附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
2条 (施行前の投資口の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
1項 第17条
《成立後の投資口の交付に伴う義務が履行され…》
た場合 次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。 1 法第84条第1項において準用する会社法第21
の規定は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号。以下「 会社法整備法 」という。)第191条の規定による改正前の 法 第123条第1項において準用する 会社法整備法
第64条
《投資主資本等変動計算書に関する注記 投…》
資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数 2 当該営業期間の末日における自己投資口の総口数 3 当該営業期間の末日における当該投資
の規定による改正前の商法(1899年法律第48号)第280条の11第1項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
3条 (提供計算書類の提供に関する経過措置)
1項 第58条第8号
《注記表の区分 第58条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に 会社法整備法 第191条の規定による改正後の 法 (次条において「 新投信法 」という。)
第131条第5項
《5 執行役員は、第3項の規定による通知に…》
際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、第2項の承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を提供しなければならない。
の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
4条
1項 第74条第6号
《投資法人の役員等に関する事項 第74条 …》
第72条第2号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等役員又は会計監査人をいう。以下同じ。に関する重要な事項とする。 1 役員等の氏名又は名称 2 役員の地
から第11号までの規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る資産運用報告であって、この府令の施行後最初に 新投信法 第131条第5項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
8条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
4条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に開始した営業期間に関して作成すべき 計算関係書類 (
第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定による改正前の 投資法人の計算に関する規則
第2条第2項第1号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資
中 銀行法施行規則
第34条の2の42
《外国銀行代理銀行の密接関係者 法第52…》
条の2の10において準用する法第52条の45第3号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者法第13条の2
の改正規定、
第4条
《法第3項に規定する総株主の議決権に乗じる…》
率 法第3項に規定する内閣府令で定める率は、100分の50とする。
中 信用金庫法施行規則
第17条第2号
《定款の変更等の認可を要しない場合 第17…》
条 法第31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融
ニの改正規定及び
第100条
《届出事項 法第87条第1項第6号に規定…》
する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合 2 法第32条第5項に規定する者に該当する監事の就任又は
の改正規定、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第111条
《届出事項 法第7条の2第1項に規定する…》
内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を
の改正規定、
第6条
《認可対象会社を子会社とすることについての…》
認可の申請等 信用協同組合等は、認可対象会社当該信用協同組合等が信用協同組合である場合にあっては法第4条の2第3項に規定する認可対象会社をいい、当該信用協同組合等が信用協同組合連合会である場合にあっ
中 保険業法施行規則
第142条の4
《証券業務に付随する業務 法第199条に…》
おいて準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。
の次に1条を加える改正規定及び
第211条の72第3項第2号
《3 法第272条の32第2項に規定する内…》
閣府令で定める書面法第272条の31第1項の承認に限る。は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 1 法第272条の31第1項各号に掲げる取引又は行為により1の少額短期保険業者の主
の改正規定、
第9条
《普通保険約款の記載事項 免許申請者は、…》
次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。 1 保険金の支払事由 2 保険契約の無効原因 3 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由 4 保険者としての義務
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第193条第2項
《2 この条において「合併対価」とは、吸収…》
合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対してその投資口に代えて交付する当該吸収合併存続法人の投資口又は金銭をいう。
から第4項までの改正規定並びに
第12条
《電磁的方法の種類及び内容 令第10条第…》
1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち提供者が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式
の規定は、公布の日から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
10条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第48条第3項
《3 特別利益に属する利益及び特別損失に属…》
する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失特別損失の性質を有する場合に限る。、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、2010年4月1日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、2009年4月1日以後に開始する営業期間の開始の日から2010年3月31日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
2項 前項の改正規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則 の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、 投資法人の計算に関する規則
第61条第2項第1号
《2 投資法人が顧客との契約に基づく義務の…》
履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該投資法人の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 2 前号
に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
12条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第60条
《継続企業の前提に関する注記 継続企業の…》
前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間にわたって営業活動を継続するとの前提以下「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生
の規定は、2009年3月31日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。
5条 (投資法人の資産運用報告に関する経過措置)
1項 施行日前にその末日が到来した営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する営業期間をいう。次条において同じ。)のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告については、なお従前の例による。
6条 (投資法人の計算関係書類に関する経過措置)
1項 この府令による改正後の 投資法人の計算に関する規則 (以下「 新投資法人計算規則 」という。)
第2条第2項第18号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
並びに
第38条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 営業未払金通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。 ロ 前受金 ハ 引当金資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められる
チ及び第2号ヘの規定は、2010年4月1日前に開始する営業期間に係る投資法人の 計算関係書類 ( 新投資法人計算規則
第2条第2項第1号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2項 新投資法人計算規則
第2条第2項第19号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
及び第20号、
第58条第7号
《注記表の区分 第58条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
の二及び第7号の三、
第66条
《リースにより使用する固定資産に関する注記…》
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物
の二並びに
第66条の3
《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》
に関する注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。とする。 1 賃貸等不動産の状況に関する事項 2 賃貸等不動産の時価に関する事項
の規定は、2010年3月31日前に終了する営業期間に係る投資法人の 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
