附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第10条
《機構債券申込証 機構債券の募集に応じよ…》
うとする者は、独立行政法人地域医療機能推進機構債券申込証以下「機構債券申込証」という。にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
2条 (医療法の適用に関する経過措置)
1項 国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
の施設又は 健康保険法 (1922年法律第70号)
第150条第2項
《2 保険者は、前項の規定により被保険者等…》
の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設として開設された病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)のうち 法
第3条
《機構の目的 独立行政法人地域医療機能推…》
進機構以下「機構」という。は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律2007年法律第110号第7条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号第79条の施設及
に規定する年金福祉施設等に該当するもの及び 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2の事業の用に供する施設として開設された病院のうち法附則第4条第1項に規定する施設に該当するものについての独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)の施行の日までの間における医療法第7条の2第1項第8号の規定の適用については、同号中「国の委託を受け て健康保険法
第150条
《保健事業及び福祉事業 保険者は、高齢者…》
の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を
及び 船員保険法 (1939年法律第73号)
第111条
《 協会は、高齢者の医療の確保に関する法律…》
第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健
」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて 健康保険法
第150条第2項
《2 保険者は、前項の規定により被保険者等…》
の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断
の施設、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
」とする。
3条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
4条 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第58号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号。同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、
第16条
《利札が欠けている場合 機構債券を償還す…》
る場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払
及び第23条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年10月14日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第175号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月14日政令第43号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第121号)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年4月18日政令第164号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年1月15日政令第6号)
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《積立金の処分に係る承認の手続 独立行政…》
法人地域医療機能推進機構以下「機構」という。は、独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下「通則法」という。第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業
の規定、
第2条
《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》
6条第2項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金
中 都市公園法施行令
第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《借換えの対象となる長期借入金又は機構債券…》
等 法第17条第2項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「機構債券」という。は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券同条第2項の規定によりした
から
第16条
《利札が欠けている場合 機構債券を償還す…》
る場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払
まで及び
第18条
《他の法令の準用 次の法令の規定について…》
は、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第21条の2第2項から第4項まで 2 削除 3 医療法1948年法律第205号第4
から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第40号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第367号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第296号)
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2024年9月11日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
附 則(2024年9月20日政令第288号)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。