附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
2条 (たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)
1項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 たばこ 専売法(1949年法律第111号)
2号 製造たばこ 定価法(1965年法律第122号)
3条 (原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の たばこ 専売法(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者( 旧法 第26条の2に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第5条において「 耕作許可者 」という。)又は旧法第10条第2項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 会社 と
第3条第1項
《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》
。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば
に規定する契約を締結したものとみなす。
2項 前項の場合において、 旧法 第8条第1項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びに たばこ の種類(同条第3項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、旧法第13条の規定により日本専売 公社 (以下「 公社 」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第18条第1項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
3項 第1項の場合において、この法律の施行の際現に 旧法 第5条第2項の規定により 公社 が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第1項に規定する契約により定められたものとみなす。
4項 第1項の場合において、この法律の施行の際 旧法 第5条第2項に規定する収納の価格を 公社 が公告していないときは、 会社 は、
第7条第1項
《会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉…》
たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会以下この条において「審議会」という。を置く。
に規定する 葉たばこ 審議会に諮り、その意見を尊重して第1項に規定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。
5項 第1項に規定する契約の内容については、前3項に規定するもののほか、 旧法 第10条第1項及び第2項、第18条第2項、
第19条第1項
《財務大臣は、第16条第2項の規定により登…》
録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
ただし書及び第7項並びに
第24条
《許可の条件等 財務大臣は、第22条第1…》
項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、第22条第1項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
の規定を参酌して、第1項の規定により 会社 と
第3条第1項
《日本たばこ産業株式会社以下「会社」という…》
。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたば
に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、
第6条
《 会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定す…》
るたばこ耕作組合の組合員である耕作者以下この条において「組合員である耕作者」という。と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作
の規定を準用する。
4条
1項 施行日 前に 旧法 第8条第3項又は第10条第2項の規定により 公社 に対しされた許可の申請(農薬用 たばこ 耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に 会社 に対しされた前条第1項に規定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
5条
1項 施行日 前に 旧法 第24条に規定する災害にかかりその耕作した たばこ 又は収穫した 葉たばこ が著しい損害を受けた 耕作許可者 に対し、この法律の施行の際 公社 が同条の規定による補償金を交付していない場合には、 会社 は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条第1項の規定による試作の許可を受けている者又は同条第2項の規定において準用する旧法第10条第2項の規定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、 施行日 において 会社 と当該試作に係る 原料用国内産葉たばこ の買入れに関する契約を締結したものとみなす。
2項 附則第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「、 旧法 第13条の規定により日本専売 公社 以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする。
3項 第1項に規定する契約の内容については、前項に規定するもののほか、 旧法 第26条第2項において準用する旧法第5条第1項、
第10条第1項
《会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況…》
を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
及び第2項、第18条第2項並びに
第19条第1項
《財務大臣は、第16条第2項の規定により登…》
録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
本文の規定を参酌して、第1項の規定により 会社 と当該試作に係る 原料用国内産葉たばこ の買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。
7条 (製造たばこの販売価格に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第34条第1項の規定により 公社 が公告している 製造たばこ (公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、 施行日 に
第9条第6項
《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》
造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税
の規定において準用される同条第1項の規定により 会社 が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。
8条 (特定販売業の登録に関する経過措置)
1項 会社 は、 施行日 において
第11条第1項
《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》
条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けた者とみなす。
2項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第69条第2項
《2 沖縄県の区域においては、当分の間、日…》
本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
に規定する政令で定める者で 施行日 の前日に沖縄県において 旧法 第28条の規定により 製造たばこ の輸入に関し 公社 の委託を受けている者は、施行日において
第11条第1項
《旧高等裁判所において沖縄法令によりした事…》
件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の規定による登録を受けた者とみなす。
3項 前2項の規定により
第11条第1項
《旧高等裁判所において沖縄法令によりした事…》
件の受理その他の手続分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
の規定による登録を受けた者とみなされる者は、 施行日 から起算して30日以内に同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
4項 前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、110,000円以下の過料に処する。
9条 (登録の拒否等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第9章の規定(第7章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第79条第1項において準用する国税犯則取締法(1900年法律第67号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第43条第1項各号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の1に該当して旧法第43条第1項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第30条第1項の規定により 公社 が指定した 製造たばこ の小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第7章の規定により処罰をされ、又は
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
の規定により許可を取り消された者とみなして、
第13条
《登録の拒否 財務大臣は、第11条第1項…》
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か
