附 則 抄
1項 この法律は、1953年10月1日から施行する。
2項 商工会議所法 (1950年法律第215号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
18項 旧法 廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1960年5月20日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等)
1項 この法律の施行の際現に存する商工会議所であつて、県の区域を地区とするもの又は隣接しない二以上の市町村の区域を地区とするものについての改正後の 商工会議所法
第8条第1項
《商工会議所の地区は、市都の区のある地域に…》
おいては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
の規定の適用については、この法律の施行後3月間は、同項ただし書中「町の区域又は隣接する市と市町村若しくは隣接する町と町村をあわせたものの区域」とあるのは、「県の区域、町の区域又は市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域」とする。
2項 附則第3条第3項の規定による当事者間の協議がととのつた場合又は同条第4項の裁定があつた場合において、商工会議所がその協議又は裁定に基づいてその地区を縮少するときは、 商工会議所法
第8条第1項
《商工会議所の地区は、市都の区のある地域に…》
おいては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
の規定にかかわらず、当該商工会議所の地区は、市若しくは町の区域又は市と市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域の一部とすることができる。
附 則(1961年6月10日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 商工会議所法
第66条第2項
《2 第17条から第22条までの規定は、会…》
員について準用する。
の規定により日本商工会議所の会員である商工会議所に準ずる団体の日本商工会議所の会員たる資格については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第75号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《原則 商工会議所等は、営利を目的として…》
はならない。 2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。 3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
、
第7条第2項
《2 この章において、「特定商工業者」とは…》
、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、
、
第8条
《地区 商工会議所の地区は、市都の区のあ…》
る地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。 2
、
第11条
《法定台帳の運用及び管理 商工会議所は、…》
その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正
、
第12条第2項
《2 商工会議所は、負担金について、特定商…》
工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
、
第13条
《問合せ等 商工会議所は、その目的を達成…》
するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《法律の目的 この法律は、国民経済の健全…》
な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
、
第4条
《原則 商工会議所等は、営利を目的として…》
はならない。 2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。 3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
、
第8条
《地区 商工会議所の地区は、市都の区のあ…》
る地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。 2
、
第9条
《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》
成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業
、
第13条
《問合せ等 商工会議所は、その目的を達成…》
するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商
、
第27条
《設立の認可 発起人は、前条の同意を得た…》
後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所
、
第28条
《認可又は不認可の通知 経済産業大臣は、…》
前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
及び
第30条
《成立の時期 商工会議所は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《法律の目的 この法律は、国民経済の健全…》
な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《会計帳簿等の閲覧 会員は、総会員の10…》
分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《法定台帳の作成 商工会議所は、成立の日…》
から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳以下「法定台帳」という。を作成しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めると
、
第12条
《負担金 商工会議所は、法定台帳の作成、…》
管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の
、
第59条
《警告等 経済産業大臣は、商工会議所の運…》
営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処
ただし書、
第60条第4項
《4 第28条の規定は、前項の認可について…》
準用する。
及び第5項、
第73条
《会員総会 日本商工会議所に、会員総会を…》
置く。 2 会員総会は、会員をもつて組織する。 3 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。 ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款
、
第77条
《委員会 日本商工会議所は、定款の定める…》
ところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《人格及び住所 商工会議所又は日本商工会…》
議所以下この章及び第5章において「商工会議所等」という。は、法人とする。 2 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第3条
《名称 商工会議所等は、その名称中に商工…》
会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。 2 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。 但し、特別
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月28日法律第39号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《法律の目的 この法律は、国民経済の健全…》
な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
中 商工会議所法
第7条第2項
《2 この章において、「特定商工業者」とは…》
、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、
の改正規定及び別表を削る改正規定は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 商工業の状況により、特に必要があると…》
きは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。 ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
並びに
第13条
《問合せ等 商工会議所は、その目的を達成…》
するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。 2 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《商工会議所等は、その名称中に商工会議所又…》
は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
、
第4条
《原則 商工会議所等は、営利を目的として…》
