勤労者財産形成促進法《附則》

法番号:1971年法律第92号

略称: 財形法

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若し…》 くは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が1時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法1957年法律第26 の規定は、1972年1月1日から施行する。

2条 (勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、当分の間、沖縄振興開発金融公庫又は 共済組合等 から 第12条第1項 《機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄…》 振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該 の規定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、当該沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、 第10条第2項 《2 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目…》 的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸 本文の貸付け又は 第15条第2項 《2 公務員第9条第1項の政令で定める要件…》 を満たす者に限る。次項において同じ。に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法1958年法律第128号第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家 の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、 第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は 中「 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け」とあるのは、「 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け若しくは附則第2条の貸付け」として、同条及び 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め の規定を適用する。

3条 (旧簡易生命保険契約に係る特例)

1項 郵政民営化法 2005年法律第97号第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 が承継した 勤労者 財産形成貯蓄契約等に該当する 旧簡易生命保険契約 に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る 第12条 《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》 政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。 の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「 生命保険会社等 」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を除く。)」とする。

2項 前項の場合において、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号第16条第1項 《機構は、生命保険会社保険業法1995年法…》 律第105号第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。を相手方として、旧簡易生命保険契約旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下 に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする 勤労者 財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 及び 第12条第1項 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定を適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、 勤労者 財産形成貯蓄契約等に該当する 旧簡易生命保険契約 に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1975年6月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず 及び 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の改正規定、 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の改正規定( 財産形成 給付金に係る部分並びに次号及び第5号に掲げる部分を除く。)、 第7条 《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》 の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に の次に2条を加える改正規定中 第7条の3 《政令への委任 第6条の2第1項並びに第…》 6条の3第2項及び第3項に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事 に係る部分( 勤労者 財産形成 給付金 契約に係る部分を除く。並びに 第16条 《船員に関する特例 船員法の適用を受ける…》 船員以下この条において「船員」という。に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣࿸内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣࿸内閣総理大臣にあつては、 に2項を加える改正規定中同条第2項に係る部分並びに附則第11条中 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 及び第2項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に1項を加える改正規定並びに同法第41条の三及び第41条の4の改正規定公布の日

2号 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(1949年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の規定、附則第11条中 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 の改正規定(「事務所࿸」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。及び同条第2項の改正規定(同項の表の 所得税法 第10条第6項 《6 第3項又は第4項の場合において、非課…》 税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。 の項に係る部分に限る。並びに附則第14条中 所得税法 第9条 《非課税所得 次に掲げる所得については、…》 所得税を課さない。 1 当座預金の利子政令で定めるものを除く。 2 学校教育法第1条学校の範囲に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第76条特別支援学校の部別に規 の改正規定1976年1月1日

3号 目次の改正規定(第8条 《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》 の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住 」を「 第8条 《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》 の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住 の二」に改める部分に限る。)、 第8条 《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》 の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住 の次に1条を加える改正規定及び 第17条 《源泉徴収に係る所得税の納税地 第28条…》 第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当 の次に2条を加える改正規定中 第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定 から第4項までに係る部分並びに附則第6条中労働省設置法第6条の改正規定1976年4月1日

4号 第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は から 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め まで及び 第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入 の改正規定並びに 第17条 《調査等 厚生労働大臣は、勤労者財産形成…》 政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めるこ の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、 第7条 《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》 の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め第13条 《特別の法人の借入金に関する特例 特別の…》 法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの当該法人を監督する行政庁の認可又は承認これらに類する処 及び 第16条 《船員に関する特例 船員法の適用を受ける…》 船員以下この条において「船員」という。に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣࿸内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣࿸内閣総理大臣にあつては、 の規定1977年4月1日

5号 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の改正規定中宅地開発公団に係る部分宅地開発公団法(1975年法律第45号)の施行の日

