附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新 品種 の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農業資材審議会の意見の聴取の特例)
1項 改正後の 種苗 法(以下「 新法 」という。)第2条第6項に規定する重要な形質の指定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
3条 (旧法の規定による出願に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 種苗 法(以下「 旧法 」という。)第7条第1項の規定による登録の出願がされている 品種 については、当該出願の日に 新法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の品種登録出願がされたものとみなす。この場合において、新法第4条第2項中「品種登録出願の日から1年さかのぼった日前」とあるのは「品種登録出願の日前」と、新法第13条第1項中「品種登録出願を受理したとき」とあるのは「この法律が施行されたとき」と、新法第17条第1項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又はその 出願品種 が 種苗法 (1947年法律第115号)第1条の2第1項に規定する 農林水産植物 の種類に属する品種でないとき」と読み替えるものとする。
2項 農林水産大臣は、 新法 の適用上必要と認められる範囲内において、前項の規定により新法第5条第1項の 品種 登録出願がされたものとみなされた品種についての出願者に対し、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。この場合において、新法第12条第2項中「前項」とあるのは「附則第3条第2項」と、新法第13条第1項中「品種登録出願を受理したとき前条第1項」とあるのは「この法律が施行されたとき附則第3条第2項」と読み替えるものとする。
4条 (旧法の規定による品種登録に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条の4第1項の規定による 品種 登録を受けている品種で同条第2項の有効期間が満了していないものについては、当該期間が満了するまでの間は、その品種について 新法
第19条第1項
《育成者権は、品種登録により発生する。…》
の規定による 育成者 権が発生しているものとみなす。この場合において、新法第38条第1項中「
第19条第2項
《2 育成者権の存続期間は、品種登録の日か…》
ら25年第4条第2項に規定する品種にあっては、30年とする。
に規定する存続期間の満了までの各年」とあるのは、「 種苗 法(1947年法律第115号)第12条の4第2項の有効期間が満了するまでの各年」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により 育成者 権が発生しているものとみなされた 品種 についてこの法律の施行の際現に 旧法 第12条の5第2項第7号に該当している 使用者等 又はその一般承継人については、 新法
第8条第3項
《3 前項の規定により受けるべき相当の利益…》
の内容は、その職務育成品種の育成により使用者等が受けるべき利益の額、その育成に関連する使用者等の負担及び貢献の程度並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
の規定による通常利用権を有するものとみなす。
3項 第1項の規定により 育成者 権が発生しているものとみなされた 品種 についてこの法律の施行の際現にされている 旧法 第12条の5第2項第1号の許諾は、 新法
第26条第1項
《育成者権者は、その育成者権について他人に…》
通常利用権を許諾することができる。
の規定による通常利用権の許諾とみなす。
5条 (品種の名称に関する経過措置)
1項 附則第3条第1項の規定により 新法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の 品種 登録出願がされたものとみなされた品種のうち、 商標法 の一部を改正する法律(1991年法律第65号)の施行前に 旧法
第7条第1項
《出願者の名義は、変更することができる。…》
の規定による登録の出願があったものについては、新法第4条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第4号」と、新法第16条第1項中「
第4条第1項
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
各号のいずれか」とあるのは「
第4条第1項第1号
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
、第2号又は第4号」と、新法第41条第1項中「
第4条第1項第2号
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
から第4号までのいずれか」とあるのは「
第4条第1項第2号
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
又は第4号」と読み替えるものとする。
2項 前条第1項の規定により 育成者 権が発生しているものとみなされた 品種 のうち、 商標法 の一部を改正する法律の施行前に 旧法
第7条第1項
《出願者の名義は、変更することができる。…》
の規定による登録の出願があったものについては、 新法
第41条第1項
《秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持…》
命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持
中「
第4条第1項第2号
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
から第4号までのいずれか」とあるのは、「
第4条第1項第2号
《品種登録は、出願品種の名称が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出願
又は第4号」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定の適用を受ける 品種 の名称を表示する商標の当該品種の 種苗 についての使用については、 商標法 の一部を改正する法律による改正後の 商標法 (1959年法律第127号)
第37条
《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》
該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1項の規定の適用を受ける品種について登録がされないことが確定したときは、この限りでない。
6条 (施行前に育成された品種に関する経過措置)
1項 新法
第20条第2項第1号
《2 登録品種の育成者権者は、当該登録品種…》
に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 1 変異体の選抜
に該当する 品種 であって、この法律の施行前に育成されたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の 育成者 権者の権利は及ばないものとする。
2項 前項の規定の適用を受ける 新法
第20条第2項第1号
《2 登録品種の育成者権者は、当該登録品種…》
に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同1の種類の権利を専有する。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 1 変異体の選抜
に該当する 品種 については、新法第14条第1項の規定にかかわらず、その利用に対する補償金の支払を請求することができないものとする。
7条 (農業を営んでいる者についての経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 登録品種 等の 種苗 を用いて農業を営んでいる者で 新法
第21条第2項
《2 育成者権者、専用利用権者若しくは通常…》
利用権者の行為又は前項各号に掲げる行為により登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第2項各号に掲げる品種以下「登録品種等」と総称する。の種苗、収穫物又は加工品が譲渡
