労働者災害補償保険法施行規則《附則》

法番号:1955年労働省令第22号

略称: 労災保険法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第4号 《事業主の代理人 第3条 事業主徴収法第8…》 条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令 3の規定は1955年10月1日から、 第29条 《アフターケア通院費 アフターケア通院費…》 は、前条第1項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。 2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。 の規定は1956年1月1日から適用する。

2項 労働者災害補償保険法施行規則 1947年労働省令第1号)(以下「旧省令」という。)第2条第2項の規定により提出した届書は、第2条第2項の規定により提出した届書とみなす。

6項 旧省令第10条第1項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する 第9条第1項 《法第8条第2項の規定による給付基礎日額の…》 算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した第13条第1項 《休業補償給付の支給を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 4 災害の原因及びその第14条第1項 《障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等…》 級は、別表第1に定めるところによる。第17条第1項 《葬祭料の額は、315,000円に給付基礎…》 日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第8条の4の規定第18条第1項 《法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令…》 で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。 及び第19条第3項の規定により提出した請求書とみなす。

7項 旧省令第5条第1項の規定により指定された病院又は診療所( 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、 第11条第1項 《この法律に基づく保険給付を受ける権利を有…》 する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同 の規定により指定された病院又は診療所とみなす。

8項 旧省令第10条第1項ただし書の規定により提出した証明書は、 第12条第1項 《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ の規定により提出した請求書とみなす。

9項 旧省令第10条第2項の規定により添えて提出した証明書は、 第13条第3項 《3 第1項第8号に規定する場合に該当する…》 ときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。 の規定により添えて提出した証明書とみなす。

10項 この省令施行の際現に旧省令第9条第1項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。

14項 障害等級第四級から第十級までに応ずる第2種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第2種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後5年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、 第20条第1項 《所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付…》 の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 1 年金証書の番号 2 受給権者の氏名及び生年月日 3 年金たる保険給付の種類 4 支給事由が の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、 第12条第1項第3号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 若しくは第4号又は法第12条の5第1項の規定による額を1時に支給する。

17項 第58条第1項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額( 第9条の5 《年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定…》 法第8条の3第1項第2号法第8条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。の平均給与額は、平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとする。 ただし、毎月勤労統計の の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

18項 第58条第1項の当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払1時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

19項 第58条第1項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償1時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したとき( 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した 第46条 《公示送達の方法 法第12条の3第3項又…》 は法第31条第4項において準用する徴収法第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をそ の二十四及び 第46条の25の3 《 第46条の20の規定は法第33条第6号…》 及び第7号に掲げる者の給付基礎日額について、第46条の21の規定は法第36条第2項において準用する法第34条第2項の政府の承認の申請について、第46条の22の規定は法第36条第2項において準用する法第 において準用する場合を含む。)の規定により法第8条の4において準用する法第8条の3第1項及び法第8条の5の規定の例によることとされる場合を含む。附則第24項、附則第25項及び附則第31項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。

20項 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第25項において「 加重後の障害等級 」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第25項及び附則第28項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額1時金の額は、 加重後の障害等級 に応ずる第58条第1項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「 下欄の額 」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第25項において「 加重前の障害等級 」という。)に応ずる 下欄の額 を控除した額( 加重前の障害等級 に応ずる障害補償給付が障害補償1時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償1時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償1時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第17項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額及び障害補償年金前払1時金の額(附則第18項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。

21項 障害補償年金差額1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日

2号 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

22項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類

2号 請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類

3号 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

23項 第15条の5 《請求等についての代表者 遺族補償年金を…》 受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任 の規定は、障害補償年金差額1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。

24項 障害補償年金前払1時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額( 第8条第1項 《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》 賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項 の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第59条第1項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金を障害補償1時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償1時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。

25項 加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払1時金の額は、前項の規定にかかわらず、 加重後の障害等級 に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の 最高額 以下この項及び附則第28項において「 最高額 」という。)から 加重前の障害等級 に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償1時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償1時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、 第8条の3第2項 《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》 付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償1時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「 加重障害に係る前払最高限度額 」という。又は給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第59条第1項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金を障害補償1時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償1時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分若しくは1,200日分のうち 加重障害に係る前払最高限度額 に満たない額による。

26項 障害補償年金前払1時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払1時金を請求することができる。

27項 障害補償年金前払1時金の請求は、同1の事由に関し、一回に限り行うことができる。

28項 障害補償年金前払1時金の請求は、支給を受けようとする額を 所轄労働基準監督署長 に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第26項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、 最高額 加重障害の場合においては、 加重障害に係る前払最高限度額 )から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払1時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。

29項 障害補償年金前払1時金は、その請求が附則第26項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払1時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。

30項 第59条第3項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間とする。

1号 障害補償年金前払1時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額

2号 障害補償年金前払1時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、 第8条第1項 《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》 賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項 に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額

31項 遺族補償年金前払1時金の額は、給付基礎日額( 第8条第1項 《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》 賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項 の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に法第60条第1項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払1時金を遺族補償1時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償1時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額とする。

32項 第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が法第60条第4項の規定により読み替えられた法第16条の6第1項第2号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払1時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

33項 附則第26項から第29項までの規定は、遺族補償年金前払1時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、 加重障害に係る前払最高限度額 )」とあるのは「同1の事由に関し法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金が支給されることとした場合における当該遺族補償1時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

34項 附則第30項の規定は、第60条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払1時金」とあるのは「遺族補償年金前払1時金」と読み替えるものとする。

35項 複数事業労働者障害年金差額1時金の支給を受けようとする者は、附則第22項各号に掲げる書類を添えて、附則第21項各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

36項 第15条の5 《請求等についての代表者 遺族補償年金を…》 受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任 の規定は複数事業労働者障害年金差額1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第17項の規定は第60条の2第1項の複数事業労働者障害年金の額の算定について、附則第18項の規定は法第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払1時金の額の算定について、附則第19項の規定は法第60条の2第1項の下欄に掲げる額の算定について、附則第20項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金差額1時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第17項中「法第58条第1項」とあるのは「法第60条の2第1項」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第18項中「法第58条第1項」とあるのは「法第60条の2第1項」と、「障害補償年金前払1時金」とあるのは「複数事業労働者障害年金前払1時金」と、附則第19項中「法第58条第1項」とあるのは「法第60条の2第1項」と、「同項の表」とあるのは「法第58条第1項の表」と、「障害補償1時金」とあるのは「複数事業労働者障害1時金」と、附則第20項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償1時金」とあるのは「複数事業労働者障害1時金」と読み替えるものとする。

37項 複数事業労働者障害年金前払1時金の額に係る附則第24項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「第59条第1項」とあるのは「法第60条の3第1項」と、「障害補償1時金」とあるのは「複数事業労働者障害1時金」と読み替えるものとする。

38項 附則第25項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる複数事業労働者障害給付が複数事業労働者障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る複数事業労働者障害年金前払1時金の額の算定について、附則第26項から第29項までの規定は複数事業労働者障害年金前払1時金の請求等について準用する。この場合において、附則第25項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償1時金」とあるのは「複数事業労働者障害1時金」と、「第59条第1項」とあるのは「法第60条の3第1項」と、附則第26項及び第27項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、附則第28項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第38項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、附則第29項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第38項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

39項 附則第30項の規定は、第60条の3第3項において読み替えて準用する法第59条第3項の規定により複数事業労働者障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。

