制定文 内閣は、租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)の規定に基づき、租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第3項に規定する限度税率を定める政令(1969年政令第165号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支援協定
に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。
1条の2 (法人課税信託の受託者等に関する通則)
1項 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第16条第1項
《信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割…》
に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項におい
から第3項までの規定は、 法 第2条の2第1項の規定を法第3条から第3条の2の二まで、
第3条
《割引債の償還差益に係る所得税の還付 租…》
税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法の3第1項の規定により還付する所得税の額は
の三、
第4条
《住民税に租税条約が適用される場合の限度税…》
率 法第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 限度税率が100分の二である場合 100分の1・7 2 限度税率が100分の四である場合 1
、第5条の2から
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
まで及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
2項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の6第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 法 第2条の2第1項の規定を法第4条、
第5条
《租税条約に基づく認定 法第6条の2第8…》
項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくな
、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の二、
第7条
《相手国等の租税の徴収の共助 国税通則法…》
施行令1962年政令第135号第4条、第11条、第15条の二第1項、第2項第3号及び第4項を除く。、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条、第39条の二及び第43条並びに国税
及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、法人税法(1965年法律第34号)第4条の3に規定する受託法人又は同法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての 法 (
第8条
《国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適…》
用に関する特例 法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
から第11条の三まで及び第13条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)
1項 法 第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規定する 免税対象の役務提供対価 (以下この条において「 免税対象の役務提供対価 」という。)の支払をする者(その者が 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の22第1項
《国内において所得税法第161条第1項第6…》
号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人
に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき 所得税法 (1965年法律第33号)
第212条第1項
《非居住者に対し国内において第161条第1…》
項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所
の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2条の2 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
1項 法 第3条の2第13項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について 所得税法
第172条
《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》
納税等 第169条課税標準に規定する非居住者が第161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係
の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「
第161条第1項第12号
《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい
イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない」とあるのは、「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2第7項
《7 非居住者又は外国法人が支払を受ける配…》
当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの次項、第13項及び第1
(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
2項 法 第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、 所得税法
第166条
《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》
章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ
において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるとき、及び同法第168条において準用する同編第8章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第5編第2章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 法 第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、 所得税法
第165条第1項
《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》
に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第
の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第166条において準用する同編第5章の規定の適用を受けるときの 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 法 第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2第14項
《14 所得税法第164条第1項第1号に掲…》
げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に
に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
2条の3 (特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
1項 法 第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法 第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 法 第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第26条の28の3の2第2項
《2 法第41条の19第3項第1号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第3条第1項、第3条の3第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第41条の9第1項、第41条の10第1項及び第41条の12第1項の規定とする。
の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2第16項
《16 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項において「特定利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規
の規定」とする。
4項 法 第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第16項
《16 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項において「特定利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規
に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
5項 法 第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 法 第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 法 第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第26条の28の3の2第2項
《2 法第41条の19第3項第1号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第3条第1項、第3条の3第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第41条の9第1項、第41条の10第1項及び第41条の12第1項の規定とする。
の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第18項
《18 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定収
の規定」とする。
8項 法 第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第18項
《18 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定収
に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
9項 法 第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
10項 法 第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11項 法 第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第20項
《20 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。に係る利子所得及び配当所
に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
12項 法 第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
13項 法 第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
14項 法 第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第26条の28の3の2第2項
《2 法第41条の19第3項第1号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第3条第1項、第3条の3第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第41条の9第1項、第41条の10第1項及び第41条の12第1項の規定とする。
の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第22項
《22 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》
は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定懸
の規定」とする。
15項 法 第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第22項
《22 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》
は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定懸
に規定する特定懸賞金等に係る1時所得の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
16項 法 第3条の2第24項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
17項 法 第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における 所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18項 法 第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における 所得税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
19項 法 第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令
第26条の28の3の2第2項
《2 法第41条の19第3項第1号に規定す…》
る政令で定める規定は、法第3条第1項、第3条の3第1項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第41条の9第1項、第41条の10第1項及び第41条の12第1項の規定とする。
の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第24項
《24 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定給付補塡金等」という。に係る譲渡所得
の規定」とする。
20項 法 第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2第24項
《24 居住者が支払を受けるべき特定配当等…》
のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの以下この項及び次項において「特定給付補塡金等」という。に係る譲渡所得
に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「 所得税法 」とする。
2条の4 (特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例)
1項 法 第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における 地方税法 (1950年法律第226号)
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
に規定する条約適用利子等の額」とする。
2項 法 第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 (1950年政令第245号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 法 第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における 地方税法
第45条の2第1項
《第24条第1項第1号に掲げる者は、3月1…》
5日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第6項
《6 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの以下この項から第8項までにおいて「条約適用配当等」という。については、同法
に規定する条約適用配当等の額」とする。
4項 法 第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 法 第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における 地方税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 法 第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 法 第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における 地方税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8項 法 第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2条の5 (特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者( 地方税法
第703条の4第10項第1号
《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》
に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続
に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について 法 第3条の2の2第10項又は第12項の規定の適用がある場合における 地方税法施行令
第56条の89第2項
《2 法第703条の5第1項に規定する政令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額について行うこと。 2 減額する額として条例で定める額は、当
の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
3条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)
1項 租税特別措置法
第41条の12第7項
《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》
法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合
に規定する 割引債 (以下この条において「 割引債 」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、 法 第3条の3第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 租税条約の規定により 割引債 の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2号 租税条約の規定により 割引債 の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