の政令で定めるものに該当するものについては、当該種苗を最初に 育成者 権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種等の種苗とみなして、同項の規定を適用する。
8条 (登録料に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧法 第12条の12第2項の規定により納付された各年分の登録料は、 新法
第38条第1項
《育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟に…》
おいて、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
の規定により納付された当該各年分の登録料とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法 第12条の4第1項の規定による 品種 登録を受けた品種であってこの法律の施行の際旧法第12条の12第4項に規定する期間が経過していないものに係る第1年分の登録料については、 新法
第38条第1項
《育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟に…》
おいて、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9条 (指定種苗に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第1条の2第2項の規定により農林水産大臣の指定を受けている 種苗 は、 新法
第2条第5項
《5 この法律において品種について「利用」…》
とは、次に掲げる行為をいう。 1 その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為 2 その品種の種苗を用いることにより得られる収
の規定により農林水産大臣が指定した種苗とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧法
第2条第1項
《この法律において「農林水産植物」とは、農…》
産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。
及び第2項の規定による届出をした者(農産 種苗 法の一部を改正する法律(1978年法律第89号)附則第3条の規定により旧法第2条第1項及び第2項の規定による届出をしたものとみなされた者を含む。)は、 新法
第49条第1項
《農林水産大臣は、次に掲げる場合には、品種…》
登録を取り消さなければならない。 1 その品種登録が第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規定に違反してされたことが判明したとき。 2 品種登録がされた後において、登録品
及び第2項による届出をしたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法
第3条第3項
《3 品種登録出願又は外国に対する品種登録…》
出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。
の規定により定められている基準は、 新法 第50条第3項の規定により定められた基準とみなす。
4項 この法律の施行前に 旧法 第3条第4項の規定によりされた勧告は、 新法 第50条第4項の規定によりされた勧告とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定により定められている基準は、 新法
第52条第1項
《次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種…》
登録簿に登録する。 1 育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限 2 専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 3 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分
の規定により定められた基準とみなす。
6項 この法律の施行前に 旧法
第5条第2項
《2 前項の願書には、農林水産省令で定める…》
ところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第4号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。
の規定によりされた勧告は、 新法
第52条第2項
《2 この法律に定めるもののほか、品種登録…》
及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
の規定によりされた勧告とみなす。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第13条
《出願公表 農林水産大臣は、品種登録出願…》
を受理したとき前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければなら
の規定 種苗 法(1998年法律第83号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、新品種の保護のための…》
品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《秘密保持命令 裁判所は、育成者権又は専…》
用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》
居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人
、
第12条
《品種登録出願の補正 農林水産大臣は、次…》
に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。 1 品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 2 出願者が第6条第1項
、
第59条
《指定種苗についての表示 指定種苗は、そ…》
の包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、この法律の公布の日又は 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第43号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義等 この法律において「農林水産植物…》
」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 2 この法律において「品種」
及び
第3条
《品種登録の要件 次に掲げる要件を備えた…》
品種の育成人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第184号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第7条から
第9条
《先願 同1の品種又は特性により明確に区…》
別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができる。 2 品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (種苗法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 種苗 法(以下「 旧法 」という。)第15条第2項又は
第40条第2項
《2 前項の規定による命令以下「秘密保持命…》
令」という。の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 秘密保持命令を受けるべき者 2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 3 前項各号に掲げる事由に該
の規定により農林水産大臣の職員に行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の 種苗法 (以下「 新法 」という。)
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
又は
第40条第2項
