印紙税法施行令《附則》

法番号:1967年政令第108号

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附 則 抄

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年9月16日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第13条 《 削除…》 までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

附 則(1967年9月18日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第98号)の施行の日(1967年9月20日)から施行する。

附 則(1968年1月22日政令第4号) 抄

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年1月27日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1968年6月6日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月12日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 許可、認可等の整理に関する法律(1971年法律第96号)附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号

2号 印紙税法施行令

附 則(1972年6月15日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月15日政令第53号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日政令第55号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1980年10月11日政令第260号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第70号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の 印紙税法施行令 以下「 新令 」という。)の規定は、1981年5月1日(以下「 指定日 」という。)以後に作成される文書について適用し、 指定日 前に作成される文書については、なお従前の例による。

3項 新令 第19条第1項 《法第20条第2項の申出をしようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称 2 当 の規定は、 指定日 以後に行われる同項の申出について適用する。

4項 新令 第19条第2項 《2 法第20条第6項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称 2 当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及 の規定は、 指定日 以後に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書について適用し、指定日前に徴収する過怠税に係る賦課決定通知書については、なお従前の例による。

附 則(1981年9月11日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第15条 《担保の提供の期限等 国税庁長官、国税局…》 又は税務署長は、法第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。 2 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

13条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1:4号

5号 印紙税法施行令

附 則(1987年9月29日政令第332号)

1項 この政令は、1987年10月1日から施行する。ただし、 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の改正規定は、1988年4月1日から施行する。

2項 改正前の 印紙税法施行令 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の規定に該当する普通預金通帳については、 所得税法 等の一部を改正する法律(1987年法律第96号)附則第7条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。

附 則(1988年8月9日政令第242号) 抄

1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからホまで

第6条 《税印を押すことの請求等 法第9条第1項…》 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 及び 第7条 《計器の指定の申請等 法第10条第1項の…》 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該指定を受けようとする計器の製造者 の規定

附 則(1990年12月14日政令第354号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(1990年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年12月29日)から施行する。

附 則(1993年3月3日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1994年2月23日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「課税文書」、「…》 印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法以下「法」という。第3条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第16条又は別表第1の課 健康保険法施行令 第2条第5号 《設立の認可等の告示 第2条 厚生労働大臣…》 は、健康保険組合の設立の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 1 健康保険組合の名称 2 事務所の所在地 3 設立事業所健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。の名称及び の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、 第4条 《納税地 法第6条第5号に掲げる政令で定…》 める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 2 船員保険法施行令 第1条第6号 《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》 い者で政令で定めるもの 第1条 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定す の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、 第6条 《税印を押すことの請求等 法第9条第1項…》 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 国民健康保険法施行令 第29条の5第1項 《第28条の6の規定は、法第63条の2第1…》 及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。 の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第7条 《設立認可等の告示 都道府県知事は、国民…》 健康保険組合以下「組合」という。の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。 1 組合の名称 2 事務所の所在地 3 組合の地区及び組合員の範囲 4 設立認可の年月日 2 都道府県知事 中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、 第11条 《書式表示をすることができる預貯金通帳等の…》 範囲 法第12条第1項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。 1 普通預金通帳 2 通知預金通帳 3 定期預金通帳第7号に該当するものを除く。 4 当座預金通帳 5 貯蓄預金通帳 6 の規定、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申…》 請等 法第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間同項に規定する課税期間をいう。次項及び第6項第2号並びに第18条第2項において同じ。 の規定、第38条中 法人税法施行令 第5条第29号 《収益事業の範囲 第5条 法第2条第13号…》 定義に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。とする。 1 物品販売業動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・ チの改正規定、第39条の規定(第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲 ノ3第1項」を「 第31条 《棚卸資産の法定評価方法 法第29条第1…》 項棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ棚卸資産の評価の方法に掲 ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに 第48条 《減価償却資産の償却の方法 2007年3…》 月31日以前に取得をされた減価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第 中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年8月30日政令第255号)

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第242号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年9月17日政令第308号)

1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年8月15日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「課税文書」、「…》 印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法以下「法」という。第3条第1項、第10条第1項、第12条第1項、第16条又は別表第1の課 所得税法施行令 第4条 《有価証券に準ずるものの範囲 法第2条第…》 1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有 の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、第2条 中法人税法施行令 第9条 《利益積立金額 法第2条第18号定義に規…》 定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。の第1号から第7号までに掲げる金額の合 の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、 第4条 《納税地 法第6条第5号に掲げる政令で定…》 める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 2 消費税法施行令 第6条 《資産の譲渡等が国内において行われたかどう…》 かの判定 法第4条第3項第1号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第1号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号 の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、 第5条 《印紙を消す方法 課税文書の作成者は、法…》 第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む。、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 の規定並びに 第6条 《税印を押すことの請求等 法第9条第1項…》 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 租税特別措置法施行令 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号。以下「 商法等 改正法 」という。)の施行の日

