内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1997年大蔵省令第96号

略称: 国外送金法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第2項の規定は、この省令の施行の日以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する国外送金等をする場合について適用し、同日前に当該国外送金等をした場合については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第11条 《国外送金等調書の提出方法等 法第4条第…》 2項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。 2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第4条第2項第1号に規 の改正規定及び次条の規定は、同年11月1日から施行する。

2条 (記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)

1項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第11条第1項の規定は、2001年4月1日以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条第2項 《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》 うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。

2項 新規則 第11条第2項 《2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第…》 4条第2項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第6項第3号において「記載事項」という。を同条第2項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他 の規定は、2000年11月1日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項の申請書について適用する。

附 則(2000年6月7日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第40号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年9月27日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2007年9月28日財務省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 2005年法律第97号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年4月30日財務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1項第4号 《内国税の適正な課税の確保を図るための国外…》 送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令1997年政令第363号。以下「令」という。第3条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等以下この条において「営業所等」という。の長が の改正規定及び 第4条第2項第3号 《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》 に掲げる書類当該個人の氏名及び住所又は前条第4項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金 イの改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日財務省令第19号)

1項 この省令は、 資金決済に関する法律 2009年法律第59号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第36号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第31号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条第1項第1号 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の改正規定(同号ニ及びホに係る部分に限る。及び 第5条第1号 《国外財産調書の提出 第5条 居住者所得税…》 法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を の改正規定2012年4月1日

2号 第4条第1項第1号 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の改正規定(同号ニ及びホに係る部分を除く。及び次項から附則第4項までの規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第4条第1項(第1号ニ及びホに係る部分を除く。)の規定は、前項第2号に定める日以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

3項 入管法等改正法 附則第15条第2項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則 第4条第1項 《令第5条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。の記載のあるものに の規定の適用については、同項第1号チ中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第15条第1項に規定する外国人登録証明書」とする。

4項 前項の規定は、 入管法等改正法 附則第28条第2項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における 新規則 第4条第1項 《令第5条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。の記載のあるものに の規定の適用について準用する。

附 則(2013年3月30日財務省令第22号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日財務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第30号) 抄

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、 第11条 《国外送金等調書の提出方法等 法第4条第…》 2項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。 2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第4条第2項第1号に規 の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日財務省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

1項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)第4条並びに 第6条第2項 《2 法第3条第1項第1号に規定する財務省…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国外送金をする者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第1号において同じ。及び個人番号又は法人番号個 及び第3項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第24条の規定による改正後の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 以下「 新法 」という。第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する国外送金等について適用し、 施行日 前にされた 番号利用法整備法 第24条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

2項 番号利用法整備法 第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下この項において「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する 住民基本台帳カード で、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「 住民基本台帳カード 」という。)が 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における 新規則 第4条第2項 《2 前項に規定する住所等確認書類とは、次…》 に掲げる書類当該個人の氏名及び住所又は前条第4項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。をいう。 1 前項第1号イに掲げる個人番号カード 2 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書金 の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2014年財務省令第60号)附則第2条第2項に規定する住民基本台帳カードで 金融機関の営業所等の長 に提示する日において有効なもの」とする。

3条 (国外送金等調書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第10条第1項 《法第4条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第1号において同じ。 2 その国外送 及び第2項の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 に規定する 国外送金等 について適用し、施行日前にされた 旧法 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

2項 施行日 の前日において 旧法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する 金融機関 以下この項において「 金融機関 」という。)の同条第6号に規定する 営業所等 以下この項及び附則第6条第2項において「 営業所等 」という。)に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者(以下この項において「 開設者 」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項に規定する国外送金等で当該本人口座に係るもののうち 番号利用法整備法 第25条第2項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外送金等をする日までに当該告知をしないときは、当該国外送金等をする日)までにするものにつき、当該金融機関等が 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の規定により提出する同項に規定する国外送金等調書については、 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第10条第1項第1号 《法第4条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第1号において同じ。 2 その国外送 又は第2項第1号のうち当該 開設者 の個人番号(同号に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第6条第2項において同じ。又は法人番号(同号に規定する法人番号をいう。以下この項及び附則第6条第2項において同じ。)に係る部分の規定は、適用しない。

3項 番号利用法整備法 第25条第8項に規定する 金融機関 等の 営業所等 の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第25条第2項の規定による告知をする日࿸その者が同項」とあるのは「当該 金融機関の営業所等の長 が番号利用法整備法第25条第8項の規定により当該 開設者 の同項に規定する個人番号を確認した日࿸同日が同条第2項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

