1項 この政令は、法施行の日(1956年11月10日)から施行する。
5項 第8条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国が費用を負…》
担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 1 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 2分の
及び第2項から第4項までの規定の1985年度における適用については、同号及び同条第2項中「3分の二」とあるのは「5分の三」と、同条第3項中「5分の三」とあるのは「20分の十一」と、同条第4項中「5分の三」とあるのは「20分の十一」と、「2分の一」とあるのは「2分の一(都道県知事が行うものにあつては、36分の十七)」とする。
6項 第8条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国が費用を負…》
担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 1 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 2分の
及び第2項から第4項までの規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同号及び同条第2項中「3分の二」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「5分の三」とあるのは、「20分の十一」とする。
7項 第8条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国が費用を負…》
担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 1 地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 2分の
及び第2項から第4項までの規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同号中「3分の二」とあるのは「40分の二十一(北海道において施行されるもの及び 離島振興法 (1953年法律第72号)
第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づくものにあつては、20分の十一)」と、同条第2項中「3分の二」とあるのは「40分の二十一( 離島振興法 第4条第1項
《第2条第1項の規定により離島振興対策実施…》
地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、20分の十一)」と、同条第3項及び第4項中「5分の三」とあるのは「20分の十一」とする。
8項 法附則第7項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
9項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5項及び第6項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
10項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
11項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
12項 法附則第12項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
2項 国が北海道における第3種漁港又は第4種漁港について施行する漁港修築事業で 離島振興法 第5条第1項
《離島振興計画に基づく事業は、この法律に定…》
めるもののほか、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
の 離島振興計画 (以下「 離島振興計画 」という。)に基づくものに要する費用のうち、1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金については、なお従前の例による。
3項 次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で 離島振興計画 に係るもののうち、1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
1号 略
2号 海岸法 第27条第1項
《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》
は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。
の規定による負担金
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 公有水面埋立法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年3月19日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1973年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が1974年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1974年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が1975年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 1977年度以前の年度の予算に係る海岸保全施設の新設又は改良に関する工事でその工事に係る負担金に係る経費の金額が1978年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の負担率については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の 海岸法施行令 附則第5項から第7項まで、 河川法施行令 附則第10条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに 道路法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下この項において「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 改正後の附則第7項の規定は、1983年度及び1984年度の予算に係る国の負担(1982年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1983年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに1983年度及び1984年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担並びに1983年度及び1984年度の歳出予算に係る国の負担で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される工事について適用し、1982年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1983年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び1982年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で1983年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
19条 (海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧塩専売法第6条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手した たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第1条の規定による廃止前の製塩施設法(1952年法律第228号)第2条第4項に規定する製塩施設の新設、改良又は災害復旧の実施に係る行為で 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条第1項
《都道府県知事は、海水又は地盤の変動による…》
被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 ただし、河川法1964年
に規定する海岸保全区域内において行うものは、同法第8条第1項の許可を受けた行為とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第4条
《損失補償の裁決申請手続 法第12条の2…》
第3項法第18条第8項、第21条第4項、第21条の3第4項及び第23条第4項において準用する場合を含む。又は第19条第4項の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請
の規定による改正後の漁港法施行令及び
第5条
《災害時における緊急措置に係る損害補償の額…》
等 法第23条第5項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令1956年政令第335号中水防法1949年法律第193号第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償
の規定による改正後の 海岸法施行令 の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び 河川法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《海岸保全基本方針に定める事項等 海岸法…》
以下「法」という。第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 海岸の保全に関する基本的な指針 2 1の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 3 海岸保全基本計画の作成に
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《海岸保全基本方針に定める事項等 海岸法…》
以下「法」という。第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 海岸の保全に関する基本的な指針 2 1の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 3 海岸保全基本計画の作成に
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律(1999年法律第54号)の一部の施行の日(1999年6月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法 第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 鉱業法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年1月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年12月10日)から施行する。ただし、
第1条
《海岸保全基本方針に定める事項等 海岸法…》
以下「法」という。第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 海岸の保全に関する基本的な指針 2 1の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 3 海岸保全基本計画の作成に
中 海岸法施行令 第1条の2第2号
《海岸保全基本計画に定める事項 第1条の2…》
法第2条の3第1項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 1 海岸の保全に関する次に掲げる事項 イ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項 ロ 海岸の防護に関する事項 ハ 海岸環境の整備
の改正規定は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、漁港漁場 整備法 及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。