高齢者の医療の確保に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第318号

略称: 高齢者医療確保法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (老人保健法施行令の廃止)

1項 老人保健法施行令(1982年政令第293号)は、廃止する。

3条 (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

1項 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、 第18条第4項第1号 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し 中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額( 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から160,000円を控除した金額及び」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「 地方税法 附則第33条の2第5項」と、「1,110,000円」とあるのは「1,260,000円」と、同項第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額( 所得税法 第35条第3項 《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》 げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から160,000円を控除した金額)」と、「同条第2項第1号」とあるのは「 地方税法 第314条の2第2項第1号 《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》 010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する 」とする。

4条 (被扶養者であった被保険者に対して課する2017年度及び2018年度における保険料の算定の特例)

1項 2017年度及び2018年度における保険料の算定について、 第18条第5項 《5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であ…》 った被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被扶養者であった被保険者前項第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者に限る の規定を適用する場合においては、同項第1号中「について、 第52条 《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》 が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5 各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該 被扶養者であった被保険者 に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。

5条 (2024年度における保険料の算定に関する特例)

1項 次の各号のいずれかに該当する被保険者(次項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する2024年度における保険料の算定について、 第18条第1項 《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》 4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する 及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項第6号及び第2項第5号中「810,000円」とあるのは、「740,000円」とする。

1号 1949年3月31日以前に生まれた者

2号 2025年3月31日以前に 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 の認定を受け、被保険者資格を有している者(前号に掲げる者及び1949年4月1日から1950年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に当該認定を受けた 後期高齢者医療広域連合 の区域内に住所を有しなくなったものを除く。

2項 2023年の 基礎控除後の総所得金額等 が590,000円を超えない被保険者に対して課する2024年度における保険料の算定について、 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 から第3項までの規定を適用する場合においては、同条第1項第6号及び第2項第5号中「810,000円」とあるのは「680,000円」と、同条第3項第3号中「被保険者均等割総額の48分の52に相当する額」とあるのは「被保険者均等割総額」とする。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (なおその効力を有するものとされた2008年4月改正前老健法に規定する特別の会計に所属する権利及び義務の帰属)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号。以下「 2006年健保法等改正法 」という。)附則第38条第4項の規定による2018年4月1日において現に同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2006年健保法等改正法 第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号。以下この条において「 2008年4月改正前老健法 」という。)第68条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、次に掲げる業務ごとに、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第143条 《区分経理 支払基金は、高齢者医療制度関…》 係業務に係る経理については、第139条第1項第1号に掲げる業務、同項第2号及び第3号に掲げる業務並びに同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければな に規定する同法第139条第1項第2号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。

1号 2008年4月改正前老健法 第64条第1項第1号及び第2号並びに第2項の業務

2号 2008年4月改正前老健法 第64条第1項第3号の業務

34条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から2009年7月31日までの間に受けた療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給については、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 以下この条において「 新高齢者医療確保法施行令 」という。第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える同条第3項において準用する場合を含む。次項、第4項及び第5項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年4月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から 新高齢者医療確保法施行令 第16条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場 の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 2008年8月1日から2009年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「2008年8月1日から2009年7月31日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第16条の四までの規定を適用する。

1号 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条におい を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

2号 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第4項 《4 計算期間において当該後期高齢者医療広…》 域連合の被保険者であった者基準日において組合員等国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被 及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給

この項の規定により 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2 《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条におい を読み替えて適用する場合の同条第4項に規定する 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する 支給基準額 以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額

イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 新高齢者医療確保法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 新高齢者医療確保法施行令 第16条の3第1項第2号 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第16条の3第1項の規定にかかわらず、同条第1項第1号に定める額とする。

1号 その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、70歳以上75歳未満の 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する 加入者 以下この項において「 70歳以上75歳未満の加入者 」という。)がいるもの

2号 基準日とみなされる日( 新高齢者医療確保法施行令 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定により新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が2008年8月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、 70歳以上75歳未満の加入者 について、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7 に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が5,210,000円未満である者

