1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条の2 (法第5条第1項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
1項 2012年3月31日において法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年4月1日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する
第1条の2
《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》
障害福祉サービス 法第5条第1項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第6条の10第2号の就労継続支援B型とする。
の規定の適用については、当分の間、同条中「
第6条の10第2号
《法第5条第15項に規定する主務省令で定め…》
る便宜 第6条の10 法第5条第15項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。 1 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であっ
の 就労継続支援B型 」とあるのは、「就労継続支援」とする。
1条の3 (法第5条第10項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
1項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第6条
《法第5条第8項に規定する主務省令で定める…》
便宜 法第5条第8項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
1条の4 (法第23条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
1項 法附則第19条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る 法 第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する厚生労働省令で定める期間は、2006年10月1日におけるその者に係る法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第17条の11第3項第1号又は法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の12第3項第1号に規定する施設 訓練等 支援費を支給する期間の残存期間と同1の期間とする。
2項 2006年10月1日以降に旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る 法 第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、1月間から36月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
1項 2006年10月1日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る
第15条
《法第23条に規定する主務省令で定める期間…》
法第23条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とす
の規定の適用については、同条第1項第1号中「12月間」とあるのは「18月間」と、同項第2号中「36月間」とあるのは「42月間」とする。
1項 2011年10月1日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る
第15条
《法第23条に規定する主務省令で定める期間…》
法第23条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とす
の規定の適用については、同条第1項第1号中「12月間」とあるのは「18月間」とする。
2条 (特定費用に係る経過措置)
1項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第25条第6号
《特定費用 第25条 法第29条第1項に規…》
定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。 1 療養介護 次に掲げる費用 イ 日用品費 ロ その他療養介護において提供される便宜に要
中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第20条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
3条 (法附則第9条の規定により読み替えて適用する法第29条第3項に規定する額の算定方法)
1項 法附則第9条の規定により読み替えて適用する 法 第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 指定障害福祉サービス 等に要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
4条 (法附則第12条の規定により読み替えて適用する法第29条第8項及び第32条第6項に規定する厚生労働省令で定める法人)
1項 法附則第12条の規定により読み替えて適用する 法 第29条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、介護給付費…》
及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
及び第32条第6項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
1号 当該法人が 法 第29条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、介護給付費…》
及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
又は第32条第6項の規定による支払に関する事務(次号において「 受託事務 」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
2号 当該法人が 受託事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
5条 (サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
1項 2015年3月31日までの間は、
第12条
《法第22条第1項に規定する主務省令で定め…》
る事項 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当該申請に
の二及び
第34条の36
《法第51条の7第4項に規定する主務省令で…》
定める場合 法第51条の7第4項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第51条の6第1項の申請をした場合とする。 ただし、当該障害者が介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援又は同法第8
の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
6条 (障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
1項 2012年9月30日までの間は、
第34条の28第1項
《指定事業者等は、法第51条の2第1項の規…》
定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは
及び
第34条の62第1項
《指定相談支援事業者は、法第51条の31第…》
1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若
の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「2012年9月30日までに」とする。
8条 (法附則第13条の自立支援医療に関する経過措置)
1項 法 の施行の日において現に法附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第19条第1項
《第17条の2第1項第3号又は第18条の措…》
置を解除する処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第45条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第32条第1項
《削除…》
の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
1号 当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
2号 当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
3号 当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
4号 当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
5号 支給認定基準世帯員の氏名
6号 身体障害者福祉法 第15条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》
審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。
の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》
審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
7号 当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
8号 令 第29条第1項
《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》
給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも
の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
9号 高額治療継続者に該当するかの別
2項 前項の規定による申請書の提出については、
第35条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 医師の意見書又は診断書 2 前項第8号
の規定を準用する。
3項 第1項の規定は、市町村等が 法 の施行の日以後に法第52条第1項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