《2 前項の規定による命令以下「秘密保持命…》
令」という。の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 秘密保持命令を受けるべき者 2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 3 前項各号に掲げる事由に該
の規定によりセンターに行わせている栽培試験とみなす。
2項 前条の規定の施行の日前に 旧法
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
又は
第40条第2項
《2 前項の規定による命令以下「秘密保持命…》
令」という。の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 秘密保持命令を受けるべき者 2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 3 前項各号に掲げる事由に該
の規定により農林水産大臣の職員に行わせた栽培試験は、 新法
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
又は
第40条第2項
《2 前項の規定による命令以下「秘密保持命…》
令」という。の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 秘密保持命令を受けるべき者 2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 3 前項各号に掲げる事由に該
の規定によりセンターに行わせた栽培試験とみなす。
3項 前条の規定の施行の日前に 旧法
第15条第3項
《3 農林水産大臣は、関係行政機関、学校そ…》
の他適当と認める者に対し、前項の規定による現地調査又は栽培試験の実施に関して必要な協力を依頼することができる。
(旧法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が依頼した栽培試験は、 新法 第15条第5項(新法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりセンターが依頼した栽培試験とみなす。
附 則(1999年12月22日法律第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第7条から
第10条
《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》
居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、新品種の保護のための…》
品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。
4条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第59号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第19条第2項
《2 育成者権の存続期間は、品種登録の日か…》
ら25年第4条第2項に規定する品種にあっては、30年とする。
の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (加工品に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこの法律による改正後の 種苗 法(以下「 新法 」という。)第2条第4項に規定する 加工品 については、 育成者 権の効力は及ばないものとする。
3条 (育成者権の存続期間に関する経過措置)
1項 新法
第19条第2項
《2 育成者権の存続期間は、品種登録の日か…》
ら25年第4条第2項に規定する品種にあっては、30年とする。
の規定は、この法律の施行後に 品種 登録を受ける品種に係る 育成者 権について適用し、この法律の施行前に品種登録を受けた品種に係る育成者権については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月18日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年12月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (権利侵害に係る規定の適用に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 種苗 法(以下「 新法 」という。)第2章第5節( 新法
第14条第5項
《5 第36条から第38条まで及び第40条…》
から第43条まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出
において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の 種苗法 (以下「 旧法 」という。)第2章第5節( 旧法
第14条第5項
《5 第36条から第38条まで及び第40条…》
から第43条まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出
において準用する場合を含む。)の規定により生じた効力を妨げない。
3条
1項 新法
第34条第1項
《育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失…》
により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した種苗、収穫物又は加工品を譲渡したときは、その譲渡した種苗
及び
第39条
《相当な損害額の認定 育成者権又は専用利…》
用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの
の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
2項 新法
第40条
《秘密保持命令 裁判所は、育成者権又は専…》
用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき
から
第42条
《訴訟記録の閲覧等の請求の通知等 秘密保…》
持命令が発せられた訴訟全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、か
までの規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、 新法
第73条第3項
《3 第1項の規定により第67条又は第70…》
条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
24条 (種苗法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 種苗 法(以下この条において「 旧 種苗法 」という。)第15条第2項又は
第47条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に規定する場合に…》
は、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の規定により種苗管理センターに行わせている栽培試験は、前条の規定による改正後の 種苗法 (以下この条において「 新 種苗法 」という。)
第15条第2項
《2 農林水産大臣は、出願品種の審査をする…》
に当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。 ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
又は
第47条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に規定する場合に…》
は、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の規定により 研究機構 に行わせている栽培試験とみなす。
2項 施行日前に 旧 種苗法 第15条第2項又は
第47条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に規定する場合に…》
は、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の規定により 種苗 管理センターに行わせた栽培試験は、 新 種苗法 第15条第2項又は
第47条第2項
