港湾労働法《附則》

法番号:1988年法律第40号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。

2条 (港湾労働法の廃止)

1項 港湾 労働法(1965年法律第120号)は、廃止する。

3条 (港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に前条の規定による廃止前の 港湾 労働法(以下「 旧法 」という。)第13条第1項若しくは 第21条 《許可の取消し等 厚生労働大臣は、港湾派…》 遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の許可を取り消すことができる。 1 第13条各号第5号を除く。のいずれかに該当しているとき。 2 第14条第1項第1号又は第2号に掲げる基 又は 第16条第2項 《2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らし…》 て、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 の規定により行われた届出は、それぞれ 第9条第1項 《事業主は、その雇用する労働者日々又は2月…》 以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職 又は 第10条第2項 《2 事業主は、前項ただし書に規定する場合…》 において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 の規定により行われた届出とみなす。

2項 施行日 前に 旧法 第13条第2項の規定により交付された常用 港湾 労働者証は、 第9条第2項 《2 公共職業安定所長は、前項の規定による…》 届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。 の規定により交付された港湾労働者証とみなす。

4条 (旧雇用調整手当等に関する経過措置)

1項 施行日 前の日に係る 旧法 の規定による雇用調整手当(以下「 旧雇用調整手当 」という。)の支給については、なお従前の例による。

2項 偽りその他不正の行為によつて 旧雇用調整手当 の支給を受け、又は受けようとした者に対する旧雇用調整手当を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。

3項 偽りその他不正の行為によつて 旧雇用調整手当 の支給を受けた者及び当該旧雇用調整手当の支給に関し偽りの報告又は証明をした 事業主 に対するその支給した旧雇用調整手当の額に相当する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。

5条 (旧納付金等に関する経過措置)

1項 施行日 前の期間に係る 旧法 の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「 旧納付金等 」という。並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第44条第2項 《2 事業主は、前項の申告をしたことを理由…》 として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の認可を受けている 事業主 の団体は、 施行日 以後においても、同条第3項に規定する納付金事務組合として、 旧納付金等 に関し同条第1項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。

6条 (旧雇用調整手当に係る時効等に関する経過措置)

1項 旧雇用調整手当 及び 旧納付金等 に係る時効については、なお従前の例による。

2項 旧雇用調整手当 に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。

7条 (国の補助に関する経過措置)

1項 附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧雇用調整手当 の支給に要する費用に係る 旧法 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 に規定する国の補助については、なお従前の例による。

8条 (雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)

1項 雇用促進事業団が 施行日 以後に行う 旧法 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 に規定する 港湾 労働者福祉業務に関しては、旧法第53条から第55条まで及び第62条の規定は、なおその効力を有する。

9条 (退職金共済制度に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第56条第1項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)が適用されている旧法第9条第1項に規定する登録日雇 港湾 労働者(以下「 旧登録日雇港湾労働者 」という。)については、 施行日 の前日に退職したものとみなして、 中小企業退職金共済法 第26条 《権限の委任 この章第23条を除く。の規…》 定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところ を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第10条第1項ただし書中「12月に満たないとき」とあるのは、「12月に満たないとき( 港湾労働法 1988年法律第40号)附則第9条第2項第1号又は第3号に該当する場合を除く。)」とする。

2項 前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、 旧登録日雇港湾労働者 であつたときの掛金納付月数( 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として 施行日 以後に最初に支給される退職金(以下この項において「 特定退職金 」という。)に係る掛金納付月数が24月に満たないものの 特定退職金 の額は、同法第10条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定退職金 に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「 特定退職金掛金総額 」という。

2号 施行日 から 特定退職金 に係る退職の日までの間において 中小企業退職金共済法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が12月以上のとき施行日前における掛金納付月数(以下この項において「 退職前掛金納付月数 」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第10条第2項の規定に基づき算定した金額と 退職前掛金納付月数 について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が12月に満たない場合にあつては、同項第1号中「応じ別表第1の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に900円を乗じて得た金額」と、同項第2号中「応じ別表第1の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に300円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額

3号 前2号に該当する場合以外の場合 退職前掛金納付月数 に係る掛金の総額( 特定退職金 に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、 中小企業退職金共済法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 ただし書の規定に基づき算定した額