附 則(1978年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず の改正規定、 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 の改正規定、 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の改正規定、 第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は の改正規定、 第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件 の改正規定、 第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件 の次に2条を加える改正規定( 第10条の2 《事業主の協力等 事業主は、勤労者の持家…》 の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。 2 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。 に係る部分に限る。)、 第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は の改正規定、 第13条 《特別の法人の借入金に関する特例 特別の…》 法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの当該法人を監督する行政庁の認可又は承認これらに類する処 の改正規定、 第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入 の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、 第16条第3項 《3 船員のみに関して締結された勤労者財産…》 形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員 の次に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から 第7条 《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》 の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に までの規定、附則第8条から 第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件 までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中 租税特別措置法 1957年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定公布の日

2号 第8条の2の改正規定( 勤労者 財産形成 基金 契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)1979年4月1日

2条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 勤労者 財産形成 基金 という文字を用いている者については、改正後の 勤労者財産形成促進法 以下「 新法 」という。第7条の6第3項 《3 基金でない者は、その名称中に勤労者財…》 産形成基金という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (基金の設立準備行為)

1項 事業主は、1978年10月1日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他 勤労者 財産形成 基金 の設立に必要な行為をすることができる。

4条 (勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)

1項 雇用促進事業団が行う 新法 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第10条第1項の貸付け並びに新法第15条第2項に規定する 共済組合等 が行う同項の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「 事業団等 」という。)が新法第9条第1項第3号の改正規定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、 事業団等 が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 及び 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その 並びに附則第12条から 第14条 《事務代行団体への事務の委託 法人である…》 事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資 まで及び 第16条 《船員に関する特例 船員法の適用を受ける…》 船員以下この条において「船員」という。に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣࿸内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣࿸内閣総理大臣にあつては、 から第32条までの規定は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》 形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず の規定は公布の日から、 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 並びに附則第3条及び 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年4月26日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月25日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2条 (勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の日前に 勤労者 が改正後の 勤労者財産形成促進法 以下「 新法 」という。第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する 金融機関等 以下「 金融機関等 」という。又は同項第2号に規定する 生命保険会社等 以下「 生命保険会社等 」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の 勤労者財産形成促進法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、 新法 第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

2項 1984年9月30日までの間に 勤労者 金融機関等 又は 生命保険会社等 を相手方として締結する契約に対する 新法 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その の規定の適用については、同条中「55歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第2項第1号イ及び第2号イ中「5年」とあるのは「3年」とする。

3項 第1項の規定により 新法 第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する 勤労者 財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、1984年9月30日までの間に、同1の 金融機関等 又は 生命保険会社等 との契約(以下「 勤労者 財産形成 貯蓄引継契約 」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づく 預貯金等 同条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。及びこれに係る 利子等 又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。

附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年6月12日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)

1項 雇用促進事業団が行う改正後の 勤労者 財産形成促進法(以下「 新法 」という。)第9条第1項第1号及び第3号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う 新法 第10条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の 本文の貸付け並びに新法第15条第2項に規定する 共済組合等 が行う同項の 住宅資金 の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「 事業団等 」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、 事業団等 が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、1987年10月1日から施行する。

2条 (勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)

1項 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である契約であつて、改正後の 勤労者 財産形成促進法(以下「 新法 」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第1号及び第2号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同1の 金融機関等 同項第1号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。又は 生命保険会社等 同項第2号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「 勤労者 財産形成 貯蓄引継契約 」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「 継続勤労者財産形成貯蓄契約 」という。)を 新法 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第1号及び次項第1号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 」という。)に該当する契約に変更すること、当該 継続勤労者財産形成貯蓄契約 に基づく 預貯金等 同条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。及びこれに係る 利子等 同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第2号に掲げる場合にあつては、 施行日 の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。

