特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令《本則》

法番号:2007年環境省令第23号

略称:

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制定文 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)第18条の8第2項、 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の九、第18条の12において準用する 第10条の6第3項 《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》 ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 及び第6項、 第10条の9第2項 《2 第10条の6第1項の許可を受けた者は…》 、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。第10条の10第1項 《第10条の6第1項の許可を受けた者は、当…》 該許可に係る同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、こ 及び第2項並びに同条第3項において準用する 第10条の6第3項 《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》 ころにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。 及び第6項並びに 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の九、第18条の13第2項及び第18条の14第3項において準用する 第18条 《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》 及び廃棄物の排出の禁止 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各号のいず の九、第18条の15第2項及び同条第5項において準用する同条第2項、 第19条第2項 《2 前項の届出書には、第16条第2項第5…》 号に掲げる図面を添付しなければならない。 、第19条の2第1項から第4項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 を次のように定める。


1条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号。以下「」という。)第18条の8第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2項 前項の申請書に第18条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画(以下「 海底下廃棄実施計画 」という。)に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

1号 特定二酸化炭素ガス( 第18条の7第2号 《油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄…》 の禁止 第18条の7 何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物以下この条、第19条の35の四及び第55条第1項第8号において「油等」という。の海底下廃棄をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当 に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。以下同じ。)の海底下廃棄をしようとする期間(以下「 海底下廃棄実施期間 」という。

2号 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性

3号 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量

4号 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量

5号 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲

6号 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の方法

7号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置

3項 第1項の申請書に第18条の8第2項第3号の汚染状況の監視に関する計画(以下「 海底下廃棄監視計画 」という。)に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。

1号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を生じさせるおそれのある事象が発生した場合に、当該障害が生じているかどうか又は生ずるおそれが生じているかどうかを判断するために実施する監視(以下「 懸念時監視 」という。

2号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する監視(以下「 異常時監視 」という。

3号 前2号の場合以外の場合に実施する監視(以下「 通常時監視 」という。

4項 第1項の申請書には、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない。

2条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準)

1項 第18条の9第1号(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。

1号 地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域

2号 将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域

3号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有する海域

4号 海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視(第18条の8第2項第3号に規定する汚染状況の監視をいう。以下同じ。)をすることができる海域

5号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域

6号 当該海域及びその周辺の海域における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域

3条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)

1項 第18条の9第3号(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合並びに法第18条の13第2項及び第18条の14第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、 海底下廃棄実施計画 及び 海底下廃棄監視計画 を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。

4条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類)

1項 第18条の12において読み替えて準用する法第10条の6第3項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性

2号 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法

3号 海洋環境の構成要素に係る項目のうち、当該特定二酸化炭素ガスに係る前号の予測及び当該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の状況を勘案し、当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調査を行ったもの(以下この条において「 潜在的海洋環境影響調査項目 」という。

4号 潜在的海洋環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法

5号 当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される 潜在的海洋環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

6号 当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

7号 その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

5条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)

1項 第18条の12において読み替えて準用する法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 当該海底下廃棄をする海域が、 第2条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底…》 下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準 法第18条の9第1号法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄 において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類

2号 当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類

3号 申請者が、 海底下廃棄実施計画 及び 海底下廃棄監視計画 を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類

4号 申請者が、 海底下廃棄実施計画 及び 海底下廃棄監視計画 を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類

5号 当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面

6条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)

1項 第1条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申…》 請 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。第18条の8第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。 2 前項の申請書に法第18条の8第2項第2号の特定 及び前2条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

7条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式)

1項 第18条の12において準用する法第10条の6第6項(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。

8条 (海底下廃棄をする海域の監視結果の報告)

1項 第18条の8第1項の許可を受けた者は、法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の9第1項(法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する場合及び 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第62号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条の12において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により汚染状況の監視をしたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

1号 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を環境大臣に報告すること。

2号 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を環境大臣に報告すること。

3号 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告すること。

9条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)

1項 第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 許可の年月日及び許可番号

3号 変更の内容

4号 変更の理由

2項 第4条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすること…》 が海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類 法第18条の12において読み替えて準用する法第10条の6第3項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす から 第6条 《特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申…》 請手続の細目 第1条及び前2条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。 までの規定は、第18条の12において読み替えて準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 第1条第2項 《2 前項の申請書に法第18条の8第2項第…》 2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画以下「海底下廃棄実施計画」という。に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 特定二酸化炭素ガス法第18条の7第2号に規定する特定二酸 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の 海底下廃棄実施計画 を記載した書類

2号 第1条第2項第5号 《2 前項の申請書に法第18条の8第2項第…》 2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画以下「海底下廃棄実施計画」という。に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 特定二酸化炭素ガス法第18条の7第2号に規定する特定二酸 に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面

3号 第1条第3項 《3 第1項の申請書に法第18条の8第2項…》 第3号の汚染状況の監視に関する計画以下「海底下廃棄監視計画」という。に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。 1 特定二酸化炭素ガスに 各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の 海底下廃棄監視計画 を記載した書類

10条 (許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更)

1項 第18条の12において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

1号 第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更( 海底下廃棄実施期間 を短縮する場合を除く。

2号 第1条第2項第2号 《2 前項の申請書に法第18条の8第2項第…》 2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画以下「海底下廃棄実施計画」という。に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 特定二酸化炭素ガス法第18条の7第2号に規定する特定二酸 に掲げる事項に係る変更

3号 第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更( 海底下廃棄実施期間 において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量を減少させる場合を除く。

4号 第1条第2項第5号及び第6号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。

5号 第1条第2項第7号の事項に係る変更(当該変更によって 第1条第2項第7号 《2 前項の申請書に法第18条の8第2項第…》 2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画以下「海底下廃棄実施計画」という。に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 特定二酸化炭素ガス法第18条の7第2号に規定する特定二酸 に規定する措置がより効果的に行われるようになるものを除く。