40項 複数事業労働者遺族年金前払1時金の額に係る附則第31項の規定の適用については、同項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「第60条第1項」とあるのは「法第60条の4第1項」と、「遺族補償1時金」とあるのは「複数事業労働者遺族1時金」と読み替えるものとする。

41項 附則第26項から第29項までの規定は、複数事業労働者遺族年金前払1時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項及び第27項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、附則第28項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第41項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、附則第29項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第41項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

42項 附則第30項の規定は、第60条の4第4項において準用する法第60条第3項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

43項 附則第32項の規定は、第60条の4第3項の複数事業労働者遺族年金前払1時金の額について準用する。この場合において、附則第32項中「法第60条第4項」とあるのは「法第60条の4第3項」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

44項 障害年金差額1時金の支給を受けようとする者は、附則第22項各号に掲げる書類を添えて、附則第21項各号に掲げる事項を記載した請求書を、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

45項 第15条の5 《請求等についての代表者 遺族補償年金を…》 受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任 の規定は障害年金差額1時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第17項の規定は第61条第1項の当該障害年金の額の算定について、附則第18項の規定は同条第1項の当該障害年金に係る障害年金前払1時金の額の算定について、附則第19項の規定は同条第1項の下欄に掲げる額の算定について、附則第20項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額1時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第17項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第18項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、「障害補償年金前払1時金」とあるのは「障害年金前払1時金」と、附則第19項中「法第58条第1項」とあるのは「法第61条第1項」と、附則第20項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償1時金」とあるのは「障害1時金」と、「障害補償年金前払1時金」とあるのは「障害年金前払1時金」と読み替えるものとする。

46項 障害年金前払1時金の額に係る附則第24項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「第59条第1項」とあるのは「法第62条第1項」とする。

47項 附則第25項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払1時金の額の算定について、附則第26項から第29項までの規定は障害年金前払1時金の請求等について準用する。この場合において、附則第25項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償1時金」とあるのは「障害1時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「第59条第1項」とあるのは「法第62条第1項」と、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第47項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第47項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

48項 附則第30項の規定は、第62条第3項において読み替えて準用する法第59条第3項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払1時金」とあるのは、「障害年金前払1時金」と読み替えるものとする。

49項 遺族年金前払1時金の額に係る附則第31項の規定の適用については、同項中「第60条第1項」とあるのは「法第63条第1項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。

50項 附則第26項から第29項までの規定は、遺族年金前払1時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第50項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、 加重障害に係る前払最高限度額 )」とあるのは「同1の事由に関し法第22条の4第3項において読み替えて準用する法第16条の6第1項第1号の遺族1時金が支給されることとした場合における当該遺族1時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第50項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

51項 附則第30項の規定は、第63条第3項において読み替えて準用する法第60条第3項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第30項中「障害補償年金前払1時金」とあるのは、「遺族年金前払1時金」と読み替えるものとする。

52項 附則第32項の規定は、第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項の遺族年金前払1時金の額について準用する。この場合において、附則第32項中「法第60条第4項」とあるのは、「法第63条第3項の規定により読み替えられた法第60条第4項」と読み替えるものとする。

53項 第64条第2項第1号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払1時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。

1号 年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額

2号 年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、 第8条第1項 《給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均…》 賃金に相当する額とする。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項 に規定する算定事由発生日における法定利率にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額

54項 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同1の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 労働者の氏名、生年月日及び住所

2号 損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係

3号 事業の名称及び事業場の所在地

4号 損害賠償の受領額及びその受領状況

5号 前各号に掲げるもののほか、第64条第2項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項

55項 前項第3号から第5号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。

56項 第23条 《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》 にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間 の規定は、附則第54項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。

57項 の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、2004年1月から2018年10月までの 平均定期給与額 は2019年1月に厚生労働省において再集計した労働者1人当たりの給与の額(以下「 再集計した額 」という。又は同月前に公表した 毎月勤労統計 における労働者の平均定期給与額及び 再集計した額 から推計した労働者1人当たりの給与の額をいう。なお、 第9条の2 《複数事業労働者に係る保険給付の対象 法…》 第8条第3項の厚生労働省令で定める者は、法第12条の8第2項、第20条の7第1項及び第22条の5第1項に規定する葬祭を行う者とする。 の毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の1箇月平均額についても、同様とする。

附 則(1956年3月31日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。ただし、第48条の2の規定は、同年6月1日から適用する。

附 則(1957年3月29日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。ただし、 第12条第1項 《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ の改正規定は同年6月1日から施行し、 第30条第2項 《2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、…》 法第8条の2第1項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 ただし、当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円 の改正規定は1958年度の保険料率から適用する。

2項 1957年5月31日までに改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第12条第1項 《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ の規定により提出した請求書は、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第12条第1項 《療養補償給付たる療養の給付を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなけれ の規定により提出した請求書とみなす。

附 則(1958年12月1日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年12月1日以後に保険関係の成立する事業について適用する。

附 則(1959年2月24日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1959年2月28日労働省令第4号)

1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。ただし、 第30条第2項 《2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、…》 法第8条の2第1項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 ただし、当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令( 第30条第2項 《2 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、…》 法第8条の2第1項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 ただし、当該金額が3,010,000円を超える場合には、3,010,000円 の改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に保険関係が成立している 第3条第1項第2号 《この法律においては、労働者を使用する事業…》 を適用事業とする。 イに掲げる事業のうち、請負による事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの請負金額については、改正後の 第25条第2項 《2 義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働…》 基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に保険関係が成立している立木の伐採の事業であつて賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額については、改正後の第25条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

2条 (関係省令の廃止)

1項 次の各号に掲げる省令は、廃止する。

1号 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法施行規則(1955年労働省令第23号。以下「 旧特別保護法施行規則 」という。

2号 労働者災害補償保険法 、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法及びけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の施行に関する事務に使用する請求書、報告書、証票等の様式を定める省令(1955年労働省令第24号。以下「 旧様式省令 」という。

3号 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(1955年労働省令第27号

4号 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(1955年労働省令第28号

5号 けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法施行規則(1958年労働省令第9号

6号 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基くけい肺負担金率に関する省令(1958年労働省令第10号

7号 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基く外傷性せき髄障害負担金率に関する省令(1958年労働省令第11号

3条 (経過措置)

1項 改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 旧省令 」という。第12条 《療養補償給付たる療養の給付の請求 療養…》 補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由し の規定により提出した請求書は、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新省令 」という。第12条 《療養補償給付たる療養の給付の請求 療養…》 補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由し の規定により提出した請求書とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に保険関係が成立している有期事業についての保険加入者であつて、 旧省令 の規定によつて概算保険料の延納を認められたものに係る当該概算保険料の延納については、なお従前の例による。

5条

1項 新省令 第54条 《法、この省令及び労働者災害補償保険特別支…》 給金支給規則の規定による文書の様式 法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定に に規定する文書(新省令第12条第1項、 第14条第1項 《障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等…》 級は、別表第1に定めるところによる。 及び第14条の6第2項の請求書を除く。)のうち、 旧様式省令 にその様式に相当する様式の定めがあるものは、この省令の施行後も、当分の間、新省令第54条の規定にかかわらず、旧様式省令に規定する当該相当様式によることができる。

6条 (1960年改正法附則第5条第1項の都道府県労働基準局長の認定)

1項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第29号。以下「 1960年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、 新省令 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に に規定する 所轄労働基準監督署長 以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)を経由して同条に規定する 所轄都道府県労働基準局長 以下「 所轄都道府県労働基準局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 請求人の氏名、生年月日及び住所