2項 株主等償還差益( 割引債 の償還差益のうち 法 第3条の3第2項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される 法 第3条の3第2項に規定する 外国法人 (以下この条において「 外国法人 」という。)に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る 割引債 の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2号 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される 外国法人 に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る 割引債 に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
3項 相手国居住者等である 外国法人 が支払を受ける 割引債 の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して 法 第3条の3第2項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
1号 当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合零
2号 当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合前項第1号又は第2号の規定により計算した金額から第1項第2号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
4項 第1項各号及び第2項第1号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、 租税特別措置法
第41条の12第3項
《3 1988年4月1日以後に発行された割…》
引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金
の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該 割引債 の券面金額から当該割引債に係る 租税特別措置法施行令
第26条の11第1項
《法第41条の12第4項の規定により同項に…》
規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その割引債の券面金額から当該割引債に係る発行価額当該
に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が 外国法人 が同法第2条第1項第1号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第41条の12第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
5項 第1項各号及び第2項各号に規定する所有期間割合とは、 割引債 の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が 租税特別措置法施行令
第26条の11第3項
《3 第1項に規定する短期公社債とは、割引…》
の方法により発行される公社債で次に掲げるもののうち、その発行の日から償還期限までの期間が1年以下であるものをいう。 1 国債 2 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債又は同法
に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
6項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを1月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が1を超えるときは、これを1とする。
7項 法 第3条の3第1項又は第2項の規定による還付は、相手国居住者等又は 外国法人 が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、 割引債 の償還の際、還付する。
8項 租税特別措置法施行令
第26条の12第2項
《2 法第41条の12第5項の規定による還…》
付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。
後段及び
第26条の14
《割引債の発行者が還付する金額を納付すべき…》
金額から控除できなかつた場合の処理 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者以下この条において「発行者」という。が、法第41条
の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
9項 租税条約の規定により 割引債 の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する 租税特別措置法施行令
第26条の11
《償還差益に対する所得税額の法人税額からの…》
控除 法第41条の12第4項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額当該所得税の額が明らかでないときは、その
の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第3条第1項
《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》
する割引債以下この条において「割引債」という。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。につき、法第3条の3第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応
から第3項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする。
4条 (住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
1項 法 第4条第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
1号 限度税率が100分の二である場合100分の1・7
2号 限度税率が100分の四である場合100分の3・4
3号 限度税率が100分の五である場合100分の4・2
4号 限度税率が100分の七である場合100分の5・9
5号 限度税率が100分の十である場合100分の8・5
6号 限度税率が100分の十二である場合100分の10・2
7号 限度税率が100分の十五である場合100分の12・7
8号 限度税率が100分の十六である場合100分の13・6
4条の2 (相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
1項 法 第5条の2第1項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令
第170条の3第1項
《法第60条の4第1項又は第2項外国転出時…》
課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額
の規定の適用については、同項中「法第60条の4第1項」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2第1項(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)の規定により読み替えて適用される法第60条の4第1項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する金額」と、「法第60条の4第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第5条の2第2項」と、「その他政令で定める事由が生じた」とあるのは「その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた」とする。
4条の3 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
1項 法 第5条の2の2第1項の規定の適用がある場合における 所得税法施行令
第262条第1項第2号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第5条の2の2第1項
《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》
者が支払つた又は控除される保険料租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。に対して支払われるもので、我が国の
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。
2項 法 第5条の2の2第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第1項に規定する保険料又は同条第3項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
1号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の12月の属する同法第81条第4項の表の上欄に掲げる月分に応じそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する金額
2号 厚生年金保険法
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する金額に3を乗じてこれを十二で除して計算した金額
3号 健康保険法(1922年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第160条第1項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する金額
4号 健康保険法第45条第1項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する金額を十二で除して計算した金額
3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
4項 法 第5条の2の2第5項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第3項又は第6項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に100分の20を乗じて計算した金額とする。
5項 法 第5条の2の2第5項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年1月1日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 その年12月31日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者( 所得税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第1項第5号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される 法 第5条の2の2第1項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第3項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における 所得税法施行令
第258条
《年の中途で非居住者が居住者となつた場合の…》
税額の計算 法第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2の2第3項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第28条又は第57条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第6号中「税率」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第5条の2の2第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第5条の2の2第5項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第3項第3号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第5条の2の2第1項の規定により法第74条第2項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第5条の2の2第1項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
5条 (租税条約に基づく認定)
1項 法 第6条の2第8項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、 外国法人 、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなつた場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかつたことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第11項の規定により提出された書類に虚偽の記載があつた場合とする。
6条 (還付加算金を付さないこととする要件等)
1項 法 第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、 法人税法施行令
第9条第1号
《利益積立金額 第9条 法第2条第18号定…》
義に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金
イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
2項 法 第7条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 法 第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等(次号において「 租税の課税標準・税額等 」という。)又は同条第2項に規定する租税の課税標準等(同号において「 国外事業所等に係る租税の課税標準等 」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。
2号 前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る 租税の課税標準・税額等 又は居住者若しくは内国法人に係る 国外事業所等に係る租税の課税標準等 が計算されたことにより当該相手国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。
6条の2 (特定取引を行う者の届出書の提出等)
1項 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。
第6条の4第1項
《第6条の2第1項の規定は、次に掲げる場合…》
について準用する。 1 法第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。
各号、
第6条の15第1項
《第6条の2第1項及び第2項の規定は、法第…》
10条の9第1項の規定による届出書の提出をする者内国法人である特定法人同条第5項第4号に規定する特定法人をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。のうち、当該特定法人に係る法第10条の9第5項第5
及び
第6条の16第1項
《前条第1項第6条の2第1項の規定を準用す…》
る部分に限る。の規定は、法第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者内国法人である特定法人に限る。次項において同じ。が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第2項に規定する異動を生じ
において同じ。)である特定法人(法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第10条の5第8項第5号に規定する実質的支配者(次条から
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第7号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、法第10条の5第1項の特定取引(同条第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第10条の5第8項第2号に規定する営業所等をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十四までにおいて同じ。)の長に当該提出をする者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)
第38条
《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》
条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務
の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
2項 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をする者で法人番号保有者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
に規定する法人番号保有者をいう。
第6条の4第2項
《2 第6条の2第2項の規定は、次に掲げる…》
場合について準用する。 1 法第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者で法人番号保有者に該当するものが同条第3項の規定により届出書を提出する場合 2 法第10条の5第1項又は第3項
各号及び
第6条の16第2項
《2 前条第1項第6条の2第2項の規定を準…》
用する部分に限る。の規定は、法第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが異動を生じた場合に該当することにより異動届出書を提出するとき既に前条第1項前項において準用
において同じ。)に該当するものが法第10条の5第1項の特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表された当該提出をする者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、同項に規定する総務省令、財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
3項 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び
第6条の6第18項第5号
《18 法第10条の5第7項第3号に規定す…》
る政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 報告金融機関等が第6条の3第6項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関
において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた既存特定取引(2025年12月31日以前に行われた特定取引(特定取引につき 法 第10条の5第1項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第10条の5第1項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該新規特定取引について2025年12月31日に行われた特定取引とみなし、かつ、当該新規特定取引について当該既存特定取引に係る住所等所在地国(同条第2項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、次条、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の五及び
第6条の6
《既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認…》
