子ども・子育て支援法施行令《附則》

法番号:2014年政令第213号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

2条 (条例の制定に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する内閣府令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。

1号 第34条第2項 《2 特定教育・保育施設の設置者は、市町村…》 の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ 同条第3項

2号 第46条第2項 《2 特定地域型保育事業者は、市町村の条例…》 で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。 同条第3項

3条 (子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)

1項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第35条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第71条第4項の規定により滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

4条 (2010年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 次条において「 児童手当法 」という。第20条 《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》 の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に の拠出金に関する 第35条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第71条第4項の規定により滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

5条 (2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 第20条の拠出金に関する 第35条 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、法第71条第4項の規定により滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも の規定の適用については、同条第2項第3号中「保険料、厚生年金保険」とあるのは「保険料、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定による拠出金、厚生年金保険」と、「保険料、特例納付保険料」とあるのは「保険料、拠出金、特例納付保険料」とする。

6条 (特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

1項 法附則第6条第1項の場合における法及び 国有財産特別措置法 1952年法律第219号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合における 第2条 《教育・保育給付認定の変更の認定に関する技…》 術的読替え 法第23条第3項の規定により法第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7条 (委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)

1項 前条第1項の規定により 第65条第2号 《市町村の支弁 第65条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置す第66条の3第1項 《第65条の規定により市町村が支弁する同条…》 第2号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額以下「施設型給付費等負担対象額」という。であって、満3歳未満保育認定子ども第第67条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》 65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当 及び 第68条第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。 の規定を読み替えて適用する場合における 第23条 《教育・保育給付認定の変更 教育・保育給…》 付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき の規定の適用については、同条第1号中「を合算した額」とあるのは「並びに法附則第6条第1項に規定する委託費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第2号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第6条第1項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第4項に規定する額を控除して得た額を合算した額」とする。

8条

1項 削除

9条 (保育料の徴収に係る技術的読替え)

1項 法附則第6条第4項の規定により市町村の長が同項に規定する額を徴収する場合における 児童福祉法 及び 児童手当法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10条 (内閣府令への委任)

1項 法附則第6条第1項及び第3項から第6項まで並びに附則第6条並びに前条に規定するもののほか、法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に関し必要な経過措置は、内閣府令で定める。

11条 (教育・保育施設の設置者に関する経過措置)

1項 当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する 第31条第1項 《第27条第1項の確認は、内閣府令で定める…》 ところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条にお 及び 第40条第2項 《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》 を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第 の規定の適用については、法第31条第1項中「除き、法人に限る」とあるのは「除く」と、法第40条第2項中「 第31条第1項 《機構は、滞納処分等の実施に関する規程次項…》 において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 」とあるのは「 第31条第1項 《機構は、滞納処分等の実施に関する規程次項…》 において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号)附則第11条第1項の規定により読み替えられた場合を含む。)」とする。

1号 法附則第7条の規定により 施行日 に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する認定こども園(その設置者が、 第36条 《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。 の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を辞退し、 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可を受けて設置する幼稚園又は 児童福祉法 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を受けて設置する保育所

2号 法附則第7条の規定により 施行日 に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する幼稚園(その設置者が、 第36条 《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。 の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けるもの

3号 法附則第7条の規定により 施行日 に法第27条第1項の確認があったものとみなされた法附則第7条に規定する保育所(その設置者が、 第36条 《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。 の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、 認定こども園法 第3条第1項の認定を受けるもの

4号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園(その設置者が、 第36条 《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。 の規定により法第27条第1項の確認を辞退したもの及び法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第4条第1項の規定により当該幼稚園を廃止して設置する同項に規定する幼保連携型認定こども園

2項 当分の間、 第40条第2項 《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》 を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この条において同じ。)の法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者( 第18条第1項 《法第40条第2項の同条第1項の規定により…》 法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体 に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、 第18条第2項 《2 法第40条第2項の同条第1項の規定に…》 より法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者前項に規定する者を除く。に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第40条第2 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第40条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 第40条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者( 第18条第1項 《法第40条第2項の同条第1項の規定により…》 法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体 に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日

当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人である場合その役員又は

当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合その管理者

2号 法人であって、 その者と密接な関係を有する者 が法第40条第1項の規定により 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の確認を取り消された教育・保育施設の設置者( 第18条第1項 《削除…》 に規定する者を除く。)であるもの当該確認の取消しの日

3号 第40条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第36条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日

4号 第38条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日

5号 第3号に規定する期間内に 第36条 《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》 は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。 の規定により法第27条第1項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日