2号 事業の名称及び事業場の所在地

3号 1960年3月31日において受け、又は受けるべきであつた療養給付につき、当該給付を行なうことを規定していた法律

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げるものを添えなければならない。ただし、1960年1月1日から同年3月31日までの間にけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(1955年法律第91号。以下「 旧特別保護法 」という。)第11条第1項に規定する期間が経過した者であつて、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(1958年法律第143号。以下「 旧臨時措置法 」という。)第1条第1項の規定による認定を受けたもの及び 旧臨時措置法 の失効後に 1960年改正法 附則第7条第1項の規定によりその例によることとされる旧臨時措置法第1条第1項の規定による認定を受けたものについては、この限りでない。

1号 請求書を提出するときにおける疾病の状態及び病院又は診療所への収容の要否その他将来必要とする療養の内容に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 療養の経過を証明する書類

3号 1960年3月31日においてけい肺につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年4月1日における当該疾病の状態の立証に関する直接撮影による胸部全域のエックス線写真及び次のイ又はロに掲げる書類

その者に活動性の肺結核があると認められる場合には、結核精密検査の結果を証明する書類

その者に活動性の肺結核がないと認められる場合には、心肺機能検査の結果を証明する書類

4号 1960年3月31日において外傷性せき髄障害につき療養給付を受け、又は受けるべきであつた者にあつては、同年4月1日における当該疾病の状態の立証に関する尿の検査の結果を証明する書類

7条

1項 前条の請求書の提出を受けた 所轄都道府県労働基準局長 が、 1960年改正法 附則第5条第1項の規定により同法の施行の日以降引き続き療養を必要とする旨の認定をする場合には、 所轄労働基準監督署長 は、傷病給付の給付決定をしなければならない。

8条

1項 所轄都道府県労働基準局長 は、 1960年改正法 附則第5条第1項の規定による認定に関する処分をしたときは、文書で、その内容を 所轄労働基準監督署長 を経由して請求人に通知しなければならない。

2項 所轄労働基準監督署長 は、前条の規定により傷病給付の給付決定をした場合には、前項の規定による通知にあわせて、文書で、その旨及び給付すべき傷病給付の種類を請求人に通知しなければならない。

3項 所轄都道府県労働基準局長 は、第1項の規定による通知をしたときは、附則第6条第2項の規定により請求書に添えて提出されたエックス線写真を請求人に返還するものとする。

9条 (けい肺等負担金の徴収に関する特例)

1項 1960年改正法 附則第6条第2項の規定により、同法の施行の日の前日において事業が終了したとみなされる事業についての同項に規定する負担金に係る確定負担金の額の算定にあたつては、当該事業が 旧特別保護法施行規則 第19条の規定により当該事業の請負金額を基礎として賃金総額を算定されるものであるときは、1960年改正法附則第6条第2項の規定の適用がないとした場合に旧特別保護法施行規則第19条の規定により算出される当該事業の賃金総額に、当該事業開始の日から1960年改正法の施行の日の前日までの期間の日数の当該請負金額に係る事業の全期間の日数に対する割合を乗じて得た額を当該事業の賃金総額とする。

10条 (1960年改正法附則第6条第3項の規定によるけい肺等負担金の還付及び充当の手続)

1項 保険加入者である事業主に係る 旧特別保護法 又は 旧臨時措置法 の規定による事業主の負担金について還付すべき 剰余額 以下「 剰余額 」という。)がある場合における 1960年改正法 附則第6条第3項に規定する還付の請求については、 旧特別保護法施行規則 第22条の規定の例による。

2項 前項の還付の請求がない場合には、都道府県労働基準局長は、当該 剰余額 を当該保険加入者に係る1960年4月1日以降において納付されるべき保険料及び同年3月31日以前の納期限に係る未納の保険料に順次充当しなければならない。

3項 都道府県労働基準局長は、前項の規定により、 剰余額 を1960年4月1日以降において納付されるべき保険料及び同年3月31日以前の納期限に係る未納の保険料に充当したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を当該事業主に通知しなければならない。

1号 充当した額

2号 充当後の1960年4月1日以降において納付されるべき保険料又は充当後の同年3月31日以前の納期限に係る未納の保険料の額

11条 (1960年改正法附則第16条の規定による長期給付の額の改訂)

1項 1960年改正法 附則第16条第1項の 平均給与額 以下「 平均給与額 」という。)は、労働省において作成する 毎月勤労統計 における全産業の労働者1人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。

2項 労働大臣は、 平均給与額 が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第1種障害補償費又は傷病給付(第2種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第1種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の3月31日までに告示するものとする。

3項 1960年改正法 附則第16条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による改訂後の第1種障害補償費又は傷病給付若しくは第1種障害給付の額の改訂は、改訂の基礎となつた年の 平均給与額 を基礎として行なうものとする。

4項 1960年改正法 附則第5条第1項の規定により長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなされる者であつて、1959年以前において 平均給与額 がその者に係る当該負傷し又は疾病にかかつた日の属する年の平均給与額の100分の120をこえるに至つているものについて1960年4月以降行なわれる傷病給付又は第1種障害給付の額の改訂に用いるべき率は、前項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。

附 則(1961年3月31日労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年4月1日から適用する。

附 則(1962年10月25日労働省令第22号)

1項 この省令は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年12月28日労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。

附 則(1964年3月30日労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年7月15日労働省令第12号)

1項 この省令は、1965年7月16日から施行する。

附 則(1965年7月31日労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、1965年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 旧規則 」という。)の規定によつてした申請、報告その他の手続は、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)中の相当する規定によつてした申請、報告その他の手続とみなす。

3項 旧規則 第19条の3第1項第5号及び第19条の5の規定は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第8条第1項の規定によりなお効力を有するとされる同法による改正前の 第17条 《 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮し…》 て厚生労働大臣が定める金額とする。 から法第19条までの規定により保険給付を受けない労働者及びその者に係る保険加入者については、なお効力を有する。

4項 この省令の施行の日の前日までに保険関係が成立した有期事業については、 新規則 第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(1965年10月30日労働省令第18号)

1項 この省令は、1965年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1966年3月31日までの間に行なわれた第34条の12第1項又は法第34条の13第1項の承認に係る事業(有期事業を除く。)についての当該承認があつた日の属する保険年度の保険料の算定の基礎となる賃金総額の算定にあたつては、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条の2第2号及び 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 の三中「別表第5の右欄に掲げる額」とあるのは、それぞれ、「別表第5の右欄に掲げる額に、法第34条の12第1項の承認があつた日から1966年3月31日までの期間の月数(この月数に1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」及び「別表第5の右欄に掲げる額に、法第34条の13第1項の承認があつた日から1966年3月31日までの期間の月数(この月数に1月未満の端数を生じたときは、これを1月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

附 則(1966年1月31日労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、1966年2月1日から施行する。

2項 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)第3条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 以下「 旧法 」という。)の規定による保険給付の支給に関する手続については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日の前日において 旧法 第34条の3第1項又は第2項の規定により行なわれている保険給付に係る特別保険料の徴収期間及び料率については、なお従前の例による。