5項 基準日とみなされる日が2008年8月から12月までの間にある場合における 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第6項 《6 通算対象負担額のうち、70歳に達する…》 日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額以下この項及び次項において「70歳以上通算対象負担額」 の70歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第16条の3第3項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(2008年7月25日政令第239号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は 及び 第18条第4項第1号 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 の規定による改正後の 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に 及び附則第8条第3項の規定並びに 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 健康保険法施行令 第42条第2項第4号 《2 第41条第2項の高額療養費算定基準額…》 は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 40,050円と、第41条第2項第1号及び第2号に掲げる額 及び 船員保険法施行令 第10条第2項第4号 《2 前項の規定による支払があつたときは、…》 その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。 の規定は、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年9月24日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。

2条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 次条において「 新高齢者医療確保法施行令 」という。第7条第3項 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7 及び 第14条 《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する から 第16条 《その他高額療養費の支給に関する事項 被…》 保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場 までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が 施行日 前の場合については、なお従前の例による。

3条

1項 2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第1項の規定を適用する場合における 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第6項」とあるのは、「第6項(2008年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第1条の規定による改正前の 第14条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 、第2項又は第5項(附則第5条第1項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第1条の規定による改正前の 第14条第2項 《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》 するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算 又は附則第5条第1項とし、附則第6条第1項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第1条の規定による改正前の 第14条第2項 《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》 するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算 又は附則第6条第1項とする。)」とする。

2項 2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費の支給について、 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第116号)附則第34条第2項の規定を適用する場合における 新高齢者医療確保法施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える の規定の適用については、同号中「第6項」とあるのは、「第6項(2008年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第357号)第1条の規定による改正前の 第14条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 、第2項又は第5項)」とする。

附 則(2008年12月25日政令第402号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年11月27日政令第270号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は 国民健康保険法施行令 第27条の2第1項 《法第42条第1項第4号の規定による所得の…》 額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は、第1号に の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第98条第2項の規定による通知は、移送…》 の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第100条の規定による通知は、審査請求…》 書の副本若しくは写し又は行政不服審査法2014年法律第68号第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、 第2条 《国民健康保険事業の運営に関する協議会の組…》 織 法第11条第1項に定める協議会第5項において「都道府県協議会」という。は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に 健康保険法施行令 第42条第3項第4号 《3 第41条第3項の高額療養費算定基準額…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、44,400円とする。 2 法 の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第74条第1項第3号の政令で定めるとこ…》 ろにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は290,000円とする。 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《法第100条第1項の政令で定める金額は、…》 60,000円とする。 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。及び 第3条 《規約の公告 健康保険組合の設立の認可の…》 申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。 2 理事長は、規約が変更されたときは、速やかに、これを公告しなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の改正規定(「࿹第33条の4第1項若しくは第2項、 第34条第1項 《法第130条の規定による技術的読替えは、…》 次の表のとおりとする。 国民健康保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第93条第1項 、保険者 、高齢者の医療の確保に関する法律以下「高齢者医療確保法」という。第48条に規 、第34条の2第1項、第34条の3第1項、 第35条第1項 《国民健康保険法施行令第30条、第34条、…》 第35条及び第37条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第128条第1項の審査請求の手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

4条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第50条第2号に規定する政令で定める程…》 度の障害の状態 法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 次項において「 新高齢者医療確保法施行令 」という。第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2010年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第1号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える に規定する 基準日 同令第16条の4第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同法第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

2項 新高齢者医療確保法施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は 及び 第18条第4項第1号 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定は、2010年度以後の年度分の保険料について適用し、2009年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年2月3日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

9条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《入院時生活療養費に関する読替え 法第7…》 5条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条第5項 《5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ…》 行う保険医療機関等は、第14条第4項から第6項までの規定並びに第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。 の規定は、療養を受ける日が 施行日 以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月30日政令第56号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月28日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定第4条 《 削除…》 第5条 《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》 期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項 及び 第9条 《入院時生活療養費に関する読替え 法第7…》 5条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する から 第12条 《訪問看護療養費の請求 指定訪問看護事業…》 者法第59条第3項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。 2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は までの規定並びに附則第3条及び 第5条 《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》 期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項 から 第11条 《訪問看護療養費に関する読替え 法第78…》 条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条第4項 前項 第78条第7項 第70条第7項 前各項 第78条第1項か までの規定2012年8月1日

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2012年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月20日政令第9号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2012年度以後の年度分の保険料について適用し、2011年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2014年1月29日政令第19号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2014年度以後の年度分の保険料について適用し、2013年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日政令第96号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月19日政令第365号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

25条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《訪問看護療養費に関する読替え 法第78…》 条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条第4項 前項 第78条第7項 第70条第7項 前各項 第78条第1項か の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第3項第3号 《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7 の規定は、 施行日 以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。