当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人である場合その役員又は

当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合その管理者

6号 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日

7号 法人であって、その役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるものそれぞれイからハまでに定める日

第1号に掲げる者同号に定める日

第3号から第5号までに掲げる者それぞれ第3号から第5号までに定める日

前号に掲げる者同号に定める日

8号 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものそれぞれイからハまでに定める日

第1号に掲げる者同号に定める日

第3号から第5号までに掲げる者それぞれ第3号から第5号までに定める日

第6号に掲げる者同号に定める日

3項 当分の間、 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第40条第1項の規定の適用については、同項第10号中「設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。又はその長のうちに」とあるのは「管理者が」と、「者が」とあるのは「者で」とする。

12条 (法附則第9条第1項第1号イの政令で定める額等)

1項 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1及びロ(1並びに第3号イ(1及びロ(1)の政令で定める額は、零とする。

13条 (法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第67条第1項及び第68条第1項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

1項 法附則第9条第3項の規定により 第67条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》 65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当 及び 第68条第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。 の規定を読み替えて適用する場合における 第23条 《教育・保育給付認定の変更 教育・保育給…》 付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同条第1号中「 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 」とあるのは「教育認定子ども」と、「 第27条第3項第1号 《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘 に掲げる額、法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号」とあるのは「附則第9条第1項第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第2号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第30条第2項第2号」とあるのは「同項第3号イ(1)」と、「、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第4号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。

14条 (法附則第9条第4項の都道府県の補助)

1項 法附則第9条第4項の規定による都道府県の補助は、毎年度、同条第1項第1号ロ、同項第2号イ(2及び同号ロ(2並びに同項第3号イ(2及び同号ロ(2)に掲げる額の合算額の2分の一以内について行うことができる。

15条 (法附則第14条第3項の国の補助)

1項 法附則第14条第3項の規定による国の補助は、各年度において同条第1項に規定する特定市町村又は同条第2項に規定する事業実施市町村が行う同条第1項に規定する保育充実事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。

16条 (市町村に係る子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

1項 法附則第18条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

1号 法附則第15条第3項の規定により交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告すること。

2号 法附則第16条の規定により総務大臣が決定した子ども・子育て支援臨時交付金の額を当該市町村に通知すること。

附 則(2014年7月9日政令第252号)

1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、 第13条 《複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保…》 育給付認定保護者に係る特例 負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第 の規定は、公布の日から施行する。

2項 国家公務員共済組合法 附則第20条の2第1項の規定により設けられた日本郵政共済組合に係る 子ども・子育て支援法施行令 第26条第2項 《2 法第69条第1項第4号の政令で定める…》 団体は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第1条第2項に規定する行政執行法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第6項に規 の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等、同条第4項の規定により同条第1項に規定する郵政会社等役職員を同法第2条第1項第1号に規定する職員とみなして適用する同法第99条第6項に規定する職員団体及び同法附則第20条の2第4項の規定により同条第1項の共済組合を同法第3条第1項に規定する組合とみなして適用する同法第125条に規定する組合と」とする。

附 則(2015年8月28日政令第303号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の第4条第4項、第5条第4項、第6条第2項、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、 第11条第2項 《2 第4条第2項の規定は、特定満3歳以上…》 保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育࿸同条第1項に規定する特定教育・保育」と 、第12条第3項、第13条第4項、 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において の二及び附則第17条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

3条

1項 この政令による改正後の 第27条 《法第70条第2項の政令で定める拠出金率 …》 法第70条第2項の拠出金率は、1,000分の3・6とする。 の規定は、2016年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 第9条 《法第29条第3項第2号及び第30条第2項…》 第1号の政令で定める額 第4条第2項の規定は、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育࿸同条第1項に規定する の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第4条第1項第4号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 及び第2項第8号並びに 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第95号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第4条第1項第3号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 及び第4項、 第5条第1項第3号 《満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る…》 教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。 及び第4項、 第6条第1項第3号 《法第28条第2項第2号及び第3号の政令で…》 定める額は、零とする。 及び第2項、 第7条第1項第3号 《削除…》 及び第2項、第9条第2項、第10条第2項、 第11条第1項第3号 《満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育…》 給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額は、零とする。 及び第2項、第12条第3項、 第13条第1項第3号 《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》 上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号 及び第4項、第14条の2第1項第1号並びに附則第17条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

3項 この政令による改正後の 第27条 《法第70条第2項の政令で定める拠出金率 …》 法第70条第2項の拠出金率は、1,000分の3・6とする。 の規定は、2017年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。

附 則(2017年9月21日政令第246号)