4項 この省令による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 以下この項において「 旧省令 」という。第21条 《年金たる保険給付の受給権者の定期報告 …》 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日次項において「指定日」という。までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準 の九又は第21条の10の規定に基づき 所轄労働基準監督署長 又は旧住所地を管轄する労働基準監督署長により 旧省令 第21条の9第1項又は第21条の10第1項の申出に係る住所地を管轄する労働基準監督署長に移された保険給付に関する事務については、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第1条第3項 《3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、…》 保険給付二次健康診断等給付を除く。並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の 、第3条の2第5項及び第8条の2第5項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該事務を管轄する労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。

附 則(1966年4月16日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年10月27日労働省令第31号)

1項 この省令は、1966年11月1日から施行する。

附 則(1967年4月3日労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年3月1日から適用する。

附 則(1967年9月1日労働省令第24号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年10月24日労働省令第29号)

1項 この省令は、1967年10月25日から施行する。

2項 この省令の施行前1年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の 労働基準法施行規則 別表第2の第十二級第12号又はこの省令による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 別表第1の第十二級第12号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 別表第2の第九級第13号若しくは第14号又はこの省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 別表第1の第九級第13号若しくは第14号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。

附 則(1968年3月12日労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1968年4月27日労働省令第9号)

1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。

附 則(1969年3月27日労働省令第5号)

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年3月27日労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。

3項 労働者災害補償保険法 第34条の11第1号に掲げる者であつて、この省令の施行の際現に同法第34条の12第1項の承認に係る事業(事業の期間が予定される事業に限る。)の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)であるもの及び同法第34条の11第2号に掲げる者(労働者である者を除く。)であつて、この省令の施行の際現に当該事業に従事するものの給付基礎日額については、当該事業に係る業務災害に関しては、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新省令 」という。第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1970年9月29日労働省令第22号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年10月30日労働省令第29号) 抄

1項 この省令は、1970年11月1日から施行する。

3項 労働者災害補償保険法施行規則 の一部を改正する省令(1966年労働省令第2号)附則第4項の規定により定められた労働基準監督署長により年金たる保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第23条第1項 《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》 かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、 の労働福祉事業のうち労災就学等援護費の支給に関する事務については、 労働者災害補償保険法施行規則 第1条第3項 《3 労働者災害補償保険等関係事務のうち、…》 保険給付二次健康診断等給付を除く。並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の 及び 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を 所轄労働基準監督署長 とする。

附 則(1971年9月8日労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する 特別措置法 以下「 特別措置法 」という。)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。

4項 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の18第2号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は の規定の適用については、この省令の施行後において 特別措置法 附則第4条第2項の規定により旧 職業安定法 第26条第1項第3号 《公共職業安定所は、学校教育法1947年法…》 律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対 の訓練として行なわれる作業は、特別措置法第15条第1項第3号の訓練として行なわれる作業とみなす。

附 則(1972年1月22日労働省令第1号)

1項 この省令は、1972年2月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日労働省令第9号)

1項 この省令は、 徴収法 の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

2項 2017年度から2019年度までの各年度における第17条第2項の規定の適用については、同項中「第12条第5項」とあるのは、「附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する 徴収法 第12条第5項」とする。

附 則(1972年9月30日労働省令第48号)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年6月18日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月15日労働省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月22日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日(1973年12月1日)から施行する。

2条

1項 削除

附 則(1974年3月23日労働省令第6号) 抄

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の期間に係る年金たる保険給付であつて、この省令の施行の日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、遺族1時金、葬祭給付、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。この省令の施行前に死亡した労働者に関し 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第16条の6第2号 《第16条の6 遺族補償1時金は、次の場合…》 に支給する。 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族が同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金及び遺族1時金であつて、この省令の施行後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1974年12月28日労働省令第29号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第9条 《給付基礎日額の特例 法第8条第2項の規…》 定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病 及び別表の規定は、1974年11月1日から適用する。

2条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1974年11月1日以後に労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。次項において同じ。)により死亡した場合における当該死亡に関し、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1974年法律第115号)第2条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。以下「 1965年改正法 」という。)附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の1時金をこの省令の施行前に請求した者は、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 の一部を改正する省令(1966年労働省令第2号)附則第8項の規定にかかわらず、同1の事由に関し 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 1965年改正法 附則第42条第1項( 1973年改正法 附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の1時金として給付基礎日額の200日分、400日分又は600日分に相当する金額を請求することができる。

2項 1974年11月1日前の業務上の事由又は通勤による労働者の死亡に関する 1965年改正法 附則第42条第1項( 1973年改正法 附則第4条第1項の規定においてその例によることとされる場合を含む。)の1時金の請求については、なお従前の例による。

附 則(1974年12月28日労働省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年11月1日から適用する。

附 則(1975年3月29日労働省令第10号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の前月までの分の年金たる保険給付の額並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、遺族1時金、葬祭給付、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第16条の6第2号 《第16条の6 遺族補償1時金は、次の場合…》 に支給する。 1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族が同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金及び遺族1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

3項 施行日 前の療養に係る療養給付に関して、日雇労働者 健康保険法 1953年法律第207号)の規定による日雇労働者健康保険の被保険者である労働者から徴収する一部負担金の額については、なお従前の例による。

附 則(1975年8月27日労働省令第23号) 抄

1項 この省令は、1975年9月1日から施行する。

3項 労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。附則第6項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償給付(この省令の施行の際現に障害補償年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害補償年金を除く。及び障害給付(この省令の施行の際現に障害年金を受ける権利を有する労働者に対して支給すべきこの省令の施行の日以後の期間に係る障害年金を除く。)については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日前の期間に係る 労働者災害補償保険法 の規定により支給すべき遺族補償年金及び遺族年金については、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に 労働者災害補償保険法 第16条の2第1項第4号 《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に定める廃疾の状態にある遺族(労働者の死亡の時から引き続き当該廃疾の状態にある者に限る。)に該当しない者に関する 労働者災害補償保険法施行規則 第15条 《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》 法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第同令第18条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

6項 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号第4条第1項 《障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業…》 労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級労災則第14条第1 の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月28日労働省令第25号)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年6月28日労働省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月27日労働省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

2条

1項 削除

附 則(1976年9月27日労働省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。次項において「 1965年改正法 」という。)附則第15条第2項に規定する者に支給するこの省令の施行の日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

2項 旧1965年改正法 附則第15条第2項に規定する者で、この省令の施行の日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

附 則(1977年3月26日労働省令第6号)

1項 この省令は、1976年改正法の施行の日(1977年4月1日)から施行する。

附 則(1977年6月14日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。ただし、 労働者災害補償保険法施行規則 第9条第1号 《給付基礎日額の特例 第9条 法第8条第2…》 項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又 の改正規定及び附則第2条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第9条第1号 《給付基礎日額の特例 第9条 法第8条第2…》 項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又 の規定は、1977年6月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 労働者又はその遺族に支給される1977年6月1日(以下「 適用日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 適用日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、遺族1時金及び葬祭給付、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号。以下「 1965年改正法 」という。)附則第42条第1項の1時金並びに 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号。以下「 1973年改正法 」という。)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金及び遺族1時金であつて、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2項 第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め 各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において法第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。又は法第35条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が1,000円又は1,500円とされているもの(次項に規定する者及び 施行日 以後において法第33条各号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「 特定特別加入者 」という。)の1978年3月31日までに生じた業務上の事由(法第33条第5号に掲げる者にあつては、当該作業又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、 1965年改正法 附則第42条第1項の1時金及び 1973年改正法 附則第4条第1項の1時金の額(以下「 保険給付等の額 」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3項 第33条第1号 《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》 及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省 又は第2号に掲げる者であつて、 施行日 の前日において法第34条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が1,000円又は1,500円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限るものとし、施行日以後において法第33条第1号又は第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者を除く。以下「 特定有期特別加入者 」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る 保険給付等の額 の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

