外国為替及び外国貿易法《附則》

法番号:1949年法律第228号

略称: 外為法・外国為替法

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附 則

1項 この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、1950年6月30日後であつてはならない。

附 則(1950年3月31日法律第52号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月30日法律第56号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

4項 改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。

5項 この法律施行前にされた改正前の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請及びその受理は、改正後の外国為替及び外国貿易管理法及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分の申請及びその受理とみなす。

附 則(1952年8月5日法律第299号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない期間内において政令で定める。

附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月10日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月1日法律第138号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月6日法律第140号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1958年5月15日法律第156号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年3月31日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (外資に関する法律等の廃止)

1項 次に掲げる法令は、廃止する。

1号 外資に関する法律(1950年法律第163号

2号 外国人の財産取得に関する政令(1949年政令第51号

3条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定に基づき認められ又は許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第31条第1項、第32条第1項、第34条又は第35条の規定によりされている申請に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

4条

1項 この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「 旧外資法 」という。)第10条、第11条第1項、第12条第1項又は第13条第1項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 新法 」という。)第20条第2号、第4号若しくは第5号若しくは 第26条第2項 《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》 当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定 各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる取引若しくは行為又は 新法 第29条第1項に規定する取引若しくは行為を行おうとする場合には、新法第22条第1項、 第26条第3項 《3 特定取得とは、上場会社等以外の会社の…》 株式又は持分の第1項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。 又は 第29条第1項 《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》 合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外 に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第23条第1項、 第26条第4項 《4 第2項第3号から第5号までに規定する…》 密接関係者とは、第1項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをい 又は 第29条第3項 《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条…》 第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、第27条第7項第28条第7項において準用する場合を含む。の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧 に規定する取引又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定( 第16条 《支払等 主務大臣は、我が国が締結した条…》 約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、 及び 第21条第2項 《2 前項に定める場合のほか、財務大臣は、…》 居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると の規定を除く。)を適用する。

2項 この法律の施行の際現に 旧外資法 第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第13条の二又は第13条の3の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

3項 旧外資法 第13条の2に規定する株式等の取得の日又は旧外資法第13条の3に規定する対価等若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第13条の3に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

4項 新法 第16条の規定は、この法律の施行前に、 旧外資法 第15条、第15条の二、 第16条 《支払等 主務大臣は、我が国が締結した条…》 約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、 又は 第17条 《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》 支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係 の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第13条の二又は第13条の3の規定により指定又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。

5項 新法 第26条第3項の規定は、同条第2項第2号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式又は持分の譲渡については、適用しない。

5条

1項 この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「 旧財産取得令 」という。)第3条第1項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧財産取得令 第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、旧財産取得令第3条第1項、 第7条 《外国為替相場 財務大臣は、本邦通貨の基…》 準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければ 及び 第8条 《通貨の指定 この法律の適用を受ける取引…》 又は行為に係る通貨による支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

6条

1項 旧外資法 第9条の2第1項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。

2項 旧外資法 第14条第1項の規定により付された条件及びその変更に関し必要な事項は、政令で定める。

7条

1項 旧法 旧外資法 又は 旧財産取得令 の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は公布の日から施行する。ただし、第4条及び 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ の規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法附則第3条第1項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第10条第3項(同法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務若しくは両替業務を営む営業所の名称若しくは位置の変更の許可を受けている者又はその申請を行つている者は、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ の規定による改正後の外国為替及び外国貿易管理法第10条第4項(同法第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月27日法律第70号)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月11日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第25条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 新法 」という。)第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を受けたものとみなす。

3条

1項 旧法 第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、 新法 第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第25条の規定による許可の申請であつて、 新法 第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可の申請とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、 新法 第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。

6条

1項 この法律の施行前に通商産業大臣が 旧法 第53条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、 新法 第53条第2項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。

7条

1項 この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し 旧法 、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

43条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年5月31日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次条第3項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第26条第3項の規定によりこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「 旧法の規定による届出に係る対内直接投資等 」という。)で、 施行日 前に同条第4項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間( 旧法 第27条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

