行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令《附則》

法番号:2014年政令第155号

略称: マイナンバー法施行令・個人番号法施行令・番号法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《個人番号カードの記載事項 行政手続にお…》 ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。第2条第7項第6号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人番号カードの有効期間が満了する日 2 本人に係る住民票に の規定公布の日

2号 第30条 《情報提供等の記録の保存期間 法第23条…》 第1項の政令で定める期間は、7年とする。第31条 《法第19条第9号の規定による利用特定個人…》 情報の提供 第26条から前条までの規定は、法第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 第29条第1項 《個人番号利用事務等実施者その他個人番号利…》 用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個 の規定により行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分に限る。及び 第34条 《各議院審査等に準ずる手続 法第36条の…》 政令で定める手続は、別表第1号、第2号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。、第3号、第4号金融商品取引法1948 並びに別表第1号、第2号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第101条第1項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第3号、第4号( 金融商品取引法 第210条第1項 《証券取引等監視委員会以下この章において「…》 委員会」という。の職員以下この章において「委員会職員」という。は、犯則事件第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第30条 《 他人になりすまして暗号資産交換業者との…》 間における暗号資産交換契約資金決済に関する法律第2条第15項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的とし において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第9号、第11号、第13号、第16号、第17号、第23号( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 の規定による届出、同条第3項又は第4項の規定による通知、同法第12条第1項又は 第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 の規定による提供及び同法第12条第2項の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。及び第24号の規定法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

3号 第10条 《激甚災害が発生したときに準ずる場合 法…》 第9条第5項の政令で定めるときは、災害対策基本法1961年法律第223号第63条第1項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去 から 第12条 《個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措…》 置 法第16条の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 1 住民基本台帳法第1項に規定する住民票の写し まで、第3章、 第31条 《法第19条第9号の規定による利用特定個人…》 情報の提供 第26条から前条までの規定は、法第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 第29条第1項 《個人番号利用事務等実施者その他個人番号利…》 用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個 の規定により行政機関個人情報保護法第10条第1項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、 第32条第1項 《法第29条の2の規定による研修の実施は、…》 次に掲げるところによるものとする。 1 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。 2 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する法第29条第1項の規定により行政機関個人情報保護法第13条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分に限る。)、第2項(法第29条第1項の規定により行政機関個人情報保護法第28条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分に限る。)、第3項、第4項(法第29条第2項の規定により独立行政法人等個人情報保護法第13条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分に限る。)、第5項(法第29条第2項の規定により独立行政法人等個人情報保護法第28条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分に限る。及び第6項、 第33条 《特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免…》 除 行政機関の長個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第126条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。は、同法第76条の規定により特定個人情報の開示の請求を法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第12条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合に係る部分に限る。)、 第43条第2項 《2 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市次条において単に「指定都市」という。について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第7同項の表 第17条第1項 《個人番号カードの返納を受けた市町村長は、…》 返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。 の項から 第18条第1号 《個人番号カードの利用 第18条 法第18…》 条第2号に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。 2 法第18条第2号の の項までに係る部分に限る。並びに 第44条第2項 《2 指定都市についてこの政令の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第3条第1項 備える市町村特別区を含む。以下同じ。の長以下「住所地市町村長 作成した区長総合区長を含む同項の表 第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 の項から 第16条 《個人番号カードの返納命令 住所地市町村…》 長国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。は、法第17条第1項の規定による個人番号カードの交付又は同条第6項同条第7項において準用する場合を含む。の規定による個人番号カードの返還が錯 の項までに係る部分に限る。)の規定法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

4号 第20条 《情報照会者又は条例事務関係情報照会者によ…》 る利用特定個人情報の提供の求め 情報照会者による法第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワーク第21条 《特定個人情報を提供することができる地方税…》 法等の規定 法第19条第10号の政令で定める地方税法1950年法律第226号又は国税に関する法律の規定は、同法第72条の五十九、第294条第3項若しくは第739条の5第2項の規定その他主務省令で定め 、第4章第2節、 第32条第1項 《法第29条の2の規定による研修の実施は、…》 次に掲げるところによるものとする。 1 研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。 2 研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する 第29条第1項 《個人番号利用事務等実施者その他個人番号利…》 用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個 の規定により行政機関個人情報保護法第13条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、第2項(法第29条第1項の規定により行政機関個人情報保護法第28条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、第4項(法第29条第2項の規定により独立行政法人等個人情報保護法第13条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、第5項(法第29条第2項の規定により独立行政法人等個人情報保護法第28条第2項の規定を読み替えて適用する場合に係る部分を除く。)、第7項及び第8項並びに 第33条 《特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免…》 除 行政機関の長個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第126条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。は、同法第76条の規定により特定個人情報の開示の請求を法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第12条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合に係る部分を除く。)の規定法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (個人番号の指定等に関する経過措置)

