制定文
内閣は、 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 (2011年法律第33号)
第3条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律1950年法律第137号第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業
、第3項及び第4項、
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び第3項、
第5条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣が施行す…》
る特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該
、
第6条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
から第7項まで、
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
から第8項まで、
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
から第4項まで、
第9条第2項
《2 前項の県は、同項の規定により特定災害…》
復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
、
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
から第7項まで並びに
第11条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第3条第1項の政令で定める漁港施設)
1項 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律1950年法律第137号第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業
の政令で定める漁港施設は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号。以下「 漁港法 」という。)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
2条 (特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
1項 農林水産大臣は、 法
第3条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律1950年法律第137号第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。である被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業
の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第3条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県に代わってその権限を行うものとする。
の規定により農林水産大臣が同条第1項の被災県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 漁港法
第36条第1項
《第24条の規定は、漁港の維持管理のために…》
必要がある場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用すること。
2号 漁港法
第36条第1項
《第24条の規定は、漁港の維持管理のために…》
必要がある場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
3号 漁港法
第36条第2項
《2 漁港管理者は、非常災害のために急迫の…》
必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。 1 必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。 2 土石
の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
4号 漁港法
第36条第3項
《3 第24条第3項の規定は、前項の処分を…》
した場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
5号 漁港法
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
の規定による許可を与えること。
6号 漁港法
第39条第3項
《3 漁港管理者は、第1項の許可に漁港の保…》
全上必要な条件を付することができる。
の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
7号 漁港法
第39条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》
0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により同項に規定する者と協議すること。
8号 漁港法
第39条第5項
《5 何人も、漁港の区域第2号及び第3号に…》
あつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 基本施設である漁港施設を損
各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
9号 漁港法
第39条の2第1項
《漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物若しくは船舶、自動車その他の物件以下「工作物等」という。の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復
の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
10号 漁港法
第39条の2第2項
《2 漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹…》
木又は工作物等の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができ
の規定により措置をとることを命ずること。
11号 漁港法
第39条の2第4項
《4 第1項又は第2項の規定により必要な措…》
置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、漁港管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができ
前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
12号 漁港法
第39条の2第5項
《5 漁港管理者は、前項の規定により工作物…》
等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
の規定により工作物等(同条第1項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
13号 漁港法
第39条の2第7項
《7 漁港管理者は、第5項の規定により保管…》
した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当
の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
14号 漁港法
第68条
《国土交通大臣に対する協議 漁港管理者は…》
、主として運輸の用に供する施設について、第38条第1項の認可をし、第39条第1項の許可をし、又は第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項水面又は土地の占用に係るものに限る。、同条第3項に規定する事項
の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3項 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 農林水産大臣は、 法
第3条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県に通知しなければならない。
3条
1項 前条の規定は、 法
第3条第2項
《2 被災市町村の属する県は、漁港管理者で…》
ある当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で
の県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
4条 (特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第4条第1項
《国土交通大臣は、被災県の知事から要請があ…》
り、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県の知事に代わって自ら201
の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 砂防法 (1897年法律第29号)
第8条
《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》
事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得
の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
2号 砂防法
第15条
《 都道府県知事は其の管内の公共団体に砂防…》
に関する費用の一部を負担せしむることを得
の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
3号 砂防法
第16条
《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》
為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
の規定により砂防工事の費用を負担させること。
4号 砂防法
第17条
《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》
府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得
の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
5号 砂防法
第22条
《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》
は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の
の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
6号 砂防法
第23条第1項
《砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依…》
り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
7号 砂防法
第30条
《 法律、命令若は許可の条件に違背したる者…》
は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし
の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
8号 砂防法
第36条
《 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて…》
発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行
の規定により義務の履行を命ずること。
9号 砂防法
第38条第1項
《此の法律若は此の法律に基きて発する命令に…》
依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得
の規定により費用及び過料を徴収すること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
5条 (特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行すること
の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額( 砂防法
第16条
《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》
為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
6条 (権限の委任)
1項 第4条第1項
《国土交通大臣は、法の規定により特定災害復…》
旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
7条 (特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定により国土交通大臣が施行す…》
る特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該
の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額( 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条の2
《他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工…》
事の施行及び費用の負担 港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
から
第43条
《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》
るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1
の四までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
8条 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第6条第1項
《国土交通大臣は、道路管理者道路法1952…》
年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施
の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第6条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号に掲げる権限並びに 道路法 (1952年法律第180号)
第44条の3第7項
《7 第1項から第4項までに規定する違法放…》
置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
、
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
まで及び 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金を徴収する権限とする。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第42号に掲げる権限並びに前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第6条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5項 国土交通大臣は、 法
