更生保護法《附則》

法番号:2007年法律第88号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第59条 《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護第67条 《警告及び少年法第26条の4第1項の決定の…》 申請 保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。 2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた 及び 第70条第6項 《6 前項の場合において、保護観察所の長は…》 、保護観察処分少年が第1項の規定により保護観察を1時的に解除されている間に第3項の規定により読み替えて適用される第50条第1項に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、第67条第1項の規定による警 並びに附則第11条第2項、 第14条 《協力の求め 審査会は、その所掌事務を遂…》 行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者以下「関係機関等」という。に対し、必要な協力を求めることができる。 及び 第28条 《協力の求めに関する規定の準用 第14条…》 の規定は、地方委員会について準用する。 の規定この法律の施行の日又は 少年法 等の一部を改正する法律(2007年法律第68号。附則第11条において「 少年法 等一部改正法 」という。)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (組織に関する経過措置)

1項 従前の中央更生保護 審査会 以下「 旧審査会 」という。)は、この法律の規定に基づく審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 この法律の施行の際現に 旧審査会 の委員長又は委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、 第6条第1項 《委員長及び委員は、優れた識見を有する者の…》 うちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 の規定により 審査会 の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 第7条 《委員長及び委員の任期 委員長及び委員の…》 任期は、3年とする。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 この法律の施行前に 旧審査会 の委員長又は委員が行った附則第12条第1号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(1949年法律第142号。以下「 旧犯罪者予防更生法 」という。)第8条第2項に規定する旧審査会の委員長又は委員としての職務上の義務違反その他旧審査会の委員長又は委員たるにふさわしくない非行は、 審査会 の委員長又は委員として行った 第9条第2項 《2 法務大臣は、委員長若しくは委員が心身…》 の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免 に規定する職務上の義務違反その他委員長又は委員たるにふさわしくない非行とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧審査会 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同1の勤務条件をもって、 審査会 の職員となるものとする。

5項 この法律の施行の際現に 地方委員会 の委員長である者は、この法律の施行の日に、 第19条第1項 《地方委員会に、委員長を置く。 委員長は、…》 委員のうちから法務大臣が命ずる。 の規定により地方委員会の委員長を命ぜられたものとみなす。

3条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧犯罪者予防更生法 、附則第12条第2号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(1954年法律第58号。以下「 旧執行猶予者保護観察法 」という。又はこの附則の規定による改正前の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定に基づいてした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの附則の規定による改正後の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法令 の相当の規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。

4条 (合議体の審理に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により 地方委員会 が決定をもってすることとされている処分についてこの法律の施行前にされた旧法令の規定に基づく地方委員会に対する申請は、 新法令 の相当規定に基づく地方委員会に対する申出とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により 地方委員会 が決定をもってすることとされている処分又は 旧犯罪者予防更生法 第43条の規定による申請について地方委員会の委員により審理が開始されているときは、当該委員を構成員とする 第23条第1項 《地方委員会は、次に掲げる事項については、…》 3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。の の合議体により 第24条 《合議体による審理 前条第1項の合議体は…》 、同項第1号に掲げる処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。 の規定による審理が開始されているものとみなす。この場合において、この法律の施行前に当該委員による審理として行われた行為は、当該合議体による 第25条第1項 《第23条第1項の合議体は、前条の審理にお…》 いて必要があると認めるときは、審理の対象とされている者以下「審理対象者」という。との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。 の調査として行われた行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定に基づき 地方委員会 がした決定であって、その告知が行われていないものに係る告知の方法については、 第27条第2項 《2 前項の決定の告知は、その対象とされた…》 者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。 ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。 から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に釈放の日をこの法律の施行の日以後とする 旧犯罪者予防更生法 第31条第2項(附則第21条の規定による改正前の 売春防止法 以下「 売春防止法 」という。第25条第3項 《3 第12条及び第13条の規定は、第1項…》 の調査について準用する。 この場合において、同条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の決定がされ、当該釈放の日までの間にその釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じた場合における当該決定に係る手続については、 第39条第4項 《4 地方委員会は、第1項の決定をした場合…》 において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当で の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (保護観察に関する経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる者に対する保護観察については、同表の中欄に掲げる規定は適用せず、同表の下欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の表の上欄に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 この法律の施行前に 売春防止法 第25条第3項において準用する 旧犯罪者予防更生法 第31条第2項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する新 売春防止法 第26条第2項において準用する 第57条第2項 《2 保護観察所の長は、前項の指導監督を適…》 切に行うため特に必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、当該指導監督に適した宿泊場所を供与することができる。 の規定の適用については、同項中「前項の指導監督」とあるのは、「附則第21条の規定による改正前の 売春防止法 第26条第2項において準用する附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第12条第1号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(1949年法律第142号)第35条の指導監督」とする。

