税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令《本則》

法番号:2003年財務省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに 第4条第1項 《通関業法1967年法律第122号第14条…》 に規定する記名に代わるものであって情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則1977年大蔵省令第30号第4条の規 の規定に基づき、並びに税関関係法令を実施するため、税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 税関関係法令に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 及び 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 電子情報処理組織 」とは、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する 電子情報処理組織 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第3条第1項 《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》 用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報 の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織(以下「 輸出入等関連情報処理組織 」という。)を含む。)をいう。

2項 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、 情報通信技術活用法 で使用する用語の例による。

2章 申請等

3条 (申請等の指定)

1項 電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により 輸出入等関連情報処理組織 を使用する方法により行うことができる申請等は、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 1977年政令第220号)別表に掲げる申請等とする。

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により 電子情報処理組織 輸出入等関連情報処理組織 を除く。次条において同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等は、 関税法施行令 1954年政令第150号第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 に規定する申請等(輸入しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときに限る。及び 関税定率法施行令 1954年政令第155号第14条第1項 《法第14条第7号又は第8号無条件免税に規…》 定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその に規定する申請等とする。

3条の2 (電子情報処理組織による申請等)

1項 電子情報処理組織 を使用して前条第2項に規定する申請等を行おうとする者は、税関長が提供した入出力用プログラムを用いて、税関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る事項を入力して行わなければならない。

3条の3 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める 電子情報処理組織 は、次の各号に掲げるものとする。

1号 輸出入等関連情報処理組織

2号 税関の使用に係る電子計算機と 第3条第2項 《2 情報通信技術活用法第6条第1項の規定…》 により電子情報処理組織輸出入等関連情報処理組織を除く。次条において同じ。を使用する方法により行うことができる申請等は、関税法施行令1954年政令第150号第59条第1項に規定する申請等輸入しようとする に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織

3条の4 (情報通信技術による手数料の納付)

1項 情報通信技術活用法 第6条第5項 《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず に規定する 電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、 第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれ に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により納付する方法とする。

3条の5 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 情報通信技術活用法 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等( 電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する税関その他の関係行政機関( 港湾法 1950年法律第218号第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者を含む。)をいう。次号及び 第7条の4 《処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用…》 する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 処分通知等を受ける者について において同じ。)が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

3章 通関業者による申請等

4条 (氏名等を明らかにする措置)

1項 通関業法 1967年法律第122号第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな に規定する記名に代わるものであって 情報通信技術活用法 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定めるものは、 電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(1977年大蔵省令第30号)第4条の規定による通関士識別符号の使用とする。

4章 関税等、消費税等又は国際観光旅客税の納付手続

5条 (輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付に係る事前届出)

1項 関税法 1954年法律第61号第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の四ただし書、 国税通則法 1962年法律第66号第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 租税特別措置法 1957年法律第26号第87条の6第3項 《3 輸出酒類販売場において第1項に規定す…》 る酒類を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該酒類を輸出しないときは、その出港地を所轄す に規定する酒税及び 消費税法 1988年法律第108号第8条第3項 《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》 る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す 租税特別措置法 第86条の2第3項 《3 消費税法第8条第3項の規定は第1項に…》 規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第4項から第6項まで及び同法第27条第2項の規定は当該購入に係る物品の同法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受け において準用する場合を含む。)に規定する消費税(以下「 消費税等 」という。並びに国際観光旅客税の納付手続を除く。及び とん税法施行令 1957年政令第48号第2条第2項 《2 とん税を納付しようとする者は、その税…》 額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律 ただし書( 特別とん税法施行令 1957年政令第49号第2条 《とん税法施行令の準用 とん税法施行令、…》 第3条、第5条第2項から第4項まで及び第8条申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任の規定は、特別とん税について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 第6条 《輸出入等関連情報処理組織による関税等の納…》 付手続 関税法第9条の四ただし書、国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等及び国際観光旅客税の納付手続を除く。及びとん税法施行令第2条第2項ただし書特 に定める方法(第2号及び第3号に掲げる場合には、同条第1号に掲げる方法に限り、第4号に掲げる場合には、同条第2号に掲げる方法に限る。)による関税、内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税 に規定する内国消費税をいう。第3号において同じ。並びにとん税及び特別とん税(以下「 関税等 」という。)の納付を行おうとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。

1号 電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき 関税等 の納付に係る 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第4条第1項 《税関長は、前条第1項の規定により適用され…》 る情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続以下「申告等」という。を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭に に規定する申告等を行う場合当該申告等を行う際に併せてその旨を入力する方法

2号 関税等 の納付に関する申告を書面をもって行う場合当該書面にその旨を付記する方法

3号 納付すべき 関税等 の額を税関長がその調査により更正し又は決定する場合( 関税法 第77条第1項 《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》 課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の 及び 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第1項 《課税物品を内容とする郵便物関税法第6条の…》 2第1項第2号ロ税額の確定の方式に規定する郵便物に限る。を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法等の規定は、適用しない。 この場合においては、税関長は、当該郵便物 の規定に基づき書面により通知する関税及び内国消費税を決定する場合を除く。)当該更正又は決定を行う税関長にその旨を申し出る方法

4号 関税法 第9条の7第1項 《納付受託者は、第9条の5第1項納付受託者…》 に対する納付の委託の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。 及び 国税通則法 第34条の5第1項第2号 《納付受託者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定により国税を納付しようとする の規定による納付を行う場合 電子情報処理組織 により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法