6号 第1条第3項各号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって汚染状況の監視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染状況の監視の頻度が高くなるものを除く。

11条 (特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)

1項 第18条の12において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 許可の年月日及び許可番号

3号 第10条 《許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下…》 廃棄の軽微な変更 法第18条の12において準用する法の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更海底下 に規定する軽微な変更をしたとき、又は第18条の8第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

12条 (報告の徴収)

1項 第18条の8第1項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

13条

1項 削除

14条 (指定海域の指定の公示)

1項 第18条の15第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

15条 (指定海域台帳)

1項 第19条第1項 《法第19条の2第2項の規定による届出は、…》 次に掲げる事項を記載した様式第6号による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 2 海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称 の指定海域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。

2項 前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。

3項 第1項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第5号のとおりとする。

1号 指定海域の名称

2号 指定海域に指定された年月日

3号 当該指定海域の場所

4号 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の実施状況

5号 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの数量

6号 海底及びその下の形質の変更の実施状況

4項 第1項の図面は、次のとおりとする。

1号 指定海域及びその周辺の地域及び海域の図面

2号 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面

3号 当該指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面

4号 海底及びその下の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面

5項 帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。

6項 第18条の15第4項の規定により指定海域の指定が解除された場合には、環境大臣は、当該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域台帳から消除しなければならない。

16条 (海底及びその下の形質の変更の届出)

1項 第19条の2第1項の規定による届出は、様式第6号による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 海底及びその下の形質の変更の目的を記載した書類

2号 海底及びその下の形質の変更の施行に係る 計画書 以下「 計画書 」という。

3号 海底及びその下の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面

4号 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域の状況を明らかにした図面

5号 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面

6号 海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面

7号 海底及びその下の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図及び断面図

8号 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、 計画書 において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第6号の監視及び同条第7号の措置を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類

9号 海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、 計画書 において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに次条第6号の監視及び同条第7号の措置を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類

17条

1項 第19条の2第1項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海底及びその下の形質の変更を行う指定海域の名称

3号 海底及びその下の形質の変更の内容

4号 海底及びその下の形質の変更の完了予定日

5号 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスへの影響の程度

6号 海底及びその下の形質の変更が完了するまでの間、当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために実施する監視の概要

7号 海底及びその下の形質の変更の施行中に特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置の概要

18条 (指定海域内における届出を要しない行為)

1項 第19条の2第1項第3号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 公有水面埋立法 1921年法律第57号第2条第1項 《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》 治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし の規定による免許を受けた者が行う当該免許に係る埋立及び国が同法第42条第1項の規定に基づき承認を受けて行う埋立

2号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港の管理及び同法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業に係る行為

3号 港湾法 1950年法律第218号第2条第3項 《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》 4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 に規定する港湾区域の管理、同条第5項に規定する港湾施設又は同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設に関する工事及び同条第8項に規定する開発保全航路の開発又は保全に関する工事

4号 森林法 1951年法律第249号第41条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》 安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 に規定する保安施設事業に係る行為

5号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の管理

6号 飛行場又は 航空法 1952年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設の管理又はこれに関する工事

7号 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設に関する工事、同条第3項に規定する海岸保全区域等の管理及び公衆による利用、同法第16条第1項(同法第37条の8において準用する場合を含む。又は同法第17条第1項に規定する工事

8号 自然公園法 1957年法律第161号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する自然公園の管理

9号 第3条第14号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定する廃油処理施設に関する工事

10号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に関する工事

11号 海洋水産資源開発促進法 1971年法律第60号第7条第1項 《都道府県は、開発区域を指定した場合におい…》 て、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めることができる。 の沿岸水産資源開発計画に基づく水産動植物の増殖又は養殖のための施設の新築、改築又は増築

12号 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設、同法第33条第1項第3号の索道施設若しくは 軌道法 1921年法律第76号)による軌道施設の管理又はこれらに関する工事

13号 水産業に関する技術の研究開発を目的として行う工事その他の行為

14号 水産業生産基盤としての共同利用施設の整備に係る行為

15号 海水、水産業用水等を取水、送水及び配水するための施設の整備に係る行為

16号 第2号、第11号及び前3号に掲げるもののほか、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為

17号 第2号、第3号及び前号に掲げるもののほか、海底の清掃に係る行為

18号 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のために行う行為

19号 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設に関する工事

20号 投錨その他の船舶の停泊のために行う行為

21号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置のために行う行為

22号 第18号から前号までに掲げるもののほか、海上保安庁が 海上保安庁法 1948年法律第28号)に基づいて行う業務

23号 環境の状態に関する調査のための測定機器等の設置及び試料の採取に係る行為(海底及びその下の掘削を伴わないものに限る。

24号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

19条 (既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出)

1項 第19条の2第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による届出書を提出して行うものとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

2号 海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称

3号 海底及びその下の形質の変更の種類、場所及び施行方法

4号 海底及びその下の形質の変更の内容

5号 海底及びその下の形質の変更の着手日

6号 海底及びその下の形質の変更の完了日又は完了予定日

2項 前項の届出書には、 第16条第2項第5号 《2 船長は、当該船舶における廃棄物の排出…》 その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。 に掲げる図面を添付しなければならない。

20条 (非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)

1項 前条の規定は、第19条の2第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項第6号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。

21条 (海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準)

1項 第19条の2第4項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。

1号 海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること。

2号 特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を変化させないものであること。

3号 海底及びその下の形質の変更を行う指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の機能を損なうおそれのないものであること。

4号 海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監視を実施するものであること。

5号 海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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