2項 附則第4条第4項に定めるものを除き、 旧法 第29条第1項の規定により 施行日 前にされた届出に係る 技術導入契約の締結等 以下「 旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等 」という。)で、施行日前に同条第3項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第30条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条第4項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 新法 」という。)第26条第3項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、 施行日 の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。

2項 次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に 旧法 第26条第4項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で 新法 第27条第1項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第27条第1項又は第3項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第27条第1項の規定による届出がされ、同条第3項又は第6項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

3項 施行日 前にされた 旧法 第27条第2項の規定による勧告、同条第4項の規定による通知又は同条第7項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第3項に規定する 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、 新法 第29条の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、 施行日 の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において同条本文の規定によりされた報告とみなす。

2項 第4項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に 旧法 第29条第3項に規定する 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等で 新法 第30条第1項の規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第30条第1項又は第3項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第30条第1項の規定により届出がされ、同条第3項又は第6項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。

3項 次項に定めるものを除き、この法律の施行の際現に 旧法 第29条第3項に規定する 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間(旧法第30条第1項又は第3項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、 施行日 の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。

4項 施行日 前にされた 旧法 第30条第2項の規定による勧告、同条第4項において準用する旧法第27条第4項の規定による通知又は旧法第30条第4項において準用する旧法第27条第7項の規定による命令に係る 技術導入契約の締結等 については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第6条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地 から 第21条 《財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取…》 引等 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。 まで、 第25条 《役務取引等 国際的な平和及び安全の維持…》 を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行 及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第16条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払又は支払の受領(以下この条において「 支払等 」という。)が、この法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。第16条第1項 《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》 国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同 から第3項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該 支払等 は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第16条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る 支払等 が、 新法 第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

3条

1項 旧法 第21条第1項の規定若しくは同条第2項若しくは旧法第24条第1項の規定に基づく命令の規定又は旧法第25条第3項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第20条に規定する資本取引をいう。以下同じ。又は同項に規定する取引が、 新法 第21条第1項若しくは第2項、 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 若しくは第2項又は 第25条第4項 《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》 平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、 の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第21条第1項の規定若しくは同条第2項若しくは旧法第24条第1項の規定に基づく命令の規定又は旧法第25条第3項の規定による許可の申請に係る資本取引又は同項に規定する取引が、 新法 第21条第1項若しくは第2項、 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 若しくは第2項又は 第25条第4項 《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》 平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、 の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

4条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第22条第1項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないもの(旧法第23条第1項の規定の適用のある資本取引に限る。以下この条及び次条において「 旧法事前審査対象資本取引 」という。)が、 新法 第23条第1項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる 対外直接投資 次項において「 新法事前審査対象対外直接投資 」という。)に該当するものであって、 施行日 前に、旧法第23条第1項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第23条第5項に規定する勧告(同条第2項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第7項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項及び次条において「 届出手続完了資本取引 」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第23条第3項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第7項に規定する勧告(同条第4項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第9項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。

2項 旧法 事前審査対象資本取引が、 新法 事前審査対象 対外直接投資 に該当するものであって、 届出手続完了資本取引 に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第23条第1項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第23条第2項の規定による勧告又は同条第4項の規定による通知(同条第5項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第23条第4項の規定による勧告又は同条第6項の規定による通知とみなす。

5条

1項 旧法 事前審査対象資本取引が、 新法 第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「 新法許可対象資本取引 」という。)に該当するものであって、 届出手続完了資本取引 に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第23条第5項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第7項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。

2項 旧法 事前審査対象資本取引が、 新法 許可対象資本取引に該当するものであって、 届出手続完了資本取引 に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第22条第1項の規定によりされた届出については、これを新法第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第23条第2項の規定による勧告又は同条第4項の規定による通知(同条第5項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。

3項 前2項の規定は、 施行日 前に 旧法 第24条第2項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないものが、 新法 第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第1項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。

6条

1項 旧法 第22条第2項の規定により設けた 特別国際金融取引勘定 は、 新法 第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。