められる国又は地域の再特定手続 報告金融機関等は、法第10条の5第7項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次項及び第4項から第8項までの規定の適用がある場合を除く。には、同条第2項第1号の特定
において同じ。)と認められる国又は地域が特定された日において当該住所等所在地国と認められる国又は地域と同1の国又は地域が特定されたものとみなして、法第10条の5の規定を適用する。
1号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
の規定により、当該新規特定取引を行う際、同条第1項又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
2号 前号に掲げるもののほか、当該新規特定取引を行う際、その他法令の規定による当該既存特定取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
4項 法 第10条の5第1項若しくは第3項の規定により届出書を提出した者又は同条第4項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の四及び
第6条の5
《特定取引に係る届出書を提出した者等の住所…》
等所在地国と認められる国又は地域の特定手続 法第10条の5第6項に規定する届出書等以下この条において「届出書等」という。の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者特定法人に係る実質的支配者を除く。以
において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「 提出済届出書 」という。)を提出した後に当該 提出済届出書 に係る特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該特定取引について法第10条の5第1項の規定にかかわらず、新規届出書(同項に規定する届出書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(法第10条の5第8項第7号に規定する居住地国をいう。以下この項、
第6条の4第1項
《第6条の2第1項の規定は、次に掲げる場合…》
について準用する。 1 法第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者その居住地国が外国であるものに限る。があるものに限る。
及び
第6条の5
《特定取引に係る届出書を提出した者等の住所…》
等所在地国と認められる国又は地域の特定手続 法第10条の5第6項に規定する届出書等以下この条において「届出書等」という。の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者特定法人に係る実質的支配者を除く。以
において同じ。)として記載された国又は地域と同1の国又は地域が居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。
5項 法 第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者又は同条第2項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「 提出済届出書 」という。)を提出した後に報告金融機関等(当該 提出済届出書 に係る同条第5項第3号に規定する暗号資産等取引をしている同項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等に該当するものに限る。)との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、同条第2項に規定する異動を生じた場合に該当しないときは、その者は、当該特定取引について法第10条の5第1項の規定にかかわらず、新規届出書の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第10条の9第5項第7号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同1の国又は地域が法第10条の5第8項第7号に規定する居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。
6条の3 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
1項 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索しなければならない。
2項 報告金融機関等は、前項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
3項 報告金融機関等は、第1項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、その保存している特定取引契約関係書類(特定取引を行つた者との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する書類として総務省令、財務省令で定めるものをいう。第7項において同じ。)により当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認しなければならない。ただし、当該報告金融機関等において当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報(報告金融機関等の記録にある個人既存特定取引契約者の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項及び第7項において同じ。)を第1項の規定による検索をした特定取引データベースに記録し、及び保存することとされている場合には、当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報のうちその記録し、及び保存することとされているものについては、確認することを要しない。
4項 第2項の規定は、前項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号イに掲げるものに限る。)があつたときについて準用する。
5項 報告金融機関等は、第3項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号イに掲げるものに限る。)のいずれもないときは、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
6項 報告金融機関等は、その保存している記録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録(個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。
第6条の6第18項第1号
《18 法第10条の5第7項第3号に規定す…》
る政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 報告金融機関等が第6条の3第6項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関
において「 証拠書類 」という。)に基づくものに限る。)がある場合には、前各項の規定にかかわらず、当該現在の住所又は居所の所在する国又は地域のみを当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域として特定することができる。
7項 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索し、その保存している特定取引契約関係書類により当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、及び当該個人既存高額特定取引契約者に係る当該報告金融機関等の特定業務担当者(報告金融機関等の役員、職員その他の従業者のうち、当該報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の需要に応じて、その者に対して継続的に特定取引に関する助言その他の総務省令、財務省令で定める行為に関する業務を担当する者をいう。第18項第2号及び
第6条の6
《既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認…》
められる国又は地域の再特定手続 報告金融機関等は、法第10条の5第7項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合次項及び第4項から第8項までの規定の適用がある場合を除く。には、同条第2項第1号の特定
において同じ。)から当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を聴取しなければならない。この場合において、第3項ただし書の規定は、当該報告金融機関等において当該個人既存高額特定取引契約者に係る記録情報をその保有する当該特定取引データベースに記録し、及び保存することとされているときについて準用する。
8項 報告金融機関等は、前項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既存高額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
9項 報告金融機関等は、第7項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第24項第5号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
10項 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(特定取引を行つた者が特定組合員等( 法 第10条の5第8項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、
第6条の5第7項
《7 法第10条の5第6項に規定する政令で…》
定める契約は、個人特定組合員等である個人を除く。が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約とし、同項に規定する政令で定める日は、新情報の取得の日から3月を経過する日とする。
、
第6条の6第9項
《9 第6条の3第10項の規定又はこの項若…》
しくは次項の規定により法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得
、第10項及び第17項第1号並びに
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る法第10条の5第8項第6号イからハまでに掲げるもの。以下この項並びに
第6条の6第9項
《9 第6条の3第10項の規定又はこの項若…》
しくは次項の規定により法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得
及び第10項において「法人既存特定取引契約者等」という。)に係る本店所在地国情報(本店又は主たる事務所の所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者等に係る本店所在地国情報があつた場合には、当該本店所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11項 前項の規定により同項の法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
又は第2項の規定により当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第1項第4号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他総務省令、財務省令で定める場合における当該法人既存特定取引契約者に限る。以下第14項までにおいて同じ。)が特定法人に該当する場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
12項 前項の報告金融機関等は、その保存している記録により法人既存特定取引契約者(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第22項第2号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が特定法人に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該記録により当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したとき(公開されている情報に基づき当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したときを含む。)を除き、当該法人既存特定取引契約者は特定法人に該当するものとして、前項の規定を適用する。
13項 報告金融機関等は、第11項の規定により 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等の保存している記録により第11項の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
14項 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者(第12項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している次の各号に掲げる特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、当該各号に定める日において200,000,000円以下である場合における当該各号に掲げる特定取引に係る契約を締結しているものに限る。以下この項において同じ。)に係る確認記録等( 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第6条第1項
《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》
、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。
に規定する確認記録その他総務省令、財務省令で定める記録をいう。以下この項及び
第6条の6第13項
《13 前項の規定は、第6条の3第14項の…》
規定により法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、その保存している確認記録等に当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報住所等
において同じ。)を保存しているときは、前項の規定にかかわらず、当該確認記録等(直近の住所等所在地国情報に係る部分に限る。)に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定することができる。
1号 2025年12月31日以前に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引同日
2号 2026年1月1日以後に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引当該特定取引を行つた日
15項 報告金融機関等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間においては、当該各号の法人既存特定取引契約者及び当該各号の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
1号 2025年12月31日における法人既存特定取引契約者の締結している契約に係る特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円以下である場合2026年1月1日以後の年の12月31日における当該特定取引契約資産額が25,010,000円を超えることとなる日までの期間
2号 特定取引(2026年1月1日以後に法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つたものに限る。以下この号において同じ。)を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円以下である場合同日以後の年の12月31日における当該特定取引契約資産額が25,010,000円を超えることとなる日までの期間
16項 報告金融機関等は、特定取引(
第6条の8第1号
《特定取引の範囲 第6条の8 法第10条の…》
5第8項第3号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。とする。 1 前条第1項第1号か
ホに規定する保険契約及び同号ヘに規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)の支払を除く。以下この項及び第22項第3号において「 対象特定取引 」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものに係る契約については、2026年1月1日以後に当該 対象特定取引 を行つた者が当該報告金融機関等との間で第1号の取引又は第2号の通信を行うまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
1号 2026年1月1日前3年以内に 対象特定取引 を行つた者との間で当該対象特定取引に係る払出し、譲渡その他の取引がないこと。
2号 2026年1月1日前6年以内に 対象特定取引 を行つた者との間で電話その他の方法による当該対象特定取引を行つた者からの通信がないこと。
3号 2025年12月31日における 対象特定取引 に係る特定取引契約資産額が110,000円以下であること。
17項 報告金融機関等は、 法 第10条の5第2項の規定により個人既存低額特定取引契約者につきその住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合には、第1項から第6項までの規定にかかわらず、当該個人既存低額特定取引契約者につき第7項から第9項までの規定を適用することができる。
18項 報告金融機関等は、第10項から第13項まで及び第21項の場合を除き、次の各号に掲げる方法により、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引に係る契約を締結している個人 既存特定取引契約者 又は法人既存特定取引契約者(以下この項において「 既存特定取引契約者 」という。)に係る当該各号に定める契約(法人既存特定取引契約者にあつては、第1号に定める契約に限る。以下この項において「 合算 対象特定取引 契約 」という。)があるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該既存特定取引契約者に係る 合算対象特定取引契約 があることが確認されたときは、当該既存特定取引契約者に係る特定取引契約資産額は、当該特定取引に係る契約及び当該合算対象特定取引契約に係る特定取引契約資産額の合計額とする。
1号 当該報告金融機関等の保有する特定取引データベースを検索する方法次に掲げる契約
イ 当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
ロ 当該報告金融機関等(法人に限る。ロにおいて同じ。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人(報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で外国報告金融機関等(報告金融機関等で、外国の法令に準拠して設立された法人であるものをいう。
第6条の9第1項第6号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
及び第7号において同じ。)以外のもののうち報告金融機関等に類するものに限る。)との間で締結している特定取引に係る契約
(1) いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
(2) 同1の者が当該報告金融機関等及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
2号 当該報告金融機関等の特定業務担当者から聴取をする方法次に掲げる契約
イ 当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