第6条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第43号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。
9条
1項 前条の規定は、 法
第6条第2項
《2 被災市町村の属する県は、道路管理者で…》
ある当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で
の県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
10条 (特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
1項 法
第6条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場
の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額( 道路法
第58条
《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第61条
《受益者負担金 道路管理者は、道路に関す…》
る工事に因つて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその
まで及び
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段又は 地方道路公社法
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「 被災地方公共団体負担額 」という。)とする。
2項 国土交通大臣は、 法
第6条第1項
《国土交通大臣は、道路管理者道路法1952…》
年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施
の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、 負担基本額 及び 被災地方公共団体負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
3項 法
第6条第6項
《6 第2項の規定により県が施行する特定災…》
害復旧等道路工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被
の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
4項 法
第6条第6項
《6 第2項の規定により県が施行する特定災…》
害復旧等道路工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被
の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、 負担基本額 から、当該被災市町村が自ら特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「 被災市町村負担額 」という。)とする。
5項 法
第6条第2項
《2 被災市町村の属する県は、道路管理者で…》
ある当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で
の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、 負担基本額 及び 被災市町村負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。
11条 (権限の委任)
1項 第8条第1項
《国土交通大臣は、法第6条第1項の規定によ…》
り特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
、第2項、第4項及び第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
12条 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
1項 主務大臣は、 法
第7条第1項
《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》
40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、海岸管理者同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下この条において同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公
の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、 海岸法施行令 (1956年政令第332号)
第1条の5第1項
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
1号 海岸法 (1956年法律第101号)
第31条第1項
《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担
の規定により海岸保全施設等(同法第8条の2第1項第1号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
2号 海岸法
第32条第3項
《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》
関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に
の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
3号 海岸法
第33条第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》
関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
4号 海岸法
第35条第1項
《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》
料並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者
の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域( 海岸法施行令
第1条の5第1項第28号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が 法
第7条第1項
《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》
40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、海岸管理者同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下この条において同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公
の被災地方公共団体の長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 海岸法施行令
第1条の5第1項第9号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号( 海岸法
第22条第2項
《2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権…》
の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
並びに同条第3項において準用する 漁業法 (1949年法律第267号)
第177条第2項
《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》
項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。
、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償する部分に限る。
第16条第1項
《都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即…》
して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量以下この節及び第125条第1項第4号において「知事管理漁獲可能量」という。を定めるものとする。
において同じ。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 主務大臣は、 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5項 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が 海岸法
第32条第1項
《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》
工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10
の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
13条
1項 前条の規定は、 法
第7条第2項
《2 被災市町村の属する県の知事は、海岸管…》
理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範
の県の知事が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第5項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるものとする。
14条 (特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
1項 法
第7条第5項
《5 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事
の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額( 海岸法
第31条
《原因者負担金 海岸管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全
から
第33条
《受益者負担金 海岸管理者は、その管理す…》
る海岸保全施設に関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受
までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2項 法
第7条第6項
《6 第2項の規定により県知事が施行する特…》
定災害復旧等海岸工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国
の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3項 法
第7条第6項
《6 第2項の規定により県知事が施行する特…》
定災害復旧等海岸工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国
の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、 負担基本額 から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
15条 (権限の委任)
1項 第12条第1項
《主務大臣は、法第7条第1項の規定により特…》
定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
から第4項までに規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち 海岸法
第4条第1項
《都道府県知事は、港湾法1950年法律第2…》
18号第2条第3項に規定する港湾区域以下「港湾区域」という。、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域以下「港湾隣接地域」という。若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域以下こ
に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
16条 (第1号法定受託事務)
1項 法
第7条第8項
《8 第2項及び第4項の規定により県が処理…》
することとされている事務同項の規定により県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の政令で定める事務は、
第13条
《 前条の規定は、法第7条第2項の県の知事…》
が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。 この場合において、前条第5項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるも
において準用する
第12条第2項
《2 法第7条第3項の規定により主務大臣が…》
同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、海岸法施行令1956年政令第332号第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 1 海岸法1956年法律第101号第31条第1項の
に規定する法第7条第2項の県の知事の権限のうち 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第2号、第12号、第15号から第23号まで、第25号から第27号まで、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第33号まで及び第35号並びにこの政令第13条において準用する
第12条第2項
《2 法第7条第3項の規定により主務大臣が…》
同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、海岸法施行令1956年政令第332号第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 1 海岸法1956年法律第101号第31条第1項の
各号に掲げるものに係る事務とする。
2項 第13条
《 前条の規定は、法第7条第2項の県の知事…》
が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わってその権限を行う場合について準用する。 この場合において、前条第5項中「当該被災地方公共団体が」とあるのは、「当該被災市町村が」と読み替えるも
において準用する
第12条第1項
《主務大臣は、法第7条第1項の規定により特…》
定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
17条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
1項 主務大臣は、 法
第8条第1項
《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》
30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して
の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、 地すべり等防止法施行令 (1958年政令第112号)
第2条第1項
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
1号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第30条