附 則(1978年3月28日労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年3月31日から施行する。

附 則(1978年5月23日労働省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月7日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1979年4月4日労働省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。

2項 1979年4月1日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1980年2月28日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月25日労働省令第4号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、遺族1時金及び葬祭給付、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項の1時金並びに 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金及び遺族1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1980年5月31日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に のうち 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の改正規定中「、2,000円」を削る部分、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第4の改正規定中「2,000円730,000円」を削る部分及び次条から附則第4条までの規定は、1981年4月1日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 労働者災害補償保険法 以下「」という。第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め 各号に掲げる者であつて、1981年3月31日において 第34条第1項第3号 《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》 に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。又は法第35条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が2,000円とされているもの(次項に規定する者を除く。)の同日までに生じた業務上の事由(法第33条第5号に掲げる者にあつては、当該作業又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項の1時金及び 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項の1時金の額(次項において「 保険給付等の額 」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2項 第33条第1号 《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》 及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省 又は第2号に掲げる者であつて、1981年3月31日において法第34条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が2,000円とされているもの(事業の期間が予定される事業に係る者に限る。次条第1項において「 特定有期特別加入者 」という。)の業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に係る 保険給付等の額 の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月5日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に 労働者災害補償保険法施行規則 第44条の2第1項 《法第31条第2項の厚生労働省令で定める者…》 は、次の各号に掲げる者とする。 1 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者 2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 3 同1の通勤災害に係る療養給付について既に 及び第3項の改正規定、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第1の改正規定、次条第1項の規定並びに附則第3条第1項から第6項までの規定1981年1月1日

3号 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に 労働者災害補償保険法施行規則 第10条 《未支給の保険給付 労働者災害補償保険法…》 の一部を改正する法律1965年法律第130号。以下この項及び第21条の2第1項第6号ロにおいて「1965年改正法」という。附則第43条第1項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律第8 の次に1条を加える改正規定、 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第6条 《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》 までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を の次に1条を加える改正規定、 第14条 《年金たる特別支給金の内払とみなす場合等 …》 法第12条第1項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。 2 同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」と の次に1条を加える改正規定及び 第20条 《準用 法第12条の2の二及び第47条の…》 並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。 この場合において、法第47条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権 の改正規定、附則第4条第4項の規定並びに附則第8条(附則第6条第3項を改正する部分及び同項の次に1項を加える部分に限る。)の規定1981年2月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新労災則 」という。第9条第1号 《給付基礎日額の特例 第9条 法第8条第2…》 項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。 1 労働基準法1947年法律第49号第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又 及び附則第25項から第30項まで並びに 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 の規定による改正後の 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 以下「 新特別支給金支給規則 」という。)附則第7項及び第8項の規定並びに次条第2項及び第4項、附則第4条第2項並びに附則第8条(附則第6条第1項を改正する部分に限る。)の規定1980年8月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1981年1月1日前に開始した療養に係る一部負担金については、 新労災則 第44条の2 《一部負担金 法第31条第2項の厚生労働…》 省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 1 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者 2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 3 同1の通勤災害に係る療養給 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 1978年4月の属する保険年度前の保険年度における 平均給与額 については、 新労災則 附則第25項ただし書及び第27項ただし書(新労災則附則第28項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律の施行の日の属する保険年度(以下「 1980年度 」という。)において、保険給付の額が 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。)第64条の規定により改定される場合における 新労災則 附則第26項(新労災則第28項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新労災則附則第26項中「7月31日まで」とあるのは、「 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)の施行の日」とする。

4項 新労災則 附則第29項及び第30項の規定は、1976年10月1日以後に支給すべき事由が生じた新労災則の規定による葬祭料及び葬祭給付について適用する。

附 則(1981年1月26日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、1981年2月1日から施行する。

2項 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第43条 《社会復帰促進等事業等に要する費用に充てる…》 べき額の限度 法第29条第1項の社会復帰促進等事業労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要す の規定は、1981年度の予算から適用する。

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。次項において同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において同法の規定により支給すべき障害補償年金及び障害年金であつて、この省令の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2項 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号第4条第1項 《障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業…》 労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級労災則第14条第1 の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金及び同規則第7条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金(この省令の施行の日前の期間に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日労働省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1981年10月29日労働省令第36号)

1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。

附 則(1982年5月26日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(1982年法律第66号)の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年3月23日労働省令第10号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年4月5日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年4月1日から適用する。

2項 1983年4月1日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1983年11月2日労働省令第28号) 抄

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第46条の18第3号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の規定によりその者の給付基礎日額が1,000円とされていたもの(次項において「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が1,000円とされていた期間に発生した事故に係る 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付(療養補償給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月31日労働省令第9号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年7月27日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、障害補償年金差額1時金、障害補償年金前払1時金、遺族補償1時金、遺族補償年金前払1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、障害年金差額1時金、障害年金前払1時金、遺族1時金、遺族年金前払1時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金及び遺族1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額1時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1984年9月29日労働省令第23号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月9日労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 労働者災害補償保険法 以下「」という。第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め 各号に掲げる者であつて、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第34条第1項第3号 《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》 に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。又は法第35条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が2,500円とされていたもの(次項に規定する者を除く。以下「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が2,500円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「 保険給付等の額 」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2項 第33条第1号 《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》 及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省 又は第2号に掲げる者であつて、 施行日 の前日において法第34条第1項第3号の規定によりその者の給付基礎日額が2,500円とされているもの(事業の期間が予定される事業( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第3項において「 特定有期特別加入者 」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る 保険給付等の額 の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第46条の18第3号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、 新規則 第46条の24 《 第46条の20の規定は、法第33条第3…》 号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。 この場合において、第46条の20第3項第1号、第5項第1号及び第7項中「第1号及び第2号」とあるのは「第3号から第5号まで」と、同条第6項中 において準用する新規則第46条の20第1項中「3,000円」とあるのは、「2,000円、2,500円、3,000円」と読み替えて同項の規定を適用する。

附 則(1986年3月6日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

7項 労働者災害補償保険法施行規則 1955年労働省令第22号第46条の18第3号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の規定によりその者の給付基礎日額が1,500円とされていたもの(次項において「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が1,500円とされていた期間に発生した事故に係る 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付(療養補償給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月29日労働省令第11号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年4月5日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年4月1日から適用する。

2項 1986年4月1日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1987年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1987年2月1日)から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、障害補償年金差額1時金、障害補償年金前払1時金、遺族補償1時金、遺族補償年金前払1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、障害年金差額1時金、障害年金前払1時金、遺族1時金、遺族年金前払1時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額1時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた労働者の当該障害年金に係る障害年金差額1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

2項 1987年2月から同年7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る 第8条の2第2項第1号 《休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日…》 が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日 の労働大臣が定める額及び同項第2号の労働大臣が定める額についての改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新労災則 」という。第9条の3 《年齢階層 法第8条の2第2項第1号法第…》 8条の3第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の厚生労働省令で定める年齢階層は、20歳未満、20歳以上25歳未満、25歳以上30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上40歳未満、 の規定の適用については、同条第6項中「毎年、その年の8月から翌年の7月」とあるのは「1987年2月から同年7月」と、「当該8月の属する年の前年」とあるのは「1985年」と、「当該8月の属する年の7月31日」とあるのは「1987年1月31日」とする。

