記第5号様式」とあるのは、「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)による改正前の 船舶登記規則 別記第9号様式」と読み替えるものとする。
5条 (船舶等に係る閉鎖登記簿)
1項 新 船舶登記規則 第45条第1項、
第46条第1項
《前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲…》
覧の請求は、請求情報を記載した書面第49条において準用する不動産登記規則第202条の14第4項、第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」という。を登記所に提出する方法によりしなけれ
及び
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
( 不動産登記規則
第202条第1項
《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》
官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。
、
第203条第1項
《法第119条第1項及び第2項、第120条…》
第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
及び
第204条
《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》
記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に
を準用する部分に限る。)の規定は、 改正政令 第2条第7項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2項 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、 旧 船舶登記規則 第46条及び
第47条
《申請書に記名押印を要しない場合 令第1…》
6条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受
の規定は、なおその効力を有する。
3項 不動産登記規則
第30条
《登記記録の滅失等 登記官は、登記記録又…》
は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査
及び
第32条
《管轄転属による登記記録等の移送 不動産…》
の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録さ
の規定は、第1項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
6条 (旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)
1項
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、 改正政令 による改正前の 船舶登記令 第9条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
2項 旧 船舶登記規則 第11条から
第13条
《添付情報 船舶の登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧 船舶登記規則 第11条第1項中「 船舶登記令 以下「令」という。)第9条第1項」とあるのは「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、旧 船舶登記規則 第12条第1項中「 令 第9条第1項」とあるのは「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、「
第2条第4項
《4 甲区、乙区及び丙区以下「各区」という…》
。には、登記事項を記録した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
」とあるのは「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するとされる旧 船舶登記規則
第2条第4項
《4 甲区、乙区及び丙区以下「各区」という…》
。には、登記事項を記録した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
」と、旧 船舶登記規則 第13条第1項中「令第9条第4項前段」とあるのは「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、同条第4項中「令第9条第1項」とあるのは「 船舶登記規則 及び 農業用動産抵当登記規則 の一部を改正する省令(2008年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「同項」とする。
3項 改正政令 の施行の際、現に改正政令による改正前の 船舶登記令 の規定により行われている第1項に規定する手続については、なお従前の例による。
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けていない事務が
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定を受けた際、現に当該事務について第1項の規定により行われている手続についても、同様とする。
7条 (第2条第2項指定を受けている登記所からの移送)
1項 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けている甲登記所の管轄から当該事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
2項 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3項 乙登記所が第1項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
4項 第2項の場合において、同項の書面に 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において読み替えて準用する 不動産登記法
第83条第1項第4号
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
、 船舶登記令 別表1の15の項申請情報欄ハ若しくは同の16の項申請情報欄ニ、 船舶登記令 別表2の1の項申請情報欄ハ若しくは同の2の項申請情報欄二又は 新 船舶登記規則 第49条において読み替えて準用する 不動産登記規則
第166条第1項
《登記官は、二以上の不動産に関する権利を目…》
的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき第168条第2項に規定する場合を除く。は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末
若しくは
第168条第2項
《2 登記官は、一又は二以上の不動産に関す…》
る権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同1の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請
若しくは第4項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
5項 第1項に規定する場合において、 新 船舶登記規則 第37条及び
第43条
《電子証明書 令第14条の法務省令で定め…》
る電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報
の規定に基づいて移送するときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する登記記録を送付することを要しない。
8条 (第2条第2項指定を受けていない登記所からの移送)
1項 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、 改正政令 第2条第2項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2項 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
3項 乙登記所の登記官は、第1項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
4項 前条第2項後段及び第4項の規定は第1項本文の場合について、前条第3項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第4項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
9条 (船舶等に関する共同担保目録)
1項 共同担保目録に関する事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けていない登記所(以下「 船舶共担未指定登記所 」という。)において二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合( 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において読み替えて準用する 不動産登記法
第18条第2号
《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》
掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな
に規定する方法による申請(以下附則第10条第4項及び附則第11条第4項において「 書面申請 」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同1の債権を担保するため他の二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、1の共同担保書面を添付すれば足りる。
2項 一又は二以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、 船舶共担未指定登記所 において同1の債権を担保するため他の1の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、1の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同1の債権を担保するため他の1の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものであるときであっても、1の共同担保書面を添付すれば足りる。
3項 前2項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