はならない。 2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。 3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
、
第5条第1項
《商工会議所等は、政令の定めるところにより…》
、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《商工会議所は、その地区内における商工業の…》
総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《会計帳簿等の閲覧 会員は、総会員の10…》
分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。 この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
、
第59条
《警告等 経済産業大臣は、商工会議所の運…》
営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処
、
第61条
《清算人 清算人は、第60条第1項第1号…》
の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
、
第75条
《議員 議員の定数は、102人以内におい…》
て定款で定める。 2 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。 3 第41条第4項及び第8項、第43条並びに第44条の規定は、議員について準用する。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《経済産業大臣の権限の委任 経済産業大臣…》
は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《目的 商工会議所は、その地区内における…》
商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定公布の日
2号 第3条
《名称 商工会議所等は、その名称中に商工…》
会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。 2 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。 但し、特別
、
第4条
《原則 商工会議所等は、営利を目的として…》
はならない。 2 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。 3 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
、
第5条
《登記 商工会議所等は、政令の定めるとこ…》
ろにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなけれ
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《議員の定数 議員の定数は、30人以上1…》
50人以内において定款で定める。
から
第48条
《議員総会の議事 議員総会は、この法律に…》
別段の定めのある場合のほか、総議員の3分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 2 議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のとき
まで、
第50条
《準用規定 第17条第2項から第5項まで…》
の規定は議員総会について、会社法第830条、第831条、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定これ
、
第54条
《部会 商工会議所に、会員が営んでいる主…》
要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。 2 会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。 3 部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定
、
第57条
《報告 商工会議所は、毎事業年度終了後、…》
遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
、
第60条
《解散 商工会議所は、次に掲げる事由によ…》
つて解散する。 1 議員総会の決議 2 合併 3 破産手続開始の決定 4 設立認可の取消し 2 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して
、
第62条
《財産処分の方法等 清算人は、財産処分の…》
方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定
、
第66条
《会員 すべての商工会議所は、日本商工会…》
議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。 2 第17条から第22条までの規定は、会員について準用する。
から
第69条
《役員 日本商工会議所に、会頭1人、副会…》
頭5人以内、専務理事1人、常務理事1人及び理事4人以内を置く。 2 日本商工会議所に、常議員51人以内を置く。 3 日本商工会議所に、監事2人又は3人を置く。 4 会頭、副会頭及び監事は、会員総会にお
まで、
第75条
《議員 議員の定数は、102人以内におい…》
て定款で定める。 2 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。 3 第41条第4項及び第8項、第43条並びに第44条の規定は、議員について準用する。
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《常議員会 日本商工会議所に、常議員会を…》
置く。 2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員理事及び監事を除く。をもつて組織する。 3 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。 1 議員総会に提案すべき事項 2 第73条第3項第
、
第77条
《委員会 日本商工会議所は、定款の定める…》
ところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。
、
第79条
《事務局 日本商工会議所に、事務局を置く…》
。 2 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。 3 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
、
第80条
《準用規定 第13条、第14条、第37条…》
から第40条まで、第57条、第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。 この場合において、第13条第1項中「その地区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商
、第82条、
第84条
《都道府県又は指定都市が処理する事務 こ…》
の法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が行うこととすることができる。
、
第87条
《 第27条第1項の規定による申請書又は添…》
付書類に虚偽の記載をして提出した者は、510,000円以下の罰金に処する。
、
第88条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 第58条第1項第80条において準用する場合を含む。の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
、
第90条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第87条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《表決権、選挙権及び被選挙権 会員は、定…》
款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。 2 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。 3
、
第20条
《会員権の停止 商工会議所は、定款の定め…》
るところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。 2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなけれ
、
第21条
《脱退 会員は、60日前までに予告し、事…》
業年度の終において商工会議所を脱退することができる。 2 会員は、左の事由によつて脱退する。 1 会員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
及び
第23条
《特定商工業者 特定商工業者に係る第41…》
条第2項第1号の議員の選挙権は、各々1個とする。 2 商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができ
から
第29条
《事務の引渡し 設立の認可があつたときは…》
、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日