4項 執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(2006年法律第15号)の施行前に 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものがその保護観察に付されている期間中遵守すべき事項については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 第2項の規定にかかわらず、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行前に 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものに対する 第27条 《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも 及び 第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 の規定の適用については、 第27条第4項 《4 第2項前段の場合において、当該罪につ…》 いて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後 中「 第50条第1項第4号 《併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ…》 確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 売春防止法 第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居( 第51条第2項第5号 《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》 き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処同法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)」とあるのは「附則第5条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(2006年法律第15号)による改正前の執行猶予者保護観察法(1954年法律第58号)第5条の規定による届出に係る住居」と、 第81条第3項 《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》 3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに 中「に対する 第50条 《一般遵守事項 保護観察対象者は、次に掲…》 げる事項以下「一般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司によ 及び 第63条 《出頭の命令及び引致 地方委員会又は保護…》 観察所の長は、その職務を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。 2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、 の規定の適用については、 第50条第1項 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 中「以下「 一般遵守事項 」という」とあるのは「第2号ロ及び第3号に掲げる事項を除く」と、同項第2号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第5号中「転居又は7日以上の旅行」とあるのは「転居」と、 第63条第2項第2号 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 中「 遵守事項 」とあるのは「 第81条第3項 《3 刑法第25条の2第2項又は第27条の…》 3第2項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第50条及び第63条の規定の適用については、第50条第1項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第2号ロ及び並びに の規定により読み替えて適用される 第50条第1項 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実 に掲げる事項」」とあるのは「の遵守すべき事項は、附則第5条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律による改正前の執行猶予者保護観察法第5条の規定にかかわらず、善行を保持すること及び住居を移転するときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること」とする。

6項 この法律の施行の際現に 旧犯罪者予防更生法 第33条第4項の規定による保護観察の停止がされている者に対する当該停止の効力については、第2項の規定により読み替えて適用される 第70条 《保護観察の1時解除 保護観察所の長は、…》 保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 2 前項の規定により保護観察を1時的に解除されている保護観察処分少年については、第 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 この法律の施行の際現に 旧執行猶予者保護観察法 第8条第1項に規定する保護観察の仮解除がされている者に対する当該仮解除の効力については、第2項及び第5項の規定により読み替えて適用される 第81条 《保護観察の仮解除 刑法第25条の2第2…》 又は第27条の3第2項薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (引致状に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に発せられた 旧犯罪者予防更生法 第41条第2項の引致状は、保護観察所の長の請求により発せられたものにあっては 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 の引致状と、 地方委員会 の請求により発せられたものにあっては同条第3項の引致状とみなし、この法律の施行前に発せられた 旧執行猶予者保護観察法 第10条第2項の引致状は、 第63条第2項 《2 保護観察所の長は、保護観察対象者につ…》 いて、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。 1 正当な理由がないのに、第50条第1項第4号に規定する住居に居住 の引致状とみなす。

7条 (生活環境の調整に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧執行猶予者保護観察法 第4条の申出は、 第83条 《保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境…》 の調整 保護観察所の長は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を の同意とみなす。

8条 (記録の保存等に関する経過措置)

1項 地方委員会 旧犯罪者予防更生法 旧執行猶予者保護観察法 又は 売春防止法 の規定によりした決定に係る記録は、 第97条第1項 《審査会は特赦、特定の者に対する減刑、刑の…》 執行の免除及び特定の者に対する復権についてした申出に関する記録を、地方委員会はこの法律の規定により決定をもってすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録を、それぞれ、政令で定めるところによ 売春防止法 第29条 《所掌事務 保護観察所は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 保護観察を実施すること。 2 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、この法律その他の法令により において準用する場合を含む。)に規定する審理及び決定に関する記録とみなす。

9条 (費用の徴収に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた 旧犯罪者予防更生法 第60条第1項に規定する費用は、 第98条第1項 《保護観察所の長は、第61条第2項第88条…》 の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による委託及び第62条第2項第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による応急の救護に要した費用並びに第87条第1項の費用を に規定する費用とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (調整規定)

1項 第67条 《警告及び少年法第26条の4第1項の決定の…》 申請 保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。 2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた の規定は、 少年法 等一部改正法 の施行の日以後に 少年法 等一部改正法第1条の規定による改正後の 少年法 第24条第1項第1号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分の決定を受けた者について適用する。