4条 (国外送金等調書の提出方法に関する経過措置)

1項 新規則 第11条第5項 《5 法第4条第2項第2号に規定する財務省…》 令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。 及び第6項(これらの規定を新規則第11条の5において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出された 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(2014年政令第179号。以下この条において「 番号利用法整備令 」という。)第35条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第1項又は第2項の申請書について適用し、施行日以後に提出された 番号利用法整備令 第35条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第9条第1項 《法第4条第4項の承認を受けようとする金融…》 機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の 又は第2項の申請書については、なお従前の例による。

5条 (国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の3 《国外証券移管等に係る告知書の記載事項 …》 法第4条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1項に規定する場所。以下この号 の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する 国外証券移管等 について適用し、施行日前にされた 旧法 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

6条 (国外証券移管等調書の記載事項に関する経過措置)

1項 新規則 第11条の4 《国外証券移管等調書の記載事項 法第4条…》 の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称 2 の規定は、 施行日 以後にされる 新法 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する 国外証券移管等 について適用し、施行日前にされた 旧法 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

2項 施行日 の前日において 旧法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する 金融商品取引業者等 以下この項において「 金融商品取引業者等 」という。)の 営業所等 に同条第13号に規定する本人証券口座を開設している者(以下この項において「 開設者 」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第4条の2第1項に規定する 国外証券移管等 で当該本人証券口座に係るもののうち 番号利用法整備法 第25条第5項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに当該告知をしないときは、当該国外証券移管等の依頼をする日)までにするものにつき、当該金融商品取引業者等が 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条の3第1項 《金融商品取引業者等は、その顧客別表法人等…》 を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び の規定により提出する同項に規定する国外証券移管等調書については、 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第11条の4第1号 《国外証券移管等調書の記載事項 第11条の…》 4 法第4条の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又 のうち当該 開設者 の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3項 番号利用法整備法 第25条第8項に規定する 金融機関 等の 営業所等 の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第25条第5項の規定による告知をする日࿸その者が同項」とあるのは「当該 金融商品取引業者等 の営業所等の長が番号利用法整備法第25条第8項の規定により当該 開設者 の個人番号を確認した日࿸同日が同条第5項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

7条 (金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)

1項 番号利用法整備法 第25条第2項に規定する財務省令で定める書類は、 新規則 第4条第1項第1号 《令第5条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。の記載のあるものに 又は第3項第1号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

附 則(2015年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国内に住所を有しない者の確認すべき居所地…》 等 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令1997年政令第363号。以下「令」という。に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等以下 の改正規定2016年4月1日

2号 第4条 《金融機関の営業所等の長に提示する書類の範…》 囲等 令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規見出しを含む。)の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

2項 前項第2号に定める日(以下「 第2号 施行日 」という。)がこの省令の施行の日後である場合における同日から 第2号施行日 の前日までの間の改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第15条の規定の適用については、同条第1項中「、 住所 又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。

3項 第2号施行日 がこの省令の施行の日後である場合における同日から第2号施行日の前日までの間の 新規則 別表第4の規定の適用については、同表中「」とあるのは、「」とする。

附 則(2015年10月2日財務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

10条 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

1項 施行日 から 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第42条第4項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第39条第4項」とあるのは「第38条第4項」とする。

1:2号

3号 第4条 《金融機関の営業所等の長に提示する書類の範…》 囲等 令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規 の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第3項第1号ハ

附 則(2016年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2017年1月1日から施行する。

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第一及び別表第3の規定は、2017年1月1日以後に提出すべき 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に に規定する国外財産調書及び同法第6条の2第1項に規定する財産債務調書(以下この項において「 国外財産調書等 」という。)について適用し、同日前に提出すべき 国外財産調書等 については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、「国内」、「国…》 外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国 の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第12号の十八、第13号」を「第12号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、 第3条第1項第2号 《内国税の適正な課税の確保を図るための国外…》 送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令1997年政令第363号。以下「令」という。第3条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等以下この条において「営業所等」という。の長が ハの改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第12号の十六イ」を「同条第12号の十七イ」に、「同条第12号の十七イ」を「同条第12号の十八イ」に改める部分に限る。)、第3条の2第1項の改正規定(「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第18項第5号」を「同条第20項第5号」に改め、「 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 の6の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、第25条の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「消滅した債権の額」の下に「(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第111条の2第4項」に改める部分を除く。)、第26条の9第2号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、第27条の3第6号の改正規定、同条第11号の改正規定、第35条第5号の改正規定(第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の六」を「 第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の5の二」に改める部分に限る。)、第37条の12第6号の改正規定(第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の六」を「 第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の5の二」に改める部分に限る。)、第37条の17第5号の改正規定(第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の六」を「 第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の5の二」に改める部分に限る。及び第61条の5第1号ニの改正規定(第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の六」を「 第2条第12号 《輸入貨物等に係る書類の範囲 第2条 法第…》 2条第4号及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又 の5の二」に改める部分に限る。並びに附則第7条の規定2017年10月1日