4項 法附則第13条による支給認定の有効期間は、1年以内であって、かつ、法附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第19条第1項
《第17条の2第1項第3号又は第18条の措…》
置を解除する処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第45条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第32条第1項
《削除…》
の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
5項 令 第61条第1項
《地方自治法第252条の19第1項の指定都…》
市以下「指定都市」という。において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の32第1項から第3項までに定めるところによる。
の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第1項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6項 令 第61条第2項
《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》
核市以下「中核市」という。において、法第106条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の12に定めるところによる。
の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第1項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
9条 (法附則第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
1項 法附則第14条第1項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
2項 法附則第14条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
9条の2 (支給認定に係る経過的特例)
1項 令附則第12条に規定する所得割の額を算定する場合には、
第38条の2
《支給認定に係る政令で定める基準の額の算定…》
方法 令第29条第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるの
の規定を準用する。
2項 令附則第13条第2項第2号及び第3号に規定する所得割の額を算定する場合には、
第51条の2
《令第35条第2号に規定する額の算定方法 …》
令第35条第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるのは、「
の規定を準用する。
1項 令附則第12条の合算した額の算定については、
第39条
《 令第29条第1項の合算した額の算定につ…》
いては、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 1 支給認定に係る障害者等が医療保険各法国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。の規定による被保
の規定を準用する。
2項 令附則第13条第2項第2号及び第3号の合算した額を算定する場合には、
第52条
《 令第35条第2号に規定する合算した額を…》
算定する場合は、第39条の規定を準用する。
の規定を準用する。
1項 2006年9月30日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、
第43条
《法第55条に規定する主務省令で定める期間…》
法第55条に規定する主務省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
の規定にかかわらず、1年6月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
11条の2 (令附則第13条の2の規定により読み替えて適用する令第42条の4第1項第2号及び第3号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
1項 令附則第13条の2の規定により読み替えて適用する 令 第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
及び第3号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第42条の4第1項第2号に掲げる者については、その額が24,600円を超えるときは、24,600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。)とする。
1号 障害福祉サービス(療養介護に限る。以下この号において同じ。)のあった月の属する年の前年(障害福祉サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該障害福祉サービスのあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料( 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第1項
《居住者が、各年において、自己又は自己と生…》
計を1にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金
の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(次号において「 認定月収額 」という。)が 令 第42条の4第2項第1号
《2 次に掲げる額の合計額が家計における1…》
人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者20歳未満の者に限る。以下この項において同じ。の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、
に掲げる額と同項第2号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の合計額に限る。次号において同じ。)と同項第3号に掲げる額の合計額を下回る支給決定障害者零
2号 認定月収額 が令第42条の4第2項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を超える支給決定障害者認定月収額から同項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額
12条 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)
1項 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号。次項において「 2020年改正省令 」という。)の施行の日から2021年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定障害者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により医師の意見書又は診断書を提出することが困難となった者である場合における
第43条
《法第55条に規定する主務省令で定める期間…》
法第55条に規定する主務省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
の規定の適用については、「1年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な」とあるのは、「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた」とする。
2項 2020年3月1日から 2020年改正省令 の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定障害者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、2020年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「2020年3月1日に効力を有していた」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (様式の経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 障害者自立支援法(2005年法律第123号。以下この条において「 法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第7条第1項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》
施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第5条第1項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項
の規定(障害者自立支援法施行規則第71条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第2条
《法第5条第5項に規定する主務省令で定める…》
便宜 法第5条第5項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた
の規定( 児童福祉法施行規則 第49条の8
《 法第59条の8第3項及び令第47条第1…》
項の規定により、法第59条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
の改正規定に限る。)は、同年10月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《法第20条第2項に規定する主務省令で定め…》
る事項 法第20条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 2 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉
から
第10条
《法第20条第3項に規定する主務省令で定め…》
る者 法第20条第3項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
まで、
第12条
《法第22条第1項に規定する主務省令で定め…》
る事項 法第22条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 2 当該申請に
、
第13条
《法第22条第7項に規定する主務省令で定め…》
る期間 法第22条第7項に規定する主務省令で定める期間は、1月間とする。
、
第15条
《法第23条に規定する主務省令で定める期間…》
法第23条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とす
、
第17条