12条 (犯罪者予防更生法及び執行猶予者保護観察法の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 犯罪者予防更生法

2号 執行猶予者保護観察法

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第3条 《運用の基準 犯罪をした者又は非行のある…》 少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者以下この条において「被害者」 更生保護法 第51条第2項第6号 《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》 き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処 を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定及び同法第53条第1項の改正規定並びに次条第2項の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 第3条 《運用の基準 犯罪をした者又は非行のある…》 少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者以下この条において「被害者」 の規定による改正後の 更生保護法 第51条第2項第6号 《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》 き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処 売春防止法 1956年法律第118号)第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。

1号 少年法 1948年法律第168号第24条第1項第1号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分の決定

2号 少年院からの仮退院を許す旨の決定

3号 仮釈放を許す旨の決定

4号 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定による保護観察に付する旨の言渡し

5号 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定

3項 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 の規定による改正後の 更生保護法 第49条第1項 《保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図…》 ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行うことにより実施するも 及び 第65条の3 《指導監督の方法 規制薬物等に対する依存…》 がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第57条第1項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。 1 規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示 の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。

附 則(2014年4月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第60号)

1項 この法律は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

3条 (刑法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、 第89条 《恩赦の申出 恩赦法1947年法律第20…》 号第12条に規定する審査会の申出は、法務大臣に対してするものとする。 のうち 更生保護法 第7章第2節中 第96条 《審査請求と訴訟との関係 この法律の規定…》 により地方委員会が決定をもってした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の次に1条を加える改正規定中「 第52条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。 これを変更 、第4項又は第5項」とあるのは、「 第52条第1項 《保護観察所の長は、保護観察処分少年につい…》 て、法務省令で定めるところにより、少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分をした家庭裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。 これを変更 、第5項又は第6項」とし、 第90条 《申出のための調査等 審査会は、前条の申…》 出をする場合には、あらかじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。 2 審査会は、刑事施設 の規定は、適用しない。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、犯罪をした者及び非行…》 のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用前号に掲げる改正規定を除く。及び 第6条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで の規定並びに次条並びに附則第4条、 第6条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで第8条 《委員長及び委員の服務等 委員のうち2人…》 は、非常勤とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得第10条 《委員長 委員長は、会務を総理し、審査会…》 を代表する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。第11条 《会議等 審査会は、委員長が招集する。 …》 2 審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 審査会がその 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 2004年法律第63号第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。第76条第2項 《2 前項の規定により仮釈放者が留置された…》 場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、刑法第29条第3項の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。第85条 《更生緊急保護 この節において「更生緊急…》 保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受 、第108条第3項、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び第65条第4項の改正規定に限る。及び 第12条 《審問 審査会は、その所掌事務に属する事…》 項の調査において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、関係人を呼び出し、審問することができる。 2 前項の規定による呼出しに応じないため再度同項の規定による呼出しを受けた者が、正当 から 第15条 《政令への委任 第4条から第11条までに…》 規定するもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《決定の告知 前条の決定は、当該決定の対…》 象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。 2 前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行う 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《準用 第37条の規定は、前条第1項の決…》 定をするか否かに関する審理について準用する。第47条 《準用 第37条の規定は、前条第1項の決…》 定をするか否かに関する審理について準用する。 及び 第55条 《特別遵守事項の通知 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、特別遵守事項が定められ、又は変更されたときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者に対し、当該特別遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《保護者に対する措置 保護観察所の長は、…》 必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年少年法第2条第1項に規定する少年であって、保護観察処分少年又は少年院仮退院者に限る。の保護者同条第2項に規定する保護者をいう。に対し、その少年の監護 から 第63条 《出頭の命令及び引致 地方委員会又は保護…》 観察所の長は、その職務を行うため必要があると認めるときは、保護観察対象者に対し、出頭を命ずることができる。 2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、 まで、 第67条 《警告及び少年法第26条の4第1項の決定の…》 申請 保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。 2 保護観察所の長は、前項の警告を受けた 及び 第71条 《少年院への戻し収容の申請 地方委員会は…》 、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者少年法第24条第1項第3号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第73条までにおいて同じ。が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮 から 第73条 《留置 地方委員会は、第63条第2項又は…》 第3項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第71条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《地方委員会の組織 地方委員会は、3人以…》 上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。第35条 《申出によらない審理の開始等 地方委員会…》 は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。 2 地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ第44条 《刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の…》 処分 地方委員会は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。 2 地方委員会第50条 《一般遵守事項 保護観察対象者は、次に掲…》 げる事項以下「一般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司によ 及び 第58条 《補導援護の方法 保護観察における補導援…》 護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住す 並びに次条、附則第3条、 第5条 《審査会の組織 審査会は、委員長及び委員…》 4人をもって組織する。第6条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで第7条 《委員長及び委員の任期 委員長及び委員の…》 任期は、3年とする。 ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。第3項を除く。)、 第13条 《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》 事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。第14条 《協力の求め 審査会は、その所掌事務を遂…》 行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者以下「関係機関等」という。に対し、必要な協力を求めることができる。第18条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《特別遵守事項の通知 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、特別遵守事項が定められ、又は変更されたときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者に対し、当該特別遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《保護観察のための調査 保護観察所の長は…》 、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。 2 前項の規定による質問及び資料の提示の求めは、保護観察官又は保護司をして行わせ第65条 《被害者等の心情等の聴取及び伝達 保護観…》 察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は第68条 《家庭裁判所への通告等 保護観察所の長は…》 、保護観察処分少年について、新たに少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。 2 前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分 及び 第69条 《保護観察の解除 保護観察所の長は、保護…》 観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