ロ 当該個人 既存特定取引契約者 がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める法人が当該報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約
19項 前項第1号ロ(1)又は(2)に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1号 当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人
2号 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3号 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
20項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
21項 報告金融機関等は、 法 第10条の5第2項の規定により特定対象者(同条第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の五並びに
第6条の6第16項
《16 第6条の3第18項から第20項まで…》
の規定は報告金融機関等が前項の規定を適用する場合について、同条第21項の規定は報告金融機関等が法第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域
及び第18項第5号において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。以下この項において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日その他の総務省令、財務省令で定める情報がないときは、当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国をいう。以下この項及び
第6条の9第1項第7号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
において同じ。)に該当しない場合にあつては、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日)を起算日として、当該起算日から2年を経過する日又は当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が終了する日のいずれか遅い日までの間、総務省令、財務省令で定めるところにより、これらの情報を取得するために必要な措置を講じなければならない。
22項 法 第10条の5第2項第1号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第1号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 2025年12月31日以前に個人(特定組合員等である個人を除く。次項第1号及び第24項第2号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約で同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が200,000,000円を超えるもの2026年12月31日
2号 2025年12月31日以前に法人(人格のない社団等及び特定組合員等である個人を含む。次項第2号及び第24項第7号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円以下であるものに限る。)で2026年1月1日以後の年の12月31日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円を超えることとなつた場合における当該特定取引に係る契約その超えることとなつた日の属する年の翌年12月31日
3号 対象特定取引 (第16項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この項において同じ。)に係る契約に該当するものが2026年1月1日以後に第16項第1号に規定する取引又は同項第2号に規定する通信を行うこととなつた場合における当該対象特定取引に係る契約その行うこととなつた日から2年を経過する日(その行うこととなつた日における当該対象特定取引に係る特定取引契約資産額が200,000,000円を超えるものにあつては、同日から1年を経過する日)
23項 法 第10条の5第2項第2号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第2号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 2026年1月1日以後に個人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約で当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が200,000,000円を超えるもの同日から1年を経過する日
2号 2026年1月1日以後に法人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円以下であるものに限る。)で当該特定取引を行つた日以後の年の12月31日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が25,010,000円を超えることとなつた場合における当該特定取引に係る契約その超えることとなつた日の属する年の翌年12月31日
24項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 個人既存低額特定取引契約者次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約(それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が200,000,000円以下であるものに限る。)を締結しているものをいう。
イ 次号イに掲げる個人 既存特定取引契約者 2025年12月31日
ロ 次号ロに掲げる個人 既存特定取引契約者 同号ロの特定取引を行つた日
2号 個人 既存特定取引契約者 次に掲げる個人をいう。
イ 2025年12月31日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた個人
ロ 2026年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う個人で、 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をしなかつたもの
3号 特定取引契約資産額特定取引に係る契約に係る資産の価額(外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を総務省令、財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額)をいう。
4号 特定取引データベース特定取引に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
5号 住所等所在地国情報次に掲げる情報をいう。
イ 現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報
ロ 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物を含む。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所をいい、簡易郵便局(同法第7条第1項に規定する施設をいう。)及び 民間事業者による信書の送達に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者の事業所又は営業所を含む。以下この号において同じ。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報
6号 個人既存高額特定取引契約者第1号イ又はロに掲げる者で、それぞれ同号イ又はロに定める日において特定取引に係る契約(それぞれ同号イ又はロに定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が200,000,000円を超えるものに限る。)を締結しているものをいう。
7号 法人 既存特定取引契約者 次に掲げる法人をいう。
イ 2025年12月31日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた法人で、同日において当該特定取引に係る契約を締結しているもの
ロ 2026年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う法人で、 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をしなかつたもの
6条の4 (法人に係る任意届出書の提出等)
1項 第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 法 第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項第1号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該締結している者が同条第3項の規定により届出書を提出するとき。
2号 法 第10条の5第1項又は第3項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項第2号において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第4項に規定する 異動を生じた場合 (その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。同号において「 異動を生じた場合 」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
(この項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定による確認が行われた場合及び同条第2項(次項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する確認をした場合を除く。)。
2項 第6条の2第2項
《2 法第10条の5第1項の規定による届出…》
書の提出をする者で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第6条の4第2項各号及び第6条の16第2項において同じ。
の規定は、次に掲げる場合について準用する。
1号 法 第10条の5第2項第1号の特定取引に係る契約を締結している者で法人番号保有者に該当するものが同条第3項の規定により届出書を提出する場合
2号 法 第10条の5第1項又は第3項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが 異動を生じた場合 に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
の規定による確認が行われた場合及び同条第2項に規定する確認をした場合を除く。)。
3項 法 第10条の5第4項に規定する政令で定める日は、同項に規定する異動を生じた日の属する年の12月31日又はその異動を生じた日から3月を経過する日のいずれか遅い日とする。
6条の5 (特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
1項 法 第10条の5第6項に規定する 届出書等 (以下この条において「 届出書等 」という。)の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(法第10条の5第6項に規定する新情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。
2項 届出書等 の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し 法 第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
又は第2項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第1項第4号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他
第6条の3第11項
《11 前項の規定により同項の法人既存特定…》
取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する
に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(
第6条の3第24項第5号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。
1号 特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する新情報
2号 特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報
3項 届出書等 の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し 法 第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定(前項の規定による特定を含む。以下この項において同じ。)の時から同条第4項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。
4項 届出書等 の提出を受けた報告金融機関等が、第2項第1号に規定する特定対象者につき、その保存している記録に追加される同号に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し 法 第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該要求の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間は、当該特定対象者は特定法人に該当するものとして、前2項の規定を適用する。
5項 届出書等 の提出を受けた報告金融機関等が、特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)につき、その保存している記録に追加される
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し 法 第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該届出書等を提出した者は同号に掲げる者に該当しないものとして、法第10条の6第1項の規定を適用する。当該要求の時から法第10条の5第4項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該要求の基因となつた同号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得した場合も、同様とする。
6項 第6条の3第21項
《21 報告金融機関等は、法第10条の5第…》
2項の規定により特定対象者同条第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項、第6条の五並びに第6条の6第16項及び第18項第5号において同じ。の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。以下この
の規定は、 法 第10条の5第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。
7項 法 第10条の5第6項に規定する政令で定める契約は、個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約とし、同項に規定する政令で定める日は、新情報の取得の日から3月を経過する日とする。
6条の6 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
1項 報告金融機関等は、 法 第10条の5第7項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次項及び第4項から第8項までの規定の適用がある場合を除く。)には、同条第2項第1号の特定取引を行つた者に対し、同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
2項 第6条の3第2項
《2 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国
(同条第4項(第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又はこの項から第4項までの規定により個人既存低額特定取引契約者(同条第24項第1号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいい、同条第17項の規定により同条第7項の規定が適用されたものを除く。以下第5項まで並びに第18項第4号及び第5号において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(同条第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において「 既存住所等所在地国情報 」という。)に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「 新規住所等所在地国情報 」という。)を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
1号 当該 既存住所等所在地国情報 と同1の種類の 新規住所等所在地国情報 を取得した場合当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
2号 当該 既存住所等所在地国情報 と異なる種類の 新規住所等所在地国情報 を取得した場合当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
3項 第6条の3第6項
《6 報告金融機関等は、その保存している記…》
録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことにより、当該個人既存低額特定取引契約者に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該個人既存低額特定取引契約者が同条第24項第1号ロに掲げる者に該当する場合にあつては、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき)は、当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、同条第1項から第4項までの規定に準じて当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
1号 第18項第1号に掲げる場合
2号 その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
4項 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、
第6条の3第2項
《2 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国
(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
5項 第6条の3第3項
《3 報告金融機関等は、第1項の規定による…》
検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号ロに掲げるものに限る。のみがあつたときは、その保存している特定取引契約関係書類特定取引を行つた者との間で締結して
から第5項までの規定は、報告金融機関等が、個人既存低額特定取引契約者につき、同条第2項の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第24項第5号ロに掲げるものに限る。)のみを取得したときについて準用する。
6項 第6条の3第8項
《8 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既
(同条第17項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(