7条

1項 旧法 第15条に規定する外国為替公認銀行又は両替商が 施行日 前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。

2項 旧法 第26条第3項若しくは 第29条 《措置命令 財務大臣及び事業所管大臣は、…》 次に掲げる場合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取 の規定又は旧法第67条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第22条 《資本取引等の制限 財務大臣は、前条第1…》 項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取…》 引等 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。 の規定、 第22条 《資本取引等の制限 財務大臣は、前条第1…》 項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《対外直接投資 居住者は、対外直接投資の…》 うち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項 の規定並びに 第25条 《役務取引等 国際的な平和及び安全の維持…》 を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行 の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《対外直接投資 居住者は、対外直接投資の…》 うち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項第28条 《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》 家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ 並びに 第30条 《技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等…》 居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:15号

16号 外国為替等審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月7日法律第34号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第69条の4 《外国執行当局への情報提供 財務大臣及び…》 事業所管大臣は、この法律第27条及び第28条に係る部分に限る。に相当する外国の法令を執行する外国の当局以下この条において「外国執行当局」という。に対し、その職務この法律の第27条及び第28条に規定する の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年2月16日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月8日法律第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、 第66条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定中…》 主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。第67条 《許可等の条件 主務大臣は、この法律又は…》 この法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

76条 (外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に、第31条の規定による改正前の 外国為替及び外国貿易法 次項において「 旧法 」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(同項に規定するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 同項において「 新法 」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に、 旧法 の規定により、旧公社法第24条第3項第5号に規定する簡易生命保険資金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、 新法 の相当する規定により郵便保険会社に対して行い、又は郵便保険会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 法人第26条第1項第2号、第4号及び第…》 5号、第27条第14項、第27条の2第7項、第28条第9項、第28条の2第7項並びに第55条の5第3項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条第2項(第22号及び第24号を除く。)、第4条から 第10条 《 我が国の平和及び安全の維持のため特に必…》 要があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条 まで及び第13条から 第28条 《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》 家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ までの規定並びに次条、附則第5条から 第7条 《外国為替相場 財務大臣は、本邦通貨の基…》 準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければ まで、附則第9条から第12条まで及び附則第14条から 第18条 《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》 各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という までの規定、附則第19条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第189条及び第190条の改正規定並びに同法第196条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第127条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第20条の規定、附則第23条中 金融庁設置法 1998年法律第130号第8条 《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》 員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融 の改正規定及び同法第20条第1項の改正規定並びに附則第27条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

24条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年4月30日法律第32号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 外国為替及び外国貿易法 以下「 旧法 」という。第25条 《役務取引等 国際的な平和及び安全の維持…》 を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行 の規定又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。第25条 《役務取引等 国際的な平和及び安全の維持…》 を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行 の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第25条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、 新法 第25条の規定又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行前に貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引若しくは役務取引等( 旧法 第25条第4項に規定する役務取引等をいう。又は貨物の輸出に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する取引又は輸出の禁止については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 次項及び附則第4条において「 新法 」という。第28条第1項 《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》 定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行 及び第2項の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から起算して30日を経過した日以後に行う同条第1項に規定する特定取得について適用する。

2項 新法 第53条第3項又は第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、 施行日 以後にされた貨物の輸出又は輸入に関しての 外国為替及び外国貿易法 第53条第1項 《経済産業大臣は、第48条第1項の規定によ…》 る許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定 又は新法第53条第2項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出又は輸入に関しての 外国為替及び外国貿易法 第53条第1項 《経済産業大臣は、第48条第1項の規定によ…》 る許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定 又はこの法律による改正前の 外国為替及び外国貿易法 第53条第2項 《2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に…》 関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者前項に規定する者を除く。に対し、1年第10条第1項に規定する対応措置第48条第3項又は前条に係るものに限る。に違反した者にあつては の規定による禁止については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年11月29日法律第60号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。第27条の2第2項 《2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規…》 定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。 及び 第28条の2第2項 《2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規…》 定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。 の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。

3条 (経過措置)