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第1編第2章第3節の節名の改正規定、第30条の2の改正規定、 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の三(見出しを含む。)の改正規定、第30条の4第1項及び第3項並びに第30条の5第1項及び第5項の改正規定、 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の六(見出しを含む。)の改正規定、第30条の7第1項及び第30条の8の改正規定、第30条の9の見出しの改正規定、同条の改正規定、第30条の11の改正規定、第30条の12第1項の改正規定、第30条の13から 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の十五までの改正規定、第1編第2章第4節の節名の改正規定、 第31条 《非課税となる資金の貸付けに関する文書の範…》 囲 法別表第3に規定する船員保険法1939年法律第73号又は国民健康保険法1958年法律第192号に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。 1 船員保険法第1 から第35条までの改正規定、第36条(見出しを含む。)の改正規定、第37条から第39条まで並びに第41条第1項及び第3項の改正規定、第41条の二(見出しを含む。)の改正規定、第41条の3第1項及び第42条第1項の改正規定、第43条の改正規定、第44条から第47条まで並びに第48条第1項及び第5項の改正規定、第336条第5項の改正規定並びに第339条第7項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第2項、 第4条第1項 《法第6条第5号に掲げる政令で定める場所は…》 、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 2 その他の課 から第3項まで、 第11条 《書式表示をすることができる預貯金通帳等の…》 範囲 法第12条第1項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。 1 普通預金通帳 2 通知預金通帳 3 定期預金通帳第7号に該当するものを除く。 4 当座預金通帳 5 貯蓄預金通帳 6 並びに 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申…》 請等 法第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間同項に規定する課税期間をいう。次項及び第6項第2号並びに第18条第2項において同じ。 の規定は、2006年1月1日から施行する。

12条 (印紙税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 印紙税法施行令 第30条 《非課税となる普通預金通帳の範囲 法別表…》 第1第18号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法1965年法律第33号第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普 の規定に該当する普通預金通帳については、 改正法 附則第36条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第131号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

2条 (売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する改正前の 印紙税法施行令 第28条第1項第1号 《法別表第1第17号の定義の欄に規定する政…》 令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、 第24条 《株券等に係る一株又は一口の金額 法別表…》 第1第4号の課税標準及び税率の欄に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる証券の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 株券 当該株券に係る株式会社が発行する株式の払込金額株式一株と引換えに の改正規定は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第55号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定、 第25条第2号 《出資証券が非課税となる法人の範囲 第25…》 条 法別表第1第4号の非課税物件の欄に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 協業組合、商工組合及び商工組合連合会 2 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会 3 商店街振興組合及び商店街 の改正規定及び第7章の次に1章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《納税地 法第6条第5号に掲げる政令で定…》 める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 2 の規定2013年1月1日

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第155号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第10条 《書式表示による申告及び納付の承認の申請等…》 法第11条第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所、氏名又 の改正規定及び 第12条第5項 《5 第10条第4項から第7項までの規定は…》 、法の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 印紙税法施行令 以下「 新令 」という。第7条第1項第1号 《法第10条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称第8条第3項第1号 《3 法第10条第2項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該印紙税納付計器を設置する場所 3 当該印紙税納付 及び 第16条第1号 《納付印等の製造等の承認の申請 第16条 …》 法第16条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造、販売 の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令 第7条第1項 《法第10条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称第8条第3項 《3 法第10条第2項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該印紙税納付計器を設置する場所 3 当該印紙税納付 又は 第16条 《納付印等の製造等の承認の申請 法ただし…》 書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造、販売又は所持をしよう の申請書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の 印紙税法施行令 第7条第1項 《法第10条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称第8条第3項 《3 法第10条第2項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該印紙税納付計器を設置する場所 3 当該印紙税納付 又は 第16条 《納付印等の製造等の承認の申請 法ただし…》 書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造、販売又は所持をしよう の申請書については、なお従前の例による。

3項 新令 第10条第6項 《6 前項ただし書に規定する方法により第4…》 項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。新令第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、2016年4月1日以後に提出する 印紙税法 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 又は 第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文 の申告書について適用し、同日前に提出した同法第11条第4項又は 第12条第5項 《5 第10条第4項から第7項までの規定は…》 、法の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 の申告書については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第141号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年9月10日政令第253号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《納税地 法第6条第5号に掲げる政令で定…》 める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地 2 第6条 《税印を押すことの請求等 法第9条第1項…》 の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 及び 第7条 《計器の指定の申請等 法第10条第1項の…》 指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該指定を受けようとする計器の製造者 の規定は同年1月1日から、 第5条 《印紙を消す方法 課税文書の作成者は、法…》 第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人法人の代表者を含む。、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第146号)

1項 この政令は、 労働者協同組合法 2020年法律第78号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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