金融庁設置法《本則》

法番号:1998年法律第130号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等 > 1節 金融庁の設置

2条 (設置)

1項 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第3項 《3 前2項の委員会及び庁以下それぞれ「委…》 員会」及び「庁」という。の設置及び廃止は、法律で定める。 の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

2項 金融庁の長は、金融庁 長官 以下「 長官 」という。)とする。

2節 金融庁の任務及び所掌事務等

3条 (任務)

1項 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。

2項 前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項 金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4条 (所掌事務)

1項 金融庁は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。

2号 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

3号 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。

銀行業又は無尽業を営む者

銀行持株会社

信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者

銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法 1947年法律第132号第92条の2第2項 《前項に規定する「特定信用事業代理業」とは…》 、第10条第1項第3号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 に規定する特定信用事業代理業、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第106条第2項 《2 前項に規定する「特定信用事業代理業」…》 とは、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 資金の貸付けを内容とする契約の締結 に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者

電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者

認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会

電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、 農業協同組合法 第92条の5の2第2項 《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の に規定する特定信用事業電子決済等代行業、 水産業協同組合法 第110条第2項 《2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者

認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、 農業協同組合法 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、 水産業協同組合法 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

保険業を行う者

保険持株会社

船主相互保険組合

金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者

指定親会社( 金融商品取引法 第57条の12第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者以下「対象特別金融商品取引業者」という。の商号及び当該指定を受けた者以下「指定親会社」という。が最終指定親会社指定親会社であつ に規定する指定親会社をいう。

金融商品債務引受業を行う者

証券金融会社

投資法人

信用格付業者

高速取引行為者( 金融商品取引法 第2条第42項 《42 この法律において「高速取引行為者」…》 とは、第66条の50の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する高速取引行為者をいう。

投資運用関係業務受託業者

金融商品市場を開設する者

金融商品取引所持株会社

認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体

取引情報蓄積機関( 金融商品取引法 第156条の63第1項 《金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機…》 又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。又は指定外国取引情報蓄 に規定する取引情報蓄積機関をいう。

特定金融指標算出者( 金融商品取引法 第156条の85第1項 《内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務特定…》 金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定す に規定する特定金融指標算出者をいう。

信託業(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務を含む。又は信託契約代理業を営む者

貸金業を営む者

貸金業協会

貸金業法 1983年法律第32号第2条第16項 《16 この法律において「指定信用情報機関…》 」とは、第41条の13第1項の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する指定信用情報機関、同法第24条の9第2項に規定する指定試験機関及び同法第24条の25第2項に規定する登録講習機関

特定金融会社等( 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号第2条第3項 《3 この法律において「特定金融会社等」と…》 は、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する特定金融会社等をいう。

特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。第208条第1項 《資産流動化計画に定められた特定資産従たる…》 特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条に 及び 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。

不動産特定共同事業を営む者

確定拠出年金運営管理業を営む者

指定紛争解決機関(銀行法(1981年法律第59号)第52条の62第1項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。

前払式支払手段発行者

資金移動業を営む者

電子決済手段等取引業を行う者

暗号資産交換業を行う者

為替取引分析業を行う者

資金清算業を行う者

認定資金決済事業者協会

金融サービス仲介業を行う者

認定金融サービス仲介業協会

4号 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

5号 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等( 預金保険法 1971年法律第34号第59条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

6号 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第61条第2項 《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》 をいう。 1 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 2 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 3 信用事業譲渡 に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。

7号 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

8号 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等( 保険業法 1995年法律第105号第260条第1項 《この節において「保険契約の移転等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 破綻たん保険会社と他の保険会社との間で、破綻たん保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。 2 破綻たん保険会社外国保険会社等を除く。と他の保険会 に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。

9号 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

10号 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。

11号 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。

12号 準備預金制度に関すること。

13号 金融機関の金利の調整に関すること。

14号 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

15号 自動車損害賠償責任共済に関すること。

16号 金融商品取引法 第2章から第2章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。

17号 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。

18号 公認会計士及び監査法人に関すること。

19号 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。

20号 電子記録債権の電子記録に関すること。

21号 金融に係る知識の普及に関すること。

22号 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。

23号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第82条第1項 《政府は、国民の安定的な資産形成の支援に関…》 する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

24号 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。

25号 事業性融資( 事業性融資の推進等に関する法律 2024年法律第52号第2条第1項 《この法律において「事業性融資」とは、金融…》 機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は第12条第4項に規定する個人保証契約等同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。若しくはこれに準ずるもの に規定する事業性融資をいう。)の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