《受益都府県の分担金 都府県知事の施行す…》
る地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、当該都府県知事は、政令で定めるところにより、他の都府県の知事と協議して、他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事の統括する都
の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
2号 地すべり等防止法
第38条第1項
《第33条、第34条第1項、第35条第3項…》
及び第36条第1項の規定に基く負担金以下単に「負担金」という。を納付しない者があるときは、都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金又は延滞金を徴収すること。
3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 地すべり等防止法施行令
第2条第1項第11号
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
から第13号まで又は前項各号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 主務大臣は、 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって 地すべり等防止法施行令
第2条第1項第1号
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
18条
1項 前条の規定により主務大臣が 法
第8条第1項
《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》
30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、被災県の知事から要請があり、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して
の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、 地すべり等防止法施行令
第3条
《都道府県の権限の代行 前条の規定により…》
主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。 1 法第16条第2項において準用する法第6条第8項から第
各号に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
19条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
1項 法
第8条第3項
《3 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を
の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額( 地すべり等防止法
第34条
《原因者負担金 都道府県知事は、他の工事…》
又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項
から
第36条
《受益者負担金 都道府県知事は、その施行…》
する地すべり防止工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者
までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
20条 (権限の委任)
1項 第17条第1項
《主務大臣は、法第8条第1項の規定により特…》
定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
、第2項及び第4項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
21条 (特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
1項 法
第9条第1項
《被災市町村の属する県は、公共下水道管理者…》
下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当
の県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第9条第2項
《2 前項の県は、同項の規定により特定災害…》
復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 下水道法(1958年法律第79号)第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。
2号 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第33条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
3号 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
4号 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により協議し、並びに同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
5号 下水道法第29条第1項の規定による許可を与え、及び同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
6号 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
7号 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
8号 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
9号 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3項 前項に規定する 法
第9条第1項
《被災市町村の属する県は、公共下水道管理者…》
下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当
の県の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第6号(損失の補償に係る部分に限る。)又は第8号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 法
第9条第1項
《被災市町村の属する県は、公共下水道管理者…》
下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当
の県は、第2項第4号、第5号、第7号又は第9号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を同条第1項の被災市町村に通知しなければならない。
22条 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第10条第1項
《国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から…》
要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団
の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項第3号
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定し、及び同条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
2号 河川法
第6条第2項
《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》
設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域(同法第6条第2項に規定する高規格堤防特別区域をいう。次条第2項第2号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
3号 河川法
第6条第3項
《3 河川管理者は、第1項第2号の区域のう…》
ち、その管理する樹林帯堤外の土地にあるものを除く。の敷地である土地の区域以下単に「樹林帯区域」という。については、その区域を指定しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域(同法第6条第3項に規定する樹林帯区域をいう。次条第2項第3号において同じ。)を指定し、及び同法第6条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
4号 河川法
第6条第5項
《5 河川管理者は、港湾法1950年法律第…》
218号に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議
の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
5号 河川法
第6条第6項
《6 河川管理者は、森林法1951年法律第…》
249号第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区と
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
6号 河川法
第15条
《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》
は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第8条に規定する河川工事をいう。以下同じ。)の施行又は同法第24条から
第27条
《 前条の規定により国土交通大臣が法第11…》
条第1項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。 1 急傾斜地法第12条第3項の規定により
まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
7号 河川法
第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物(同法第17条第1項に規定する他の工作物をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
8号 河川法
第18条
《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》
、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
9号 河川法
第19条
《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》
により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第18条に規定する他の工事をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を施行すること。
10号 河川法
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
11号 河川法
第21条
《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》
1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
12号 河川法
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
13号 河川法
第26条第4項
《4 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土…》
地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設樹林帯を除く。を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域次項
ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域(同法第26条第4項ただし書に規定する特定樹林帯区域をいう。次条第2項第12号において同じ。)を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
14号 河川法
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
15号 河川法
第27条第5項
《5 河川管理者は、前項の区域については、…》
国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
16号 河川法
第30条第1項
《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》
政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「 許可工作物 」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の完成前の使用の承認をすること。
17号 河川法
第31条第1項
《第26条第1項の許可を受けて工作物を設置…》
している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
18号 河川法
第32条第4項
《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》
3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。
の規定により同法第24条若しくは
第25条
《権限の委任 第22条第1項、第2項及び…》
第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
の許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
19号 河川法
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は
第25条
《権限の委任 第22条第1項、第2項及び…》
第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
20号 河川法
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 に関する工事を施行すること。
21号 河川法
第54条第1項
《河川管理者は、河岸又は河川管理施設樹林帯…》
を除く。第3項において同じ。を保全するため必要があると認めるときは、河川区域第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することが
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域(同法第54条第1項の河川保全区域をいう。次条第2項第19号において同じ。)を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
22号 河川法
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
23号 河川法
第56条第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地(同法第56条第1項の河川予定地をいう。次条第2項第21号において同じ。)を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