《2 農林水産大臣は、前項に規定する場合に…》
は、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の規定により 研究機構 に行わせた栽培試験とみなす。
3項 施行日前に 旧 種苗法 第15条第5項(旧 種苗法
第47条第3項
《3 第15条第3項及び第4項並びに第15…》
条の2の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により 種苗 管理センターが依頼した栽培試験は、 新 種苗法 第15条第5項(新 種苗法
第47条第3項
《3 第15条第3項及び第4項並びに第15…》
条の2の規定は、前項の現地調査又は栽培試験について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により 研究機構 が依頼した栽培試験とみなす。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第57条
《条約の効力 新品種の保護に関し条約に別…》
段の定めがあるときは、その規定による。
」を「
第57条
《条約の効力 新品種の保護に関し条約に別…》
段の定めがあるときは、その規定による。
の二」に改める部分に限る。)、
第10条
《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》
居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人
に1号を加える改正規定及び第2章第7節中
第57条
《条約の効力 新品種の保護に関し条約に別…》
段の定めがあるときは、その規定による。
の次に1条を加える改正規定並びに附則第7条の規定公布の日
2号 第3条
《品種登録の要件 次に掲げる要件を備えた…》
品種の育成人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる
の改正規定、
第4条
《 品種登録は、出願品種の名称が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、受けることができない。 1 1の出願品種につき一でないとき。 2 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。 3 出
の改正規定、
第5条
《品種登録出願 品種登録を受けようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願
の改正規定、
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
の改正規定、
第15条
《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》
に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定、
第17条
《品種登録出願の拒絶 農林水産大臣は、品…》
種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第18条
《品種登録 農林水産大臣は、品種登録出願…》
につき第17条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する
の改正規定、
第21条
《育成者権の効力が及ばない範囲 育成者権…》
の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 1 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 2 登録品種登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。の育成をする
の改正規定、
第35条
《過失の推定 他人の育成者権又は専用利用…》
権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
の次に2条を加える改正規定、
第45条第1項
《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》
続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
の改正規定、
第47条
《登録品種の調査 農林水産大臣は、登録品…》
種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、前項
の改正規定並びに
第74条
《命令違反に対する過料 第15条の2第5…》
項第17条の2第6項、第35条の3第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。又は第64条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究機構等の役員は、210,000円以下の過料に
の改正規定並びに附則第5条、
第10条
《外国人の権利の享有 日本国内に住所及び…》
居所法人にあっては、営業所を有しない外国人は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができない。 1 その者の属する国又はその者が住所若しくは居所法人
及び
第11条
《優先権 次の各号に掲げる者は、当該各号…》
に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。 1 締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願以下「締約国出願」と総称する。をし
の規定2022年4月1日
2条 (品種登録管理人の品種登録出願手続等に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 種苗 法(以下「 新法 」という。)第10条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
(前条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び
第5条
《品種登録出願 品種登録を受けようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願
において「 第2号 施行日 」という。)前にあっては、この法律による改正前の 種苗法 (以下「 旧法 」という。)
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
)の規定による 品種 登録の出願をする日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下この条において「 在外者 」という。)について適用し、施行日前に 旧法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定による品種登録の出願をした 在外者 については、なお従前の例による。
3条 (輸出等の行為に係る制限の届出等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定による 品種 登録の出願をしている者及び旧法第18条第1項の規定による品種登録を受けている者は、 新法
第21条の2第1項
《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》
掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種
の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に限り、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定による届出をすることができる。
2項 前項の届出が 種苗 法第13条第1項の規定による公示後 旧法
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示前にされた場合における 新法
第21条の2第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による届…》
出があった場合には、第13条第1項又は第18条第3項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第13条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項前項の規定による届出があった