26号 金融商品取引法 及び 公認会計士法 1948年法律第103号)の規定による課徴金に関すること。

27号 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。

28号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

29号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。

30号 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。

31号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務

2項 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第2項の任務を達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる国民の安定的な資産形成( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条の2第6項 《6 この法律において「資産形成」とは、金…》 銭、有価証券その他の金融資産の運用により、資産を形成することをいう。 に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う 内閣法 1947年法律第5号第12条第2項第2号 《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》 1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行 に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

3項 前2項に定めるもののほか、金融庁は、前条第2項の任務を達成するため、 内閣府設置法 第4条第2項 《2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前…》 条第1項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的 に規定する事務のうち、前条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

5条 (関係行政機関との協力)

1項 長官 は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2項 長官 及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。

3章 金融庁に置かれる機関 > 1節 審議会等

6条 (設置)

1項 金融庁に、次の審議会等を置く。

2項 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

7条 (金融審議会)

1項 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 内閣総理大臣、 長官 又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。

2号 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、 長官 又は財務大臣に意見を述べること。

3号 内閣総理大臣又は 長官 の諮問に応じて責任保険( 自動車損害賠償保障法 第5条 《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。 に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。

4号 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は 長官 に意見を述べること。

5号 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、 長官 、財務大臣又は日本銀行の政策委員会( 日本銀行法 1997年法律第89号第14条 《設置 日本銀行に、政策委員会以下この章…》 及び次章において「委員会」という。を置く。 に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。

6号 内閣総理大臣又は 長官 の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。

7号 臨時金利調整法 1947年法律第181号第2条第3項 《前2項の規定により、日本銀行政策委員会が…》 、金利の最高限度を定め、変更し、又は廃止しようとする場合には、金融審議会に諮問しなければならない。 及び 第6条 《 金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問…》 に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3項 前2項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

8条 (証券取引等監視委員会)

1項 証券取引等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)は、 金融商品取引法 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)、 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号)、 預金保険法 資産の流動化に関する法律 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号及び 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

9条 (職権の行使)

1項 委員会 の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

10条 (組織)

1項 委員会 は、委員長及び委員2人をもって組織する。

11条 (委員長)

1項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

2項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

12条 (委員長及び委員の任命)

1項 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。

3項 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

13条 (委員長及び委員の任期)

1項 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員長及び委員は、再任されることができる。

3項 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

14条 (委員長及び委員の身分保障)

1項 委員長及び委員は、 委員会 により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

15条 (委員長及び委員の罷免)

1項 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

16条 (委員長及び委員の服務等)

1項 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2項 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

17条 (委員長及び委員の給与)

1項 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

18条 (会議)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 の議事は、出席した委員長又は委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する。

19条 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4項 事務局の内部組織は、政令で定める。

20条 (勧告)

1項 委員会 は、 金融商品取引法 投資信託及び投資法人に関する法律 預金保険法 資産の流動化に関する法律 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 社債、株式等の振替に関する法律 又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律 これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に基づき、検査、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取又は犯則事件の調査(次条において「 証券取引検査等 」という。)を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣及び 長官 に勧告することができる。

2項 委員会 は、前項の勧告をした場合には、内閣総理大臣及び 長官 に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

21条 (建議)

1項 委員会 は、 証券取引検査等 の結果に基づき、必要があると認めるときは、金融商品取引の公正を確保するため、又は投資者の保護その他の公益を確保するために必要と認められる施策について内閣総理大臣、 長官 又は財務大臣に建議することができる。

22条 (公表)

1項 委員会 は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

23条 (政令への委任)

1項 第8条 《証券取引等監視委員会 証券取引等監視委…》 員会以下「委員会」という。は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号、不当景品類及び不当表示防止法1962年法律第134号、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融 から前条までに規定するもののほか、 委員会 の所掌事務その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 特別の機関

24条 (事業性融資推進本部)

1項 別に法律の定めるところにより金融庁に置かれる特別の機関は、事業性融資推進本部とする。

2項 事業性融資推進本部については、 事業性融資の推進等に関する法律 これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

4章 雑則

25条 (官房及び局の数等)

1項 金融庁は、 内閣府設置法 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。 に規定する庁とする。

2項 内閣府設置法 第53条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担…》 当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。 の規定に基づき金融庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

26条 (審判官)

1項 金融商品取引法 第6章の2第2節及び 公認会計士法 第5章の6の規定による審判手続の一部を行わせるため、金融庁に審判官5人以内を置く。

2項 審判官は、金融庁の職員のうちから、審判手続を行うについて必要な法律及び金融に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、 長官 が命ずる。

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