3項 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 1986年改正法 」という。)附則第4条第1項の規定に該当する場合における 労働者災害補償保険法施行規則 第14条第5項 《5 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾…》 病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害同令第18条の8第1項において準用する場合を含む。並びに附則第20項(同令附則第36項において準用する場合を含む。及び第25項(同令附則第38項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第14条第5項並びに附則第20項及び第25項中「 第8条の3第2項 《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》 付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合」とあるのは「 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第59号)附則第4条第1項の規定」と、「当該各号に定める額」とあるのは「同項に規定する施行前給付基礎日額」とする。

附 則(1987年3月30日労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新労災則 」という。第46条の19第7項 《7 第3項の規定は、前項の規定により法第…》 33条第1号及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。 この場合において、第3項中「第1項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほ の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同条第6項の規定により 労働者災害補償保険法 以下この条において「」という。第27条第1号 《第27条 二次健康診断を受けた労働者から…》 当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第 及び第2号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用し、 新労災則 第46条の23第5項 《5 第46条の19第3項の規定は、前項に…》 おいて準用する第46条の19第6項の規定により法第33条第3号から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。 この場合において、第46条の19第3項中「 において準用する新労災則第46条の19第3項の規定は、 施行日 以後に新労災則第46条の23第4項において準用する新労災則第46条の19第6項の規定により 第27条第3号 《第27条 二次健康診断を受けた労働者から…》 当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。に対する同法第 から第5号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について適用する。

附 則(1988年4月8日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。

2項 1988年4月1日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月28日労働省令第41号)

1項 この省令は、1989年2月1日から施行する。

2項 年金たる保険給付の受給権者であつて、その生年月日(遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属する月が7月から12月までの月に該当するものに対する1989年における改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第21条 《年金たる保険給付の受給権者の定期報告 …》 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日次項において「指定日」という。までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準 の規定の適用については、同条第1項中「毎年、労働大臣が」とあるのは「年二回、それぞれ当該日までに報告書を提出すべき日として労働大臣が」とする。

附 則(平成元年3月17日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月29日労働省令第5号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年4月1日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1990年7月31日労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。

2条 (労働省令で定める法律の規定)

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第41条の規定とする。

2項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)附則第2条第3項において準用する同条第2項に規定する労働省令で定める法律の規定は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第3条の規定とする。

3条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による葬祭料及び葬祭給付並びに障害補償年金前払1時金、遺族補償年金前払1時金、障害年金前払1時金及び遺族年金前払1時金の額については、なお従前の例による。

2項 施行日 前の期間に係るの規定による障害補償年金が支給された場合における改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新労災則 」という。)附則第17項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第64条又は 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第41条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

3項 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による障害補償年金前払1時金が支給された場合における 新労災則 附則第18項の規定の適用については、同項中「当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害補償年金前払1時金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第65条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害補償年金の当該改定後の額を障害補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

4項 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による遺族補償年金前払1時金が支給された場合における 新労災則 附則第32項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金前払1時金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第65条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族補償年金の当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

5項 施行日 前の期間に係るの規定による障害年金が支給された場合における 新労災則 附則第36項の規定により読み替えられた新労災則附則第17項の規定の適用については、同項中「当該障害年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の法第64条又は 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第104号)附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第3条の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

6項 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による障害年金前払1時金が支給された場合における 新労災則 附則第36項の規定により読み替えられた新労災則附則第18項の規定の適用については、同項中「当該障害年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該障害年金前払1時金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第65条第2項において準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる障害年金の当該改定後の額を障害年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

7項 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による遺族年金前払1時金が支給された場合における 新労災則 附則第43項の規定により読み替えられた新労災則附則第32項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度(当該遺族年金前払1時金の額が 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1990年法律第40号)第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 第65条第2項において準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定において支給されるものとみなされる遺族年金の当該改定後の額を遺族年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

附 則(1990年9月28日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。

2条 (労働省令で定めるとき等)

1項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第4条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第12条の4第2項又は第18条の6の2第2項において準用する 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第38条の8第2項 《日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定…》 については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。 の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第4条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の7月から9月までの期間とする。

3条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1992年4月1日前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付及び休業給付については、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の4第6項 《6 前項の規定は70歳以上の年齢階層に係…》 る最低限度額及び最高限度額について準用する。 この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者࿸」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者࿸常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属 の規定は、適用しない。

2項 1991年7月までの月分の 労働者災害補償保険法 の規定による年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の4第6項 《6 前項の規定は70歳以上の年齢階層に係…》 る最低限度額及び最高限度額について準用する。 この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者࿸」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者࿸常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属 の規定の適用については、同項中「7月31日までに告示」とあるのは、「9月30日までに告示」とする。

3項 この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業補償給付及び休業給付に係る改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第13条第4項(同令第18条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月25日労働省令第20号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、障害補償年金差額1時金、障害補償年金前払1時金、遺族補償1時金、遺族補償年金前払1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、障害年金差額1時金、障害年金前払1時金、遺族1時金、遺族年金前払1時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額1時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額1時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1992年3月30日労働省令第5号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月22日労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 労働者災害補償保険法 以下「」という。第33条 《 次の各号に掲げる者第2号、第4号及び第…》 5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省令で定め 各号に掲げる者であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第34条第1項第3号 《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》 に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。又は法第35条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が3,000円とされていたもの(次項に規定する 特定有期特別加入者 及び改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第46条の18第3号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は に掲げる作業に従事する者を除く。以下「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が3,000円とされていた期間に発生した事故に係る法の規定による保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額(次項において「 保険給付等の額 」という。)の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

2項 第33条第1号 《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》 及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省 から第5号までに掲げる者であって、 施行日 の前日において法第34条第1項第3号又は法第35条第1項第6号の規定によりその者の給付基礎日額が3,000円とされているもの(事業の期間が予定される事業( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により一括される事業を除く。)に係る者に限る。次条第2項において「 特定有期特別加入者 」という。)の当該事業が終了するまでの間に発生した事故に係る 保険給付等の額 の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3項 新規則 第46条の18第3号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は に掲げる作業に従事する者の給付基礎日額に関しては、当分の間、新規則第46条の24において準用する新規則第46条の20第1項中「3,500円」とあるのは、「2,000円、2,500円、3,000円、3,500円」とする。

附 則(1993年7月1日労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年7月21日労働省令第27号)

1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の5第1項 《法第8条の3第1項第2号法第8条の4にお…》 いて準用する場合を含む。次項において同じ。の平均給与額は、平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとする。 ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分 ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 1991年4月の属する年度前の年度の 平均給与額 については、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の5第1項 《法第8条の3第1項第2号法第8条の4にお…》 いて準用する場合を含む。次項において同じ。の平均給与額は、平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとする。 ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分 ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1994年2月9日労働省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第18号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月1日労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の 施行日 前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第25条第2号 《義肢等補装具費 第25条 義肢、装具、車…》 椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給 の規定に基づき同号に規定する労働時間の短縮に関する計画を作成した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月24日労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日労働省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月28日労働省令第41号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年2月10日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第43条 《社会復帰促進等事業等に要する費用に充てる…》 べき額の限度 法第29条第1項の社会復帰促進等事業労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要す の規定は、1995年度の予算から適用する。

附 則(1995年3月30日労働省令第16号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月30日労働省令第17号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して 労働者災害補償保険法施行規則 第25条第2号 《義肢等補装具費 第25条 義肢、装具、車…》 椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給 に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1995年7月31日労働省令第36号) 抄