3項 旧登録日雇港湾労働者 施行日 以後において 中小企業退職金共済法 第14条 《遺族の範囲及び順位 第10条第1項の規…》 定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。

10条 (雇用保険法の特例に関する経過措置)

1項 施行日 前に 事業主 旧法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次の に規定する 港湾 運送の業務に使用するために雇い入れた 旧登録日雇港湾労働者 であつて、当該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する当該雇用期間に係る 雇用保険法 第42条 《日雇労働者 この節において日雇労働者と…》 は、次の各号のいずれかに該当する労働者前2月の各月において18日以上同1の事業主の適用事業に雇用された者及び同1の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者次条第2項の認可を受けた者を除く。を除 の規定の適用については、なお従前の例による。

11条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 旧法 の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第65条第1項及び第66条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第65条から第68条までの規定は、なおその効力を有する。

12条 (雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)

1項 雇用促進 事業団 以下この条において「 事業団 」という。)は、雇用促進事業団法(1961年法律第116号)第19条に規定する業務のほか、 施行日 から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 旧登録日雇港湾労働者 のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。

1号 就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。

2号 職業及び生活に関する相談を行うこと。

3号 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。

4号 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 事業団 は、政令で定めるところにより、 旧法 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 に規定する 特別の会計 以下この条において「 特別の会計 」という。)に係る1988年末における収支の状況、旧法第51条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる1989年1月1日から3月31日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。

3項 前項の報告において 旧法 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 の規定がなおその効力を有することとした場合に1989年3月31日において 特別の会計 において剰余金が生ずると見込まれるときは、 事業団 は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第1項に規定する業務に要する費用に充てることができる。

4項 労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び 港湾 調整審議会の意見を聴かなければならない。

5項 前3項に定めるもののほか、 特別の会計 の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6項 労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、 事業団 に対し、第1項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

7項 雇用促進 事業団 法第20条及び 第37条第1項 《港湾労働者雇用安定センターの役員の選任及…》 び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。同法第20条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、第1項の業務について準用する。

8項 雇用促進 事業団 法第22条第2項及び第24条第3項の規定は、第1項の業務については、適用しない。

9項 第7項において準用する雇用促進 事業団 法第20条第1項の規定は同法第40条第1号の規定の適用については同法の規定と、第1項の業務は同条第3号の規定の適用については同法第19条に規定する業務と、第6項の規定による労働大臣の命令は同法第40条第5号の規定の適用については同法第32条第2項の規定による労働大臣の命令とみなす。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月19日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次のいずれ 及び 第3条 《 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者…》 の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画以下「港湾雇用安定等計画」という。を策定するものとする。 2 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。 1 港湾労働者の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (港湾労働者雇用安定センターに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 港湾 労働法(以下「 旧法 」という。)第12条第1項の規定による 指定 を受けている者(以下「 旧港湾労働者雇用安定センター 」という。)は、この法律による改正後の 港湾労働法 以下「 新法 」という。第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 の指定を受けた者とみなす。

2項 この法律の施行の日前に 旧法 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 又は第5項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第28条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の指定をしたと…》 きは、同項の指定を受けた者以下「港湾労働者雇用安定センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 又は第5項の規定によりされた公示とみなす。

3項 この法律の施行前に、 旧法 又はこれに基づく命令により 旧港湾労働者雇用安定センター に対して行い、又は旧港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為は、 新法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第28条第3項に規定する 港湾 労働者雇用安定センター(以下「 新港湾労働者雇用安定センター 」という。)に対して行い、又は 新港湾労働者雇用安定センター が行った処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧港湾労働者雇用安定センター の役員である者がこの法律の施行の日前にした 旧法 第21条第2項 《2 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前…》 項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 に該当する行為は、 新法 第37条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターの役員が、…》 この章の規定当該規定に基づく命令又は処分を含む。若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任に に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《港湾労働者の雇用の届出等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生 まで及び 第11条 《事業主の報告 事業主は、港湾労働者の雇…》 入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。 から 第34条 《事業計画書等 港湾労働者雇用安定センタ…》 ーは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業計画書は、当該港湾 までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次のいずれ第8条 《職業紹介 公共職業安定所は、港湾運送の…》 業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。第15条 《許可証 厚生労働大臣は、第12条第1項…》 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示第22条 《名義貸しの禁止 港湾派遣元事業主は、自…》 己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。第28条 《指定等 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇…》 用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う第32条 《業務規程の認可 港湾労働者雇用安定セン…》 ターは、第30条第3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め第36条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。第42条 《厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の…》 実施 厚生労働大臣は、第40条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困第44条 《公共職業安定所長に対する申告 港湾労働…》 者は、事業主が第3章これに基づく命令を含む。又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。 2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労 の二、 第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1 及び 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 並びに附則第4条、 第17条 《許可の有効期間等 第12条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 から 第24条 《労働者派遣契約の内容等の特例 港湾派遣…》 元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第1号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約以下単 まで、 第34条 《事業計画書等 港湾労働者雇用安定センタ…》 ーは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事業計画書は、当該港湾 から 第38条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、第30条…》 に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業 まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定2005年4月1日

