鉱業登録令《附則》

法番号:1951年政令第15号

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附 則

1項 この政令は、 鉱業法 の施行の日から施行する。

2項 左に掲げる勅令は、廃止する。

3項 鉱業登録令 以下「 旧令 」という。)の規定による鉱業原簿は、この政令の規定による鉱業原簿とみなす。

4項 旧砂鉱業の登録に関する件の規定による砂鉱原簿は、この政令の規定による採掘原簿とみなす。

5項 旧重要鉱物増産法施行令(1938年勅令第410号)の規定による使用原簿及び使用鉱区図綴込帳は、この政令の規定による租鉱原簿及び租鉱区図帳とみなす。

6項 旧石炭鉱業権等臨時措置法施行規則(1948年商工省令第26号)の規定による石炭使用原簿及び石炭使用鉱区図綴込帳は、この政令の規定による租鉱原簿及び租鉱区図帳とみなす。

7項 この政令の施行前に 旧令 第70条 《 信託の登録の申請は、信託に係る鉱業権に…》 ついての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。 の規定によつてした異議については、なお従前の例による。

8項 この政令の施行前に 旧令 、旧砂鉱業の登録に関する件、旧重要鉱物増産法施行令又は旧石炭鉱業権等臨時措置法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この政令中にこれに相当する規定があるときは、この政令によつてしたものとみなす。

9項 旧令 第76条 《 主務官庁は、受託者を解任したとき、又は…》 信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、鉱業信託原簿の記載を嘱託しなければならない。 の規定による旧鉱業原簿又は旧砂鉱業の登録に関する件 第4条 《 附記登録の順位は、主登録の順位により、…》 附記登録間の順位は、その前後による。 の規定による旧砂鉱原簿に登録されている事項について登録の申請があつた場合の登録については、旧令第78条及び 第79条 《 第75条から前条までに規定する場合を除…》 き、第68条第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、鉱業信託原簿の記載を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して以上の各規定を旧砂鉱業の登録に関する件 第10条 《謄本又は抄本の交付及び閲覧 何人も、別…》 に政令で定める手数料を納付して、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 2 何人も、経済産業省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後でも、なおその効力を有する。

10項 通商産業局長は、 鉱業法施行法 1950年法律第290号第1条第3項 《3 旧鉱業法による石油を目的とする試掘権…》 又は採掘権は、新法の施行の日において新法による石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権又は採掘権となつたものとみなす。 の規定により 鉱業法 による石油及び可燃性天然ガスを目的とする鉱業権となつたものとみなされた旧 鉱業法 1905年法律第45号)による石油を目的とする鉱業権について、鉱物の名称の表示の変更の登録をしなければならない。

11項 通商産業局長は、 鉱業法施行法 第14条第2項 《2 前項の採掘権者が新法の施行の日から3…》 箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、新法第7条の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及 の規定による確認をしたときは、同条第1項の採掘権について、その旨の記載をしなければならない。

12項 通商産業局長は、前項の記載をしたときは、 鉱業法施行法 第1条第2項 《2 旧鉱業法による採掘権又は砂鉱法190…》 9年法律第13号。以下「旧砂鉱法」という。による砂鉱権は、次項に規定するものを除き、新法の施行の日において新法による採掘権となつたものとみなす。 の規定により 鉱業法 による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法(1909年法律第13号)による砂鉱権であつて、その鉱区が前項の採掘権の採掘鉱区と重複するものについて、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。

13項 経済産業局長は、 鉱業法施行法 第26条 《錯誤の許可 新法の施行前に錯誤により鉱…》 業の出願又は砂鉱の出願を許可したときは、経済産業局長は、その錯誤を訂正するため、鉱業権の取消し又は変更の処分をしなければならない。 の規定により鉱業権の取消し又は変更の処分をしたときは、その消滅又は変更の登録をしなければならない。

附 則(1951年6月1日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年8月31日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月31日政令第213号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1955年9月1日)から施行する。

附 則(1958年8月15日政令第249号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄

1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1963年7月15日政令第256号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月6日政令第152号) 抄

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1965年法律第57号)の施行の日(1965年5月10日)から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1972年6月26日政令第237号)

1項 この政令は、 公害等調整委員会設置法 の施行の日(1972年7月1日)から施行する。

附 則(1973年7月2日政令第187号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月27日政令第401号)

1項 この政令は、1975年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際債務者の登録がされていない抵当権の登録については、この政令の施行後最初にその登録名義人が抵当権の消滅の登録以外の登録の申請をする場合には、申請書に債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

3項 改正後の 鉱業登録令 第58条第2項 《2 民法第398条の2第1項の抵当権以下…》 「根抵当権」という。の設定の登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなけれ 及び第3項の規定は、 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第5条第1項の規定による分割による 根抵当権 の変更の登録の申請をする場合に準用する。

4項 前項の登録は、増額の登録に付記してする。この場合においては、経済産業局長は、分割により 根抵当権 の設定の登録をする旨を記載し、かつ、分割前の根抵当権の登録に分割後の極度額を付記しなければならない。

附 則(1980年8月30日政令第231号) 抄

1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月30日政令第201号) 抄

1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月30日政令第163号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1992年11月13日政令第355号)

1項 この政令は、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年11月16日)から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、 第11条 《滅失 経済産業大臣は、鉱業原簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、3箇月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその鉱業原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。 2 前項の申請及びこれによる登録の手続は、 の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第75号)

1項 この政令は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第545号)

1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月27日政令第419号)

1項 この政令は、民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号。以下「 旧公示催告手続法 」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた 旧公示催告手続法 の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の 非訟事件手続法 1898年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2018年6月6日政令第183号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年6月11日政令第164号)

1項 この政令は、2021年6月12日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

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