1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の期間に係る 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による年金たる保険給付並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付、障害補償1時金、障害補償年金差額1時金、障害補償年金前払1時金、遺族補償1時金、遺族補償年金前払1時金、葬祭料、休業給付、障害1時金、障害年金差額1時金、障害年金前払1時金、遺族1時金、遺族年金前払1時金及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し法第16条の6第1項第2号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金又は遺族1時金であって、施行日以後に支給すべき事由の生じたもの及び施行日前に障害補償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額1時金又は施行日前に障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額1時金であって、施行日後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

附 則(1996年3月1日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき 施行日 の属する月分に係る介護補償給付の額に関する 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第18条の3の4第1項第2号 《介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を…》 有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害次項において「特定障害」という。の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「57,050円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,050円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)」とあるのは、「57,050円」とする。

2項 前項の規定は、 施行日 前に介護給付に係る障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した者に支給すべき施行日の属する月分に係る介護給付の額について準用する。この場合において、同項中「 第18条の3の4第1項第2号 《介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を…》 有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害次項において「特定障害」という。の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護 」とあるのは「 第18条の14 《介護給付の額 第18条の3の4の規定は…》 、介護給付の額について準用する。 この場合において、同条第1項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。 において準用する 第18条の3の4第1項第2号 《介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を…》 有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害次項において「特定障害」という。の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護 」と読み替えるものとする。

附 則(1996年3月28日労働省令第12号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して 労働者災害補償保険法施行規則 第25条第2号 《義肢等補装具費 第25条 義肢、装具、車…》 椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給 に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(1996年7月26日労働省令第31号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年2月28日労働省令第7号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 1997年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月31日労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第25条 《義肢等補装具費 義肢、装具、車椅子その…》 他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するもの の規定により中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

3条 (中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金の支給に関する経過措置)

1項 1999年3月31日までの間に改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 新規則 」という。)附則第49項又は第50項の規定により中小企業労働時間制度改善助成金又は 事業主団体等 労働時間短縮自主点検事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は旧猶予措置対象事業主若しくは中小企業事業主の団体若しくはその連合団体に対しては、 新規則 附則第48項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該中小企業労働時間制度改善助成金又は事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金を支給することができる。

附 則(1997年4月1日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第27条 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 労災…》 はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日の前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第28条 《アフターケア アフターケアは、次に掲げ…》 る者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。 1 障害補償給付 及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の4の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第27条 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 労災…》 はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害 及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年3月2日労働省令第4号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

3項 1998年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月26日労働省令第13号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月25日労働省令第16号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日労働省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日労働省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進 整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年3月10日労働省令第5号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

3項 2000年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に 労働者災害補償保険法施行規則 次条において「 労災則 」という。第46条の18 《 法第33条第5号の厚生労働省令で定める…》 種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜家きん及び に1号を加える改正規定、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第3の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「࿹から通勤災害に係る率」を「࿹から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。及び別表第5の改正規定中「特16 労災保険 法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6」を「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7」に改める部分並びに 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第17条第5号 《第17条 法第35条第1項の承認を受けて…》 いる団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者以下この条及び第19条において「1人親方等」という。に対する第3条から第5条の二まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及 の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正及び労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度の特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)

1項 2000年度以前の各年度の予算及び決算における 労災則 第43条 《社会復帰促進等事業等に要する費用に充てる…》 べき額の限度 法第29条第1項の社会復帰促進等事業労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要す に規定する労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限度については、なお従前の例による。

附 則(2001年4月4日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 の二又は第26条の3の規定により特例事業場労働時間短縮奨励金又は 事業主団体等 特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特例事業場労働時間短縮奨励金又は事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月20日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月25日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 2003年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に提出すべき事由が生じた改正前の 第21条第2項第1号 《2 前項の報告書には、指定日前1月以内に…》 作成された次に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。 1 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の ロ(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による診断書の添付については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 2004年3月以前の月に係る介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月4日厚生労働省令第101号) 抄

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

3項 労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 以下「」という。第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合においての規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合においての規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

5項 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号。以下「 特支金則 」という。第4条第1項 《障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業…》 労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級労災則第14条第1 の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、 特支金則 第7条第1項 《障害特別年金は、法の規定による障害補償年…》 金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2に規定する額とす の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第8条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別1時金については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において 特支金則 第9条第1項 《遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年…》 金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする。 の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第10条第1項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別1時金については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年1月25日厚生労働省令第6号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

3項 労働者が業務上の事由又は通勤( 労働者災害補償保険法 以下「」という。第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合においての規定により支給すべき障害補償給付及び障害給付については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合においての規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、なお従前の例による。

5項 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号。以下「 特支金則 」という。第4条第1項 《障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業…》 労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級労災則第14条第1 の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別支給金、 特支金則 第7条第1項 《障害特別年金は、法の規定による障害補償年…》 金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2に規定する額とす の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別年金及び特支金則第8条第1項の規定により当該労働者の申請に基づいて支給する障害特別1時金については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において 特支金則 第9条第1項 《遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年…》 金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする。 の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別年金及び特支金則第10条第1項の規定により当該遺族の申請に基づいて支給する遺族特別1時金については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月27日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤災害に関する保険給付について適用する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 から 第27条 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 労災…》 はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害 までの規定により労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金、長期休暇制度基盤整備助成金又は短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主の団体若しくは連合団体に対する当該労働時間短縮実施計画推進援助団体助成金、労働時間制度改善助成金、中小企業長期休暇制度モデル企業助成金、長期休暇制度基盤整備助成金又は短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 2006年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2006年9月5日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

8条 (雇用安定事業等に関する経過措置等)

1項

13項 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、 施行日 前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。

附 則(2007年6月29日厚生労働省令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2007年7月3日厚生労働省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年3月18日厚生労働省令第36号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第8条第5号 《日常生活上必要な行為 第8条 法第7条第…》 3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、 施行日 前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

3項 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(2007年厚生労働省令第96号)の施行の日前に、 労働者災害補償保険法 第26条第1項 《二次健康診断等給付は、労働安全衛生法19…》 72年法律第57号第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの以下この項において「一次健康診断」という。において、血圧検査、血液検査 に規定する一次健康診断を受けた者に係る二次健康診断等給付に係る検査については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 2008年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第27条第2号 《労災はり・きゆう施術特別援護措置 第27…》 条 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労 の規定に基づき同号に規定する計画について都道府県労働局長の認定を受けた中小事業主に対する同条の中小企業労働時間適正化促進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第42号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 2010年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)の規定による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年2月1日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

1項 この省令の施行前に生じた 労働者災害補償保険法 以下「」という。)の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「 障害補償給付等 」という。)の支給事由に係る障害に関する 労働者災害補償保険法施行規則 以下「 労災則 」という。)別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤( 第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該労働者の遺族(法第16条の2第1項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に生じた 障害補償給付等 の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の 労災則 別表第1第一二級第13号又は第一四級第10号に該当するもの(2010年6月10日前に障害補償給付等に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、第1項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害補償給付等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の労災則別表第1の規定を適用する。

4項 第2項の規定にかかわらず、この省令の施行前に生じた労働者の業務上の事由又は通勤による死亡について、の規定による遺族補償給付又は遺族給付(以下「 遺族補償給付等 」という。)が支給される場合であって、当該労働者の遺族に、この省令による改正前の 労災則 別表第1第一二級第13号又は第一四級第10号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、2010年6月10日前に 遺族補償給付等 に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する労災則第15条の規定の適用については、同条中「身体に別表第一」とあるのは、「身体に 労働基準法施行規則 及び 労働者災害補償保険法施行規則 の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第13号)第2条による改正後の別表第一」とする。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 2011年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)

