古物営業法《附則》

法番号:1949年法律第108号

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附 則 抄

1項 この法律は、1949年7月1日から施行する。

2項 古物 商取締法(1895年法律第13号及び古物商取締法細則(1895年内務省令第8号)は、廃止する。

3項 この法律施行前にした 古物 商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この法律施行の際、 古物 商取締法又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後3月以内に 第10条第1項 《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》 外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 の規定による許可証の交付を受けなければならない。

5項 第4条第1項第2号 《公安委員会は、前条の規定による許可を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法190 の適用については、 古物 商取締法第2条又は古物商取締法細則第9条第1項の規定に違反した者は、 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の の規定に違反した者とみなす。

附 則(1951年6月12日法律第233号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物 営業法、 質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

3項 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、 古物 営業法、 質屋営業法 又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県 公安委員会 、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1955年7月4日法律第51号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1962年4月13日法律第76号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に 第2条 《行政事件訴訟 この法律において「行政事…》 件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 の規定による改正前の 古物 営業法第5条第1項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、 第2条 《定義 この法律において「古物」とは、一…》 度使用された物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以 の規定による改正後の 古物営業法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。

4項 第2条 《定義 この法律において「古物」とは、一…》 度使用された物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以 の規定による改正前の 古物 営業法第19条第1項の規定による承認に係る帳簿については、 第2条 《定義 この法律において「古物」とは、一…》 度使用された物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以 の規定による改正後の 古物営業法 第19条第1項 《警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察…》 署長以下「警察本部長等」という。は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物以下「盗品等」という。の品触れを書面により発すること の規定は、適用しない。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 及び次項から附則第7項までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定による改正前の 古物 営業法(以下「 古物営業法 」という。)第8条第1項又は第2項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定による改正後の 古物営業法 以下「 古物営業法 」という。第8条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その 又は第2項の規定による行商の許可とみなす。

3項 古物営業法 第10条第1項の規定により交付された行商又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、 古物営業法 第10条第1項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。

4項 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の際現に 古物営業法 第8条第1項の規定による行商及び露店の許可又は同条第2項の規定による行商及び露店の許可を受けている者に係る当該行商又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前2項の規定にかかわらず、 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行後速やかに当該都道府県 公安委員会 に返納しなければならない。

5項 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の際現に 古物営業法 第24条第3項の規定により行商又は露店の停止処分を受けている者については、前3項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。

6項 附則第4項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に 古物営業法 第8条第1項の規定による行商及び露店の許可又は同条第2項の規定による行商及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第4項中「 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の際」及び第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。

7項 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行の際現に都道府県 公安委員会 に対しされている 古物営業法 第8条第1項又は第2項の規定による行商又は露店の許可に係る申請は、それぞれ 古物営業法 第8条第1項又は第2項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。

16項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 については、同条の規定)の施行前にした行為及び附則第5項の規定により従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月19日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正後の 古物 営業法(以下「 新法 」という。)第2条第2項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。又は市場が在る区域を管轄する都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)による改正前の 古物営業法 以下「 旧法 」という。第2条第1項 《この法律において「古物」とは、一度使用さ…》 れた物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以下同じ。 又は 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可(以下「 旧法許可 」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について 新法 第5条第1項 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第3条の規定による許可又は新法第5条第3項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第3条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。

3条 (旧法許可を受けている者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした 公安委員会 による 新法 第3条第1項 《前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を…》 営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 又は同条第2項の規定による許可を受けた者とみなす。

2項 前項の規定により 新法 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「 みなし新法許可者 」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る 旧法 許可をした 公安委員会 の管轄区域内において営んでいるものは、 施行日 から3月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第5条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。

3項 みなし新法許可者 であって、この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第2項において準用する同条第1項の規定による許可を受けているものは、 新法 第5条第1項第5号 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。

4項 みなし新法許可者 であって、この法律の施行の際現に 旧法 第9条 《名義貸しの禁止 古物商又は古物市場主は…》 、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。 の規定による許可を受けているものは、 新法 第10条 《競り売りの届出 古物商は、古物市場主の…》 経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有し の規定による届出をしたものとみなす。

4条 (旧許可証に関する経過措置)

1項 みなし新法許可者 であって、その者に係る 旧法 許可をした 公安委員会 の管轄区域内において1の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第10条第1項の許可証(以下「 旧許可証 」という。)は、 新法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の規定により交付された許可証とみなす。

2項 みなし新法許可者 であって、その者に係る 旧法 許可をした 公安委員会 の管轄区域内において二以上の営業所又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、 施行日 から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての 旧許可証 を添付して、当該公安委員会に 新法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の許可証の交付の申請をしなければならない。

3項 前項の申請があったときは、 公安委員会 は、当該 旧許可証 と引換えに、 新法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の許可証を交付するものとする。

4項 第2項の規定により 旧許可証 公安委員会 に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、 新法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の規定により交付された許可証とみなす。

5条 (みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置)

1項 みなし新法許可者 に対する 新法 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の の規定の適用については、 施行日 前の期間は同条第3号又は第4号の期間に算入せず、かつ、施行日から1年を経過する日までの間は、同条第2号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、 古物 営業法の一部を改正する法律(1995年法律第66号)による改正前の 第4条第1項 《公安委員会は、前条の規定による許可を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法190 各号(同項第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。

2項 この法律の施行前にした行為についての みなし新法許可者 に対する 新法 第24条 《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》 若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ の規定の適用については、同条中「違反し若しくはその 古物 営業に関し他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合若しくは古物商、古物市場主若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し他の法令の規定に違反して禁以上の刑に処せられた場合若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから3年以内に再びその古物営業に関し他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。

6条 (旧法の規定によりした行為に関する経過措置)