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次のいずれ第4条 《関係者の責務 事業主は、募集、雇入れ及…》 び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾第6条 《雇用管理者 事業主は、次に掲げる事項を…》 管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇 及び 第8条 《職業紹介 公共職業安定所は、港湾運送の…》 業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。 並びに附則第27条、 第28条 《指定等 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇…》 用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う第29条第1項 《前条第1項の指定には、条件を付し、及びこ…》 れを変更することができる。 及び第2項、 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 から 第50条 《 第39条の規定による命令に違反した者は…》 、510,000円以下の罰金に処する。 まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

104条 (港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生労働大臣は、附則第102条の規定による改正後の 港湾 労働法(以下「 港湾労働法 」という。)第31条第1項各号に規定するもののほか、 施行日 から2008年3月31日までの間、この法律の施行の際現に 港湾労働法 第28条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定そ…》 の他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各 の規定により厚生労働大臣の 指定 を受けている者に、附則第6条第1項第3号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

2項 前項の場合における 港湾労働法 第30条第5号、 第31条 《港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定…》 事業関係業務の実施 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は から 第33条 《区分経理 港湾労働者雇用安定センターは…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 まで、 第35条 《交付金 国は、予算の範囲内において、港…》 湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。第36条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第37条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターの役員が、…》 この章の規定当該規定に基づく命令又は処分を含む。若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任に第38条第1項 《厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の…》 適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 から 第42条 《厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の…》 実施 厚生労働大臣は、第40条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困 まで、 第50条 《 第39条の規定による命令に違反した者は…》 、510,000円以下の罰金に処する。 及び 第51条第4号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書 の規定の適用については、新 港湾労働法 第30条第5号 《業務 第30条 港湾労働者雇用安定センタ…》 ーは、第28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 中「次条第1項」とあるのは「次条第1項及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第104条第1項」と、新 港湾労働法 第31条 《港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定…》 事業関係業務の実施 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は の見出し中「 雇用安定事業関係業務 」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第1項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新 港湾労働法 第32条 《業務規程の認可 港湾労働者雇用安定セン…》 ターは、第30条第3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め第33条 《区分経理 港湾労働者雇用安定センターは…》 、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。第35条 《交付金 国は、予算の範囲内において、港…》 湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 及び 第36条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新 港湾労働法 第37条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターの役員が、…》 この章の規定当該規定に基づく命令又は処分を含む。若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任に第38条第1項 《厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の…》 適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第40条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3 中「 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 」と、同項第5号中「 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた 第32条第1項 《港湾労働者雇用安定センターは、第30条第…》 3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認 」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた 第30条 《業務 港湾労働者雇用安定センターは、第…》 28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。 2 港湾 」と、新 港湾労働法 第41条 《聴聞の特例 厚生労働大臣は、前条第1項…》 の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 前条第1項の規定による処分に係 中「前条第1項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前条第1項」と、新 港湾労働法 第42条 《厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の…》 実施 厚生労働大臣は、第40条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困 の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第1項中「 第40条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた 第40条第1項 《厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センタ…》 ーが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3 」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新 港湾労働法 第50条 《 第39条の規定による命令に違反した者は…》 、510,000円以下の罰金に処する。 中「 第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた 第39条 《監督命令 厚生労働大臣は、この章の規定…》 を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 」と、新 港湾労働法 第51条第4号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書 中「 第38条第1項 《厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の…》 適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは 」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた 第38条第1項 《厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の…》 適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは 」とする。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《雇用管理者 事業主は、次に掲げる事項を…》 管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇 まで、 第8条 《職業紹介 公共職業安定所は、港湾運送の…》 業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。第9条 《港湾労働者の雇用の届出等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 及び第4項、 第29条 《指定の条件 前条第1項の指定には、条件…》 を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはな 並びに 第36条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次のいずれ の規定並びに附則第11条及び 第13条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政 の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3年を経過した日