1項 第2条 《個人番号の指定 法第7条第1項又は第2…》 項の規定による個人番号の指定は、法第8条第2項の規定により、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が、地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われた の規定は、法附則第3条第1項から第3項まで(次条第1項において法附則第3条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定による個人番号の指定について準用する。この場合において、 第2条 《個人番号の指定 法第7条第1項又は第2…》 項の規定による個人番号の指定は、法第8条第2項の規定により、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が、地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われた 中「 第8条第2項 《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》 個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す 」とあるのは、「法附則第3条第4項(附則第3条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第5条 《個人番号とすべき番号の生成の求め 法第…》 8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電 の規定は法附則第3条第4項(次条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めについて、 第6条 《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》 用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。 及び 第7条 《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》 む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ の規定は法附則第3条第4項(次条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成及び通知について、それぞれ準用する。

3条

1項 法附則第3条第3項及び第4項の規定は、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第253号)附則第9条第1項に規定する適用日(以下この項において単に「適用日」という。)前に住民基本台帳に記録されていた同条第1項に規定する外国人住民であって、適用日以後住民基本台帳に記録されていなかったもの又は適用日前に 転出届 をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後であるもののうち当該転出の日以後住民基本台帳に記録されていなかったものについて、同条第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときについて準用する。

2項 前項において準用する法附則第3条第3項の規定及び前項において準用する法附則第3条第4項において準用する 第8条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項の規定に…》 より個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものとする。 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4条 (個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)

1項 交付申請者 は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、 第13条第1項 《個人番号カードの交付を受けようとする者以…》 下この条、次条第2項及び附則第4条において「交付申請者」という。は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請 の規定の例により、 住所地市町村長 に対し、交付申請書の提出を行うことができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該交付申請書の提出は、同日において同項の規定によりされたものとみなす。

5条 (法人番号の指定に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日前に、国の機関、地方公共団体及び 設立登記法人 以外の法人又は人格のない社団等であって 第37条 《国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以…》 外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定 国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等法第39条第1項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。であって、次の各号 各号に掲げる者について、当該各号に定める事実があった場合において、その者が当該各号に規定する規定により届出書を提出したときは、当分の間、その者を当該各号に規定する規定により届出書を提出することとされている者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「確認された後」とあるのは、「確認された場合には、この政令の施行の日以後」とする。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第336号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《個人番号カードの記載事項 行政手続にお…》 ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下「法」という。第2条第7項第6号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人番号カードの有効期間が満了する日 2 本人に係る住民票に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第37条第3号 《国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以…》 外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定 第37条 国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等法第39条第1項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。であって、 の改正規定2016年4月1日

附 則(2015年9月18日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第427号) 抄

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2015年12月24日政令第435号)

1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第87号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第69号。次項において「 整備法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 整備法 附則第5条の規定によりなお従前の例によりされた不服申立てについて次に掲げる規定による諮問が行われるときにおける 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 別表の規定の適用については、なお従前の例による。

1号 整備法 第56条の規定による改正前の 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号第18条 《審理員による審理手続に関する規定の適用除…》 外等 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。 2

2号 整備法 第59条の規定による改正前の 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号第18条第2項 《2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に…》 係る審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第50条第2項の規定は、適用しない。

3号 整備法 第63条の規定による改正前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号第42条 《仮名加工情報の第三者提供の制限等 仮名…》 加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。を第三者に提供してはならない。 2 第27条第5項及び第6項の規定は、仮名加工情報の

4号 整備法 第64条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号第42条第2項 《2 第27条第5項及び第6項の規定は、仮…》 名加工情報の提供を受ける者について準用する。 この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「第42条第1項」と、同項第1号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第3

附 則(2016年3月31日政令第156号) 抄

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2016年10月5日政令第324号) 抄

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2016年10月21日政令第332号)

1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 整備法 の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年5月26日政令第149号)

1項 この政令は、地方公共団体情報システム 機構 法等の一部を改正する法律の施行の日(2017年5月29日)から施行する。

附 則(2017年11月15日政令第278号)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第124号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日政令第364号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

附 則(2019年4月17日政令第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月12日政令第25号) 抄

1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月12日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月22日政令第164号)

1項 この政令は、2020年1月14日から施行する。

附 則(2020年5月7日政令第164号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第6号に掲げる規定及び同条第10号に掲げる規定( 改正法 第4条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第4項 《4 前条第4項の申出をした者交付市町村長…》 により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、同条第7 の改正規定に限る。)の施行の日(2020年5月25日。次条第1項及び第2項において「 一部施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 通知カード所持者( 改正法 附則第6条第1項に規定する通知カード所持者をいう。以下この条において同じ。)であって、 一部施行日 前に当該通知カード所持者に係る通知カード(改正法第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第7条第1項 《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》 、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と に規定する通知カードをいう。次項において同じ。)に係る記載事項に変更があったものが、同条第4項後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、改正法附則第6条第2項並びに次項及び第3項の規定は、適用しない。

