中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第33号

略称: 経営承継円滑化法・中小企業経営承継円滑化法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (相続税の課税についての措置)

1項 政府は、2008年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。並びに附則第5条から 第12条 《経済産業大臣の認定 次の各号に掲げる者…》 は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 会社である中小企業者金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1 まで及び 第15条 《所在不明株主の株式の競売及び売却に関する…》 特例 第12条第1項第1号ホに該当する者として同項の認定を受けた者次項及び次条第5項において「特例株式会社」という。についての会社法2005年法律第86号第197条の規定の適用については、同条第1項 から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後…》 継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意 次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定め第8条 《家庭裁判所の許可 第4条第1項又は第3…》 項の規定による合意第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた の二及び 第3条の3第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》 本指針の変更について準用する。 の改正規定に限る。)、 第9条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の改正規定に限る。)、 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 採石法 第33条の17 《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》 令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採 の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 建築基準法 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び 第6条 《推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後…》 継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意 次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定め から 第8条 《家庭裁判所の許可 第4条第1項又は第3…》 項の規定による合意第5条又は第6条第2項の規定による合意をした場合にあっては、第4条第1項又は第3項及び第5条又は第6条第2項の規定による合意は、前条第1項又は第2項の確認を受けた者が当該確認を受けた までの規定公布の日

2:3号

4号 第13条 《中小企業信用保険法の特例 中小企業信用…》 保険法第3条第1項に規定する普通保険第3項、第4項及び第6項において「普通保険」という。、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険第3項、第4項及び第6項において「無担保保険」という。又は同法第3条の第15条 《所在不明株主の株式の競売及び売却に関する…》 特例 第12条第1項第1号ホに該当する者として同項の認定を受けた者次項及び次条第5項において「特例株式会社」という。についての会社法2005年法律第86号第197条の規定の適用については、同条第1項 及び 第16条 《指導及び助言等 経済産業大臣は、中小企…》 業者であって、その代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、従業員数の減少を伴う事業の規模の縮小又は信用状態の低下等によって当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じることを防止するために、多様な分野 の規定並びに附則第5条及び 第9条 《合意の効力 前条第1項の許可があった場…》 合には、民法第1,043条第1項の規定及び同法第1,044条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に掲げる内容の定めに係る株式等及び同条第3項の定めに係る事 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 租税特別措置法 1957年法律第26号)の項第1号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年8月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月14日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第17条の規定公布の日

2条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

17条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月13日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第30条及び第31条の規定公布の日

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第3条 《定義 この章において「特例中小会社」と…》 は、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式 及び附則第5条の規定 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律(2018年法律第72号)の施行の日

5条 (遺留分に関する民法の特例に関する経過措置)

1項 第3条 《定義 この章において「特例中小会社」と…》 は、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社金融商品取引法1948年法律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式 の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 以下この条において「 旧経営承継円滑化法 」という。第4条第1項 《旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は…》 、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。 ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主 の規定による合意(同項第1号の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した特例 中小企業者 の株式等に係るものに限る。)、 旧経営承継円滑化法 第5条 《会社事業後継者が取得した株式等以外の財産…》 又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意 次の各号に掲げる者は、前条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書 の規定による合意(同条の後継者が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。及び旧経営承継円滑化法第6条第2項の規定による合意(同項の後継者以外の 推定相続人 が特定受贈者からの遺贈又は贈与により取得した財産に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《推定相続人と会社事業後継者又は個人事業後…》 継者との間の衡平及び推定相続人間の衡平を図るための措置に係る合意 次の各号に掲げる者は、第4条第1項又は第3項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、当該各号に定め の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、多様な事業の分野にお…》 いて特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、 産業競争力強化法 目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、第19条及び第20条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月16日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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