1号 当該 勤労者 が当該 継続勤労者財産形成貯蓄契約 新法 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に変更しようとする場合において、 施行日 の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、改正前の 勤労者財産形成促進法 以下「 旧法 」という。第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又は第2号トの規定に基づき、当該勤労者以外の勤労者(当該勤労者が雇用される事業場に雇用される者に限る。次項第1号において同じ。)との間において同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく 預入等 同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「 保険料等 」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う当該預入等に係る金銭又は 保険料等の払込み に関する契約(以下「 払込代行契約 」という。)を締結しているとき1988年9月30日及び初回預入日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第6条第1項第1号(イからハまでを除く。)に規定する預入等(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同号イに規定する 預託による証券購入契約 である場合にあつては、同号イに規定する 金銭の預託 とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が 預貯金等 の同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月30日、初回預入日及び施行日以後における最初の当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく 利子等 の支払の日のうちいずれか早い日

2号 前号に掲げる場合以外の場合1988年9月30日

2項 継続勤労者財産形成貯蓄契約 を締結している 勤労者 は、 新法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ニ若しくは第2号ト又は第4項第1号ホ若しくは第2号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、 施行日 から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第2号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同1の 金融機関等 又は 生命保険会社等 に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく 預入等 同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は 保険料等の払込み を行うことができる。

1号 当該 勤労者 が当該 継続勤労者財産形成貯蓄契約 に基づく 預貯金等 及びこれに係る 利子等 又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により 新法 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく 預入等 同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は 保険料等の払込み を行おうとする場合において、 施行日 の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、 旧法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該又は第2号トの規定に基づき、当該勤労者又は当該勤労者以外の勤労者との間で同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。又は保険料等の払込みに関し 払込代行契約 を締結しているとき1988年9月30日及び初回預入日のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第6条第1項第1号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月30日、初回預入日及び当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日

2号 前号に掲げる場合以外の場合1988年9月30日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年4月21日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月31日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

43条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年6月1日法律第79号)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、 第6条第4項 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。ただし、 第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の改正規定中「55歳未満の」を削る部分及び 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 勤労者 財産形成 給付金 契約に該当している契約に対する改正後の 勤労者財産形成促進法 以下「 新法 」という。第6条の2第1項第6号 《この法律において「勤労者財産形成給付金契…》 約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときは の規定の適用については、同号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 この法律の施行の際現に 勤労者 財産形成 基金 契約に該当している契約に対する 新法 第6条の3第2項第6号 《2 この法律において「第1種勤労者財産形…》 成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託政令で定めるものに限る。、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人と 並びに第3項第5号及び第6号の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定めるところによる。

3条 (勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 勤労者 財産形成促進法第7条の8第1項の規定による募集が行われている場合における 新法 第7条の9第1項 《設立発起事業主は、前条第2項の申出をした…》 者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「前条第2項又は 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1991年法律第33号)による改正前の 第7条の8第2項 《2 前項の合意に係る事業場の勤労者第6条…》 の2第1項第2号の政令で定める者を除く。で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。は、加入員となる旨の申出をすることができる。 」とする。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月17日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年5月31日法律第54号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年1月1日から施行する。ただし、 第4条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大…》 臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣に の改正規定、 第9条第1項第1号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の改正規定、 第14条 《事務代行団体への事務の委託 法人である…》 事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの以下「事務代行団体」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主その資本金の額又は出資 の次に2条を加える改正規定(第14条の3については、 払込代行契約 に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、 第17条第2項 《2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。 1 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者払込代行契約を締結している勤労 の改正規定(同項第1号については払込代行契約を締結している 勤労者 を除く部分及び同項第2号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく 預入等 の状況に係る部分を除く。)、 第18条第1項 《削除…》 の改正規定、 第20条第1項 《第7条の29第2項の規定による報告をせず…》 、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 及び 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。 2 第7条の11第4項の規定に違反して の改正規定、 第22条 《 第7条の6第3項の規定に違反した者法人…》 その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 の改正規定並びに附則第2条第2項の改正規定並びに次条の規定は、1996年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》 形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。 2 第7条の11第4項の規定に違反して の規定、 第22条 《 第7条の6第3項の規定に違反した者法人…》 その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず 及び 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年4月19日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は まで及び 第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は から第34条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