24号 河川法
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
25号 河川法
第57条第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
26号 河川法
第58条の2第1項
《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》
られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第24号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
27号 河川法
第58条の3第1項
《河川管理者は、河川立体区域を指定する河川…》
管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域(同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
28号 河川法
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
29号 河川法
第58条の5第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域(同法第58条の5第1項に規定する河川予定立体区域をいう。次条第2項第27号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
30号 河川法
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
31号 河川法
第58条の6第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
32号 河川法
第63条第4項
《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》
益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
33号 河川法
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
34号 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
35号 河川法
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
36号 河川法
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
37号 河川法
第74条第1項
《この法律、この法律に基づく政令若しくは都…》
道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金等が、国の収
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等(同法第74条第1項に規定する負担金等をいう。次条第2項第35号において同じ。)の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
38号 河川法
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
39号 河川法
第75条第3項
《3 前2項の規定により必要な措置をとるこ…》
とを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
40号 河川法
第75条第4項
《4 河川管理者は、前項の規定により工作物…》
を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
41号 河川法
第75条第6項
《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》
した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
42号 河川法
第76条第1項
《河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号…》
に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、水利使用に関し第23条若しくは第
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
43号 河川法
第77条第1項
《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》
員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
44号 河川法
第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
45号 河川法
第89条第1項
《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》
命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
46号 河川法
第89条第8項
《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
47号 河川法
第90条第1項
《河川管理者は、この法律又はこの法律に基づ…》
く政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
48号 河川法
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等(同法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)を管理すること。
49号 河川法
第92条
《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》
り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
50号 河川法
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第19号、第22号、第24号、第28号及び第30号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第25号、第31号から第37号まで、第40号から第42号まで、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により被災地方公共団体の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第19号まで、第22号、第24号、第28号、第30号、第33号、第38号、第39号、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5項 法
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事又は被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災県の知事又は被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災県又は被災市町村が 河川法
第63条第3項
《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》
当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災県の知事又は被災市町村の長に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
23条
1項 法
第10条第2項
《2 被災市町村の属する県の知事は、当該被…》
災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災
の県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第10条第4項
《4 第2項の県の知事は、同項の規定により…》
特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第2項の県の知事が同項の当該被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第1項第3号の規定により河川区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
2号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第2項の規定により高規格堤防特別区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
3号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第3項の規定により樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
4号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第6項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
5号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から
第27条
《 前条の規定により国土交通大臣が法第11…》
条第1項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。 1 急傾斜地法第12条第3項の規定により
までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
6号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第17条第1項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第100条第1項において準用する同法第17条第2項の規定により公示すること。
7号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第18条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
8号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第19条の規定により他の工事を施行すること。
9号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第20条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
10号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
11号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第24条、
第25条
《権限の委任 第22条第1項、第2項及び…》
第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
又は
第26条第1項
《国土交通大臣は、法第11条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
の規定による許可を与えること。
12号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第26条第4項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第26条第5項の規定により公示すること。
13号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第27条第1項の規定による許可を与えること。
14号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第27条第5項の規定により河川区域を公示すること。
15号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第30条第1項の規定により 許可工作物 の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
16号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第31条第1項の規定により 許可工作物 の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
17号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第34条第1項の規定により同法第100条第1項において準用する同法第24条又は
第25条
《権限の委任 第22条第1項、第2項及び…》
第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
18号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第37条の規定により 許可工作物 に関する工事を施行すること。
19号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第54条第1項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第54条第4項の規定により公示すること。
20号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第55条第1項の規定による許可を与えること。
21号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第56条第1項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第56条第3項の規定により公示すること。
22号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第57条第1項の規定による許可を与えること。
23号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
24号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の2第1項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
25号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の3第1項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の3第4項の規定により公示すること。
26号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の4第1項の規定による許可を与えること。
27号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の5第1項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の5第3項の規定により公示すること。
28号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の6第1項の規定による許可を与えること。
29号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