7条 (募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日前に 投資信託及び投資法人に関する法律
第82条第5項
《5 第1項各号に掲げる事項第2項の場合に…》
あつては、第3項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第1項第6号において「募集事項」という。は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
に規定する募集事項の決定があった場合における同法第2条第14項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
8条 (投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の 投資信託及び投資法人に関する法律
第147条第1項
《投資法人が吸収合併投資法人が他の投資法人…》
とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1
に規定する吸収合併又は同法第148条第1項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
9条 (投資法人の設立に際しての計算に関する経過措置)
1項 施行日前に作成された 投資信託及び投資法人に関する法律
第66条第1項
《投資法人を設立するには、設立企画人が規約…》
を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
10条 (特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)
1項 施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社( 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第129条第2項において読み替えて準用する会社法第721条第1項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
11条 (特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)
1項 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
19条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 投資法人が、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券( 投資法人の計算に関する規則
第37条第3項第1号
《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該投資法人の営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生
ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(
第18条
《利益超過分配金額の出資総額等からの控除 …》
利益超過分配金額を法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない
の規定による改正前の 投資法人の計算に関する規則
第5条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、営業期間の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第18条
《利益超過分配金額の出資総額等からの控除 …》
利益超過分配金額を法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第5条第6項
《6 次に掲げる資産については、営業期間の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
の規定の適用については、なお従前の例による。
2項 第18条
《利益超過分配金額の出資総額等からの控除 …》
利益超過分配金額を法第137条第3項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第56条
《 投資主資本等変動計算書については、この…》
条に定めるところによる。 2 投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 投資主資本 2 評価・換算差額等 3 新投資口予約権 3 投資主資本は、次に掲げる項目に区
の規定は、2011年4月1日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年12月6日内閣府令第53号)
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。ただし、
第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
7条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《資産の評価の特例 次に掲げる有価証券金…》
融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示され
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則 (
第2条第2項第4号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
を除く。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する営業期間に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月30日内閣府令第15号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日前に金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、 租税特別措置法
第65条の7第1項
《法人清算中の法人を除く。以下この款におい…》
て同じ。が、1970年4月1日から2026年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡に
(同法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、同法第65条の8第1項若しくは同法第66条の2第1項又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第19条第1項
《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》
い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下
(同法第20条第7項において準用する場合を含む。)若しくは同法第20条第1項の規定の適用を受けた積立金については、この府令による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第2条第2項第28号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
の規定にかかわらず、同号に規定する 買換特例圧縮積立金 には該当しないものとみなす。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月3日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。
附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この府令は、投資信託及び投資法人…》
に関する法律以下「法」という。の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
中銀行法施行規則 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《 法第128条の2第1項の規定により投資…》
法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項法第135条第2項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。については、この編の定めるところによる。 2
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《資産の評価 資産については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、営業期間の末日営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《資産の評価の特例 次に掲げる有価証券金…》
融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示され
中 金融商品 取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《負債の評価 負債については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 将来の費用
の規定、
第8条
《 吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収…》
合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。 2 前項
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、
第5条第2項
《2 償却すべき資産については、営業期間の…》
末日営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。において、相当の償却をしなければならない。
、
第6条第2項
《2 前項に規定する時価は、計算を行う日の…》
公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
、
第7条第2項
《2 次に掲げる負債については、営業期間の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 将来の費用又は損失収益の控除を含む。以下この号において同じ。の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用
、
第8条
《 吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収…》
合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。 2 前項
、
第9条第1項
《投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場…》
合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
及び第10条の規定公布の日
10条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第56条第8項第1号
《8 出資総額、剰余金及び自己投資口に係る…》
項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 1 当期首残高遡及適用
の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
