財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《本則》

法番号:2005年財務省令第16号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で 及び第3項、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に 並びに 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定に基づき、並びに同法及び財務省の所管する関係法令を実施するため、 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

3項 次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。

1号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号第41条 《会計帳簿等の閲覧等 組合員は、総組合員…》 の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において準用する 第41条 《会計帳簿等の閲覧等 組合員は、総組合員…》 の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 及び 第83条 《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》 く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで において準用する 第41条 《会計帳簿等の閲覧等 組合員は、総組合員…》 の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

2号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第7条第8項 《8 関税法第77条の二第2項に限る。から…》 第77条の五まで郵便物に係る関税の納付委託等の規定は、第6項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。 この場合において、同法第77条の2第2項 において準用する 関税法 1954年法律第61号第77条 《郵便物の関税の納付等 関税を納付すべき…》 物を内容とする郵便物賦課課税方式が適用されるものに限る。以下この条からの三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を の四及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第16条第11項 《11 第1項又は第2項の規定に該当する消…》 費若しくは使用をする者、第3項の規定による確認を受けた者又は第4項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又

3号 関税定率法 1910年法律第54号第19条の2第5項 《5 関税法第58条保税作業の届出及び第6…》 1条の三保税工場についての記帳義務の規定は前3項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第34条の二記帳義務の規定は前3項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、そ において準用する 関税法 第34条 《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》 を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の の二及び同法第61条の3

4号 関税定率法施行令 1954年政令第155号第12条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の第25条 《自動車等の引越荷物の免税の手続 法第1…》 5条第1項第9号特定用途免税の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当 の四、 第49条 《製造用原料品に関する規定の準用 第6条…》 の3から第12条まで第9条第1項第3号を除く。の規定は、法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品同条第3項の規定により輸 において準用する 第12条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の第53条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、その作成に…》 係る次条第1項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から2年間保存しなければならない。 、同条第4項において準用する 第12条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の第53条の4第2項 《2 第52条及び第53条の規定は、法第1…》 9条第5項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第52条第1項中「法第19条第1項の」とあるのは「法第19条第5項の規定を適用する場合における同条第1項の」と、同項各号中「納付した において準用する 第53条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、その作成に…》 係る次条第1項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から2年間保存しなければならない。 及び同条第4項において準用する 第12条第1項 《法第13条第1項製造用原料品の減税又は免…》 税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の第54条 《輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等…》 法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 2 法第19条第6項の規定 の六並びに 第59条第1項 《第57条各号に掲げる貨物同条第9号に掲げ…》 るものを除く。について、法第20条の2第1項軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。 ただし、 及び第2項

5号 関税法 第9条の8第1項 《納付受託者は、財務省令で定めるところによ…》 り、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。第34条 《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》 を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の の二、 第61条 《保税工場外における保税作業 税関長は、…》 貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の の三、 第62条の7 《保税蔵置場及び保税工場についての規定の準…》 用 第42条第3項保税蔵置場の許可、第43条許可の要件、第43条の3第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4第2項外国貨物を置くことの承認等の際の検査、第44条から第48条の二まで貨物の収容能力 において準用する 第61条 《保税工場外における保税作業 税関長は、…》 貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の の三及び 第77条の4 《帳簿の備付け 日本郵便株式会社は、政令…》 で定めるところにより、第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

6号 通関業法 1967年法律第122号第22条第1項 《通関業者は、政令で定めるところにより、通…》 関業務第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない

7号 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号)第6条第1項

8号 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律施行令(1971年政令第257号)第18条第2項

9号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 1952年政令第125号第10条 《記帳義務 法第1項に規定する税関長の承…》 認を受けた者は、承認倉庫又は承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。 1 軍納品の品名、数量及び蔵置場、軍納品を承認倉庫又は承認工場に搬入した日、軍納品の輸入を許可した税関、

10号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 1954年政令第103号第6条 《記帳義務 法第3条第1項に規定する税関…》 長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。 1 承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及

11号 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第9条 《帳簿等の備付け 法第4条の規定により関…》 税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品特例申告第33条第4項 《4 第9条及び第10条の規定は、前条第1…》 項第4号から第6号までに掲げる物品、同項第8号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第10号から第15号までに掲げる物品又は同条第2項第1号、第3号から第6号まで、 において準用する 第9条 《帳簿等の備付け 法第4条の規定により関…》 税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品特例申告第33条第5項 《5 法第9条第1項の軽減税率の適用を受け…》 た前条第1項第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者以下この項及び次項において「配分機関」という。及び当該物品の給食を実施する法の別表第1第402・10号の2の一に規定する幼稚園、小学校、中学校 、第7項、第9項、第10項、第12項及び第14項並びに 第33条の11第1項 《法第9条の2第1項の規定により関税の譲許…》 の便益の適用を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その

12号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第55条の3第5項 《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》 段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期 後段

13号 外国為替令 1980年政令第260号第11条の2第7項 《7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、…》 財務省令で定める帳簿書類を備え付けてこれに法第21条第3項各号に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を財務省令で定める基準及び方法により記録しなければならない。

4項 別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、別表第2の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、別表第2の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

1項 別表第2に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 に規定する主務省令で定めるものは、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

8条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

9条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等が、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、別表第3の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

10条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)

1項 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等は、別表第4の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

11条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等が、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定に基づき、別表第4の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

12条 (電磁的方法による承諾)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。