51条 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第55条第2項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の 勤労者 財産形成促進法第6条第1項第3号に規定する 機構 を相手方とする附則第15条第1項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず第7条 《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》 の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件第13条 《特別の法人の借入金に関する特例 特別の…》 法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの当該法人を監督する行政庁の認可又は承認これらに類する処 及び 第18条 《 削除…》 並びに附則第9条から 第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は国家 公務員 共済組合法等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず住宅金融公庫法第25条、第26条の二、第27条の二及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その から 第8条 《 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若し…》 くは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が1時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法1957年法律第26 まで、 第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は 勤労者 財産形成促進法(1971年法律第92号)第11条の改正規定を除く。)、 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 及び 第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その第21条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。 2 第7条の11第4項の規定に違反して 及び 第22条 《 第7条の6第3項の規定に違反した者法人…》 その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定は、公布の日から施行する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

88条 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法(以下「 旧財形法 」という。)第8条の2第1号の規定に基づき支給される助成金であって、 施行日 前に 勤労者財産形成促進法 第6条の2 《勤労者財産形成給付金契約等 この法律に…》 おいて「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数 に規定する勤労者財産形成 給付金 契約又は同法第6条の3に規定する勤労者財産形成 基金 契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給については、なお従前の例による。

2項 旧財形法 第8条の2第2号の規定に基づき支給される奨励金であって、 施行日 前に設立された 基金 勤労者 財産形成促進法第7条の4の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。

3項 旧財形法 第8条の2第3号の規定に基づき支給される助成金であって、 施行日 前に同号に規定する 預貯金等 の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例による。

4項 旧財形法 第9条第1項第1号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 及び第2号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発 機構 施行日 前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

5項 旧財形法 第10条の3第1項第2号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発 機構 施行日 前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

6項 旧財形法 第14条の3の規定に基づき行われる助成であって、 施行日 前に当該助成を受けている 事業主団体 に対するものについては、なお従前の例による。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条第3項及び第5項並びに附則第3条第11項及び第12項、 第6条 《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》 いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その第7条 《勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主…》 の協力等 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等払込代行契約により行われるものを除く。をする場合には当該勤労者に第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は第15条 《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》 体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入第18条 《 削除…》 並びに 第22条 《 第7条の6第3項の規定に違反した者法人…》 その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定は、公布の日から施行する。

20条 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 勤労者 財産形成促進法第10条の3の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発 機構 施行日 前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、 第6条第2項 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 の改正規定、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の改正規定、 第10条 《独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労…》 者財産形成持家融資 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件 の改正規定、 第13条第1項 《特別の法律に基づいて設立された法人で、そ…》 の設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの当該法人を監督する行政庁の認可又は承認これらに類する処分を含む。を受けなければ当該貸付け の改正規定、 第14条第2項 《2 前項の中小企業の事業主が、その雇用す…》 る勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。 の改正規定及び同条第3項の改正規定、 第19条 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。 2 内閣総理大臣は、この法律による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分を除く。及び 第13条 《特別の法人の借入金に関する特例 特別の…》 法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの当該法人を監督する行政庁の認可又は承認これらに類する処 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 題名の改正規定、 第1条 《目的 この法律は、勤労者の計画的な財産…》 形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 勤労者 :dfn: 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。 2 賃金 :dfn: 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず の改正規定、 第3条 《国及び地方公共団体の施策 国及び地方公…》 共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、 第9条第2項 《2 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に…》 該当する場合でなければ行わないものとする。 1 貸付けを受けようとする者その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から 第8条 《 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若し…》 くは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が1時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法1957年法律第26 まで、 第9条 《機構の行う勤労者財産形成持家融資 厚生…》 労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、 第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は 及び 第12条 《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》 支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「 第4条 《勤労者財産形成政策基本方針 厚生労働大…》 臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣内閣総理大臣にあつては勤労者国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の二、第6条の三、第7条の二、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。の貯 の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法࿸」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 ࿸2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日

13条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。