1項

40項 施行日 前に旧雇保則第118条の二、 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第11条 《療養の給付の方法等 法の規定による療養…》 の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月6日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月27日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の17第2号 《第46条の17 法第33条第3号の厚生労…》 働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 1 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 2 土木、建築その他の工作物の建設、 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第1号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の業務災害及び同項第2号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、 施行日 前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第1号の業務災害及び同項第2号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月26日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 2012年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日厚生労働省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

8項 施行日 前に旧雇保則第118条の二、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第26条 《外科後処置 外科後処置は、次に掲げる者…》 に対して、行うものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者 2 その他前号に掲げる者に類するものとして厚 又は 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月16日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月1日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2013年11月1日厚生労働省令第122号)

1項 この省令は、2013年11月30日から施行する。

附 則(2014年3月28日厚生労働省令第32号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年10月31日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第25条 《義肢等補装具費 義肢、装具、車椅子その…》 他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するもの の規定により労働時間等設定改善推進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該労働時間等設定改善推進助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年4月10日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《日常生活上必要な行為 法第7条第3項の…》 厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開 から 第10条 《未支給の保険給付 労働者災害補償保険法…》 の一部を改正する法律1965年法律第130号。以下この項及び第21条の2第1項第6号ロにおいて「1965年改正法」という。附則第43条第1項、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律第8 まで、 第12条 《療養補償給付たる療養の給付の請求 療養…》 補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする第11条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者以下「指定病院等」という。を経由し第13条 《休業補償給付の請求 休業補償給付の支給…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業の名称及び事業場の所在地 3 負傷又は発病の年月日 第15条 《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》 法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第第17条 《葬祭料の額 葬祭料の額は、315,00…》 0円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償1時金とみなして法第第19条 《保険給付に関する処分の通知等 所轄都道…》 府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る。を行つたときは、遅滞なく、文書で から 第29条 《アフターケア通院費 アフターケア通院費…》 は、前条第1項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。 2 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。 まで及び 第31条 《頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護 …》 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号、第2号5若しくは6又は第3号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第1の障害等級第十二級以 から 第38条 《法第29条第1項第3号に掲げる事業 法…》 第29条第1項第3号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。 までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

2号

3号 第16条 《遺族補償1時金の請求 遺族補償1時金の…》 支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との の規定 番号利用法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2016年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月28日厚生労働省令第186号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第8条第5号 《日常生活上必要な行為 第8条 法第7条第…》 3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、 施行日 前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月28日厚生労働省令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第2条 《一括有期事業に係る事務の所轄 徴収法第…》 7条の規定により1の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務徴収法及び整備法に基づく事務を除く。については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則1972年労働省令第8号第6条第2項第3号 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第35号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月8日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 2018年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付及び介護給付の額については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の18第5号 《第46条の18 法第33条第5号の厚生労…》 働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 1 農業畜産及び養蚕の事業を含む。における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する 労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 の業務災害及び同項第2号の通勤災害に関する保険給付について適用するものとし、 施行日 前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に起因する同項第1号の業務災害及び同項第2号の通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月31日厚生労働省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号。以下「」という。)の規定による保険給付及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による特別支給金(以下「 保険給付等 」という。)のうち、 施行日 前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた 保険給付等の額 法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金(以下「 年金たる 保険給付等 」という。)にあっては、 第9条第3項 《年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月…》 、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 に規定する 支払期月 同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「 支払期月 」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

1号 施行日 以後に算定された給付基礎日額を基礎として支払われる額( 年金たる保険給付等 にあっては、 支払期月 にそれぞれ支払われる額の合計額

2号 施行日 前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた額( 年金たる保険給付等 にあっては、 支払期月 にそれぞれ支払われた額の合計額

3号 次のイ又はロに掲げる 保険給付等 に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額

年金たる保険給付等 第1号の 支払期月 にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる保険給付等の支給の対象とされた月を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額の合計額

年金たる保険給付等 以外の 保険給付等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額

2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

3条

1項 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の5第2項 《2 毎月勤労統計の調査の範囲、対象等の変…》 更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該変更が行われた月の属する年度の法第8条の3第1項第2号の平均給与額 に規定する 補正率 は、2003年度、2006年度又は2008年度に同項の変更が行われたことにより、同項の規定により 第8条の3第1項第2号 《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》 いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の法第8条の4において準用する場合を含む。)の 平均給与額 を算定する場合にあっては、なお従前の例による。

4条

1項 2019年3月以前の月に係るによる介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第70号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に 労働者災害補償保険法施行規則 第21条 《年金たる保険給付の受給権者の定期報告 …》 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日次項において「指定日」という。までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準 の改正規定及び 第4条 《 削除…》 の規定並びに附則第4条の規定は公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2020年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号。以下「」という。)による介護補償給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 附則第30項(同令附則第34項、第39項及び第42項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第44項の規定による年金給付の支給停止については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 の前日までの間に支給すべき事由が生じたの規定による保険給付及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による特別支給金のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額(法第9条第3項に規定する 支払期月 同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第64号)附則第2条の規定を準用する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定は、 労働者災害補償保険法 以下「 労災保険法 」という。第7条第1項第2号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

2項 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する 労災保険 法第7条第1項第1号及び第3号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2021年1月26日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月26日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月24日厚生労働省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《事業主の代理人 事業主徴収法第8条第1…》 又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30 の規定及び附則第4条の規定は公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2021年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号。附則第4条において「」という。)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)前に 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定に基づき厚生労働大臣が交付の決定をした 第1条 《この法律の目的 この法律は、補助金等の…》 交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等 の規定による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第39条 《働き方改革推進支援助成金 働き方改革推…》 進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業 に規定する働き方改革推進支援助成金(同条第1号イ(2)(ii)()に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 の前日までの間に支給すべき事由が生じたの規定による保険給付及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による特別支給金(以下「 保険給付等 」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた 保険給付等の額 法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第9条第3項に規定する 支払期月 同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第64号)附則第2条の規定を準用する。

附 則(2021年7月20日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行し、 労働者災害補償保険法施行規則 第9条の4 《最低限度額及び最高限度額の算定方法等 …》 法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額以下この条において「最低限度額」という。は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。の常用労働 の改正規定は2020年9月1日から適用する。

附 則(2022年3月10日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行し、 第4条 《 削除…》 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則第7項の改正規定及び 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の改正規定は、2020年9月1日から適用し、 第5条 《法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定め…》 るもの 法第7条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同1人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。 中同令附則第6条第5項の改正規定は、1997年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 2022年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する 特別措置法 1967年法律第92号)による介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月24日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第50号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

3項 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正後の労働者災害保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 第28条第1項 《アフターケアは、次に掲げる者に対して、保…》 健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。 1 障害補償給付、複数事業労働者 の規定による健康管理手帳を交付することができる。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、 特定受託事業者 に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働者災害補償保険法194…》 7年法律第50号。以下「法」という。第34条第1項第3号法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。、第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に の規定による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 第10条第3項第1号 《3 前項の請求書には、次に掲げる書類その…》 他の資料を添えなければならない。 1 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法1967年 の規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月24日厚生労働省令第88号) 抄

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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