第6条の3第24項第6号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第17項の規定により同条第7項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第24項第1号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第18項第1号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(
第6条の3第24項第5号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
イに掲げるものに限る。以下この項において「 既存住所等所在地国情報 」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「 新規住所等所在地国情報 」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が 新規住所等所在地国情報 を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
1号 当該個人既存高額特定取引契約者に係る 既存住所等所在地国情報 と同1の種類の 新規住所等所在地国情報 を取得した場合当該特定をした当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
2号 当該個人既存高額特定取引契約者に係る 既存住所等所在地国情報 と異なる種類の 新規住所等所在地国情報 を取得した場合当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
7項 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、
第6条の3第8項
《8 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既
の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
8項 第6条の3第9項
《9 報告金融機関等は、第7項の規定による…》
検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号ロに掲げるものに限る。のみがあつたときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、法第10条の5第1
の規定は、報告金融機関等が、個人既存高額特定取引契約者につき、同条第8項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第24項第5号ロに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)のみを取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報のみを取得したときについて準用する。
9項 第6条の3第10項
《10 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者特定取引を行つた者が特定組合員等法第10条の5第8項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第6条の5第7項、第6条の6第9項
の規定又はこの項若しくは次項の規定により法人 既存特定取引契約者 等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が 法 第10条の5第8項第6号イからハまでに掲げるもの(以下この項及び次項並びに
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
において「組合等」という。)である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者等が
第6条の3第24項第7号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国として認められる国又は地域を特定しなければならない。
10項 報告金融機関等は、法人 既存特定取引契約者 等(
第6条の3第10項
《10 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者特定取引を行つた者が特定組合員等法第10条の5第8項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第6条の5第7項、第6条の6第9項
の規定による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつたものに限る。)につき、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が組合等である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者等が同条第24項第7号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11項 第6条の3第10項
《10 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者特定取引を行つた者が特定組合員等法第10条の5第8項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第6条の5第7項、第6条の6第9項
の規定又は前2項の規定により法人 既存特定取引契約者 (同条第24項第7号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下第14項までにおいて同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(同条第11項に規定する法人既存特定取引契約者に該当するものに限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
1号 法人 既存特定取引契約者 が特定法人に該当するかどうかに関する新情報
2号 法人 既存特定取引契約者 (特定法人に限るものとし、当該報告金融機関等が前号に掲げる新情報を取得したことにより第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において当該法人既存特定取引契約者から当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける当該法人既存特定取引契約者を含む。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報
12項 第6条の3第13項
《13 報告金融機関等は、第11項の規定に…》
より法第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等
の規定又は前項若しくはこの項(次項において準用する場合を含む。)の規定により法人 既存特定取引契約者 に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同条第24項第7号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
13項 前項の規定は、
第6条の3第14項
《14 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者第12項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している次の各号に掲げる特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、当該各号に定める日において200,00
の規定により法人 既存特定取引契約者 に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、その保存している確認記録等に当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同条第24項第7号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)について準用する。
14項 第6条の3第10項
《10 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者特定取引を行つた者が特定組合員等法第10条の5第8項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第6条の5第7項、第6条の6第9項
の規定又は第9項若しくは第10項の規定により法人 既存特定取引契約者 の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、当該法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録に追加される
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第1項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該法人既存特定取引契約者は同号に掲げる者に該当しないものとして、 法 第10条の6第1項の規定を適用する。
15項 報告金融機関等は、第18項第4号又は第5号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
第6条の3第7項
《7 報告金融機関等は、個人既存高額特定取…》
引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索し、その保存している特定取引契約関係書類により当該個人既存高額特定取引契約者に係る住
から第9項までに規定する手続を行わなければならない。
16項 第6条の3第18項
《18 報告金融機関等は、第10項から第1…》
3項まで及び第21項の場合を除き、次の各号に掲げる方法により、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引に係る契約を締結している個人既存特定取引契約者又は法人既存特定取引契約者以下この項に
から第20項までの規定は報告金融機関等が前項の規定を適用する場合について、同条第21項の規定は報告金融機関等が 法 第10条の5第7項において準用する同条第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について、それぞれ準用する。
17項 法 第10条の5第7項において準用する同条第6項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
1号 個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(次号において「個人既存特定取引契約」といい、2025年12月31日以前に行つた特定取引に係る契約にあつては同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額(
第6条の3第24項第3号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
に規定する特定取引契約資産額をいう。以下この条及び
第6条の14第1項第2号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
において同じ。)が、2026年1月1日以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、それぞれ200,000,000円を超えるものに限る。) 法 第10条の5第7項第1号若しくは第3号又は次項第2号若しくは第3号に規定する新情報の取得の日からそれぞれ3月を経過する日
2号 個人既存特定取引契約(2025年12月31日以前に行つた特定取引に係る契約にあつては同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、2026年1月1日以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、それぞれ200,000,000円以下であるものに限る。)で同年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結しているものに係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額が2026年12月31日以後最初に200,000,000円を超えることとなつた場合における当該個人既存特定取引契約その最初に超えることとなつた日の属する年の翌年12月31日
18項 法 第10条の5第7項第3号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 報告金融機関等が
第6条の3第6項
《6 報告金融機関等は、その保存している記…》
録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ
の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関等の保存する当該特定に係る 証拠書類 で総務省令、財務省令で定めるものの有効期間として総務省令、財務省令で定める期間が経過したとき。
2号 第6条の3第8項
《8 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既
の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定又は第6項若しくは第7項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す当該個人既存高額特定取引契約者に係る新情報(同条第24項第5号イに掲げるものに限る。)を特定業務担当者が取得した場合
3号 第6条の3第8項
《8 報告金融機関等は、前項の規定による検…》
索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既
の規定により同項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を特定業務担当者が取得したとき。
4号 次に掲げる特定取引契約資産額がそれぞれ次に定める日以後最初に200,000,000円を超えることとなつた場合
イ 個人既存低額特定取引契約者が2026年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約(当該特定取引に係る契約に係る2025年12月31日における特定取引契約資産額が200,000,000円以下であるものに限る。)に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額2026年12月31日
ロ 個人既存低額特定取引契約者のうち2026年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出をしなかつたものが当該特定取引を行つた日の属する年以後の各年の12月31日において締結している当該特定取引に係る契約に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額当該特定取引を行つた日の属する年の12月31日
5号 第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
の規定の適用がある場合において、同項の既存特定取引(当該既存特定取引を行つた者につき 法 第10条の5第2項又は同条第7項において準用する同条第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされている場合における当該既存特定取引に限る。以下この号において同じ。)を行つた者(個人既存低額特定取引契約者に限る。)が当該特定がされた日の属する年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結している当該既存特定取引に係る契約に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額と
第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
の新規特定取引に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額との合計額が、当該特定がされた日の属する年の12月31日以後最初に200,000,000円を超えることとなつたとき。
6条の7 (報告金融機関等の範囲等)
1項 法 第10条の5第8項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。
1号 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、無尽会社、 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者及び同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
2号 保険会社、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等、共済水産業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者、同条第30項に規定する証券金融会社、特例業務届出者(同法第63条第5項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)、海外投資家等特例業務届出者(同法第63条の9第4項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)、移行期間特例業務届出者(同法附則第3条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいい、同条第1項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある者を除く。以下この項において同じ。)、信託会社、 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者、 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者、 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
に規定する振替機関及び同条第4項に規定する口座管理機関
4号 次に掲げる法人(その財産の運用を金融商品取引業者等( 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同法第28条第4項各号に掲げる行為(次号及び第6号において「 投資運用業 」という。)として行う場合に限る。)
イ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人
ハ 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
ニ 外国の法令に準拠して設立された法人でイからハまでに掲げる法人に類するもの
5号 次に掲げる組合又は団体(その財産の運用を金融商品取引業者等、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が 投資運用業 として行う場合に限る。)の契約の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約当該組合契約によつて成立する組合の業務を執行する組合員
ロ 匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。ロにおいて同じ。)当該匿名組合契約に基づいて出資を受ける者
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約当該投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員
ニ 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約当該有限責任事業組合契約によつて成立する同法第2条に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項に規定する組合員
ホ 外国におけるイからニまでに掲げる契約に類する契約当該契約によつて成立する団体に係るイからニまでに定める者に類する者
6号 信託(委託者のみが受益者である信託以外の信託に限り、かつ、その信託財産の運用を金融商品取引業者等、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が 投資運用業 として行う場合に限る。)の受託者