2項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第5項第3号 《5 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する者については、適用しない。 1 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円当該世帯に他の被 の規定は、1945年1月1日以前に生まれた後期高齢者医療の被保険者(同月2日以後に生まれた後期高齢者医療の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。

附 則(2015年3月4日政令第62号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第18条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定は、2015年度以後の年度分の保険料について適用し、2014年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 介護保険法施行令 第16条第1号 《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》 給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1 の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び 第25条第1号 《特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失…》 した場合等における市町村による通知に関する読替え 第25条 準用介護保険法第138条第2項準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び 第33条 《 削除…》 の改正規定、 第4条 《 削除…》 の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令 第22条の2第5項第1号 《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》 額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、 第8条 《入院時食事療養費に関する読替え 法第7…》 4条第10項の規定により健康保険法1922年法律第70号第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において の規定、 第12条 《訪問看護療養費の請求 指定訪問看護事業…》 者法第59条第3項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。 2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は 国民健康保険法施行令 第29条の4の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ の改正規定、 第20条 《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》 み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の5第1項第3号 《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》 障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給 の改正規定並びに 第21条 《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》 特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項第4号 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から 第12条 《訪問看護療養費の請求 指定訪問看護事業…》 者法第59条第3項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。 2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は までの規定2015年8月1日

附 則(2016年1月29日政令第30号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第18条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し の規定は、2016年度以後の年度分の保険料について適用し、2015年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

4条 (健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2008年度から2015年度までの各年度における、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第38条第1項に規定する2008年4月前の医療等に要する費用のうち2013年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用に係る同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第400号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 次項において「 新高齢者医療確保法施行令 」という。第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2017年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

2項 新高齢者医療確保法施行令 第18条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し第1号に係る部分に限る。)の規定は、2017年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、2016年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2017年1月25日政令第9号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第18条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、2017年度以後の年度分の保険料について適用し、2016年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

14条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《入院時食事療養費に関する読替え 法第7…》 4条第10項の規定により健康保険法1922年法律第70号第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条第7項 《7 被保険者が計算期間においてその資格を…》 喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者被保険者又は法第7条第4項に規定する加入者をいう。第16条の4第1項において同じ。とならない場合その他厚生労働省令で定める場合 に規定する資格を喪失した日が2017年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。

15条

1項 施行日 前に行われた療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月12日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月31日政令第25号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2018年度以後の年度分の保険料について適用し、2017年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月26日政令第63号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第5条 《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》 期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項 第7条 《一部負担金に係る所得の額の算定方法等 …》 法第67条第1項第2号及び第3号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同第9条 《入院時生活療養費に関する読替え 法第7…》 5条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する第11条 《訪問看護療養費に関する読替え 法第78…》 条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第70条第4項 前項 第78条第7項 第70条第7項 前各項 第78条第1項か第15条 《高額療養費算定基準額 第14条第1項の…》 高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対 及び 第18条 《保険料の算定に係る基準 後期高齢者医療…》 広域連合が被保険者法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた療養に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

15条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 第8条 《入院時食事療養費に関する読替え 法第7…》 4条第10項の規定により健康保険法1922年法律第70号第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 以下この条において「 新高確令 」という。第16条第1項第1号 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養及び並びに第2号ハ及びニの規定による 後期高齢者医療広域連合 高齢者の医療の確保に関する法律 第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、 施行日 前においても、 新高確令 の規定の例によりすることができる。

附 則(2019年1月25日政令第14号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2019年度以後の年度分の保険料について適用し、2018年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年1月29日政令第16号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2020年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月4日政令第270号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

7条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《法第57条第1項に規定する政令で定める法…》 令 法第57条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号 2 労働基準法1947年法律第49号 3 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律194 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 以下この条において「 新高齢者医療確保法施行令 」という。第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2021年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

2項 新高齢者医療確保法施行令 第15条第1項 《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以第6号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が2021年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 から第3項まで及び第5項の高額療養費算定基準額並びに同令第14条の2第1項に規定する 基準日 同令第16条の4第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第16条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。

3項 新高齢者医療確保法施行令 第18条第4項 《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》 被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。及び附則第3条の規定は、2021年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、2020年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月30日政令第299号)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

5条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2021年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第1項 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 から第3項まで及び第5項の高額療養費算定基準額、同令第14条の2第1項に規定する 基準日 同令第16条の4第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「 基準日 」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第16条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額並びに2021年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び2020年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。