30号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第63条第4項の規定により市町村長に協議すること。
31号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第66条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
32号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第67条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
33号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第68条第2項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
34号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第70条第1項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
35号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第74条第1項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第100条第1項において準用する同法第74条第3項の規定により滞納処分をすること。
36号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
37号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
38号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第4項の規定により工作物を保管し、及び同法第100条第1項において準用する同法第75条第5項の規定により公示すること。
39号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
40号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
41号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第77条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
42号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第78条第1項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
43号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
44号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
45号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第90条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により 法
第10条第2項
《2 被災市町村の属する県の知事は、当該被…》
災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災
の県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
46号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第91条第1項の規定により廃川敷地等を管理すること。
47号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第92条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
48号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第95条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第9号、第11号、第13号、第15号、第17号、第20号、第22号、第26号及び第28号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3項 前項に規定する 法
第10条第2項
《2 被災市町村の属する県の知事は、当該被…》
災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災
の県の知事の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第10号、第23号、第29号から第35号まで、第38号から第40号まで、第44号、第46号又は第47号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 法
第10条第2項
《2 被災市町村の属する県の知事は、当該被…》
災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災
の県の知事は、同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わって第2項第7号、第9号、第11号、第13号、第15号から第17号まで、第20号、第22号、第26号、第28号、第31号、第36号、第37号、第45号、第47号又は第48号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。
5項 法
第10条第4項
《4 第2項の県の知事は、同項の規定により…》
特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第2項の県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、当該県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第63条第3項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。
24条 (特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
1項 法
第10条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川
の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額( 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
又は
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2項 法
第10条第6項
《6 第2項の規定により県知事が施行する特…》
定災害復旧等河川工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国
の規定により国が負担し、又は同条第2項の県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3項 法
第10条第6項
《6 第2項の規定により県知事が施行する特…》
定災害復旧等河川工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国
の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、 負担基本額 から、当該被災市町村の長が自ら特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
25条 (権限の委任)
1項 第22条第1項
《国土交通大臣は、法第10条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様
、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
26条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第11条第1項
《国土交通大臣は、被災県の知事から要請があ…》
り、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら2011年3
の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第11条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号。以下「 急傾斜地法 」という。)
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により協議をすること。
2号 急傾斜地法
第8条
《監督処分 都道府県知事は、次の各号の1…》
に該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくは同項の許可に附した条件を変更し、又は制限行為の中止その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
3号 急傾斜地法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》
内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊
の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
4号 急傾斜地法
第10条第1項
《都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の…》
土地において制限行為当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含
又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。
5号 急傾斜地法
第11条第1項
《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》
した者は、第7条第1項、第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限
の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第10条第1項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
6号 急傾斜地法
第13条第1項
《国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊…》
防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
7号 急傾斜地法
第17条第1項
《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》
した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。
の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
8号 急傾斜地法
第26条
《報告の徴取 都道府県知事は、急傾斜地崩…》
壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なつた者に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。
の規定により報告を求めること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4項 国土交通大臣は、 法
第11条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災県の知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。
27条
1項 前条の規定により国土交通大臣が 法
第11条第1項
《国土交通大臣は、被災県の知事から要請があ…》
り、かつ、当該被災県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災県に代わって自ら2011年3
の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。
1号 急傾斜地法
第12条第3項
《3 都道府県は、漁港及び漁場の整備等に関…》
する法律1950年法律第137号第2条に規定する漁港の区域水域を除く。内、港湾法1950年法律第218号第37条第1項に規定する港湾隣接地域内又は海岸法1956年法律第101号第3条第1項に規定する海
の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
2号 急傾斜地法
第16条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により必要を生…》
じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。
の規定により他の工事を施行すること。
3号 急傾斜地法
第17条第2項
《2 第5条第2項から第10項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
4号 急傾斜地法
第18条
《急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償 …》
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築
の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
5号 急傾斜地法
第22条第1項
《都道府県営工事により必要を生じた他の工事…》
又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第4項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県が
の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。
6号 急傾斜地法
第23条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》
益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2項 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第6号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
28条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
1項 法
第11条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行す
の規定により同条第1項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額( 急傾斜地法
第23条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》
益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
29条 (権限の委任)
1項 第26条第1項
《国土交通大臣は、法第11条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。