2項 前項第1号に掲げる場合( 第6条第1号 《法人の合併による国税の納付義務の承継 第…》 6条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める に掲げる方法により 関税等 を納付する場合に限る。)において、同項第1号に定める方法による届出をすることができなかったときは、同号に規定する申請等又は申告等を受理した税関長に、同条第1号に掲げる方法による納付を行おうとする関税等を特定できる書面を添えて、当該納付を行いたい旨を届け出ることができる。

3項 税関長は、前2項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、 第6条第2号 《法人の合併による国税の納付義務の承継 第…》 6条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める に掲げる方法により 関税等 を納付するとき、又は関税等について納付すべき税額がないときは、この限りでない。

5条の2 (輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付に係る事前届出)

1項 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 消費税等 の納付手続に限る。)の規定により 第6条の2 《輸出入等関連情報処理組織による消費税等の…》 納付手続 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等の納付手続に限る。に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 会社の使用に係 に定める方法( 国税通則法 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者に消費税等の納付を委託した場合には、同条第2号に掲げる方法に限る。)による消費税等の納付を行おうとする者は、同条第1号に掲げる方法による場合には、書面又は口頭により、同条第2号に掲げる方法による場合には、 電子情報処理組織 により納付情報を入力する際にその旨を入力する方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納付すべき消費税等の額の決定を行う税関長に届け出なければならない。

2項 税関長は、前項に規定する 第6条の2第1号 《輸出入等関連情報処理組織による消費税等の…》 納付手続 第6条の2 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書消費税等の納付手続に限る。に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 1 会社 に掲げる方法による納付についての届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。

5条の3 (輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付に係る事前届出)

1項 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 国際観光旅客税法 2018年法律第16号第17条 《国外事業者による特別徴収等 国外事業者…》 は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国 に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により 第6条の3 《輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅…》 客税の納付手続 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書国際観光旅客税法第17条又は第18条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。に規定する財務省令で定め に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、 国際観光旅客税法 第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。 に規定する計算書(以下単に「計算書」という。)の提出に併せて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。

1号 計算書を 輸出入等関連情報処理組織 により提出する場合当該計算書の提出に併せてその旨を入力する方法

2号 計算書を書面により提出する場合当該計算書にその旨を付記する方法

2項 前項の規定にかかわらず、計算書の提出に併せて、同項各号に定める方法による届出をすることができなかった又はできないときは、 輸出入等関連情報処理組織 又は書面により、 第6条の3 《輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅…》 客税の納付手続 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書国際観光旅客税法第17条又は第18条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。に規定する財務省令で定め に定める方法による国際観光旅客税の納付を行いたい旨を当該納付をするときまでに納税地を所轄する税関長に届け出ることができる。

3項 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 国際観光旅客税法 第18条 《国際観光旅客等による納付 国際観光旅客…》 等は、第16条第1項又は前条第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 2 国際観光旅客等が前項の規 に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により 第6条の3 《輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅…》 客税の納付手続 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書国際観光旅客税法第17条又は第18条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。に規定する財務省令で定め に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、 輸出入等関連情報処理組織 又は書面により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。

4項 税関長は、前3項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、国際観光旅客税について納付すべき税額がないときは、この限りでない。

6条 (輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付手続)

1項 関税法 第9条 《申告納税方式による関税等の納付 納税申…》 告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。 2 次の各号 の四ただし書、 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 消費税等 及び国際観光旅客税の納付手続を除く。)及 びとん税法施行令 第2条第2項 《2 とん税を納付しようとする者は、その税…》 額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律 ただし書( 特別とん税法施行令 第2条 《とん税法施行令の準用 とん税法施行令、…》 第3条、第5条第2項から第4項まで及び第8条申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任の規定は、特別とん税について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 税関又は輸出入・港湾関連情報処理センター株式 会社 以下「 会社 」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、 関税等 の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法

2号 第5条第1項第1号及び第4号の規定による届出をした者があらかじめ 会社 及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき 関税等 の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法

6条の2 (輸出入等関連情報処理組織による消費税等の納付手続)

1項 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 消費税等 の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

1号 会社 の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、 消費税等 の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法

2号 第5条の2第1項の規定による届出をした者があらかじめ 会社 及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき 消費税等 の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法

6条の3 (輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)

1項 国税通則法 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節 の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書( 国際観光旅客税法 第17条 《国外事業者による特別徴収等 国外事業者…》 は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国 又は 第18条 《国際観光旅客等による納付 国際観光旅客…》 等は、第16条第1項又は前条第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 2 国際観光旅客等が前項の規 に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、 会社 の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国際観光旅客税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法とする。

5章 処分通知等その他の通知

7条 (処分通知等の指定)

1項 電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により 輸出入等関連情報処理組織 を使用する方法により行うことができる処分通知等は、 第5条第3項 《3 国の行政機関等は、第1項の規定による…》 情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。第5条の2第2項 《2 税関長は、前項に規定する第6条の2第…》 1号に掲げる方法による納付についての届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。 又は 第5条の3第4項 《4 税関長は、前3項の届出がされた場合に…》 おいて、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。 ただし、国際観光旅客税について納付すべき税額がないときは、この限りでない。 の規定による通知及び 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項第2号 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に イからトまでに掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答とする。

7条の2 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める 電子情報処理組織 は、 輸出入等関連情報処理組織 とする。

7条の3 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 情報通信技術活用法 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、 輸出入等関連情報処理組織 を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力とする。

7条の4 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 情報通信技術活用法 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

8条 (手数料に係る納付情報の通知)

1項 税関長は、 第3条第1項 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に に規定する申請等又は 第7条 《処分通知等の指定 電子情報処理組織によ…》 る輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第1項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第5条第3項、第5 に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、 輸出入等関連情報処理組織 を使用して、通知することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。