附 則(2021年9月27日政令第271号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ に規定する匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が同法第17条の2第1項の規定により納付すべき手数料の額については、この政令による改正後の 第1条第1項 《高齢者の医療の確保に関する法律以下「法」…》 という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年10月29日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)

1項 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 次条第1項において「 新令 」という。第7条第1項 《法第67条第1項第2号及び第3号の規定に…》 よる所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。の所得について行うものとし、その額は から第3項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。

3条 (高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号の規定が適用される者の高額療養費算定基準額の特例)

1項 この政令の施行の日から2025年9月30日までの間において全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律第5条の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定が適用される者が受ける 新令 第14条第3項 《3 高額療養費は、被保険者法第67条第1…》 項第3号の規定が適用される者である場合を除く。が同1の月に受けた外来療養法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第15条第4項第2号並 に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第15条第3項の規定にかかわらず、6,000円と、新令第14条第3項各号に掲げる額を合算した額に係る当該外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が40,000円に満たないときは、40,000円)から40,000円を控除した額に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額(その額が18,000円を超えるときは、18,000円( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条第2項 《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》 するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算 に規定する 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、その額が9,000円を超えるときは、9,000円)とする。

2項 前項の規定が適用される場合における 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養 の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「6,000円と、 第14条第3項 《3 高額療養費は、被保険者法第67条第1…》 項第3号の規定が適用される者である場合を除く。が同1の月に受けた外来療養法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第15条第4項第2号並 各号に掲げる額を合算した額に係る同項に規定する外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が40,000円に満たないときは、40,000円)から40,000円を控除した額に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額(その額が18,000円を超えるときは、18,000円)」とする。

附 則(2022年1月19日政令第29号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第18条第1項 《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》 4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する 及び第2項の規定は、2022年度以後の年度分の保険料について適用し、2021年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《手数料の額等 高齢者の医療の確保に関す…》 る法律以下「法」という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は 地方税法施行令 第48条の9の3第1項 《市町村長は、法第314条の9第1項の納税…》 義務者に同条第2項又は第3項に規定する控除することができなかつた金額以下この条から第48条の9の五までにおいて「控除不足額」という。がある場合には、当該納税義務者の法第314条の9第1項の確定申告書に の改正規定(「においては」を「には」に改める部分を除く。及び同条第3項第1号の改正規定並びに同令附則第18条の4第4項及び第8項の改正規定並びに同令附則第18条の5の改正規定(同条第10項第4号、第11項第4号、第22項第5号及び第24項第5号に係る部分を除く。並びに 第5条 《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》 期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2条の4 《特定外国配当等に係る地方税法の適用に関す…》 る特例 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法1950年法律第226号第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金 の改正規定(同条第2項の表 第7条 《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》 施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項及び同条第4項の表 第7条 《一部負担金に係る所得の額の算定方法等 …》 法第67条第1項第2号及び第3号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同 の十一並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号の項中「、第18条の5第7項第1号」を削る部分並びに同条第6項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項及び同条第8項の表第48条の5の二並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号の項中「、第18条の5第19項第1号」を削る部分に限る。並びに附則第11条の規定2024年1月1日

附 則(2022年8月10日政令第276号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月18日政令第10号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2023年度以後の年度分の保険料について適用し、2022年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2023年10月20日政令第307号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 及び附則第3項の規定は、2023年11月1日から施行する。

3項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ に規定する匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が同法第17条の2第1項の規定により納付すべき手数料の額については、 第2条 《法第48条に規定する政令で定める事務 …》 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。 1 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付 2 法第54条第1項の規定による届出の受付 3 法第54条第3項及び第5項の規定 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第1条第1項 《高齢者の医療の確保に関する法律以下「法」…》 という。第17条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者法第16条の3に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2024年1月17日政令第8号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 第5条 《従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後…》 期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え 法第55条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第55条第1項 の規定による改正後の 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第18条第1項 《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》 4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する 及び第2項(同令附則第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、2024年度以後の年度分の保険料について適用し、2023年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月17日政令第9号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第10号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、2024年度以後の年度分の保険料について適用し、2023年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第5条の3第8項の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び第26条の5の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日

附 則(2024年8月14日政令第260号)

1項 この政令は、第2号 施行日 2024年12月2日)から施行する。

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