附 則(2015年3月31日内閣府令第27号)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 投資法人の計算に関する規則 (次項において「 新投資法人計算規則 」という。)の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に開始した営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する営業期間をいう。次項において同じ。)に関して作成すべき 計算関係書類 (この府令による改正前の 投資法人の計算に関する規則 (次項において「 旧投資法人計算規則 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
3項 新投資法人計算規則 の 施行日 の属する営業期間に係る貸借対照表上の任意積立金及び当期未処分利益(当該営業期間に係る金銭の分配として充当された金額を除く。)のうち、当該営業期間以前の営業期間において、 旧投資法人計算規則
第48条第3項
《3 特別利益に属する利益及び特別損失に属…》
する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失特別損失の性質を有する場合に限る。、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
の規定により同項の負ののれん発生益に細分された金額がある場合には、施行日から起算して2年を経過する日までの間に終了する営業期間のうちいずれかの営業期間に係る金銭の分配に係る計算書において、当該金額を新投資法人計算規則第2条第2項第31号に規定する 1時差異等調整積立金 として積み立てることができる。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年4月28日内閣府令第27号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
11条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する営業期間をいう。以下この条において同じ。)に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日内閣府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第48条第2項
《2 営業収益及び営業費用は、資産の運用に…》
係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共
の規定は、2018年4月1日以後に開始する営業期間( 投資信託及び投資法人に関する法律
第129条第2項
《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》
より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計
に規定する営業期間をいう。以下この項において同じ。)に係る計算書類(同法第129条第2項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
12条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第23条
《投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合…》
併存続法人の投資主資本等の変動額 前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第72条第2号
《資産運用報告の表示事項 第72条 資産運…》
用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 1 投資法人の現況に関する事項 2 投資法人の役員等に関する事項 2の2 投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事
の二、
第74条第3号
《投資法人の役員等に関する事項 第74条 …》
第72条第2号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等役員又は会計監査人をいう。以下同じ。に関する重要な事項とする。 1 役員等の氏名又は名称 2 役員の地
から第3号の三まで及び
第74条の2
《投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する…》
事項 第72条第2号の2に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約法第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう
の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び 役員 等賠償責任保険契約について適用する。
附 則(2021年3月31日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 法第128条の2第1項の規定により投資…》
法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項法第135条第2項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。については、この編の定めるところによる。 2
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則 (次項において「 新投資法人計算規則 」という。)
第58条第19号
《注記表の区分 第58条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
、
第61条第2項
《2 投資法人が顧客との契約に基づく義務の…》
履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該投資法人の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 2 前号
及び
第69条の2
《収益認識に関する注記 収益認識に関する…》
注記は、投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 当該営業期間に認識した収益を、収益及びキ
の規定は、2021年4月1日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新投資法人計算規則
第58条第5号
《注記表の区分 第58条 注記表は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項に関する注記 3 会計方針の変更に関する注記 4 表示方法の変更に関する注記 5 会計上の見積り
及び
第61条の4
《会計上の見積りに関する注記 会計上の見…》
積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 会計上の見積りにより当該営業期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌営業期間に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 2 当該営業
の規定は、2021年3月31日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日内閣府令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《会計慣行のしん酌 この府令の用語の解釈…》
及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則 (次項において「 新投資法人計算規則 」という。)
第73条第1項第15号
《前条第1号に掲げる「投資法人の現況に関す…》
る事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。 1 当該投資法人の営業期間中における資産の運用の経過 2 直前三営業期間当該営業期間の末日において三営業期間が終了してい
の規定は、 施行日 以後に終了する営業期間に係る資産運用報告について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る資産運用報告については、なお従前の例による。
2項 新投資法人計算規則 別紙様式は、 施行日 以後に終了する営業期間に係る附属明細書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る附属明細書については、なお従前の例による。
附 則(2024年1月31日内閣府令第8号)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
2項 この府令による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第2条第2項第30号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 成立の日における貸借対照表 ロ 各営業期間法第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下同じ。に
ロの規定は、この府令の施行の日以後に開始する営業期間に係る計算書類及び金銭の分配に係る計算書について適用し、同日前に開始した営業期間に係る計算書類及び金銭の分配に係る計算書については、なお従前の例による。
附 則(2024年2月15日内閣府令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資
の規定による改正後の 投資法人の計算に関する規則
第68条第1号
《一口当たり情報に関する注記 第68条 一…》
口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 当該営業期間末日における一口当たりの純資産額投資主の請求により投資証券の基準価額をもって投資口の払戻しをする旨規約に定めがある投資法人その投資証
の規定は、 施行日 以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2024年4月16日内閣府令第52号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 投資法人が、金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、 所得税法 等の一部を改正する法律(2024年法律第8号。以下「 改正法 」という。)第19条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下「 旧震災特例法 」という。)
第19条第1項
《法人が、東日本大震災に起因するやむを得な…》
い事情により、租税特別措置法第64条の2第1項に規定する代替資産又は同法第65条の8第1項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得これらの規定に定める取得をいう。以下
( 旧震災特例法 第20条第7項において準用する場合を含む。)又は
第20条第1項
《投資法人の出資総額は、第1款及び次節に定…》
めるところのほか、法第136条第1項の規定により法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする
の規定の適用を受けた積立金( 改正法 附則第61条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)であるものについては、なお従前の例による。