5項 旧 船舶登記規則 第28条の規定は、第1項及び第2項の規定により 船舶共担未指定登記所 に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。この場合においては、 不動産登記規則
第167条第1項第3号
《登記官は、共同担保目録を作成するときは、…》
次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目録へ
イの規定を準用する。
10条
1項 船舶共担未指定登記所 においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
2項 船舶共担未指定登記所 において 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において読み替えて準用する 不動産登記法
第18条第1号
《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》
掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな
に規定する方法による申請(以下附則第11条第2項において「 電子申請 」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
3項 前項の規定による共同担保目録は、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4項 前条第1項から第3項までの規定により 船舶共担未指定登記所 において 書面申請 により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第83条第2項
《2 登記官は、前項第4号に掲げる事項を明…》
らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、 新 船舶登記規則 第49条において準用する 不動産登記規則
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 前条第4項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同1の記号及び目録番号を付すものとする。
6項 第1項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
7項 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
8項 新 船舶登記規則 第49条において読み替えて準用する 不動産登記規則
第32条第1項
《不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記…》
所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類
(附則第4条第4項の規定により読み替える場合を含む。)の規定により共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
9項 旧 船舶登記規則 第29条第3項から第6項までの規定は、 船舶共担未指定登記所 において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧 船舶登記規則 第29条第4項中「場合において、第27条第5項の共同担保書面があるときは」とあるのは「ときは」と、「当該共同担保書面」とあるのは「 令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第83条第2項
《2 登記官は、前項第4号に掲げる事項を明…》
らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。
の規定による共同担保目録の記載事項を転写して作成した共同担保目録」と、同条第5項中「共同担保書面」とあるのは「共同担保目録」とする。
11条 (船舶等に係る信託目録)
1項 信託目録に関する事務について
第2条第2項
《2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙…》
区に区分し、甲区には船舶登記令以下「令」という。第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製
指定 を受けていない登記所(以下この条において「 信託目録未指定登記所 」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2項 信託目録未指定登記所 において 電子申請 により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を 旧 船舶登記規則 別記第9号様式により作成しなければならない。
3項 前項の規定による信託目録は、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4項 信託目録未指定登記所 において 書面申請 により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、 船舶登記令
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法
第97条第3項
《3 登記官は、第1項各号に掲げる事項を明…》
らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、 新 船舶登記規則 第40条において準用する 不動産登記規則
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
の規定にかかわらず、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 旧 船舶登記規則 第31条第3項及び第5項、
第32条
《管轄転属による登記記録等の移送 不動産…》
の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録さ
並びに
第33条
《管轄転属による共同担保目録等の移送 前…》
条第1項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び
の規定は、 信託目録未指定登記所 の信託目録について、なおその効力を有する。
12条 (船舶等に係る共同担保目録等の改製)
1項 附則第3条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
13条 (電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)
1項 新 船舶登記規則 第46条第3項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2項 前項の指定は、告示してしなければならない。
附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 削除…》
中 不動産登記規則
第64条
《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》
第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署
、
第69条
《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》
官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審
、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
、
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二及び別記第6号の改正規定、
第8条
《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》
鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
の規定、
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
の規定、
第10条
《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》
部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を
中 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第11条中 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第12条の規定並びに
第14条
《登記記録の閉鎖 登記官は、船舶の登記を…》
抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
の規定2011年6月27日
附 則(2012年2月6日法務省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年2月20日から施行する。
附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄
1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 不動産登記規則
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
、
第37条
《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》
同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請
の二及び
第44条第2項
《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》
第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに
第209条
《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》
場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定
の規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定による改正後の 抵当証券法施行細則
第22条
《 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於…》
て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社
(同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則
第20条
《添付書類等 登録を申請する場合において…》
、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ
の規定、
