1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、
第10条
《負担金及び補助金算出の基礎 法第73条…》
又は第75条第1項第3号及び第4号並びに第2項を除く。に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第70条第4号及び第6号から
の規定は、1950年5月1日以降の給付について適用する。
2項 生活保護法施行令 (1946年勅令第438号)は、廃止する。
3項 法附則第10項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第9項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7項 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、1951年10月1日から施行する。
2項 第4条の2
《法第49条の2第2項第3号に規定する政令…》
で定める法律 法第49条の2第2項第3号同条第4項法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。、法第49条の3第4項、第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場
の規定は、 生活保護法 の一部を改正する法律(1951年法律第168号)の施行により 保護の実施機関 に変更があつた場合に準用する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第3条ただし書、附則第5条ただし書、附則第15条ただし書、附則第18条第1項及び附則第37条の規定は、公布の日から施行する。
15条 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法の施行の際現に2005年改正法第14条の規定による改正前の 生活保護法 第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(2005年改正法附則第13条の規定により新法第53条第1項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、2005年改正法第14条の規定による改正後の 生活保護法 第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
3条 (生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《保護の方法の特例 法第37条の2に規定…》
する被保護者同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は
の規定による改正後の 生活保護法施行令 第4条の2第24号
《法第49条の2第2項第3号に規定する政令…》
で定める法律 第4条の2 法第49条の2第2項第3号同条第4項法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。、法第49条の3第4項、第54条の2第5項及び第55条第2項において
又は
第4条の3第27号
《法第51条第2項第8号に規定する政令で定…》
める法律 第4条の3 法第51条第2項第8号法第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 健康保険法 2 児童福祉法 3 あん
の規定は、施行日以後にした行為により 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての
第3条
《保護の方法の特例 法第37条の2に規定…》
する被保護者同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は
の規定による改正後 の医療法施行令 (以下「 新 医療法施行令 」という。)、
第4条
《政令で定める機関 法第49条に規定する…》
病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 2 介護保険法1997年法律第123号第41
の規定による改正後の 生活保護法施行令 (以下「 新 生活保護法施行令 」という。)、
第5条
《医療に関する審査機関 法第53条第3項…》
法第55条の2において準用する場合を含む。に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会とする。
の規定による改正後の 社会福祉法施行令 (以下「 新 社会福祉法施行令 」という。)、
第6条
《介護扶助に関する読替え 法第54条の2…》
第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第49条の2第1項 病院若しくは診療所又は薬局 介護機関法第34条の2第2項に規
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、
第7条
《出産扶助等に関する読替え 法第55条第…》
2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第49条の2第1項 病院若しくは診療所又は薬局の開設者 助産師又はあん摩マツサージ
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 (以下「 新 精神保健福祉士法施行令 」という。)、
第8条
《就労自立給付金の支給に関する事務の委託 …》
法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第3
の規定による改正後の 介護保険法施行令 (以下「 新 介護保険法施行令 」という。)、
第9条
《繰替支弁 都道府県、市及び福祉事務所を…》
設置する町村が、法第72条第1項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し1時繰替支弁する保護費及
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、
第11条
《大都市等の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の29第
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 (以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、
第12条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者地方自治法第287条の3第2項の規
の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 (以下「 新 子ども・子育て支援法施行令 」という。)、
第13条
《事務の区分 第1条第2項及び第3項の規…》
定並びに第8条第2項及び第3項これらの規定を第8条の2において準用する場合を含む。の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規
の規定による改正後の 公認心理師法施行令 (以下「 新 公認心理師法施行令 」という。)及び第14条の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 (以下「 新 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。