1項 新法 第26条第2項第3号から第5号まで及び第8号の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後に行う新法第27条第1項に規定する 対内直接投資等 以下この項において「 対内直接投資等 」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。

2項 新法 第27条の2第1項及び 第28条の2第1項 《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》 資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、特定取得 の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後に行う新法第27条の2第1項に規定する 対内直接投資等 又は新法第28条第1項に規定する特定取得について適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年4月20日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定この法律の公布の日又は安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号。次号及び同条において「 資金決済法等一部改正法 」という。)の公布の日のいずれか遅い日

2号 第2条の規定 資金決済法等一部改正法 の施行の日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 第20条の2 《資本取引とみなす取引 次の各号に掲げる…》 取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利 の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第55条の3第1項及び 第55条の4 《 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者…》 となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 1 第20条第2号に の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。

3条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、外国為替、外国貿易そ…》 の他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び 中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、第3条から 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ までの規定及び 第6条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《外国為替相場 財務大臣は、本邦通貨の基…》 準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 2 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければ第9条 《取引等の非常停止 主務大臣は、国際経済…》 の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。 2第10条 《 我が国の平和及び安全の維持のため特に必…》 要があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条 及び第15条( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第3条第12号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第2条中 外国為替及び外国貿易法 の目次の改正規定、同法第17条の2第1項の改正規定、同法第18条第4項の改正規定、同法第22条の3の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第71条第12号を同条第13号とする改正規定、同条第11号を同条第12号とする改正規定、同条第10号を同条第11号とする改正規定及び同条第9号の次に1号を加える改正規定(附則第3条において「 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定 」という。並びに 第6条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条 《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》 45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同 の改正規定、同法第7条第2項の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第18条の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分に限る。及び同法別表の改正規定(附則第8条第1項において「 犯罪収益移転防止法第4条等の改正規定 」という。並びに附則第4条、 第5条 《適用範囲 この法律は、本邦内に主たる事…》 務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。 本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてそ第8条 《通貨の指定 この法律の適用を受ける取引…》 又は行為に係る通貨による支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。 及び第14条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条第1項において「 施行日 」という。)から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第8条において「 第2号 施行日 」という。)の前日までの間における第2条の規定( 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定 を除く。次条において同じ。)による改正後の 外国為替及び外国貿易法 第16条 《支払等 主務大臣は、我が国が締結した条…》 約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、 の二、 第22条 《資本取引等の制限 財務大臣は、前条第1…》 項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行 の二及び 第70条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格 の規定の適用については、同法第16条の2の表の1の項の上欄中「、 第55条の3第2項 《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》 手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又 及び 第55条の9の2第1項第1号 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい 」とあるのは「及び 第55条の3第2項 《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》 手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又 」と、同表の2の項の上欄中「をいう。 第55条の9の2第1項第2号 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の3の項の上欄中「をいう。 第55条の9の2第1項第3号 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の4の項の上欄中「をいう。 第55条の9の2第1項第4号 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第22条の2第1項中「次項及び 第55条の9の2第1項 《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》 融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい 」とあるのは「次項」と、同法第70条第1項第5号中「、 第17条の4第1項 《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》 済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転 及び 第55条の9の4第3項 《3 第17条の2第2項の規定は、前項の規…》 定による命令第55条の9の2第2項第3号に掲げるものに係るものに限る。を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。 この場合において、第17条の2第2項中「前項 」とあるのは「及び 第17条の4第1項 《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》 済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転 」とする。

4条

1項 第2号施行日 前にされた 外国為替及び外国貿易法 第17条 《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》 支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係同法第17条の三及び第2条の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 第17条の4第1項 《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》 済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転 施行日 前においては、第2条の規定による改正前の 外国為替及び外国貿易法 第17条 《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》 支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係 の四。次項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令又は業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。

2項 第2号施行日 前にした行為並びに第2号施行日前に行った 外国為替及び外国貿易法 第17条の2第2項 《2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀…》 行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することが同法第17条の三及び第2条の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 第17条の4第1項 《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》 済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転 において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に係る第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、第2条の規定による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下この条において「 新外為法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新外為法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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