《支給決定の変更の申請 法第24条第1項…》
の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、
、
第19条
《準用 第8条及び第9条の規定は、法第2…》
4条第3項において準用する法第20条第2項の調査について準用する。 この場合において、第8条第1号中「法第20条第1項」とあるのは、「法第24条第1項」と読み替えるものとする。 2 第10条の規定は法
から第29条まで及び
第31条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給…》
の申請 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第30条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該
から
第38条
《支給認定基準世帯員 令第29条第1項に…》
規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合第2
までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》
施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第5条第1項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (以下この項において「 新規則 」という。)
第6条の10の2
《法第5条第16項に規定する主務省令で定め…》
るもの 法第5条第16項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
に規定する就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用されている者にあっては、 新規則 第6条の10の3
《法第5条第16項に規定する主務省令で定め…》
る期間 法第5条第16項に規定する主務省令で定める期間は、3年間とする。
の期間は、同条の規定にかかわらず、同条の期間から当該事業所に雇用されている期間(当該期間が3年を超えるときは、3年間とする。)を除いた期間(その期間に1月未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。)とする。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第1条
《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》
施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第5条第1項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (次条及び附則第4条において「 新規則 」という。)
第34条の18の2
《就労定着支援に係る指定の申請等 法第3…》
6条第1項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ
から
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく 指定障害福祉サービス の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第4条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び
第2条
《法第5条第5項に規定する主務省令で定める…》
便宜 法第5条第5項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた
の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第18条の29の2
《 法第21条の5の15第1項の規定に基づ…》
き居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号。以下「 法 」という。)
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は 法 第51条の5第1項
《地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給…》
付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受けなければならない。
の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、 新規則 第6条の16
《法第5条第24項に規定する主務省令で定め…》
る期間 法第5条第24項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の日から2019年3月31日までの間に 法 第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により支給決定(法第5条第15項に規定する就労定着支援、同条第16項に規定する自立生活援助又は同条第17項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る 新規則 第6条の16第1項第3号
《法第5条第24項に規定する主務省令で定め…》
る期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の
の規定の適用については、同号中「3月間」とあるのは、「6月間」とする。
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第5条第1項に規定する主務省令で定める…》
施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第5条第1項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法1947年法律第164号第7条第1項
中 介護保険法施行規則 第140条の18
《指定介護予防サービス事業者の特例に係る介…》
護予防サービスの種類 法第115条の11において準用する法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ
の改正規定及び同令第140条の43第2項の改正規定並びに第4条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次の改正規定、同令第34条の7第5項第1号の改正規定、同令第34条の11第4項各号列記以外の部分の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第6号の改正規定(「第1項第12号」を「第1項第13号」に改める部分に限る。)、同令第34条の14第4項の改正規定、同令第34条の15第4項の改正規定、同令第34条の26の4第2号の改正規定及び同令第65条の9の2第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年9月1日から施行する。
3項 この省令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 の規定は、施行日以後に行われる 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給について適用し、施行日前に行われた同条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 の規定及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 の規定は、この省令の施行の日以降の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請及び同条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請並びに 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第10条第1項
《都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を…》
破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第25条第1項
《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》
には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ
の規定による支給決定の取消し及び同法第70条第1項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第15条
《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》
は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労
の規定に基づく申請内容の変更の届出、同令第16条の規定に基づく受給者証の再交付の申請、同令第26条の8の規定に基づく地域相談支援受給者証の再交付の申請及び同令第33条第1項の規定に基づく医療受給者証の再交付の申請について適用する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。ただし、本則中
第26条の2
《令第17条第2号イに規定する内閣府令・厚…》
生労働省令で定める規定 令第17条第2号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法1950年法律第226号第314条の七並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
7条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《支給決定の申請 法第20条第1項の規定…》
に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村特別区を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1 当該申請を行う障害者又は障害児の保
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第26条
《受給者証の提示 支給決定障害者等は、法…》
第29条第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等同条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならな
の三、
第38条
《支給認定基準世帯員 令第29条第1項に…》
規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合第2
の二、
第51条
《医療受給者証の提示 支給認定に係る障害…》