附 則(2019年3月29日財務省令第16号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において、「国内」、「国…》 外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国 中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則別表第2の表及び別表第4の表の改正規定令和元年7月1日

2号 第2条 《輸入貨物等に係る書類の範囲 法第4号及…》 び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 荷為替手形 2 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書 イ 船荷証券 ロ 航空運送状 ハ イ又はロに掲げる 中内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(2014年財務省令第60号)附則第3条に1項を加える改正規定及び同令附則第6条に1項を加える改正規定2020年4月1日

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年11月29日財務省令第34号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第13条第1号 《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加…》 算税の特例の対象となる所得の範囲 第13条 令第11条第1項第5号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 国外財産が発行法人から与えられた所得税法施 の改正規定及び 第16条第1号 《財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加…》 算税の特例の対象となる所得の範囲 第16条 令第12条の3第1項第6号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 財産法第6条の3第1項に規定する財 の改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日から施行する。

2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則(次項において「 新規則 」という。)第4条第5項の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する告知書を提出する場合について適用する。

3項 新規則 第4条第6項 《6 前項の規定は、法第4条の2第1項に規…》 定する国外証券移管等以下「国外証券移管等」という。をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。 この場合において、前項中「第5条第3項」とあ の規定は、 施行日 以後に内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第4条の2第1項に規定する告知書を提出する場合について適用する。

附 則(2020年5月11日財務省令第46号) 抄

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年5月25日)から施行する。

4項 通知カード所持者が 施行日 以後に提示する当該通知カード所持者に係る通知カード及び内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第2項に規定する 住所 等確認書類に係る 第3条 《国内に住所を有しない者の確認すべき居所地…》 等 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令1997年政令第363号。以下「令」という。に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等以下 の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第4条第1項 《令第5条第1項第1号に規定する財務省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。の記載のあるものに の規定の適用については、なお従前の例による。

5項 通知カード所持者であって、 施行日 前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る 記載事項 に変更があったものが、 改正法 第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、第1項又は…》 第2項の規定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。 後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前3項の規定は、適用しない。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第24号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、 第4条 《金融機関の営業所等の長に提示する書類の範…》 囲等 令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者の氏名及び住所国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規 の改正規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年12月27日財務省令第82号) 抄

1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年1月11日)から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第27号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第11条第2項 《2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第…》 4条第2項第1号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項次項、第4項及び第6項第3号において「記載事項」という。を同条第2項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他 の改正規定、 第15条 《財産債務調書の記載事項等 財産債務調書…》 法第6条の2第1項に規定する財産債務調書をいう。第5項において同じ。には、同条第1項本文又は第3項前段の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は の改正規定及び別表第1の備考3の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

2項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる書類࿸」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳(」とする。

附 則(2023年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。ただし、 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の改正規定及び 第11条の5 《国外証券移管等調書の提出方法等 第11…》 条の規定は、法第4条の3第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定又は令第9条の5において準用する令第9条の規定を適用する場合について準用する。 の見出しの改正規定は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日財務省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

4条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 還付された個人番号カード所持者に係る 第3条 《国内に住所を有しない者の確認すべき居所地…》 等 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令1997年政令第363号。以下「令」という。に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等以下 の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行規則第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 等の一部を改正する命令(2024年デジタル庁・総務省令第10号)第2条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 2014年総務省令第85号第32条第1項 《令第16条第2項の総務省令で定める方法は…》 、電子メール特定電子メールの適正化等に関する法律2002年法律第26号第2条第1号に規定する電子メールをいう。の送信による方法とする。 に規定する還付された個人番号カード」とする。

附 則(2024年6月25日財務省令第46号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

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