第4条
《登録簿の目録の記載 登録簿の目録には、…》
登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは
の規定による改正後の 企業担保登記規則
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定並びに
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定による改正後の 船舶登記規則
第21条
《所有権に関する登記の申請等における会社法…》
人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年3月30日法務省令第8号)
1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 不動産登記規則
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
、
第48条
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押
から
第50条
《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》
第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令
まで、
第55条
《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》
た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用
、
第65条
《登記識別情報の失効の申出 登記名義人又…》
はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「申出情報」という。を
及び
第68条
《登記識別情報に関する証明 令第22条第…》
1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人である
(これらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。)並びに
第209条
《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》
場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定
の規定並びに
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則
第20条
《添付書類等 登録を申請する場合において…》
、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ
の規定並びに
第3条
《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》
除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。
の規定による改正後の 企業担保登記規則
第5条
《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
の規定並びに
第4条
《各種通知簿 登記所には、各種通知簿を備…》
える。 2 各種通知簿は、1年ごとに別冊としなければならない。 3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。 4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年
の規定による改正後の 船舶登記規則
第21条
《所有権に関する登記の申請等における会社法…》
人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年7月28日法務省令第33号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
4条 (船舶登記規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 船舶登記規則 (以下この条において「 新 船舶登記規則 」という。)
第18条第9号
《帳簿 第18条 登記所には、次に掲げる帳…》
簿を備えるものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 船舶登記済通知簿 6 各種通知簿 7 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
から第12号まで、
第47条
《登記事項証明書の作成及び交付 登記官は…》
、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。 この場合において、当該登
の三及び
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
(新 不動産登記規則 第4章第3節を準用する部分に限る。)の規定は、 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第33条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を
及び第2項に規定する各書面に関する事務について 船舶登記令 等の一部を改正する政令( 2008年政令 第249号。以下「 2008年政令 」という。)第2条第2項の規定による指定を受けた登記所における登記記録に係る 船舶登記令
第33条第3項
《3 不動産登記法第119条第3項及び第4…》
項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第6項の規定は前2項に規定する各書面について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項
において準用する 不動産登記法
第119条第6項
《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》
かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ
の規定による申出に関する手続について、当該指定を受けた日から適用する。
2項 新 船舶登記規則 第49条において読み替えて準用する新 不動産登記規則
第202条の4第2項
《2 代替措置等申出は、申出に係る不動産の…》
所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
(新 不動産登記規則
第202条の15第3項
《3 第202条の4第2項から第5項までの…》
規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 船舶登記令
第33条第3項
《3 不動産登記法第119条第3項及び第4…》
項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第6項の規定は前2項に規定する各書面について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項
において準用する 不動産登記法
第119条第6項
《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》
かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ
の登記記録に係る船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地を管轄する登記所が前項の指定を受けていない場合には、適用しない。
附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄
1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
中 不動産登記規則
第3条の2
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
の改正規定、
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の改正規定、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の改正規定( 商業登記規則
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
の改正規定を除く。)、
第4条
《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》
なければならない。
の改正規定、
第5条
《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》
第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。
の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則
第32条の2
《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》
の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を
の改正規定を除く。)、
第6条
《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地
の改正規定、
第9条
《債権を特定するために必要な事項等 法第…》
8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる
から
第12条
《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》
等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係
までの改正規定、
第13条
《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》
次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に
の改正規定( 船舶登記規則
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、第5条」を「、第3条の二、第5条」に改める部分に限る。)、
第14条
《登記記録の閉鎖 登記官は、船舶の登記を…》
抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
の改正規定( 農業用動産抵当登記規則
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
中「、第5条」を「、第3条の二、第5条」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。