の規定の適用については、同項中「
第13条第1項
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
又は」とあるのは「直ちに、当該 出願品種 に係る
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項を公示するとともに、」と、「これらの公示と併せて、それぞれ
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに
第21条の4第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による届…》
出があった場合前項の規定による届出があった場合を除く。には、当該登録品種に係る第18条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項、第21条の2第1項の規定による届出に係る事項前条第1項の規定によ
において同じ。)又は
第18条第2項第1号
《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権
」とあるのは「当該公示と併せて同条第2項第1号」とする。
3項 第1項の届出が 旧法
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示後にされた場合における 新法
第21条の2第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による届…》
出があった場合には、第13条第1項又は第18条第3項の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ第13条第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項前項の規定による届出があった
及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「
第13条第1項
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
又は
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示の際、これらの公示と併せて、それぞれ
第13条第1項第1号
《農林水産大臣は、品種登録出願を受理したと…》
き前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。 1
から第4号までに掲げる事項及び当該届出に係る事項(前項の規定による届出があった場合には、当該届出に係る変更後の事項。以下この項及び次項並びに
第21条の4第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による届…》
出があった場合前項の規定による届出があった場合を除く。には、当該登録品種に係る第18条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項、第21条の2第1項の規定による届出に係る事項前条第1項の規定によ
において同じ。)又は
第18条第2項第1号
《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権
」とあるのは「直ちに、当該 登録品種 に係る
第18条第2項第1号
《2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事…》
項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する農林水産植物の種類 3 品種の名称 4 品種の審査特性前条第4項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの 5 育成者権
」と、同条第4項中「公示(
第18条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定による品…》
種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第1号から第6号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
の規定による公示と併せてされたものに限る。)」とあるのは「公示」とする。
4条 (新法第21条の2第1項及び第7項の規定の適用に関する経過措置)
1項 施行日 から 第2号施行日 の前日までの間における 新法
第21条の2第1項
《品種登録を受けようとする者は、次の各号に…》
掲げる場合において、当該品種登録に係る育成者権の適切な行使を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、品種登録出願と同時に当該各号に定める事項を農林水産大臣に届け出ることができる。 1 出願品種
及び第7項の規定の適用については、同条第1項第1号イ及びロ中「前条第2項ただし書」とあるのは「前条第4項ただし書」と、同条第7項中「前条第2項本文」とあるのは「前条第4項本文」とする。
5条 (出願料、手数料及び登録料に関する経過措置)
1項 新法
第6条第1項
《出願者は、一件につき14,000円を超え…》
ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。
、
第15条
《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》
に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の三、
第15条
《出願品種の審査 農林水産大臣は、出願者…》
に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、現地調査又は栽培試験を行うものとする。
の四及び
第45条第1項
《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》
続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。
の規定は、 第2号施行日 以後にする新法第5条第1項の規定による 品種 登録の出願に係る出願料、手数料及び登録料について適用し、第2号施行日前にした 旧法
第5条第1項
《品種登録を受けようとする者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願品種の名称 4
の規定による品種登録の出願に係る出願料及び登録料については、なお従前の例による。
6条 (通常利用権に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第32条第5項の規定により登録された通常利用権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限については、なお従前の例による。
2項 新法
第32条の2
《通常利用権の対抗力 通常利用権は、その…》
発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。
の規定は、 施行日 以後に通常利用権に係る 育成者 権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者について適用し、施行日前にこれらの権利を取得した者については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《先育成による通常利用権 登録品種の育成…》
をした者よりも先に当該登録品種と同1の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権を有する。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《登録料 育成者権者は、第19条第2項に…》
規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。 2 前項の規定は、育成者権者が国であるときは、適用しない
、
第47条
《登録品種の調査 農林水産大臣は、登録品…》
種の特性が保持されているかどうかについて調査の必要があると認める場合は、育成者権者又は専用利用権者に対し登録品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。 2 農林水産大臣は、前項