(
第21条
《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》
条並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取
において準用する場合を含む。)及び
第23条
《許可の基準 財務大臣は、前条第1項の許…》
可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 1 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
の規定を適用する。
10条 (小売販売業の許可に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に小売人である者は、 施行日 において
第22条第1項
《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》
いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者
の規定による許可を受けた者(以下「 小売販売業者 」という。)とみなす。
2項 前項の規定により 小売販売業者 とみなされる小売人(以下「 継続小売販売業者 」という。)が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における1時的又は季節的な需要に応ずる目的で 旧法 第32条第1項の規定により期間を定めて旧法第30条第1項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該 継続小売販売業者 に対し、 施行日 において当該期間の満了日を期限とする
第24条第1項
《財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、…》
許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
3項 施行日 前に 継続小売販売業者 に対し 旧法 第39条第1項の規定により 公社 が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る
第24条第1項
《財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、…》
許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による許可の条件とみなす。
11条 (出張販売の許可に関する経過措置)
1項 継続小売販売業者 がこの法律の施行の際現に 旧法 第30条第4項の規定による許可を受けている場合は、 施行日 において
第26条第1項
《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》
張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けたものとみなす。
2項 前項の場合において、 継続小売販売業者 が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における1時的又は季節的な需要に応ずる目的で 旧法 第30条第4項の規定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、 施行日 において当該期間の満了日を期限とする
第26条第2項
《2 第24条の規定は、前項の許可を与える…》
場合について準用する。
において準用する
第24条第1項
《財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、…》
許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
12条 (小売販売業の許可等の申請に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第30条第1項の規定又は同条第3項若しくは第4項の規定により 公社 に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に
第22条第1項
《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》
いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者
の規定又は
第25条第1項
《小売販売業者は、その営業所を移転しようと…》
するときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《小売販売業者は、その営業所以外の場所に出…》
張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。
13条 (小売人の相続の届出に関する経過措置)
1項 施行日 前に小売人が死亡した場合において引き続いてその 営業所 で小売人となろうとする相続人について、 旧法 第33条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 公社 」とあるのは、「財務大臣」とする。
14条 (商号等を変更した場合の届出に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第36条第3項に掲げる事項に変更があつた 継続小売販売業者 について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 公社 」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
15条 (小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第43条第1項各号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の1に該当するに至つた 継続小売販売業者 に対して、この法律の施行の際 公社 が旧法第43条第1項又は第2項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
各号の規定の1に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
16条
1項 施行日 前に 旧法 第43条第1項第1号又は第2号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)に該当して旧法第43条第2項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて 製造たばこ の販売を差し止められた 継続小売販売業者 は、施行日において、
第31条第1項
《財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第24条第1項第26
の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。
17条 (製造たばこの小売定価に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第34条第1項の規定により 公社 が大蔵大臣の認可を受けて公告している 製造たばこ の品目ごとの小売定価は、 施行日 において 会社 又は附則第8条第2項の規定により
第11条第1項
《自ら輸入関税法1954年法律第61号第2…》
条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「 継続 特定販売業者 」という。)が
第33条第1項
《会社又は特定販売業者は、その者の現に販売…》
をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに1の小売定価を定め
の規定による大蔵大臣の認可を受け、
第35条
《小売定価の公告 財務大臣は、第33条第…》
1項又は第2項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。
の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、 継続特定販売業者 が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第28条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。
18条 (製造たばこの引換え等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第41条第1項の規定により小売人が 公社 に 製造たばこ の引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が当該引換えをしていないときは、 会社 は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社若しくは会社の責めに帰すべき場合又は不可抗力による場合を除き、当該請求をした者は、製造たばこの減価に相当する金額を会社に支払わなければならない。
19条
1項 施行日 前に 旧法 第41条の2第1項に規定する災害によりその所有する 製造たばこ を滅失した小売人に対し、この法律の施行の際 公社 が同条の規定による製造たばこの交付を行つていない場合は、 会社 は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。
20条
1項 施行日 前に 旧法 第45条第1項に規定する廃業その他の事由により営業を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際 公社 に対して同項の規定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを 会社 に請求することができる。この場合において、会社は、買戻しを請求した 製造たばこ が公社若しくは会社の責めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで旧法第41条第1項第1号又は第2号に該当するものであるときは、払い戻すべき金額から減価に相当する金額を控除する。
21条
1項 施行日 前に輸出のため 公社 から買い受けた 葉たばこ 又は 製造たばこ の輸出を取りやめた者が 旧法 第49条第1項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、 会社 は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。