5:6号

7号 第27条 《決定の告知 前条の決定は、当該決定の対…》 象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。 2 前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行う 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》 護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《保護観察の実施方法 保護観察は、保護観…》 察対象者の改善更生を図ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行 及び 第51条 《特別遵守事項 保護観察対象者は、一般遵…》 守事項のほか、遵守すべき特別の事項以下「特別遵守事項」という。が定められたときは、これを遵守しなければならない。 2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第52条の定めるところにより、これに違反し 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《委員長 委員長は、会務を総理し、審査会…》 を代表する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。第15条 《政令への委任 第4条から第11条までに…》 規定するもののほか、審査会の組織に関し必要な事項は、政令で定める。第18条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《一般遵守事項の通知 保護観察所の長は、…》 少年法第24条第1項第1号若しくは第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分があったとき又は刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、法務省令で定めるところにより、第55条 《特別遵守事項の通知 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、特別遵守事項が定められ、又は変更されたときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者に対し、当該特別遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《少年法第24条第1項第1号の保護処分の期…》 間 保護観察処分少年少年法第24条第1項第1号の保護処分に付されているものに限る。次条及び第68条において同じ。に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が20歳に達するまでその期間が2年に満た 及び 第70条 《保護観察の1時解除 保護観察所の長は、…》 保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を1時的に解除することができる。 2 前項の規定により保護観察を1時的に解除されている保護観察処分少年については、第 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び 民法 の一部を改正する法律(2018年法律第59号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した18歳以上20歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《審査会の組織 審査会は、委員長及び委員…》 4人をもって組織する。 及び 第38条 《被害者等の意見等の聴取 地方委員会は、…》 仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪に係る被害者等から、審理対象者の仮釈放、仮釈放中の保護観察及び第82条第1項の規 の規定公布の日

32条 (更生保護法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち 更生保護法 第16条 《所掌事務 地方更生保護委員会以下「地方…》 委員会」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑法1907年法律第45号第28条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。 2 刑法第30条の行政官庁として、仮出場を許すこと 中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とする改正規定中「第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号」とあるのは、「第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号を第7号」とする。

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《設置及び所掌事務 法務省に、中央更生保…》 護審査会以下「審査会」という。を置く。 2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 2 地方更生第6条 《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》 、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで第8条 《委員長及び委員の服務等 委員のうち2人…》 は、非常勤とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得第10条 《委員長 委員長は、会務を総理し、審査会…》 を代表する。 2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、常勤の委員が委員長の職務を行う。 少年院法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1第3条第2号 《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》 収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第第4条第1項第4号 《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》 し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未第141条第1項 《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》 ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。 ただし書及び 第147条第1項 《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》 規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を除く。及び 第11条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪をした者及び非行…》 のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《少年院への戻し収容の決定 第72条 前条…》 の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。 2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、23歳に を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定…》 める。 並びに 第20条 《事務局 地方委員会に、事務局を置く。 …》 2 事務局の内部組織は、法務省令で定める。 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》 掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。 及び 第31条 《保護観察官 地方委員会の事務局及び保護…》 観察所に、保護観察官を置く。 2 保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並び の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《仮釈放中の保護観察 仮釈放を許された者…》 は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、犯罪をした者及び非行…》 のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用 刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《運用の基準 犯罪をした者又は非行のある…》 少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者以下この条において「被害者」 第72条第1号 《少年院への戻し収容の決定 第72条 前条…》 の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。 2 家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、23歳に を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、 第8条第3項 《3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務…》 大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。 並びに 第11条第1項 《審査会は、委員長が招集する。…》 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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