及び
第55条
《品種登録表示 登録品種の種苗を業として…》
譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。 2 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《指定種苗についての表示 指定種苗は、そ…》
の包装に次に掲げる事項を表示したもの又は当該事項を表示する証票を添付したものでなければ、販売してはならない。 ただし、掲示その他見やすい方法をもってその指定種苗につき第1号から第4号まで及び第6号に掲
から
第63条
《研究機構等による指定種苗の集取 農林水…》
産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることが
まで、
第67条
《侵害の罪 育成者権又は専用利用権を侵害…》
した者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び
第71条
《虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪 …》
次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項及び第2項の規定により表示すべき事項について虚偽の表示をした指定種苗を販売した者 2 第60条第1項又は第2項
から
第73条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を
までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《品種登録出願の拒絶 農林水産大臣は、品…》
種登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その品種登録出願について、文書により拒絶しなければならない。 1 その出願品種が、第3条第1項、第4条第2項、第5条第3項、第9条第1項又は第10条の規
、
第35条
《過失の推定 他人の育成者権又は専用利用…》
権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
、
第44条
《信用回復の措置 故意又は過失により育成…》
者権又は専用利用権を侵害したことにより育成者権者又は専用利用権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、育成者権者又は専用利用権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、育成者権
、
第50条
《在外者の裁判籍 日本国内に住所及び居所…》
法人にあっては、営業所を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第5条第4号の財産の所在地とみなす。
及び
第58条
《種苗業者の届出 種苗業者は、農林水産省…》
令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、農林水産省令で定める種苗業者については、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所 2 取り扱う指定種苗の種類
並びに次条、附則第3条、
第5条
《品種登録出願 品種登録を受けようとする…》
者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 出願品種の属する農林水産植物の種類 3 出願
、
第6条
《出願料 出願者は、一件につき14,00…》
0円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。 2 前項の規定は、出願者が国独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人のうち品種の育成
、
第7条
《出願者の名義の変更 出願者の名義は、変…》
更することができる。 2 出願者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 3 出願者について相続その他の一
(第3項を除く。)、
第13条
《出願公表 農林水産大臣は、品種登録出願…》
を受理したとき前条第1項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければなら
、
第14条
《出願公表の効果等 出願者は、出願公表が…》
あった後に出願品種の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第20条第2項
、
第18条
《品種登録 農林水産大臣は、品種登録出願…》
につき第17条第1項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。 2 品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 品種登録の番号及び年月日 2 品種の属する
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《品種登録表示 登録品種の種苗を業として…》
譲渡する者は、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装に、農林水産省令で定めるところにより、その種苗が品種登録されている旨の表示を付さなければならない。 2 登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第64条
《研究機構等に対する命令 農林水産大臣は…》
、前条第1項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
、
第65条
《報告の徴収等 農林水産大臣は、この法律…》
の施行に必要な限度において、種苗業者に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿その他の書類の提出を命ずることができる。
、
第68条
《詐欺の行為の罪 詐欺の行為により品種登…》
録を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第69条
《虚偽表示の罪 第56条の規定に違反した…》
者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《品種登録の要件 次に掲げる要件を備えた…》
品種の育成人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
81条 (種苗法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 種苗 法第40条第3項及び第4項並びに
第41条第2項
《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》
の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
(これらの規定を 種苗法
第14条第5項
《5 第36条から第38条まで及び第40条…》
から第43条まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提起される 育成者 権( 種苗法
第19条第1項
《育成者権は、品種登録により発生する。…》
の規定による育成者権をいう。以下この条において同じ。)若しくは専用利用権( 種苗法
第25条第1項
《育成者権者は、その育成者権について専用利…》
用権を設定することができる。
の規定による専用利用権をいう。以下この条において同じ。)の侵害に係る訴え又は 種苗法
第14条第1項
《出願者は、出願公表があった後に出願品種の…》
内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後品種登録前にその出願品種、当該出願品種と特性により明確に区別されない品種又は当該出願品種が品種登録された場合に第20条第2項各号に該当することと
の規定による請求に係る訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された育成者権若しくは専用利用権の侵害に係る訴え又は同項の規定による請求に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日