制定文 内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(2005年法律第71号)第15条第1項及び第4項、
第17条
《機構債券の発行の認可 機構は、法第1項…》
又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 機構債券の発行を必要とす
並びに第20条第5項及び第6項並びに附則第2条第1項、第2項及び第4項、
第3条第1項
《国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次…》
の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
、第2項及び第4項並びに
第8条
《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》
付きとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (積立金の処分に係る承認の手続)
1項 独立行政法人地域医療機能推進 機構 (以下「 機構 」という。)は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 独立行政法人地域医療機能推進機構法 (2005年法律第71号。以下「 法 」という。)
第16条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における 法
第13条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学校及び同条第3
又は第3項に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第16条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 法
第16条第1項
《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》
する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する
の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2条 (国庫納付金の納付の手続)
1項 機構 は、 法
第16条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。
に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2項 厚生労働大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3条 (国庫納付金の納付期限)
1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
4条 (国庫納付金の帰属する勘定等)
1項 国庫納付金 については、 法
第16条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。
に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定に帰属させるものとする。
2項 前項に規定する出資金の額は、 法
第16条第2項
《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》
当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。
に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資の額の減少があったときは、当該減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ減じた額)とする。
5条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
1項 法
第17条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人地域医療機能推進 機構 債券(以下「 機構債券 」という。)は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、法第17条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
6条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)
1項 法
第17条第1項
《機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の…》
設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定による長期借入金又は 機構 債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
7条 (長期借入金の借入れの認可)
1項 機構 は、 法
第17条第1項
《機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の…》
設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 長期借入金の額
3号 借入先
4号 長期借入金の利率
5号 長期借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
8条 (機構債券の形式)
1項 機構 債券は、無記名利札付きとする。
9条 (機構債券の発行の方法)
1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。
10条 (機構債券申込証)
1項 機構 債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人地域医療機能推進機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構 債券(次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3項 機構 債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 債券の名称
2号 機構 債券の総額
3号 各 機構 債券の金額
4号 機構 債券の利率
5号 機構 債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 機構 債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が 機構 債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
11条 (機構債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構 債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
12条 (機構債券の成立の特則)
1項 機構 債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
13条 (機構債券の払込み)
1項 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
14条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第10条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
15条 (機構債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に独立行政法人地域医療機能推進機構債券原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。
2項 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 債券の発行の年月日
2号 機構 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
3号 第10条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
16条 (利札が欠けている場合)
1項 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
17条 (機構債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第17条第1項
《機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の…》
設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行することができる。
又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 機構 債券の発行を必要とする理由
2号 第10条第3項第1号
《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》
に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債
から第8号までに掲げる事項
3号 機構 債券の募集の方法
4号 機構 債券の発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする 機構 債券申込証
2号 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面
18条 (他の法令の準用)
1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 大麻草の栽培の規制に関する法律 (1948年法律第124号)
第21条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》
し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
から第4項まで
2号 削除
3号 医療法(1948年法律第205号)第4条第1項及び
第6条
《 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を…》
備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以
4号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第49条
《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》
設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関
及び
第54条の2第1項
《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》
護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介
( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
5号 司法書士法 (1950年法律第197号)
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
6号 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
7号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第30条の15第1項
《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》
でに規定する者国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者
及び第4項、
第34条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》
し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
及び第3項、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》
所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。
及び第3項、
第36条
《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》
関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す
並びに
第37条
《国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任 …》
この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
8号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第50条の5第1項
《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》
設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
及び
第60条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》
し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
から第4項まで
9号 下水道法(1958年法律第79号)第41条
10号 河川法 (1964年法律第167号)
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
11号 削除
12号 登録免許税法 (1967年法律第35号)
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
13号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第58条の2第1項第3号
《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》
整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で
14号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第4項
《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》
けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。
及び
第13条
《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》
地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊
15号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第13条
《国又は地方公共団体の用に供する特定建築物…》
に関する特例 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又
16号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第37条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可
17号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 (1992年法律第86号)
第13条
《国の開設する病院についての特例 国の開…》
設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
18号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第33条第1項第3号
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
19号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
20号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第35条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》
水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。
(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。)
21号 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第5項
《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》
は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその
及び第6項並びに
第66条第1項
《国又は地方公共団体の建築物については、第…》
63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。
から第3項まで及び第5項
22号 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
23号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第33条第1項第3号
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
24号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第76条第1項
《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》
いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。
(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
25号 医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の五、
第3条第1項
《国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次…》
の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
及び第4条の5
26号 保健師助産師看護師法施行令 (1953年政令第386号)
第21条
《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》
は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
27号 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の五、
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
の九、
第37条
《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》
な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
の二及び
第38条の3
《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》
行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
28号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 (1992年政令第345号)
第2条
《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》
について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地
29号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 (1995年政令第26号)
第11条
《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》
による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら
から
第13条
《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》
により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
まで
30号 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
31号 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第22条第2号
《条例で景観地区内において開発行為等につい…》
て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か
(同令第24条において準用する場合を含む。)
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
19条
1項 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。