22条 (旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第30条第1項、第3項若しくは第4項又は
第43条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、こ…》
の法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
若しくは第2項の規定に基づいて 公社 が行つた処分(以下この条及び次条において「 旧法の処分 」という。)についての 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。
2項 この法律の施行の際 旧法 の処分についてすることができる 行政不服審査法 による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。
23条
1項 旧法 の処分又は旧法の処分についての 行政不服審査法 による不服申立てに対し 公社 の総裁がした裁決若しくは決定(次項において「 旧法の処分等 」という。)に係る 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)による訴訟であつてこの法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、 施行日 において大蔵大臣(
第44条
《権限の委任 財務大臣は、政令で定めると…》
ころにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。
2項 この法律の施行の際 旧法 の処分等について提起することができる 行政事件訴訟法 による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。
24条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
25条 (国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前における 旧法 の違反事件及び施行後における附則第13条においてなおその効力を有するものとされる旧法第33条に係る違反事件について、旧法第79条第1項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 第79条第1項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《準用 第11条第2項及び第3項、第12…》
条並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取
、
第22条第3項
《3 前項の申請書には、次条各号に該当しな…》
いことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、
第25条第2項
《2 前項の場合において、その移転先の営業…》
所が第23条第3号に該当し、又は移転先での営業が同条第4号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。
から第4項まで、
第27条
《小売販売業の承継 小売販売業者について…》
相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。 ただし、当該相続人、合併後存続
から
第29条
《小売販売業の休止 小売販売業者は、その…》
営業所における営業を引き続き1月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。
まで、
第31条
《許可の取消し等 財務大臣は、小売販売業…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。 1 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。 2 第
から
第45条
《輸出等の適用除外 製造たばこの輸出関税…》
法第2条第1項第2号に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第9条、第10条、第4章、第5章及び第3
まで、
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第47条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
まで、
第52条
《 第14条第3項第21条において準用する…》
場合を含む。、第15条第1号に係る部分に限る。第21条において準用する場合を含む。、第16条第1項第21条において準用する場合を含む。、第27条第3項第28条において準用する場合を含む。、第29条又は
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
114条 (たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の たばこ 事業法第9条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする 製造たばこ の販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
31条 (たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の たばこ 事業法第9条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする 製造たばこ の販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、たばこ専売制度の廃止…》
に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ …》
日本たばこ産業株式会社以下「会社」という。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あ
の規定並びに附則第3条から
第7条
《葉たばこ審議会 会社の代表者の諮問に応…》
じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会以下この条において「審議会」という。を置く。 2 審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建
まで及び
第13条
《登録の拒否 財務大臣は、第11条第1項…》
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か
から
第16条
《特定販売業の廃止 特定販売業者は、その…》
営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から
第33条
《小売定価の認可 会社又は特定販売業者は…》
、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこその者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに
までの規定1997年4月1日
附 則(1999年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 第1条
《目的 この法律は、たばこ専売制度の廃止…》
に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、
中 租税特別措置法
第85条第1項
《酒類その他の政令で定める物品以下この条に…》
おいて「指定物品」という。の譲渡を行う事業者消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。をいう。以下第86条の二までにおいて同
の改正規定、同法第88条の改正規定及び同法第88条の三及び88条の4の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、
第51条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第47条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
並びに第53条の規定1999年5月1日
附 則(1999年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 附則第12条の二及び第30条の2の改正規定並びに附則第6条及び
第19条
《登録の抹消 財務大臣は、第16条第2項…》
の規定により登録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
の規定1999年5月1日
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ :dfn: たばこの葉をいう。 3 製造たばこ :dfn: 葉たばこを原料の全部又は一部と
及び
第3条
《原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ …》
日本たばこ産業株式会社以下「会社」という。は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ以下「原料用国内産葉たばこ」という。の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第152号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《広告に関する勧告等 製造たばこに係る広…》
告を行う者は、20歳未満の者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。 2 財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定す…》
るたばこ耕作組合の組合員である耕作者以下この条において「組合員である耕作者」という。と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、 会社 法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条及び
第29条
《小売販売業の休止 小売販売業者は、その…》
営業所における営業を引き続き1月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定公布の日
29条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。