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 :dfn: 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 :dfn: 港湾において行う行為であつて、次のいずれ の規定並びに附則第5条、 第7条 《雇用管理に関する勧告等 公共職業安定所…》 長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規定による第10条 《日雇労働者の雇用 事業主は、公共職業安…》 定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けること第12条 《港湾労働者派遣事業の許可 港湾労働者派…》 遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 第14条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、第12条…》 第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業第16条 《許可の条件 第12条第1項の許可には、…》 条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な第18条 《派遣事業対象業務の種類の変更等 第12…》 条第1項の許可を受けた事業主以下「港湾派遣元事業主」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただ第20条 《事業の廃止 港湾派遣元事業主は、当該港…》 湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、第12条第1項の許可は、その効力を第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項第28条 《指定等 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇…》 用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う 及び 第31条第2項 《2 港湾労働者雇用安定センターは、前項に…》 規定する業務以下「雇用安定事業関係業務」という。の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。 港湾労働 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《関係者の責務 事業主は、募集、雇入れ及…》 び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《 国及び地方公共団体は、事業主及びその団…》 体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 国及び独立行政法人高齢・障 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

130条 (港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る 港湾 労働法第13条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。

2項 前条の規定による改正後の 港湾 労働法第13条第2号(同法第17条第5項及び 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は 雇用保険法 」とあるのは「、 雇用保険法 」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年9月30日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者…》 の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画以下「港湾雇用安定等計画」という。を策定するものとする。 2 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。 1 港湾労働者の の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《許可の基準等 厚生労働大臣は、第12条…》 第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同1の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業 及び 第15条 《許可証 厚生労働大臣は、第12条第1項…》 の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《 国及び地方公共団体は、事業主及びその団…》 体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 国及び独立行政法人高齢・障 の規定(労働者派遣法第44条から 第46条 《経過措置の政令への委任 第2条第1号若…》 しくは第2号ロ又は第13条第1号の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 までの改正規定を除く。並びに 第7条 《雇用管理に関する勧告等 公共職業安定所…》 長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。 2 前項の規定による 及び 第8条 《職業紹介 公共職業安定所は、港湾運送の…》 業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇…》 用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。第8条第1項 《公共職業安定所は、港湾運送の業務に関する…》 職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。第9条 《港湾労働者の雇用の届出等 事業主は、そ…》 の雇用する労働者日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者次条において「日雇労働者」という。を除く。を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生第11条 《事業主の報告 事業主は、港湾労働者の雇…》 入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。第13条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政 及び 第17条 《許可の有効期間等 第12条第1項の許可…》 の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。 2 前項に規定する許可の有効期間当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《労働者派遣法の特例 港湾派遣元事業主が…》 行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。、第2章第2節、第3項から第5項まで、の二、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項 及び 第26条 《権限の委任 この章第23条を除く。の規…》 定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところ の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、港湾労…》 働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《雇用管理者 事業主は、次に掲げる事項を…》 管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。 1 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項 2 港湾労働者の教育訓練に関する事項 3 その他港湾労働者の雇 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、港湾労働者の雇用の改…》 善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《 国及び地方公共団体は、事業主及びその団…》 体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。 2 国及び独立行政法人高齢・障第10条 《日雇労働者の雇用 事業主は、公共職業安…》 定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けること 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《権限の委任 この章第23条を除く。の規…》 定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところ 及び 第28条 《指定等 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇…》 用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う から 第32条 《業務規程の認可 港湾労働者雇用安定セン…》 ターは、第30条第3号若しくは第4号に掲げる業務以下「事業主支援業務」という。又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程以下「業務規程」という。を定め までの規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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