2項 前項第3号から第6号までに掲げる者が同項に規定する総務省令、財務省令で定める要件を満たした場合には、その者は、総務省令、財務省令で定める日後、報告金融機関等に該当するものとする。
3項 法 第10条の5第8項第2号に規定する政令で定める者は、第1項第5号に掲げる者とし、同条第8項第2号に規定する政令で定める場所は、第1項第5号イからホまでに掲げる契約によつて成立する組合又は団体の事務所とする。
6条の8 (特定取引の範囲)
1項 法 第10条の5第8項第3号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引(報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。)とする。
1号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる者との間で行われる場合次に掲げる取引
イ 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結
ロ 定期積金等(銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)の預入れを内容とする契約の締結
ハ 無尽業法 (1931年法律第42号)
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
に規定する無尽に係る契約の締結
ニ 次に掲げるものの管理に関する契約の締結(イに掲げる取引を除く。)
(1) 資金決済に関する法律
第2条第5項第1号
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
から第3号までに掲げるもの(同項第1号に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるもののうち総務省令、財務省令で定めるものを除く。)
(2) 資金決済に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「物品等」とは、物品…》
その他の財産的価値本邦通貨及び外国通貨を除く。をいう。
に規定する物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために特定の者に対して使用することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている同条第7項に規定する通貨建資産に限るものとし、同条第5項第1号から第3号までに掲げるもの、 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利、 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権、 資金決済に関する法律
第3条第1項
《この章において「前払式支払手段」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 証票、電子機器その他の物以下この章において「証票等」という。に記載され、又は電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この
に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして総務省令、財務省令で定めるものを除く。)であつて、電子情報処理組織を用いて移転することができ、かつ、当該財産的価値を発行する者に対し、その償還を請求することができるもの
ホ 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる 保険契約 (再保険契約を除く。トにおいて「 保険契約 」という。)の締結
ヘ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二若しくは
第100条の2第1項第1号
《共済水産業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の共済に関する事業 2 前号の事業に附帯する事業
又は 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
に規定する 共済に係る契約 (トにおいて「 共済に係る契約 」という。)の締結
ト 保険契約 又は 共済に係る契約 に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の受取
チ 信託(前条第1項第6号に規定する信託を除く。)に係る契約(金銭及び有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)以外の財産のみを信託財産とする定めのあるものを除く。)の締結
リ 社債、株式等の振替に関する法律
第12条第1項
《振替機関は、業務規程の定めるところにより…》
、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
又は
第44条第1項
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
の規定による同法第2条第1項に規定する社債等の振替を行うための口座の開設を受けることを内容とする契約の締結
ヌ 金銭若しくは 資金決済に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段、 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券若しくは同法第29条の2第1項第8号に規定する権利又は 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引に関して預託をするものに限る。)の預託をすることを内容とする契約の締結
2号 前条第1項第4号に掲げる者との間で行われる場合株式の取得その他の総務省令、財務省令で定める行為による同号に掲げる法人との間の法律関係の成立
3号 前条第1項第5号に掲げる者との間で行われる場合同号に掲げる契約の締結
4号 前条第1項第6号に掲げる者との間で行われる場合信託行為、信託法(2006年法律第108号)第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者と受託者との間の法律関係の成立
6条の9 (特定取引を行う特定法人の範囲)
1項 法 第10条の5第8項第4号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 その発行する株式が 法 第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所において上場されている法人
2号 前号に掲げる法人(ロにおいて「 上場法人 」という。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
ロ 同1の者が当該 上場法人 及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
3号 国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
4号 前号に掲げる法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
5号 法人税法別表第1に掲げる法人及び同法別表第2に掲げる法人(同法第2条第13号に規定する収益事業を行つていないものに限る。)
6号 外国報告金融機関等以外の報告金融機関等(法人に限る。)
7号 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く。)で前号に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第11号において同じ。)の法令に準拠して設立された
第6条の7第1項第4号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
から第6号までに掲げる者に類するものを除く。)
8号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社であつて、法令又は定款の規定により、その同条第5項に規定する子会社(報告金融機関等を除く。)の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができないことが定められているもの
9号 主として第2号イ又はロに掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
10号 法人の直前の事業年度(以下この号において「 直前事業年度 」という。)が次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人
イ 直前事業年度 の総収入金額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得その他の総務省令、財務省令で定める所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る収入金額の占める割合が100分の50に満たないこと。
ロ 直前事業年度 終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度終了の時の投資関連所得を生ずべき資産の額の合計額の占める割合が100分の50に満たないこと。
11号 その設立の日以後2年を経過していない法人であつて、その事業を開始していないもの(外国の法令に準拠して設立された
第6条の7第1項第4号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
から第6号までに掲げる者に類する法人を除く。)
2項 前項第2号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
1号 当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人
2号 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3号 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3項 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
6条の10 (特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
1項 法 第10条の5第8項第6号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
1号 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約
2号 有限責任事業組合契約に関する法律
第3条第1項
《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》
う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生
に規定する有限責任事業組合契約
3号 外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約
ロ 前2号に掲げる契約
6条の11 (実質的に特定取引を行つた者の範囲)
1項 法 第10条の5第10項に規定する政令で定める者は、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で報告金融機関等に類するものとする。
6条の12 (報告金融機関等に該当することとなつた日の判定等)
1項 法 第10条の5第11項の規定により読み替えて適用される同条第2項第1号に規定する政令で定める日は、
第6条の7第2項
《2 前項第3号から第6号までに掲げる者が…》
同項に規定する総務省令、財務省令で定める要件を満たした場合には、その者は、総務省令、財務省令で定める日後、報告金融機関等に該当するものとする。
に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。
2項 法 第10条の5第11項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合における
第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の三並びに
第6条の6第17項
《17 法第10条の5第7項において準用す…》
る同条第6項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 個人特定組合員等である個人を除く。が
及び第18項第4号の規定の適用については、
第6条の2第3項
《3 報告金融機関等との間でその営業所等を…》
通じて新規特定取引2017年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の6第18項第5号において同じ。を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業
中「2017年1月1日」とあるのは「該当日(法第10条の5第11項の規定により読み替えて適用される同条第2項第1号に規定する該当日をいう。以下同じ。)の翌日」と、「2025年12月31日」とあるのは「該当日」と、
第6条の3第14項第1号
《14 報告金融機関等は、法人既存特定取引…》
契約者第12項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している次の各号に掲げる特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、当該各号に定める日において200,00
中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、同項第2号中「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第15項第1号中「2025年12月31日」とあるのは「該当日」と、「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第2号中「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第16項中「、2026年1月1日」とあるのは「、該当日の翌日」と、同項第1号及び第2号中「2026年1月1日前」とあるのは「該当日以前」と、同項第3号中「2025年12月31日」とあるのは「該当日」と、同条第22項第1号中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「2026年12月31日」とあるのは「該当日から1年を経過する日」と、同項第2号中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第3号及び同条第23項各号中「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同条第24項第1号イ及び第2号イ中「2025年12月31日」とあり、並びに同項第7号イ中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、
第6条の6第17項第1号
《17 法第10条の5第7項において準用す…》
る同条第6項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 個人特定組合員等である個人を除く。が
中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、同項第2号中「2025年12月31日」とあり、及び「同日」とあるのは「該当日」と、「2026年1月1日」とあるのは「該当日の翌日」と、「同年」とあるのは「該当日の属する年の翌年」と、「2026年12月31日」とあるのは「該当日から1年を経過する日」と、同条第18項第4号イ中「2026年以後」とあるのは「該当日の属する年の翌年以後」と、「2025年12月31日」とあるのは「該当日」と、「2026年12月31日」とあるのは「該当日から1年を経過する日」とする。
6条の13 (特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
1項 特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、 法 第10条の5第1項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を締結していた者については、当該契約を終了したものとして、法第10条の6の規定を適用する。
6条の14 (報告金融機関等による報告事項の提供)
1項 法 第10条の6第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等(その契約に基づく権利が 金融商品取引法
第2条第8項第3号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する外国金融商品市場において売買されている組合等として総務省令、財務省令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る特定組合員等、次に掲げる法人又は特定組合員等並びに外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令、財務省令で定める法人
イ 第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
に掲げる法人と同項第2号イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの
ロ 上場組合等に係る特定組合員等と
第6条の9第1項第2号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの
2号 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(当該特定取引が
第6条の8第1号
《特定取引の範囲 第6条の8 法第10条の…》
5第8項第3号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。とする。 1 前条第1項第1号か
ニに掲げる特定取引のみであり、かつ、当該特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を基礎として総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額がその年中のいずれの日においても1,010,000円を超えなかつた場合における当該特定取引を行つた者に限る。)
2項 法 第10条の6第1項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1号 報告金融機関等が国内( 法 第10条の5第8項第2号に規定する国内をいう。以下この項及び
第6条の24第2項
《2 法第10条の10第1項に規定する政令…》
で定める場所は、国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この項において「事務所等」という。の所在地その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地とする。
において同じ。)に本店又は主たる事務所を有しない場合国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 事務所等 」という。)の所在地(その 事務所等 が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次号において同じ。)
2号 報告金融機関等が
第6条の7第1項第5号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
に掲げる者である場合当該者に係る次に掲げる契約の区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ 第6条の7第1項第5号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
イからニまでに掲げる契約当該契約によつて成立する組合の主たる事務所の所在地
ロ 第6条の7第1項第5号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
ホに掲げる契約当該契約によつて成立する団体の国内に有する 事務所等 の所在地