2項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第12条 《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》 号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 に規定する個人番号利用事務等実施者が通知カード所持者( 一部施行日 以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。次項において同じ。)である本人(同法第2条第6項に規定する本人をいう。次項において同じ。)の代理人から同法第2条第5項に規定する個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この政令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 次項において「 新令 」という。)第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第3条第1項 《法第7条第2項の規定による個人番号の指定…》 の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書以下この条において「個人番号指定請求書」とい に規定する 住所地市町村長 が通知カード所持者である本人の代理人を通じた同項に規定する 個人番号指定請求書 の提出を受けるときにとるべき措置については、 新令 第3条第7項 《7 第12条第2項の規定は、住所地市町村…》 長が前項の規定による代理人を通じた個人番号指定請求書の提出を受ける場合について準用する。 において準用する新令第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対する 改正法 附則第6条第3項の規定の適用については、「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。以下この項において同じ。)」と、「対し」とあるのは「対し、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長が当該区長を経由して、」とする。

2項 指定都市に対する前条第3項の規定の適用については、「 第3条第1項 《法第7条第2項の規定による個人番号の指定…》 の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書以下この条において「個人番号指定請求書」とい に規定する 住所地市町村長 」とあるのは、「 第44条第2項 《2 指定都市についてこの政令の規定を適用…》 する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第3条第1項 備える市町村特別区を含む。以下同じ。の長以下「住所地市町村長 作成した区長総合区長を含む の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項に規定する住所地区長」とする。

附 則(2020年8月28日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 戸籍法 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 目次の改正規定及び 第45条 《公益上の必要がある場合に関する規定の準用…》 第25条の規定は、法の2第5項同条第7項において準用する場合を含む。において準用する法第19条第15号の政令で定める公益上の必要があるときについて準用する。第47条 《主務省令 この政令における主務省令は、…》 デジタル庁令・総務省令とする。 とし、 第44条 《指定都市の区及び総合区に対するこの政令の…》 適用 指定都市においては、第2条、第5条、第7条、第27条の2第1項、第2項及び第4項、同条第5項において読み替えて準用する第27条第3項、第27条の3第1項及び第3項並びに附則第2条第2項の規定中 の次に2条を加える改正規定 戸籍法 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

3号 第26条第3項 《3 前項の規定による通知を受けた情報照会…》 者は、同項の情報提供者法第9条第3項の法務大臣である情報提供者を除く。次条第1項において同じ。に対し、前項の利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号を取得するよう求めることができる。 の改正規定 戸籍法 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

2条 (情報提供用個人識別符号の取得に関する準備行為)

1項 戸籍法 改正法 附則第14条( 戸籍法 改正法附則第1条第4号に掲げる部分に限る。)の規定による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である情報提供者、市町村長、地方公共団体情報システム 機構 及び内閣総理大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 次条において「 新番号利用法施行令 」という。第27条 《情報提供用個人識別符号の取得 情報照会…》 又は情報提供者以下この条において「情報照会者等」という。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識 の二及び 第27条 《情報提供用個人識別符号の取得 情報照会…》 又は情報提供者以下この条において「情報照会者等」という。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識 の三並びに附則第4条の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第20条 《戸籍の附票の記載の修正 市町村長は、戸…》 籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。 の二及び 第30条の8の2 《デジタル庁への住民票コードの提供方法 …》 機構が行う法第30条の9の2第1項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第27条第3項及び第4項これらの規定を番号利用法施行令第27条の2第5項番号利用法施行令第31 に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日から附則第1条第3号に規定する規定の施行の日の前日までの間における 新番号利用法施行令 第27条第1項 《情報照会者又は情報提供者以下この条におい…》 て「情報照会者等」という。は、法第21条の2第2項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定 の規定の適用については、同項中「情報提供者」とあるのは、「情報提供者( 第9条第3項 《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》 の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び の法務大臣である情報提供者を除く。)」とする。

附 則(2021年3月31日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年8月25日政令第236号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年9月1日政令第243号) 抄

1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年4月20日政令第177号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2022年9月9日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年1月25日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律(2022年法律第41号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに 改正法 附則第4条及び 第5条 《個人番号とすべき番号の生成の求め 法第…》 8条第1項の規定による市町村長からの住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、総務省令で定めるところにより、当該市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電 の規定を除く。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年5月24日政令第188号) 抄

1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。

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