者等は、法第58条第2項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
の二及び
第65条の3
《令第44条第2項に規定する額の算定方法 …》
令第44条第2項に規定する所得割の額を算定する場合には、第26条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同1の世帯に属する者」とあるのは、「
の規定は、障害福祉サービス( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第24項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第25項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第6条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年6月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第5条第5項に規定する主務省令で定める…》
便宜 法第5条第5項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた
の規定及び第3条中 介護給付費等の請求に関する命令 様式第2の改正規定は、2025年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第5条第5項に規定する主務省令で定める…》
便宜 法第5条第5項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するた
の規定は、2025年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2024年7月1日から施行する。
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この命令は、2025年4月1日から施行する。ただし、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の7
《居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動…》
援護に係る指定の申請等 法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ
から
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の九まで、
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の十一、
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の十二、
第34条の14
《自立訓練機能訓練に係る指定の申請等 法…》
第36条第1項の規定に基づき自立訓練機能訓練に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提
から
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の二十まで、
第34条の22
《指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の…》
申請 法第37条第1項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業
から
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の二十四まで、
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の二十五、
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の二十六及び
第34条の57
《指定一般相談支援事業者の指定の申請等 …》
法第51条の19第1項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな
から
第34条
《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》
法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17
の六十までの改正規定、
第70条
《大都市の特例 令第61条第1項の規定に…》
基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第34条の
の表の改正規定(「
第65条の9
《法第76条第3項に規定する主務省令で定め…》
る機関 法第76条第3項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関精神通院医療に係るものを除く。及び保健所とする。
の七」を「
第65条の9の7第2項
《2 報告は、前項に定めるもののほか、都道…》
府県知事が定めるところにより行うものとする。
」に改める部分を除く。)及び
第71条
《中核市の特例 令第61条第2項の規定に…》
より、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第34条の29
の表の改正規定(「
第65条の9
《法第76条第3項に規定する主務省令で定め…》
る機関 法第76条第3項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関精神通院医療に係るものを除く。及び保健所とする。
の七」を「
第65条の9の7第2項
《2 報告は、前項に定めるもののほか、都道…》
府県知事が定めるところにより行うものとする。
」に改める部分を除く。)並びに附則第2項の規定は、2026年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の日前にこの命令による改正前の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この命令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 の規定により行われた申請又は届出とみなす。
3項 2026年3月31日までの間は、この命令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65条の9の7第1項
《次条第3号に掲げる事項の報告は、毎会計年…》
度終了後3月以内に行うものとする。
中「毎会計年度終了後3月以内」とあるのは、「2026年3月31日まで」と読み替えるものとする。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2025年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この命令は、2026年4月1日から施行する。
2項 この命令の施行の日前にこの命令による改正前の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第34条の7第1項
《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》
重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書
、
第34条の11第1項
《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》
係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる
、
第34条の12第1項
《法第36条第1項の規定に基づき重度障害者…》
等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第
及び
第34条の23第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に…》
掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道
の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この命令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により行われた申請又は届出とみなす。
3項 この命令の施行の日前に 旧規則 の規定により行われた申請により、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「 法 」という。)
第36条第1項
《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》
者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。
の規定による指定を受けた 指定障害福祉サービス 事業者( 法 第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下この項において同じ。)であって、この命令の施行の際現に障害児対象居宅介護事業( 新規則 第34条の7第1項第5号
《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》
重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書
の2に規定する障害児対象居宅介護事業をいう。)、障害児対象同行援護事業(同号に規定する障害児対象同行援護事業をいう。)、障害児対象行動援護事業(同号に規定する障害児対象行動援護事業をいう。)、障害児対象短期入所事業(新規則第34条の11第1項第7号の2に規定する障害児対象短期入所事業をいう。)又は障害児対象重度障害者等包括支援事業(新規則第34条の12第1項第7号の2に規定する障害児対象重度障害者等包括支援事業をいう。)を行うものは、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の種類に応じ当該各号に定める事項について、新規則第34条の23第1項の規定の例により、当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。
1号 居宅介護、同行援護又は行動援護 新規則 第34条の7第1項第5号
《法第36条第1項の規定に基づき居宅介護、…》
重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書
の2に掲げる事項
2号 短期入所 新規則 第34条の11第1項第7号
《法第36条第1項の規定に基づき短期入所に…》
係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第4号に掲げる
の2に掲げる事項
3号 重度障害者等包括支援 新規則 第34条の12第1項第7号
《法第36条第1項の規定に基づき重度障害者…》
等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第
の2に掲げる事項