2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令《附則》

法番号:2011年政令第244号

略称: 2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健保法施行令等の臨時特例に関する政令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年8月1日から施行する。

2条 (健康保険法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第1条 《健康保険法施行令の特例 健康保険の被保…》 険者健康保険法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者次項において「日雇特例被保険者」という の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 健康保険法施行令 第43条第1項 《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》 くは保険薬局若しくは法第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合において、法の規定に 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに同令第43条の2第1項第1号(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準日( 第1条第7項 《7 口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康…》 保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する計算期間以下この条において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7 又は第9項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

3条 (船員保険法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第2条 《船員保険法施行令の特例 船員保険の被保…》 険者船員保険法第67条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 船員保険法施行令 第10条第1項 《被保険者が同1の月に1の保険医療機関若し…》 くは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日( 第2条第5項 《5 口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員…》 保険法施行令第11条第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第 の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

4条 (国家公務員共済組合法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第3条 《国家公務員共済組合法施行令の特例 国家…》 公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等の交 の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日( 第3条第6項 《6 口蹄疫特例措置対象国共済組合員が国家…》 公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確 の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

5条 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例に関する経過措置)

1項 第4条 《防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の…》 特例 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の7第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療 の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6の3第1項 《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》 から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養 各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額並びに同令第17条の6の4第1項第1号に規定する基準日(同令第17条の6の6第1項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用する。

6条 (地方公務員等共済組合法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第5条 《地方公務員等共済組合法施行令の特例 地…》 方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等 の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 地方公務員等共済組合法施行令 第23条の3の5第1項 《組合員が同1の月に1の法第57条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日( 第5条第5項 《5 口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方…》 公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保 の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

7条 (私立学校教職員共済法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第6条 《私立学校教職員共済法施行令の特例 私立…》 学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を の規定は、療養のあった月が2011年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6第1項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日( 第6条第5項 《5 口蹄疫特例措置対象私学共済加入者が準…》 用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医 の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

8条 (国民健康保険法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第7条 《国民健康保険法施行令の特例 国民健康保…》 険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。に係る国民健康保険法第42条第1項第4号に規定す の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び 国民健康保険法施行令 第29条の4第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関第5項及び第6項において「保険医療機関」という。又は同号に規定する保険薬局をいう。以下この項及び第3項において同じ。又は指定訪問看護事業者同法 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日( 第7条第7項 《7 国民健康保険の世帯主等が国民健康保険…》 法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間におい の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

9条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過措置)

1項 第8条 《高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特…》 例 後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の翌年の8月1日から翌々年の7月31日までの間にある者に限る。に係る高齢者の医療の確保に関す の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2011年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費、高額療養費算定基準額及び 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条第1項 《被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険医療…》 機関等法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。又は指定訪問看護事業者以下この条において「医療機関等」という。について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養 各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日( 第8条第7項 《7 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢…》 者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する計算期間以下この項において「計算期間」という。においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者医療 の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における高額介護合算療養費、介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額について適用する。

10条 (介護保険法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第9条 《介護保険法施行令の特例 介護保険の被保…》 険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。のうち、その交付当該同1の世帯に属する者に の規定は、 介護保険法施行令 第22条の3第2項第1号 《2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲…》 げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要す同令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第22条の3第9項(同令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該基準日とみなされる場合を含む。)の属する月が2011年8月以後の場合における医療合算算定基準額及び70歳以上医療合算算定基準額について適用する。

11条 (国民年金法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第10条 《国民年金法施行令の特例 国民年金法第3…》 6条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を の規定は、2010年以後の 国民年金法 第36条の3第1項 《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》 受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の 及び 第36条の4第2項 《2 前項の規定により第30条の4の規定に…》 よる障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に に規定する所得の額の算定について適用する。

12条 (国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第11条 《国民年金法施行令等の一部を改正する等の政…》 令による改正前の国民年金法施行令の特例 国民年金法等の一部を改正する法律以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等 の規定は、2010年以後の 1985年国民年金等改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法 第79条の2第5項において準用する旧 国民年金法 第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得の額の算定について適用する。

13条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)

1項 第12条 《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》 関する法律施行令の特例 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道 の規定は、2010年以後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま 及び 第10条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同 に規定する所得の額の算定について適用する。

14条 (児童扶養手当法施行令の特例に関する経過措置)

1項 第13条 《児童扶養手当法施行令の特例 児童扶養手…》 当法第9条から第11条まで及び第12条第2項各号に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項 の規定は、2010年以後の 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで及び 第12条第2項 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は 各号に規定する所得の額の算定について適用する。

15条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)

1項 第14条 《特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行…》 令の特例 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条まで、第9条第2項各号並びに第20条、第21条及び第22条第2項各号これらの規定を同法第26条の五及び1985年国民年金等改正法附則第9 の規定は、2010年以後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 から 第8条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで、 第9条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災 各号並びに 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の 及び 第22条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は 各号(これらの規定を同法第26条の五及び 1985年国民年金等改正法 附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。

附 則(2011年10月21日政令第327号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《船員保険法施行令の特例 船員保険の被保…》 険者船員保険法第67条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたものその交付を受けた日の属する年の第4条 《防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の…》 特例 防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の7第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療第5条 《地方公務員等共済組合法施行令の特例 地…》 方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等 及び 第9条 《介護保険法施行令の特例 介護保険の被保…》 険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同1の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。のうち、その交付当該同1の世帯に属する者に から 第12条 《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》 関する法律施行令の特例 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道 までの規定並びに附則第3条及び 第5条 《地方公務員等共済組合法施行令の特例 地…》 方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等 から 第11条 《国民年金法施行令等の一部を改正する等の政…》 令による改正前の国民年金法施行令の特例 国民年金法等の一部を改正する法律以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年国民年金等 までの規定2012年8月1日

3号 第3条 《国家公務員共済組合法施行令の特例 国家…》 公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等の交 及び 第6条 《私立学校教職員共済法施行令の特例 私立…》 学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を の規定並びに附則第4条の規定2013年4月1日

6条 (2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《地方公務員等共済組合法施行令の特例 地…》 方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。であって、特例対象期間に手当金等 の規定による改正後の2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令第7条第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2012年8月以後の場合における 国民健康保険法 第42条第1項第4号 《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

2項 第5条 《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》 る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 の規定による改正後の2010年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための 手当金等 についての 健康保険法施行令 等の臨時特例に関する政令第8条第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が2012年8月以後の場合における 高齢者の医療の確保に関する法律 第67条第1項第2号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

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