債権管理回収業に関する特別措置法《附則》

法番号:1998年法律第126号

略称: サービサー法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (商号に関する経過措置)

1項 第13条第2項 《2 債権回収会社でない者は、その商号のう…》 ちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行の際現に 債権回収会社 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《受託債権の管理又は回収の権限等 債権回…》 収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 2 債権回収会社は、委託を第12条 《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》 収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

58条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、特定金銭債権の処理が…》 喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法1949年法律第205号の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権第2条 《定義 この法律において「特定金銭債権」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設 及び 第5条 《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》 る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の 並びに附則第2条、 第3条 《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》 の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。第4条第2項 《2 前項の許可申請書には、法務省令で定め…》 る書類を添付しなければならない。第13条 《商号 債権回収会社は、その商号中に債権…》 回収という文字を用いなければならない。 2 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。第18条 《 債権回収会社は、暴力団員等をその業務に…》 従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。 2 債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は第19条 《業務の委託及び債権譲渡の制限 債権回収…》 会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者に委託してはならない。 2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の第23条 《業務改善命令 法務大臣は、債権回収会社…》 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第24条 《許可の取消し等 法務大臣は、債権回収会…》 社が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第12条 《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》 収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月20日法律第56号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則についての経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、特定金銭債権の処理が…》 喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法1949年法律第205号の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条から 第17条 《業務に関する規制 債権回収会社の業務に…》 従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 2 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、 まで、 第19条 《業務の委託及び債権譲渡の制限 債権回収…》 会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者に委託してはならない。 2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の第20条 《業務に関する帳簿書類 債権回収会社は、…》 法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。第22条 《立入検査等 法務大臣は、債権回収会社の…》 業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その第23条 《業務改善命令 法務大臣は、債権回収会社…》 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び第39条の規定、附則第50条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第4条第1項第39号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ の改正規定並びに附則第51条の規定2003年4月1日

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「特定金銭債権」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《 債権回収会社は、暴力団員等をその業務に…》 従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。 2 債権回収会社は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《変更の届出 債権回収会社は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したと まで、 第11条 《受託債権の管理又は回収の権限等 債権回…》 収会社は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 2 債権回収会社は、委託を第22条 《立入検査等 法務大臣は、債権回収会社の…》 業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その 及び 第30条 《警察庁長官への通報 法務大臣は、第3条…》 、第8条第1項若しくは第2項若しくは第24条第1項の規定による処分をし、又は第7条第1項若しくは第10条第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。 の規定公布の日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 第5条の規定は、前2項の認可について…》 準用する。 並びに 第13条 《商号 債権回収会社は、その商号中に債権…》 回収という文字を用いなければならない。 2 債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた…》 株式会社でなければ、営むことができない。第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設第5条第1項 《法務大臣は、前条の規定による許可の申請が…》 あったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の規定により第3 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《法務大臣は、第3条の許可をしようとすると…》 きは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この項において「 手続開始決定 」という。)を受けた者(当該 手続開始決定 に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する第120条の規定による改正前の 債権管理回収業 に関する特別措置法第2条第1項第16号に規定する金銭債権は、第120条の規定による改正後の 債権管理回収業に関する特別措置法 の規定及び当該規定に係る罰則の適用については、同法第2条第1項第16号に規定する金銭債権とみなす。

5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業 に関する特別措置法、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。 2 第6条第1項、第22条第2項、第24条第2項、第27条及び第28条第2項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項第34条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2 第12 、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第4条 《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設第5条 《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》 る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の第7条 《変更の届出 債権回収会社は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したと 及び 第8条 《債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社…》 の合併及び分割 債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 債権 の規定並びに附則第17条から 第28条 《援助 債権回収会社は、その業務を行うに…》 当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出を まで、第29条第3項、 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第13条第2項の規定に違反したとき。 3 第15条第1項 、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

52条 (前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 債権管理回収業 に関する特別措置法第2条第1項に規定する 特定金銭債権 に係る債務について 債権回収会社 同条第3項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)が第4号 施行日 前に行った利息又はその債務の不履行による賠償額の支払の要求については、なお従前の例による。

2項 第4号 施行日 前にした金銭を目的とする消費貸借における利息の契約又は賠償額の予定の契約に基づいて 債権回収会社 が第4号施行日以後に行う支払の要求については、前条の規定による改正後の 債権管理回収業 に関する特別措置法(次項において「 新債権管理回収業法 」という。)第18条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第4号 施行日 前にした保証料の契約に基づいて第4号施行日以後にする保証料の支払の要求については、 新債権管理回収業法 第18条第5項 《5 債権回収会社は、特定金銭債権に係る次…》 の各号に掲げる債務について、債務者等に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。 1 金銭を目的とする消費貸借利息制限法1954年法律第100号第5条第1号に規定する営業的金銭消費貸借以下 の規定は、適用しない。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可に関する意見聴取 法務大臣は、第3…》 条の許可をしようとするときは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。 2 法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役につい の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の 役員 の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、特定金銭債権の処理が…》 喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法1949年法律第205号の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》 収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで第33条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の手段によ第34条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2 第12第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する 及び 第37条 《 第10条第1項の規定に違反して、届出を…》 せず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の過料に処する。 の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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