1条 (趣旨)
1項 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
2条 (地震対策緊急整備事業計画)
1項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「 地震対策緊急整備事業計画 」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2項 都道府県知事は、 地震対策緊急整備事業計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4項 前3項の規定は、 地震対策緊急整備事業計画 を変更する場合について準用する。
3条
1項 地震対策緊急整備事業計画 は、次に掲げる施設等(第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
1号 避難地
2号 避難路
3号 消防用施設
4号 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項第3号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
5号 大規模地震対策特別措置法
第2条第14号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
6号 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法第2条に
に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
7号 医療法(1948年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
8号 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
9号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
10号 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設又は 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設
11号 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 森林法 (1951年法律第249号)
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
に規定する保安施設事業に係る保安施設、 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
2項 地震対策緊急整備事業計画 は、5箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
4条 (地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
1項 地震対策緊急整備事業計画 に基づいて実施される事業(以下「 地震対策緊急整備事業 」という。)のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第2に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「 都道府県の負担割合 」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2項 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による 国の負担割合 が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は 都道府県の負担割合 については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3項 国は、 地震対策緊急整備事業 のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
5条 (地震対策緊急整備事業に係る地方債)
1項 地震対策緊急整備事業 で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
6条 (元利償還金の基準財政需要額への算入)
1項 地震対策緊急整備事業 で
第4条
《地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補…》
助の特例等 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業以下「地震対策緊急整備事業」という。のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、
の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。