1項 旧法 の規定により 公安委員会 がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 新法 の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

7条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第3条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 附則第4条第2項の規定に違反した者

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《競り売りの届出 古物商は、古物市場主の…》 経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有し第12条 《標識の掲示等 古物商又は古物市場主は、…》 それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年11月27日法律第115号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第15条第1項 《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》 又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方 の改正規定、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の改正規定並びに 第22条第1項 《警察職員は、必要があると認めるときは、営…》 業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。の場所に立ち入り、古物及び帳簿等第18条第1項に規定する 及び第2項の改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 古物 営業法第10条の規定によりされた届出は、改正後の 古物営業法 以下「 新法 」という。第10条第1項 《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》 外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 又は第2項の規定によりされた届出とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 古物 競りあっせん業を営んでいる者に対する 新法 第10条の2第1項 《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》 2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から2週間以内に」とあるのは、「、 古物営業法 の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の施行の日から2月を経過する日までに」とする。

4条

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の の規定 古物 営業法の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月25日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条の規定に…》 よる許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若し の改正規定(同条第4号及び第5号中「 第24条 《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》 若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ 」を「 第24条第1項 《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》 代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、 」に改める部分並びに同条第7号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、 第5条第1項第5号 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな の改正規定、 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の の改正規定、 第12条第1項 《古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若…》 しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 の改正規定、 第13条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの の改正規定、 第14条第1項 《古物商は、その営業所又は取引の相手方の住…》 所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合にお の改正規定、 第22条第1項 《警察職員は、必要があると認めるときは、営…》 業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。の場所に立ち入り、古物及び帳簿等第18条第1項に規定する の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。及び 第25条第1項 《公安委員会は、前条の規定により古物商又は…》 古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の改正規定並びに次条並びに附則第5条(第1項第2号に係る部分を除く。)、 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の 及び 第7条 《変更の届出 古物商又は古物市場主は、第…》 5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとすると の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (旧法許可に関する経過措置)

1項 古物 又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「 公安委員会 」という。)に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。

2項 二以上の 公安委員会 の管轄区域内に営業所又は 古物 市場を有する古物商又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。

3項 この法律の施行前に第1項の規定による届出をした 古物 又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 古物営業法 附則第4条において「 旧法 」という。第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可(次条において「 旧法許可 」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 によるこの法律による改正後の 古物営業法 附則第4条において「 新法 」という。第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可(次条において「 新法許可 」という。)を受けているものとみなす。

3条 (旧許可証に関する経過措置)

1項 前条第3項の規定により 新法 許可を受けているものとみなされる者(次項において「 みなし新法許可者 」という。)であって、1の 公安委員会 の管轄区域内の営業所又は 古物 市場についてのみ 旧法 許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る 古物営業法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の許可証(以下この条において「 旧許可証 」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。

2項 みなし新法許可者 であって、二以上の 公安委員会 の管轄区域内の営業所又は 古物 市場について 旧法 許可を受けていたものは、 施行日 から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての 旧許可証 を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に 新法 許可に係る 古物営業法 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 の許可証の交付の申請をしなければならない。

3項 前項の申請があったときは、 公安委員会 は、当該 旧許可証 と引換えに、 新法 許可に係る 古物 営業法第5条第2項の許可証を交付するものとする。

4項 第2項の規定により 旧許可証 公安委員会 に提出されるまでの間( 施行日 から1年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、 新法 許可に係る 古物 営業法第5条第2項の規定により交付された許可証とみなす。

4条 (旧法の規定による行為に関する経過措置)

1項 旧法 の規定により 公安委員会 がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 新法 の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の相当規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

5条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第2条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

2号 附則第3条第2項の規定に違反した者

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》 定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の の規定公布の日

2号 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条の規定に…》 よる許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若し第5条 《許可の手続及び許可証 第3条の規定によ…》 る許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、 第75条 《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》 いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《 古物市場主は、その古物市場において売買…》 され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。第20条 《盗品及び遺失物の回復 古物商が買い受け…》 又は交換した古物指図証券、記名式所持人払証券民法1896年法律第89号第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。及び無記名証券であるものを除く。のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては第21条 《差止め 古物商が買い受け、若しくは交換…》 し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができ 及び 第23条 《指示 古物商若しくは古物市場主又はこれ…》 らの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古 から 第29条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めること までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

28条 (古物営業法の一部改正に伴う調整規定)

1項 第2号 施行日 古物 営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、 第10条 《競り売りの届出 古物商は、古物市場主の…》 経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 2 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有し のうち、 古物営業法 第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条の規定に…》 よる許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若し の改正規定中「 第4条第10号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する 中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「 第4条第8号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する 中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「8心身」とあるのは「6心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「 第6条第1項第2号 《公安委員会は、第3条の規定による許可を受…》 けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者のいずれかに該当し 中「第9号」を「第10号」とあるのは「 第6条第2号 《許可の取消し 第6条 公安委員会は、第3…》 条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げ 中「同条第7号」を「第8号」とする。

2項 前項の場合において、 古物 営業法の一部を改正する法律のうち、 古物営業法 第4条 《許可の基準 公安委員会は、前条の規定に…》 よる許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若し の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、盗品等の売買の防止、…》 速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において「古物」とは、一…》 度使用された物品鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。で政令で定めるものを除く。以 の規定並びに附則第7条、 第19条 《品触れ 警視総監若しくは道府県警察本部…》 又は警察署長以下「警察本部長等」という。は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物以下「盗品等」という。の品触れを書面により 及び 第20条 《盗品及び遺失物の回復 古物商が買い受け…》 又は交換した古物指図証券、記名式所持人払証券民法1896年法律第89号第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。及び無記名証券であるものを除く。のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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