3項 法 第10条の6第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1号 第6条の3第5項(
第6条の6第5項
《5 第6条の3第3項から第5項までの規定…》
は、報告金融機関等が、個人既存低額特定取引契約者につき、同条第2項の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける
第6条の3第5項
《5 報告金融機関等は、第3項本文の規定に…》
よる確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号イに掲げるものに限る。のいずれもないときは、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、法第10条の5第1項の規定
に規定する個人既存低額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
2号 第6条の3第9項(
第6条の6第8項
《8 第6条の3第9項の規定は、報告金融機…》
関等が、個人既存高額特定取引契約者につき、同条第8項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により 法 第10条の5第1項の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける
第6条の3第9項
《9 報告金融機関等は、第7項の規定による…》
検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報第24項第5号ロに掲げるものに限る。のみがあつたときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、法第10条の5第1
に規定する個人既存高額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
4項 報告対象契約( 法 第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の12月31日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
6条の15 (暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
1項 第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
及び第2項の規定は、 法 第10条の9第1項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第5項第4号に規定する特定法人をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第10条の9第5項第5号に規定する実質的支配者(次条第1項において「実質的支配者」といい、その法第10条の9第5項第7号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
中「第10条の5第1項の特定取引(同条第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十四までにおいて同じ。)を行う」とあるのは「第10条の9第1項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十四まで」とあるのは「報告暗号資産交換業者等同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この項及び次項」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、同条第2項中「第10条の5第1項の特定取引を行う」とあるのは「第10条の9第1項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
2項 法 第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者又は同条第2項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。次条において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「 提出済届出書 」という。)を提出した後に当該 提出済届出書 に係る暗号資産等取引(法第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の二十三及び
第6条の24第3項
《3 報告暗号資産交換業者等との間で締結し…》
、又は締結していた報告対象契約法第10条の10第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約報告対象契約を
において同じ。)をしている報告暗号資産交換業者等(法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の十七、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の二十二及び
第6条の24第3項
《3 報告暗号資産交換業者等との間で締結し…》
、又は締結していた報告対象契約法第10条の10第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約報告対象契約を
において同じ。)との間でその営業所等(法第10条の9第5項第2号に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)を通じて暗号資産等取引を行う場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該暗号資産等取引について同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該暗号資産等取引を行う者は、当該暗号資産等取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第5項第7号に規定する居住地国をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)として記載された国又は地域と同1の国又は地域が居住地国として記載された法第10条の9第1項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
1号 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
の規定により、当該暗号資産等取引を行う際、同条第1項又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
2号 前号に掲げるもののほか、当該暗号資産等取引を行う際、その他法令の規定による当該 提出済届出書 に係る暗号資産等取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
3項 法 第10条の5第1項若しくは第3項の規定により届出書を提出した者又は同条第4項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「 提出済届出書 」という。)を提出した後に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、同条第4項に規定する 異動を生じた場合 に該当しないときは、その者は、当該各号の暗号資産等取引について法第10条の9第1項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、第1号の暗号資産等取引を行う者にあつては当該暗号資産等取引を行う際、第2号の暗号資産等取引をしている者にあつては2026年12月31日(当該届出書の提出を要しないこととなつた時から同日までの間において法第10条の5第4項に規定する異動を生じた場合にあつては、その異動を生じた日の前日)に、当該 提出済届出書 のうち直近に提出されたものに法第10条の5第8項第7号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同1の国又は地域が法第10条の9第5項第7号に規定する居住地国として記載された同条第1項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
1号 2026年1月1日以後に報告暗号資産交換業者等(当該 提出済届出書 に係る 法 第10条の5第8項第3号に規定する特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等(同項第1号に規定する報告金融機関等をいう。
第6条の22
《実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲 …》
法第10条の9第7項に規定する政令で定める者は、報告暗号資産交換業者等、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で次に掲げるものとする。 1 報告暗号資産交換業者等に類するもの 2 報告
において同じ。)に該当するものに限る。次号において同じ。)との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う場合
2号 2025年12月31日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている場合
6条の16 (法人に係る異動届出書の提出)
1項 前条第1項(
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
の規定を準用する部分に限る。)の規定は、 法 第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。次項において同じ。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第2項に規定する 異動を生じた場合 (その異動を生じた後の当該特定法人に係る実質的支配者の居住地国が外国である場合に限る。次項において「 異動を生じた場合 」という。)に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第1項(この項において準用する場合を含む。)において準用する
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
の規定による確認が行われた場合及び前条第1項(次項において準用する場合を含む。)において準用する
第6条の2第2項
《2 法第10条の5第1項の規定による届出…》
書の提出をする者で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第6条の4第2項各号及び第6条の16第2項において同じ。
に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。
2項 前条第1項(
第6条の2第2項
《2 法第10条の5第1項の規定による届出…》
書の提出をする者で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第6条の4第2項各号及び第6条の16第2項において同じ。
の規定を準用する部分に限る。)の規定は、 法 第10条の9第1項の規定により届出書を提出した者で法人番号保有者に該当するものが 異動を生じた場合 に該当することにより異動届出書を提出するとき(既に前条第1項(前項において準用する場合を含む。)において準用する
第6条の2第1項
《法第10条の5第1項の規定による届出書の…》
提出をする者内国法人法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。第6条の4第1項各号、第6条の15第1項及び第6条の16第1項において同じ。である特定法人法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人
の規定による確認が行われた場合及び前条第1項(この項において準用する場合を含む。)において準用する
第6条の2第2項
《2 法第10条の5第1項の規定による届出…》
書の提出をする者で法人番号保有者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第6条の4第2項各号及び第6条の16第2項において同じ。
に規定する確認をした場合を除く。)について準用する。
6条の17 (暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
1項 第6条の5第1項
《法第10条の5第6項に規定する届出書等以…》
下この条において「届出書等」という。の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国
から第5項までの規定は、報告暗号資産交換業者等が特定対象者( 法 第10条の9第1項に規定する特定対象者をいう。以下この条において同じ。)の住所等所在地国(法第10条の9第4項に規定する住所等所在地国をいう。次項において同じ。)と認められる国又は地域その他の事実が法第10条の9第4項に規定する 届出書等 に記載された事項のうち特定対象者の同項に規定する総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す同項に規定する新情報を取得した場合について準用する。この場合において、
第6条の5第1項
《法第10条の5第6項に規定する届出書等以…》
下この条において「届出書等」という。の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国
中「特定法人に係る実質的支配者」とあるのは「特定法人(法第10条の9第5項第4号に規定する特定法人をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)に係る実質的支配者(法第10条の9第5項第5号に規定する実質的支配者をいう。次項及び第3項において同じ。)」と、「居住地国」とあるのは「居住地国(法第10条の9第5項第7号に規定する居住地国をいう。第3項において同じ。)」と、「第10条の5第4項の規定による異動届出書」とあるのは「第10条の9第2項の規定による異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「第10条の5第4項」とあるのは「第10条の9第2項」と、「通じて特定取引」とあるのは「通じて暗号資産等取引(同条第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項及び第5項において同じ。)」と、「当該特定取引」とあるのは「当該暗号資産等取引」と、「その他
第6条の3第11項
《11 前項の規定により同項の法人既存特定…》
取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する
に規定する」とあるのは「その他」と、「
第6条の3第24項第5号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
に規定する住所等所在地国情報」とあるのは「現在の住所若しくは居所その他の総務省令、財務省令で定める情報又は報告暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者宛ての
第6条の3第24項第5号
《24 この条において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 個人既存低額特定取引契約者 次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産
ロに規定する郵便物を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(同号ロに規定する郵便局をいう。以下この項において同じ。)若しくは外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報」と、同項第1号中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同条第3項中「第10条の5第4項」とあるのは「第10条の9第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第2項」と、同条第4項中「第10条の5第4項」とあるのは「第10条の9第2項」と、同条第5項中「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、「
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
」とあるのは「
第6条の24第1項
《第6条の14第1項第1号に係る部分に限る…》
。の規定は、法第10条の10第1項に規定する政令で定める者について準用する。 この場合において、同号中「第6条の9第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第6条の20において準用する第6条の9第1項第
において準用する
第6条の14第1項第1号
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
」と、「第10条の5第4項」とあるのは「第10条の9第2項」と、「第10条の6第1項」とあるのは「第10条の10第1項」と読み替えるものとする。
2項 第6条の3第21項
《21 報告金融機関等は、法第10条の5第…》
2項の規定により特定対象者同条第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項、第6条の五並びに第6条の6第16項及び第18項第5号において同じ。の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。以下この
の規定は、報告暗号資産交換業者等が 法 第10条の9第4項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。この場合において、
第6条の3第21項
《21 報告金融機関等は、法第10条の5第…》
2項の規定により特定対象者同条第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項、第6条の五並びに第6条の6第16項及び第18項第5号において同じ。の住所等所在地国と認められる国又は地域外国に限る。以下この
中「第10条の6第2項第1号」とあるのは、「第10条の10第2項第1号」と読み替えるものとする。
6条の18 (報告暗号資産交換業者等の範囲)
1項 法 第10条の9第5項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(次条第2項第1号から第3号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者に限る。)とする。
1号 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者
2号 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)
3号 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者
6条の19 (暗号資産等取引の範囲)
1項 法 第10条の9第5項第3号に規定する政令で定めるものは、 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産、同条第5項第4号に掲げるもの又は 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する権利を表示するもの( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
各号に掲げる財産的価値に限る。)とする。
2項 法 第10条の9第5項第3号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 暗号資産等( 法 第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の売買
2号 暗号資産等と他の暗号資産等との交換
3号 前2号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
4号 暗号資産等の移転又は受入れ
6条の20 (暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
1項 第6条の9
《特定取引を行う特定法人の範囲 法第10…》