1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 第4条第1項第3号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 及び第4項、 第5条第1項第3号 《満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る…》 教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。 及び第4項、 第6条第1項第3号 《法第28条第2項第2号及び第3号の政令で…》 定める額は、零とする。 及び第2項、 第7条第1項第3号 《削除…》 及び第2項、 第11条第1項第3号 《満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育…》 給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額は、零とする。 及び第2項並びに 第13条第1項第3号 《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》 上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号 及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

3条

1項 この政令による改正後の 第27条 《法第70条第2項の政令で定める拠出金率 …》 法第70条第2項の拠出金率は、1,000分の3・6とする。 の規定は、2018年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。

附 則(2018年8月31日政令第249号)

1項 この政令は、2018年9月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日政令第137号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第16条 《特定教育・保育施設の確認の変更に関する技…》 術的読替え 法第32条第2項の規定により法第31条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第27条 《法第70条第2項の政令で定める拠出金率 …》 法第70条第2項の拠出金率は、1,000分の3・6とする。 の規定は、2019年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、 第5条 《法第28条第2項第1号の政令で定める額 …》 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。 2 前条第2項の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認 国家戦略特別区域法施行令 第27条 《国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等…》 の縦覧及び意見書の内容の審査 国家戦略特別区域会議は、法第20条第3項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公 の表の改正規定、 第7条 《指定試験機関の指定 法第12条の5第8…》 項において準用する児童福祉法1947年法律第164号。以下「準用児童福祉法」という。第18条の9第1項の規定による指定以下この条第3項第4号を除く。及び次条第2項第7号を除く。において単に「指定」とい 総務省組織令 附則第3条第3項の表の改正規定、同令附則第8条の改正規定、同令附則第15条第3項及び 第22条 《法第58条の10第1項第8号の政令で定め…》 る法律等 法第58条の10第1項第8号の政令で定める法律は、第17条各号に掲げる法律とする。 2 法第58条の10第1項第10号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 の改正規定並びに同令附則第23条第2項の改正規定、 第8条 《特例施設型給付費の支給に関する技術的読替…》 え 法第28条第4項の規定により法第27条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み 並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に行われた 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律による改正前の 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号。以下この項において「 旧法 」という。第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、 旧法 第28条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給 に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、旧法第29条第1項に規定する特定地域型保育、旧法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育については、 第1条 《法第7条第10項第4号ハの政令で定める施…》 設 子ども・子育て支援法以下「法」という。第7条第10項第4号ハの政令で定める施設は、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法1947年法律第164号第59条の2第1項 の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第4条 《法第27条第3項第2号の政令で定める額 …》 教育・保育給付認定子ども法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・ から 第6条 《法第28条第2項第2号及び第3号の政令で…》 定める額 法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額は、零とする。 まで及び 第9条 《法第29条第3項第2号及び第30条第2項…》 第1号の政令で定める額 第4条第2項の規定は、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育࿸同条第1項に規定する から 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において まで並びに附則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第95号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第27条 《法第70条第2項の政令で定める拠出金率 …》 法第70条第2項の拠出金率は、1,000分の3・6とする。 の規定は、2020年4月以後の月分の拠出金の徴収について適用し、同年3月以前の月分の拠出金の徴収については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月2日政令第261号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

14条 (子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《法第30条第2項第2号の政令で定める額 …》 法第30条第2項第2号の政令で定める額は、零とする。 の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第15条の3第2項 《2 法第30条の4第3号の政令で定める地…》 方税法の規定による市町村民税同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。 1 保護者及び当該保護者と同1の世帯に属する者であ第1号に係る部分に限る。)の規定は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育並びに同法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)が行われた月が2021年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「 施設型給付費等の支給 」という。並びに子育てのための施設等利用給付並びに同月以後の 子ども・子育て支援法施行令 第23条 《施設型給付費等負担対象額の算定方法 施…》 設型給付費等負担対象額法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第24条の3において同じ。は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。 1 満3歳以上教育・保育給付 に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この条において単に「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、 特定教育・保育等 が行われた月が同年8月以前の場合における当該 施設型給付費等の支給 及び当該子育てのための施設等利用給付並びに同月以前の当該施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第93号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月27日政令第270号)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において の規定は、 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)が行われた月が2021年10月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この項において「 施設型給付費等の支給 」という。並びに同月以後の同法第66条の3第1項に規定する 施設型給付費等負担対象額 以下この項において「 施設型給付費等負担対象額 」という。)について適用し、 特定教育・保育等 が行われた月が同年9月以前の場合における 施設型給付費等の支給 及び同月以前の施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第108号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第112号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第144号) 抄

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年9月6日政令第277号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第160号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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