条の5第8項第4号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
の規定は、 法 第10条の9第5項第4号に規定する政令で定める法人について準用する。この場合において、
第6条の9第1項第6号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
中「限る」とあるのは「限るものとし、
第6条の7第1項第4号
《法第10条の5第8項第1号に規定する政令…》
で定める者は、次に掲げる者第3号から第6号までに掲げる者にあつては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。とする。 1 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組
から第6号までに掲げる者を除く」と、同項第7号中「外国(報告対象国その他相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域を除く。第11号において同じ。)」とあるのは「外国」と読み替えるものとする。
6条の21 (暗号資産等取引を行う特定組合員等に係る組合契約に類する契約の範囲)
1項 第6条の10
《特定取引を行う特定組合員等に係る組合契約…》
に類する契約の範囲 法第10条の5第8項第6号イに規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約 2 有限
の規定は、 法 第10条の9第5項第6号イに規定する政令で定める契約について準用する。
6条の22 (実質的に暗号資産等取引を行つた者の範囲)
1項 法 第10条の9第7項に規定する政令で定める者は、報告暗号資産交換業者等、報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で次に掲げるものとする。
1号 報告暗号資産交換業者等に類するもの
2号 報告金融機関等に類するもの
6条の23 (暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合の届出書の提出等)
1項 第6条の13
《特定取引に係る契約の契約者の変更があつた…》
場合の届出書の提出等 特定取引に係る契約の契約者の変更があつた場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第10条の5第1項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければなら
の規定は、暗号資産等取引に係る契約の契約者の変更があつた場合について準用する。この場合において、同条中「第10条の5第1項」とあるのは「第10条の9第1項」と、「第10条の六」とあるのは「第10条の十」と読み替えるものとする。
6条の24 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
1項 第6条の14第1項
《法第10条の6第1項に規定する政令で定め…》
る者は、次に掲げる者とする。 1 第6条の9第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる法人、上場組合等その契約に基づく権利が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買さ
(第1号に係る部分に限る。)の規定は、 法 第10条の10第1項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同号中「
第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
から第3号まで」とあるのは「
第6条の20
《暗号資産等取引を行う特定法人の範囲 第…》
6条の9の規定は、法第10条の9第5項第4号に規定する政令で定める法人について準用する。 この場合において、第6条の9第1項第6号中「限る」とあるのは「限るものとし、第6条の7第1項第4号から第6号ま
において準用する
第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
から第3号まで」と、「売買されている組合等」とあるのは「売買されている組合等(法第10条の9第5項第6号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「特定組合員等、」とあるのは「特定組合員等(法第10条の9第5項第6号に規定する特定組合員等をいう。以下この号において同じ。)、」と、同号イ中「
第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
」とあるのは「
第6条の20
《暗号資産等取引を行う特定法人の範囲 第…》
6条の9の規定は、法第10条の9第5項第4号に規定する政令で定める法人について準用する。 この場合において、第6条の9第1項第6号中「限る」とあるのは「限るものとし、第6条の7第1項第4号から第6号ま
において準用する
第6条の9第1項第1号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
」と、同号ロ中「
第6条の9第1項第2号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
イ」とあるのは「
第6条の20
《暗号資産等取引を行う特定法人の範囲 第…》
6条の9の規定は、法第10条の9第5項第4号に規定する政令で定める法人について準用する。 この場合において、第6条の9第1項第6号中「限る」とあるのは「限るものとし、第6条の7第1項第4号から第6号ま
において準用する
第6条の9第1項第2号
《法第10条の5第8項第4号に規定する政令…》
で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 その発行する株式が法第10条の5第8項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
イ」と読み替えるものとする。
2項 法 第10条の10第1項に規定する政令で定める場所は、国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「 事務所等 」という。)の所在地(その 事務所等 が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3項 報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約( 法 第10条の10第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第1項の規定を適用する。
1号 その年の12月31日において報告対象契約を締結している場合
2号 その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の12月31日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
7条 (相手国等の租税の徴収の共助)
1項 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)
第4条
《相続人の代表者の指定等 法第13条第1…》
項相続人に対する書類の送達の特例の規定による相続人包括受遺者を含む。以下同じ。の代表者は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規
、
第11条
《国税を納付した第三者の代位の手続 国税…》
その滞納処分費を含む。第6章から第7章の二まで附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章犯則事件の調査及び処分を除き、以下同じ。を納付した第三者は、法第41条第2項国税を納付した第三
、
第15条
《納税の猶予の申請手続等 納税の告知がさ…》
れていない源泉徴収等による国税につき法第46条第1項又は第2項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第220条源泉徴収に係る所得税の納付手続に規定する計算書又は国際観光
の二(第1項、第2項第3号及び第4項を除く。)、
第16条
《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》
号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの
、
第17条
《担保の解除 国税庁長官等は、担保の提供…》
があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項担保の変更の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必
、
第18条第1項
《法第51条第3項担保として提供した金銭に…》
よる納付の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
、
第19条
《保証人に対する納付通知書に係る納付の期限…》
法第52条第2項納付通知書による告知に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
、
第37条
《不服申立てがされた場合における差押えの解…》
除命令等 再調査審理庁再調査の請求に係る国税について法第105条第4項不服申立てに係る国税の徴収の猶予等に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。若しくは国税庁長官又は国税不服審判所
、
第39条
《納税管理人の届出手続 法第117条第2…》
項前段納税管理人の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 納税者の納税地 2 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。以下この号におい
、
第39条
《納税管理人の届出手続 法第117条第2…》
項前段納税管理人の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 納税者の納税地 2 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。以下この号におい
の二及び
第43条
《財務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
並びに 国税徴収法施行令 (1959年政令第329号)
第4条第1項
《法第15条第2項前段優先質権の証明、法第…》
17条第2項前段譲受前に設定された質権の証明、法第19条第2項船舶債権者の先取特権等の証明法第20条第2項不動産賃貸の先取特権等についての準用規定において準用する場合を含む。又は法第21条第2項留置権
及び第3項、
第5条
《不動産工事の先取特権に関する増価額の評価…》
法第19条第1項第2号不動産工事の先取特権の優先に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。 この
、第5章(
第24条第4項
《4 法第24条第3項譲渡担保権者の物的納…》
税責任の規定により、納税者又はその者と第14条第2項各号無償又は著しい低額の譲渡の範囲等に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第58条及び法第59条引
(同条第6項及び同令第32条において準用する場合を含む。)、第37条、第42条及び第43条を除く。)、第53条(第2項第5号及び第3項を除く。)並びに第70条の規定は、 法 第11条第4項の規定により 国税通則法 (1962年法律第66号)及び 国税徴収法 (1959年法律第147号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法 第11条第4項において読み替えて準用する 国税徴収法
第151条の2第2項
《2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外…》
の国税次の各号に掲げる国税を除く。の滞納がある場合には、適用しない。 1 国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予次号において「納税の猶予」という。又は前項の規定による換価の猶予の
に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。
1号 国税通則法
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
から第3項までの規定による 納税の猶予 (次号において「 納税の猶予 」という。)又は 国税徴収法
第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
の規定による換価の猶予の申請中の国税
2号 国税通則法
第46条第1項
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
から第3項まで又は 国税徴収法
第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
若しくは
第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
の規定の適用を受けている国税( 国税通則法
第49条第1項第4号
《納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》
に該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期
( 国税徴収法
第152条第3項
《3 国税通則法第46条第5項から第7項ま…》
で及び第9項、第47条第1項納税の猶予の通知等、第48条第3項及び第4項果実等による徴収並びに第49条第1項第5号に係る部分を除く。及び第3項納税の猶予の取消しの規定は、第151条第1項の規定による換
又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、 納税の猶予 又は 国税徴収法
第151条第1項
《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》
該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて
若しくは
第151条の2第1項
《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》
がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は
の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3項 法 第11条第5項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される 国税徴収法
第129条
《配当の原則 前条第1項第1号又は第2号…》
に掲げる金銭以下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受け
の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 (1957年政令第248号)
第12条の2
《航空機に対する強制執行等 法第5条第3…》
項本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項、法第14条並びに法第16条並びに第11条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合につ
から
第12条
《不動産又は船舶を目的とする競売 第7条…》
から第9条までの規定は滞納処分による差押えがされている不動産を目的とする競売が開始された場合について、第11条の規定は滞納処分による差押えがされている船舶を目的とする競売が開始された場合について準用す
の四まで、
第26条
《航空機に対する滞納処分 法第25条、法…》
第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに第24条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第18条第2
及び
第28条
《仮差押えの執行がされている自動車等に対す…》
る滞納処分 法第18条第2項及び法第34条第2項並びに第10条、第12条の3第3項及び第4項並びに第18条の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押え
の規定の適用については、同令第12条の二中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下「 租税条約等実施特例法 」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項、」と、「法第18条第2項」とあるのは「 租税条約等実施特例法 第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項及び」と、同令第12条の3第1項中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項、」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項及び」と、同令第12条の四、第26条及び第28条第1項中「法第18条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」とする。
4項 法 第11条第5項及び前項の規定の適用がある場合における 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
第4条
《売却代金等の残余の交付の際の通知 徴収…》
職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に
(同令第6条、
第6条
《還付加算金を付さないこととする要件等 …》
法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法
の二、
第8条
《国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適…》
用に関する特例 法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
(同令第11条第1項(同令第12条及び第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条及び第12条の3第1項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同令第11条の二(同令第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条の四、第12条の11第1項(同令第32条において準用する場合を含む。)、第23条、第24条の二(同令第26条において準用する場合を含む。)及び第28条第1項において準用する場合を含む。)、第12条の八(同令第12条の12において準用する場合を含む。)及び第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第4条中「事項」とあるのは、「事項並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第11条第1項
《租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の…》
相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。
に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。
8条 (国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)
1項 法 第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、 地方税法施行令
第35条の12第1項
《法第72条の106第1項の規定により計算…》
した貨物割に係る延滞税等同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。の額以下本項において「貨物割延滞税等の額」という。に50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、貨物割延滞税等の額
及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。